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租税特別措置法施行令の一部を改正する政令

  昭和60・1・29・政令 10号  


内閣は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第43条第1項及び第81条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。

第28条第4項第5号を次のように改める。
5.フェロシリコン製造業、高炭素フェロクロム製造業及びフェロニッケル製造業 昭和58年5月24日(高炭素フェロクロム製造業及びフェロニッケル製造業にあつては、昭和60年1月29日)

第28条第4項第7号中
「及びエチレンオキサイド製造業」を「、エチレンオキサイド製造業及びスチレン製造業」に、
「同年8月30日」を「同年8月30日とし、スチレン製造業にあつては昭和60年1月29日とする。」に改める。

第44条第2項第5号を次のように改める。
5.フェロシリコン製造業、高炭素フェロクロム製造業及びフェロニッケル製造業

第44条第2項第7号中
「及びエチレンオキサイド製造業」を「、エチレンオキサイド製造業及びスチレン製造業」に改める。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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