第28条第4項第5号を次のように改める。
5.フェロシリコン製造業、高炭素フェロクロム製造業及びフェロニッケル製造業 昭和58年5月24日(高炭素フェロクロム製造業及びフェロニッケル製造業にあつては、昭和60年1月29日)
第28条第4項第7号中
「及びエチレンオキサイド製造業」を「、エチレンオキサイド製造業及びスチレン製造業」に、
「同年8月30日」を「同年8月30日とし、スチレン製造業にあつては昭和60年1月29日とする。」に改める。
第44条第2項第5号を次のように改める。
5.フェロシリコン製造業、高炭素フェロクロム製造業及びフェロニッケル製造業
第44条第2項第7号中
「及びエチレンオキサイド製造業」を「、エチレンオキサイド製造業及びスチレン製造業」に改める。