1.都道府県公害対策審議会(以下「審議会」という。)が法第21条第1項の事務を行う場合には、審議会を組織する委員とともにその事務を行う臨時委員その他の特別の委員に、当該都道府県の区域を管轄区域とする地方農政局、通商産業局及び地方建設局の長その他必要と認められる国の地方行政機関の長又はこれらの者の指名する職員(以下「国の地方行政機関の長等」という。)を含まなければならないこと。ただし、国の地方行政機関の長等のうち審議会を組織する委員である者があるときは、当該国の地方行政機関の長等については、この限りでない。
2.審議会に法第21条第1項の事務に係る事項について調査審議する部会その他の合議制の組織を置く場合には、当該合議制の組織の委員に、国の地方行政機関の長等を含まなければならないこと。