第3条 宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)の一部を次のように改正する。
別表第5中
「4,000円」を「4,500円」に、
「9,000円」を「10,000円」に、
「13,000円」を「15,000円」に、
「21,000円」を「24,000円」に、
「31,000円」を「36,000円」に、
「52,000円」を「60,000円」に、
「78,000円」を「90,000円」に、
「120,000円」を「130,000円」に、
「160,000円」を「180,000円」に、
「190,000円」を「220,000円」に改める。