たばこ事業法施行令
昭和60・3・5・政令 21号==
改正昭和61・3・31・政令 81号−−(施行=昭61年4月1日)
改正昭和61・12・16・政令372号−−(施行=昭62年1月1日)
改正昭和63・12・30・政令361号−−(施行=昭64年4月1日)
改正昭和63・12・30・政令363号−−(施行=昭64年4月1日)
改正平成元・3・31・政令 94号−−(施行=平元年4月1日)
改正平成9・2・19・政令 17号−−(施行=平9年4月1日)
改正平成11・3・31・政令120号−−(施行=平11年4月1日)
改正平成12・6・7・政令307号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成16・10・15・政令312号−−(施行=平17年4月1日)
内閣は、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第33条、第34条第2項、第40条第2項、第43条第1項及び第44条から第46条まで並びに附則第9条、第15条、第16条、第23条、第25条第2項及び第26条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.製造たばこ たばこ事業法(以下 「法」という。)
第2条第3号に規定する製造たばこ(法
第38条第2項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。
2.特定販売業者 法
第14条第1項に規定する特定販売業者をいう。
3.卸売販売業者 法
第9条第1項に規定する卸売販売業者をいう。
4.小売販売業者 法
第9条第6項に規定する小売販売業者をいう。
第2条 日本たばこ産業株式会社(以下 「会社」という。)又は特定販売業者が、法
第33条第1項又は第2項の小売定価の認可を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、当該認可の申請をしなければならない。
第3条 会社又は特定販売業者が法
第33条第2項の小売定価の認可を受けようとするときに同項の規定により定める小売定価の変更の実施の時期は、当該認可の申請の日から30日以上を経過した日でなければならない。
第4条 財務大臣は、製造たばこの一の品目について、二以上の特定販売業者から異なる小売定価を定めて法
第33条第1項又は第2項の小売定価の認可の申請があつた場合(当該品目について既に当該認可を受けている特定販売業者(第8項の規定による届出をした特定販売業者を除く。)がある場合は、そのすべての者が当該申請を行うときに限る。)は、当該申請を行つた特定販売業者に、遅滞なく、その旨を通知するとともに、継続的な販売の見込み及び価格の水準を勘案して当該二以上の申請に係る小売定価のうち一の申請に係る小売定価を認可するものとする。
2 財務大臣は、特定販売業者が、法
第33条第1項又は第2項の小売定価の認可が行われている製造たばこの品目(以下この条において「認可品目」という。)について、当該認可に係る小売定価(以下この条において「認可小売定価」という。)と異なる小売定価により法
第33条第1項又は第2項の認可の申請を行つた場合において、認可小売定価に係る同条第1項又は第2項の認可を受けている特定販売業者(第8項の規定による届出をした特定販売業者を除く。以下この項において 「認可特定販売業者」という。)の全部又は一部が同条第2項の小売定価の変更の認可の申請をしないときは、当該申請を行つた特定販売業者及び認可特定販売業者に、遅滞なく、その旨を通知するとともに、継続的な販売の見込み及び価格の水準を勘案して当該申請に係る小売定価を認可することができる。
3 財務大臣は、前項の認可をしようとする場合において、同項の申請が二以上の特定販売業者から異なる小売定価を定めて行われているときは、当該二以上の申請に係る小売定価のうち一の申請に係る小売定価を認可するものとする。
4 特定販売業者は、認可品目について認可小売定価と異なる小売定価を定めて法
第33条第1項の小売定価の認可の申請をしようとするときは、その実施の時期を定めて当該申請をしなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。
5 財務大臣は、第1項の規定により認可をし、又は第2項の規定により認可をし、若しくは認可をしないときは、あらかじめ、財政制度等審議会の意見を聴くものとする。
6 第1項又は第2項の場合において、認可品目について財務大臣が認可小売定価と異なる小売 定価により法
第33条第1項又は第2項の認可をしたときは、当該認可小売定価に係る同条第1項又は第2項の認可は、当該異なる小売定価の実施の時にその効力を失う。
7 特定販売業者が、他の特定販売業者の法
第33条第1項又は第2項の小売定価の認可を受けている認可品目について認可小売定価により販売をしようとする場合において、財務省令で定めるところにより、財務大臣にその旨を届け出たときは、当該品目について認可小売定価により同条第1項の認可(前項の規定により当該品目について受けている同条第1項又は第2項の小売定価の認可が効力を失うこととなる特定販売業者が、その効力を失う日の前日までに届け出たときは、同項の認可)を受けたものとみなす。
8 特定販売業者は、法
第33条第1項又は第2項の規定により小売定価の認可を受けた製造たばこの販売を取りやめたときは、財務省令で定めるところにより、遅滞なく、財務大臣に届け出なければならない。
第5条 法
第34条第2項に規定する政令で定める事由は、法
第33条第1項又は第2項の認可を受けた製造たばこに係る関税定率法(明治43年法律第54号)若しくは関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)に規定する関税、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税、たばこ税法(昭和59年法律第72号)に規定するたばこ税、地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税、同章第5節に規定する道府県たばこ税又は同法第3章第4節に規定する市町村たばこ税の課税標準又は税率が変更された場合で同条第1項又は第2項の認可を受けた小売定価が法
第34条第1項の規定の趣旨に照らして著しく不適当となつたと認めるときとする。
第7条 財務大臣が法
第43条第1項の規定に基づき会社に取り扱わせる法の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令で定める事務とする。
2.法
第27条第3項(法
第28条において準用する場合を含む。)、
第29条若しくは
第30条の規定又は法附則
第13条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則
第2条の規定による廃止前のたばこ専売法(昭和24年法律第111号。以下「旧法」という。)
第33条若しくは法附則第14条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法
第36条第3項の規定に基づく届出の受理に関する事務
3.法
第32条の規定に基づく許可等の通知に関する事務
4.法
第41条の規定に基づく報告(小売販売業者に係るものに限る。)に関する事務
第8条 次の表の上欄に掲げる規定に基づく財務大臣の権限は、同欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる場所を管轄する同表の下欄に掲げる税関長又は財務局長若しくは福岡財務支局長が行うものとする。ただし、法
第41条及び
第42条第1項の規定に基づく権限は、財務大臣が自ら行うことを妨げない。
| 法第11条から第13条まで、第14条第3項、第15条、第16条第1項及び第17条から第19条まで並びに第41条及び第42条第1項(特定販売業者に係るものに限る。)並びに附則第8条第3項 | 特定販売業者の主たる事務所の所在地 | 税関長 |
| 法第20条並びに第21条において準用する第11条第2項及び第3項、第12条、第13条、第14条第3項、第15条、第16条第1項並びに第17条から第19条まで並びに第41条及び第42条第1項(卸売販売業者に係るものに限る。) | 卸売販売業者の主たる事務所の所在地 | 財務局長(卸売販売業者の主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長) |
| 法第22条から第26条まで、第27条第3項及び第28条から第32条まで並びに第41条及び42条第1項(小売販売業者に係るものに限る。)並びに附則第13条及び第14条 | 小売販売業者の営業所の所在地 | 財務局長(小売販売業者の営業所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長) |
2 法
第41条及び
第42条第1項の規定に基づく財務大臣の権限で特定販売業者又は卸売販売業者の主たる事務所以外の事務所その他の事業場(以下この項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する税関長又は財務局長若しくは福岡財務支局長のほか、特定販売業者にあつては当該特定販売業者の従たる事務所等の所在地を管轄する税関長、卸売販売業者にあつては当該卸売販売業者の従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
第9条 法
第45条に規定する輸出に準ずるものとして政令で定めるものは、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
第88条の3第1項に規定する船用品又は機用品の外航船等への積込みとする。
第10条 この政令に定めるもののほか、会社の法
第9条第1項及び第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)の認可の申請の手続その他法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、財務省令で定める。
附 則
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和60年4月1日)から施行する。
第2条 法の施行の日前に旧法第26条第2項において準用する旧法第8条第3項又は第10条第2項の規定により日本専売公社(以下「公社」という。)に対しされた許可の申請については、同日に会社に対しされた法附則第6条第1項に規定する試作に係る原料用国内産葉たばこの買入れに関する契約の変更若しくは解約又は引継ぎの申込みとみなす。
第3条 法附則第9条に規定する旧法第9章の規定中法第7章各条に相当する規定として政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
1.旧法第71条(同条第1号中旧法第67条の規定の違反に係る部分、旧法第71条第4号中旧法第27条第1項の規定の違反に係る部分及び旧法第71条第5号中旧法第29条第2項の規定の違反に係る部分に限る。)
2.旧法第73条(同条第1号中旧法第34条第3項の規定の違反に係る部分、旧法第73条第8号に係る部分及び旧法第73条第9号中旧法第39条第1項の規定による公社の指示(法附則第10条第3項に規定する大蔵省令で定めるものに限る。)の違反に係る部分に限る。)
3.旧法第74条(同条第4号中旧法第36条第2項の規定の違反に係る部分及び旧法第74条第7号(旧法第29条第1項に規定する小売人が同号に該当する者である場合に限る。)に係る部分に限る。)
第4条 法附則第9条及び第15条に規定する旧法第43条第1項各号に掲げる場合のうち法第31条第1項各号に掲げる場合に相当する場合として政令で定めるものは、次に掲げる場合とする。
1.前条各号に掲げる規定により処罰された場合
2.旧法第30条第3項又は第4項の規定に違反した場合
3.旧法第33条の規定に違反した場合
4.旧法第34条第3項の規定に違反した場合
5.旧法第36条第3項の規定に違反した場合
6.旧法第42条の規定に違反した場合
7.旧法第39条第1項の規定による公社の指示(法附則第10条第3項に規定する大蔵省令で定めるものに限る。)に違反した場合
8.旧法第43条第2項の規定による公社の販売差止め(前各号に掲げる場合に該当するとして公社が行つた販売差止めに限る。)に違反した場合
9.破産者で復権を得ていない場合
10.正当の事由がなくて、引き続き1月以上営業しなかつた場合
第5条 法附則第16条に規定する旧法第43条第1項第1号又は第2号に掲げる場合のうち法第31条第1項各号に掲げる場合に相当する場合として政令で定めるものは、前条第1号から第8号までに掲げる場合とする。
第6条 法附則第23条第1項に規定する訴訟であつて法の施行の際現に係属しているものは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる財務局長若しくは福岡財務支局長又は大蔵大臣が受け継ぐものとする。
| 法附則第22条第1項に規定する旧法の処分に係る訴訟 | 法附則第22条第1項に規定する旧法の処分を受けた者に係る営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長) |
| 法附則第22条第1項に規定する旧法の処分についての行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てに対し公社の総裁がした裁決又は決定に係る訴訟 | 大蔵大臣 |
2 法附則第23条第2項に規定する訴訟については、前項の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の下 欄に掲げる財務局長若しくは福岡財務支局長又は大蔵大臣を行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第11条第1項に規定する処分又は裁決をした行政庁とみなして、国を被告として提起するものとする。
第7条 法附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第79条第1項の規定により国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定が準用される場合において、同法に規定する国税局長又は税務署長の職務は財務局長(福岡財務支局の管轄区域内においては、福岡財務支局長。以下同じ。)が、同法に規定する収税官吏の職務は財務局長が指定する職員及び旧法第79条第3項に規定する司法警察職員等が行う。
第8条 昭和61年5月1日以後の日を小売定価の引上げの実施の時期とする法
第33条第2項の小売定価の認可の申請の場合であつて、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)及び地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第14号)の施行の日から10日以内に当該認可の申請があるときは、当該認可の申請が
第4条第1項及び第2項の規定の適用を受ける場合を除き、第3条の規定は適用しない。
