地力増進法の一部の施行期日を定める政令
昭和59・10・1・政令298号
内閣は、地力増進法(昭和59年法律第34号)附則第1項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
地力増進法附則第1項ただし書に規定する規定の施行期日は、昭和60年5月1日とする。