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国立国語研究所評議員会令

  昭和59・6・28・政令228号  
改正平成12・6・7・政令308号−−
廃止平成12・6・7・政令333号−−
【改題】旧・国立国語研究所組織令

(組織)
第1条 国立国語研究所に置かれる評議員会は、20人の評議員で組織する。
(評議員)
第2条 評議員は、学識経験のある者のうちから、文化庁長官が任命する。
 政府の職員(国立の学校の教職員を除く。)は、評議員となることができない。
 評議員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
 補欠の評議員の任期は、前任者の任期の残任期間とする。
(評議員会の会長及び副会長)
第3条 評議員会に、評議員の互選による任期2年の会長及び副会長各1人を置く。
(雑則)
第4条 この政令に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は評議員会が定める。
附 則

この政令は、昭和59年7月1日から施行する。

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