国立国語研究所評議員会令
昭和59・6・28・政令228号
改正平成12・6・7・政令308号−−
廃止平成12・6・7・政令333号−−
第1条 国立国語研究所に置かれる評議員会は、20人の評議員で組織する。
第2条 評議員は、学識経験のある者のうちから、文化庁長官が任命する。
2 政府の職員(国立の学校の教職員を除く。)は、評議員となることができない。
3 評議員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠の評議員の任期は、前任者の任期の残任期間とする。
第3条 評議員会に、評議員の互選による任期2年の会長及び副会長各1人を置く。
第4条 この政令に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は評議員会が定める。
附 則
