文部省組織令
昭和59・6・28・政令227号
改正昭和62・9・10・政令301号−−
改正昭和62・9・10・政令302号−−
改正昭和63・4・8・政令101号−−
改正昭和63・6・17・政令197号−−
改正平成元・3・31・政令 99号−−
改正平成元・6・28・政令186号−−
改正平成元・10・3・政令293号−−
改正平成2・3・30・政令 85号−−
改正平成2・6・29・政令194号−−
改正平成2・6・29・政令195号−−
改正平成4・9・24・政令306号−−
改正平成4・10・21・政令345号−−
改正平成4・12・16・政令382号−−
改正平成6・7・1・政令208号−−
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成7・7・14・政令296号−−
改正平成8・8・30・政令262号−−
改正平成9・4・1・政令126号−−
改正平成9・6・27・政令220号−−
改正平成9・8・22・政令262号−−
改正平成9・12・10・政令355号−−
改正平成10・2・18・政令 24号−−
改正平成10・3・25・政令 49号−−
改正平成10・6・24・政令223号−−
改正平成10・7・23・政令265号−−
改正平成10・10・28・政令348号−−
改正平成10・10・30・政令351号−−
改正平成10・11・9・政令363号−−
改正平成10・11・27・政令376号−−
改正平成12・2・16・政令 42号−−
改正平成12・3・31・政令165号−−
廃止平成12・6・7・政令314号−−
第1条 本省に大臣官房及び次の6局を置く。
生涯学習局
初等中等教育局
教育助成局
高等教育局
学術国際局
体育局
2 大臣官房に文教施設部を、高等教育局に私学部を置く。
2 官房長は、命を受けて大臣官房の事務を掌理する。
2 総務審議官は、命を受けて文部省の所管行政に関する重要事項についての企画、立案及び総合調整に関する事務を総括整理する。
2 審議官は、命を受けて、文部省の所管行政に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第5条 大臣官房文教施設部に技術参事官1人を置く。
2 技術参事官は、命を受けて文教施設部の所掌事務のうち技術に関する重要事項の企画に参画する。
第6条 高等教育局に科学官3人を、学術国際局に科学官12人を置く。
2 科学官は、国立大学の職員その他関係のある他の職を占める者をもつて充てるものとする。
3 高等教育局に置く科学官は、命を受けて高等教育局の所掌事務のうち大学教育及び高等専門教育に関する重要事項の企画及び調査に参画する。
4 学術国際局に置く科学官は、命を受けて学術国際局の所掌事務のうち学術に関する重要事項の企画及び調査に参画する。
第7条 大臣官房においては、文部省の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。
1.職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
2.職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。
3.教育、学術又は文化に功績のある者の顕彰に関すること。
4.機密に関すること。
5.大臣の官印及び省印を管守すること。
6.機構及び定員に関し、調査し、企画し、及び立案すること。
7.所管行政の総合調整を行うこと。
8.教育、学術、文化又は宗教に関する法人(学校法人及び宗教法人を除く。)の設立の認可基準を作成する等これらの法人の認可に関する事務について連絡調整すること。
9.法令案その他の公文書類の審査を行うこと。
10.公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。
11.監察に関すること。
12.広報に関すること。
13.各部局の準備した予算案に基づいて文部省所管の予算案を作成することその他予算に関すること。
14.経費及び収入の決算を作成し、会計事務を行い、及び会計を監査すること。
15.国立学校特別会計の経理を行うこと。
16.行政財産及び物品を管理すること。
17.基本的な文教施策について、調査し、及び企画し、並びに文部省の所掌事務の運営について評価すること。
18.文部省の所掌事務に係る調査統計を行い、必要な資料を収集し、解釈し、及びこれらの結果を利用に供すること。
19.文部省の調査統計について、総合的に企画し、年次計画を立案し、及び調整すること。
20.外国の教育事情について、調査研究を行い、及びその結果を利用に供すること。
21.文部省の所掌事務に係る年次報告、要覧、時報等を編集し、及び頒布すること。
22.文部省共済組合、公立学校共済組合及び私立学校教職員共済制度に関すること。
23.日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)の施行に関すること(私立学校教職員共済制度の運営に係るものに限る。)。
24.地方公務員たる教育関係職員の福利厚生に関し、援助と助言を与えること。
25.公私立の文教施設の整備に関し、指導と助言を与えること(他部局の所掌に属するものを除く。)。
26.学校環境の整備、学校施設の確保等について連絡調整すること。
27.学校施設の基準の設定に関すること。
28.学校用家具に関し、基準を設定し、及び解説目録を作成すること。
29.文部省の所掌事務に係る防災に関する事務について連絡調整すること。
30.教育、学術、文化又は宗教に係る国際的に供給の不足する物資の割当て、及び教育、学術、文化又は宗教の直接の用に供する物資の確保についてのあつせんに関すること。
31.国立の文教施設の整備に関する予算案の準備及び国立学校の施設の整備に関すること。
32.国立教育研究所に関すること。
33.国立国会図書館支部文部省図書館に関すること。
34.前各号に掲げるもののほか、文部省の所掌事務で他部局及び他の機関の所掌に属しないものに関すること。
2 文教施設部においては、前項第25号から第31号までに掲げる事務をつかさどる。
第7条の2 生涯学習局においては、次の事務をつかさどる。ただし、体育局の所掌に属するものを除く。
1.学校教育、社会教育及び文化の振興に関し、生涯学習に資するための施策を企画し、及び調整すること。
2.生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)の施行に関すること(他部局の所掌に属するものを除く。)。
3.放送大学学園法(昭和56年法律第80号)の施行に関すること。
4.専修学校及び各種学校の教育の振興に関し、企画し、及び援助と助言を与えること(他部局の所掌に関するものを除く。)。
5.専修学校及び各種学校の教育の基準の設定に関すること。
6.看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)の施行に関すること(前2号の事務に係るものに限る。)。
7.社会教育の振興に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
8.社会教育のための補助に関すること。
9.次のような方法によつて、社会教育のあらゆる面について、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、専門的、技術的な指導と助言を与えること。
イ 情報資料を収集し、作成し、及び利用に供すること。
ロ 研究集会、講習会、展示会その他の催しを主催し、又はこれに参加すること。
10.社会教育に関する教材等の解説目録を作成し、及び利用に供すること。
11.社会教育としての通信教育に関し、援助と助言を与えること。
12.国立科学博物館に関する予算案の準備その他の他部局の所掌に属しない事務に関すること。
13.国立オリンピック記念青少年総合センター、国立青年の家、国立少年自然の家及び国立婦人教育会館の管理及び運営に関すること。
14.視聴覚教育に関し、連絡調整すること。
15.特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成10年法律第53号)の施行に関すること。
16.大学入学資格検定に関すること。
第8条 初等中等教育局においては、次の事務をつかさどる。ただし、教育助成局及び体育局の所掌に属するものを除く。
1.初等中等教育の振興に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
2.初等中等教育の基準の設定に関すること。
3.次のような方法によつて、学校管理、教育過程、学習指導法、生徒指導その他初等中等教育のあらゆる面について、教育職員その他の関係者に対し、専門的、技術的な指導と助言を与えること。
イ 手引書、指導書その他の専門的出版物を作成し、及び利用に供すること。
ロ 研究集会、講習会その他の催しを主催し、又はこれに参加すること。
4.初等中等教育に関する教材に関する資料を作成し、及び利用に供すること。
5.初等中等教育のための補助に関すること。
6.学校における産業教育の振興のための事務について連絡調整すること。
7.初等中等教育における職業指導に関し、援助と助言を与えること。
8.高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校及び養護学校の行う通信教育に関し、援助と助言を与えること。
9.中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校の教育に関し、援助と助言を与えること。
10.看護婦等の人材確保の促進に関する法律の施行に関すること(高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)における職業教育に係るもの及び前号の事務に係るものに限る。)。
11.教科用図書の検定に関すること。
12.義務教育諸学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部をいう。以下同じ。)において使用する教科用図書の発行者の指定に関すること。
13.義務教育諸学校において使用する教科用図書の購入、無償給付及び給与に関すること。
14.初等中等教育用教科書の発行の指示等初等中等教育において用いる教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行に関すること。
15.文部省が著作の名義を有する出版物の著作権を管理すること。
16.国立養護学校(国立大学附置のものを除く。)に関する予算案の準備その他の他部局の所掌に属しない事務に関すること。
17.国立特殊教育総合研究所に関する予算案の準備その他の他部局の所掌に属しない事務に関すること。
第9条 教育助成局においては、次の事務をつかさどる。
1.地方教育行政に関する制度についての企画並びに地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
2.削除
3.地方公務員たる教育関係職員の任免、給与その他の身分取扱いに関する制度についての企画並びにこれらの制度の運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
4.地方教育費に関し、資料を収集し、及び企画すること。
5.公立の学校(大学、高等専門学校及び幼稚園を除く。)の学級編成及び教職員定数に関すること。
6.公立の義務教育諸学校の教職員給与費等に関すること。
7.初等中等教育に関する教材、教具等の整備に関すること。
8.教育用品(学校用家具を除く。)に関し、基準を設定すること。
9.就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励に関すること。
10.海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設等に対し、教員の派遣に関する援助その他の援助と助言を与えること(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)並びに海外から帰国した児童又は生徒の教育に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
11.教育職員の免許、養成及び大学において行う現職教育に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
12.初等中等教育に関係のある教育職員その他の関係者の研修(専門的、技術的なものを除く。)に関し、企画し、及び指導と助言を与え、並びにこれらの者の研修に関し、連絡すること。
13.公立の学校施設の整備のための補助に関すること。
14.公立の学校施設の整備に関し、指導と助言を与えること。
15.前各号に掲げるもののほか、教育助成局の所掌事務に関し必要な補助を行うこと。
第10条 高等教育局においては、次の事務をつかさどる。ただし、体育局の所掌に属するものを除く。
1.大学教育及び高等専門教育の振興に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
2.大学教育及び高等専門教育の基準の設定に関すること。
3.大学及び高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更等の認可を行うこと。
4.次のような方法によつて、大学教育及び高等専門教育のあらゆる面について、教育職員その他の関係者に対し、専門的、技術的な指導と助言を与えること。
イ 専門的出版物を作成し、及び利用に供すること。
ロ 研究集会その他の催しを主催し、又はこれに参加すること。
5.国立学校(第8条第16号に規定する学校並びに次条第5号に裁定する研究所及び機関を除く。)に関する予算案の準備その他の他部局の所掌に属しない事務に関すること。
6.大学教育及び高等専門教育のための補助に関すること。
7.大学の行う通信教育に関し、援助と助言を与えること。
8.看護婦等の人材確保の促進に関する法律の施行に関すること(生涯学習局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
9.学生及び生徒の奨学について企画し、並びに学生及び生徒の奨学、厚生及び補導に関し、援助と助言を与えること。
10.国費による在外研究員及び内地研究員の選考に関すること。
11.私立学校に関する行政の制度について企画し、並びにこれらの行政の組織及び一般的運営に関し、指導、助言及び勧告を与えること。
12.文部大臣がその所轄庁である学校法人について認可及び認定を行うこと。
13.文部大臣がその所轄庁である学校法人の経営に関し、調査し、及び指導と助言を与えること。
14.高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校の教育に関し、援助と助言を与えること。
15.私立学校教育振興のための学校法人等の助成に関すること。
16.日本私立学校振興・共済事業団法の施行に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
2 私学部においては、前項第11号から第13号まで、第15号及び第16号に掲げる事務をつかさどる。
第11条 学術国際局においては、次の事務をつかさどる。
1.学術の振興に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
2.研究者の養成に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
3.次のような方法によつて、学術のあらゆる面について、研究者その他の関係者に対し、専門的、技術的な指導と助言を与えること。
イ 専門的出版物を作成し、及び利用に供すること。
ロ 研究集会その他の催しを主催し、又はこれに参加すること。
4.日本学術会議その他の学術団体との連絡に関すること。
5.国立大学附置の研究所及び大学共同利用機関(メディア教育開発センターを除く。)に関する予算案の準備その他の他部局の所掌に属しない事務に関すること。
6.日本学士院に関する予算案の準備その他の他部局の所掌に属しない事務に関すること。
7.研究機関及び研究者に対する学術の振興のための補助に関すること。
8.大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)の施行に関すること。
9.研究事業に関する目録を作成し、及び利用に供すること。
10.学術に関する情報資料を収集し、及び保存し、並びに教育機関及び研究機関に対し、これらの情報を提供する等の便宜を与えること。
11.大学、高等専門学校及び研究機関の研究結果の頒布を援助すること。
12.教育、学術又は文化に関する国際的諸活動についての各部局の事務の連絡調整に関すること。
13.教育、学術及び文化の振興及び普及に係る国際交流に関すること(他部局の所掌に属するものを除く。)。
14.国費による大学及び高等専門学校の教授の国際交換のための候補者の選考に関すること。
15.外国人留学生の受入れの連絡及び海外への留学生の派遣に関すること。
16.外国人留学生の教育に関し、援助と助言を与えること。
17.国内におけるユネスコ活動に関し、法令案を作成し、及び法人の設立を認可すること。
18.日本ユネスコ国内委員会に関する予算案の準備その他の他部局の所掌に属しない事務に関すること。
19.日本ユネスコ国内委員会の事務の処理に関すること。
第13条 体育局においては、次の事務をつかさどる。
1.次に掲げる事項に関し、企画し、並びに指導、助言及び援助を与えること。
イ 体育(スポーツを含む。以下同じ。)の振興
ロ 学校保健(学校における保健教育及び保健管理をいう。以下同じ。)及び学校安全(学校における安全教育及び安全管理をいう。以下同じ。)の向上
ハ 学校給食の普及充実
ニ 災害共済給付(学校の管理下における児童、生徒等の負傷その他の災害に関する共済給付をいう。以下同じ。)の普及充実
2.体育、学校における保健管理、学校安全、学校給食及び災害共済給付のための補助に関すること。
3.学校における体育、学校保健、学校安全、学校給食及び災害共済給付の基準の設定に関すること。
4.次のような方法によつて、体育、学校保健、学校安全、学校給食及び災害共済給付のあらゆる面について、体育指導者、教育職員その他の関係者に対し、専門的、技術的な指心導と助言を与えること。
イ 手引書、指導書及び教材、教具等の解説目録その他の出版物等を作成し、及び利用に供すること。
ロ 研究集会、講習会、展示会その他の催しを主催し、又はこれに参加すること。
5.国際的又は全国的な規模において行われるスポーツ事業に関し、連絡し、及び援助すること。
6.学校教育及び社会教育における健康教育の振興に関し、連絡調整すること。
第14条 第1条に定める大臣官房及び各局(以下この条において「各局」という。)においては、第7条から前条までに定めるもののほか、それぞれ次の事務をつかさどる。
1.各局の所掌事務に関し、教育委員会、都道府県知事その他の地方公共団体の機関、大学、高等専門学校、研究機関等に対し、専門的、技術的な指導と助言を与えること。
2.各局の所掌事務に関し、国内における国際協力に関する事務を行い、及び国際的諸活動について連絡調整すること。
3.各局の所掌事務に関する諸外国との人物交流に関し、条約その他の国際約束に従い、国際的取決めを交渉し、及び締結すること。
4.各局の所掌事務に関する法人の設立の認可を行うこと。
5.各局の所掌事務に関し、審議会等に対し、事務的、技術的な援助を与えること。
6.各局の所掌事務に関し、法令案を作成し、及び予算案を準備すること。
7.各局の所掌事務に関し、文部省の権限として法令の定める事項を処理すること。
8.法律及びこれに基づく命令の規定により各局の所掌に属させられた事項に関すること。
2 文教施設部及び私学部においては、それぞれ第7条第2項又は第10条第2項に定めるもののほか、その所掌事務につき前項各号に掲げる事務に相当する事務をつかさどる。
3 文部省設置法附則第6項及び第7項に規定する政令で定める局は、初等中等教育局とする。
第15条 大臣官房に、文教施設部に置くもののほか、次の6課を置く。
人事課
総務課
会計課
政策課
調査統計企画課
福利課
第16条 人事課においては、次の事務をつかさどる。
1.職員の職階、任免、給与、分限、懲戒、災害補償、服務、人事記録その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
2.定員(内部部局の定員を除く。)に関すること。
3.内部部局の職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。
4.文部省本省の職員の団体に関すること。
5.内部部局の職員に貸与する宿舎の居住者の選考に関すること。
6.儀式典礼に関すること。
7.文化功労者年金法(昭和26年法律第125号)の施行に関することその他教育、学術又は文化に功績のある者の顕彰及び栄典に関すること。
8.教育公務員特例法第32条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律(昭和30年法律第85号)、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)、農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和32年法律第145号)及び国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法(昭和57年法律第89号)の施行に関する事務について連絡調整すること。
9.文化功労者選考審査会に関すること。
第17条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
1.機密に関すること。
2.公印(文化庁の公印を除く。)を制定し、並びに大臣、政務次官、事務次官及び内部部局の官印及び省印を管守すること。
3.文部省の機構及び内部部局の定員に関すること。
4.文部省の所管行政の総合調整を行うこと。
5.文部省の所管行政の事務能率の増進に関すること。
6.国会との連絡に関すること。
7.教育、学術、文化又は宗教に関する法人(学校法人及び宗教法人を除く。)の設立の認可基準を作成する等これらの法人の認可、監督等について連絡調整すること。
8.法令案その他の公文書類を審査し、法令の解釈について連絡調整すること。
9.公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。
10.文部省の所管行政の監察に関すること。
11.文部省の所管行政の広報及び広聴に係る事項について企画し、及び調整すること。
12.文部省の政策及び文教に関する諸制度の趣旨の普及徹底に関すること。
13.報道事務に関すること。
14.文部広報等を編集し、及び頒布すること。
15.文部省の定期刊行物(文部省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和24年法律第149号)の適用を受けるものを除く。)について連絡調整すること。
16.教育基本法(昭和22年法律第25号)及び文部省設置法(以下「法」という。)の施行に関すること。
17.前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない事務に関すること。
第18条 会計課においては、次の事務をつかさどる。
1.各部局の準備した予算案に基づいて文部省所管の予算案を作成することその他予算に関すること。
2.経費及び収入の決算を作成し、会計事務を行い、及び会計を監査すること。
3.国立学校特別会計の経理を行うこと。
4.行政財産及び物品を管理すること。
5.債権の管理に関する事務を総括すること。
6.文部省の職員に貸与する宿舎に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
7.庁内の取締りに関すること。
第19条 政策課においては、次の事務をつかさどる。
1.基本的な文教施策についての調査及び企画に関すること。
2.文部省の所管行政に係る政策の企画に関する総合調整を行うこと。
3.文部省の所掌事務の運営の評価に関すること。
4.文部省の所掌事務に係る年次報告、時報等を編集し、及び頒布すること。
5.文部省の所掌事務に係る情報の整理、蓄積、解析その他の処理を行い、及びこれらの結果を利用に供すること。
6.文部省の所掌事務に係る調査統計その他の情報の処理に関する知識及び技術の普及及び向上に関すること。
7.文部省の所掌事務の処理に関する電子計算機の利用に関すること。
8.中央教育審議会に関すること。
第20条 調査統計企画課においては、次の事務をつかさどる。
1.文部省の所掌事務に関し、調査研究を行い、統計を作成し、及びこれらの結果を利用に供すること。
2.文部省の所掌事務に係る調査研究及び統計の作成についての総合的な企画、年次計画の立案及び調整に関すること。
3.外国の教育事情について、調査研究を行い、及びその結果を利用に供すること。
4.他部局及び他の機関の求めに応じ、調査研究について援助と助言を与えること。
5.文部省の所掌事務に係る指定統計に関すること。
6.国立教育研究所に関し、予算案の準備その他の他課の所掌に属しない事務を処理すること。
7.国立国会図書館支部文部省図書館に関すること。
第21条 福利課においては、次の事務をつかさどる。
1.文部省共済組合及び公立学校共済組合に関すること。
2.職員(内部部局の職員を除く。)の衛生、医療その他福利厚生に関し、援助と助言を与えること。
3.地方公務員たる教育関係職員の福利厚生に関し、援助と助言を与えること。
4.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、昭和27年9月30日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律(昭和30年法律第68号)及び昭和44年度以降における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和44年法律第94号)の施行に関すること。
5.日本私立学校振興・共済事業団法の施行に関すること(私立学校教職員共済制度の運営に係るものに限る。)。
第22条 指導課においては、次の事務をつかさどる。
1.文教施設の整備に関し、連絡調整すること。
2.文教施設の立地計画、環境整備及び確保等に関し、連絡調整すること。
3.文教施設の建設計画及びその実施に関し、援助と助言を与えること。
4.文教施設に関する技術的な調査研究を行い、及びその結果を利用に供すること。
5.学校教育の基準に基づき、学校施設の基準を設定し、及びその実施に関し、指導と助言を与えること。
6.学校施設の規格の設定及び普及に関すること。
7.学校用家具に関し、基準を設定し、及び解説目録を作成し、並びに学校用家具の利用に関し、指導、助言及び援助を与えること。
8.文教施設の防災その他保全に関し、指導と助言を与えること。
9.文部省の所掌事務に係る防災に関する事務について連絡調整すること。
10.教育、学術、文化又は宗教に係る物資の入手又は利用について便宜を与えること(他課の所掌に属するものを除く。)。
11.国立の文教施設の整備に関し、次に掲げる事務を行うこと。
イ 設計書類の照査に関すること。
ロ 請負契約に関すること。
ハ 施工管理に係る基準に関すること。
ニ 技術的監査に関すること。
12.学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)の施行に関すること。
13.前各号に掲げるもののほか、文教施設部の所掌事務で他課の所掌に属しないものに関すること。
第23条 計画課においては、次の事務をつかさどる。
1.国立の文教施設の整備に関し、企画し、及び予算案を準備すること。
2.国立の文教施設の整備に関する長期計画及びその実施の推進に関し、連絡調整すること。
3.国立の文教施設の立地計画、環境整備及び確保等に関すること。
4.国立の文教施設に関する資料の収集及び提供に関すること。
第25条 技術課においては、国立の文教施設の整備に関し、次の事務をつかさどる。
1.設計に係る技術的基準に関すること。
2.積算に係る基準に関すること。
3.施工に係る基準に関すること。
4.施設の維持保全に係る技術的基準に関すること。
5.設計、積算及び施工管理を行うこと。
第25条の2 生涯学習局に次の5課を置く。
生涯学習振興課
社会教育課
学習情報課
青少年教育課
男女共同参画学習課
第25条の3 生涯学習振興課においては、次の事務をつかさどる。
1.学校教育、社会教育及び文化の振興に関し、生涯学習に資するための施策を企画し、及び調整すること。
2.生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の施行に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
3.放送大学学園法の施行に関すること。
4.専修学校及び各種学校の教育の振興に関し、企画し、及び援助と助言を与えること(他部局の所掌に属するものを除く。)。
5.専修学校及び各種学校の教育の基準の設定に関すること。
6.看護婦等の人材確保の促進に関する法律の施行に関すること(前2号の事務に係るものに限る。)。
7.学校開放に関し、援助と助言を与えること。
8.社会通信教育に関し、援助と助言を与えること。
9.社会教育に係る技能と審査に関し、援助と助言を与えること(他部局の所掌に属するものを除く。)。
10.社会通信教育に関する団体その他の社会教育関係団体に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
11.大学入学資格検定に関すること。
12.生涯学習審議会に関すること(社会教育分科審議会に関することを除く。)。
第25条の4 社会教育課においては、次の事務をつかさどる。
1.社会教育の振興に関し、企画し、及び連絡調整すること。
2.社会教育に関し、次に掲げる事務(他課の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
イ 情報資料の収集及び提供に関すること。
ロ 研究集会、講習会、展示会その他の催しを主催又はこれへの参加に関すること。
ハ 教材等の開設目録の作成及び提供に関すること。
ニ 学習活動の方法の開発に関し、援助と助言を与えること。
3.博物館、公民館その他の社会教育施設に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
4.国立科学博物館に関し、予算案の準備その他の他部局の所掌に属しない事務を処理すること。
5.社会教育の講座等に関し、援助と助言を与えること(他課の所掌に属するものを除く。)。
6.社会教育主事の講習及び学芸員となる資格の認定に関すること。
7.社会教育主事、公民館の主事その他の社会教育関係職員の研修に関すること。
8.博物館及び公民館に関する団体並びに成人教育に関する社会教育関係団体に関すること(男女共同参画学習課の所掌に属するものを除く。)。
9.前各号に掲げるもののほか、社会教育の向上及び普及に関し、援助と助言を与えること(他課の所掌に属するものを除く。)。
10.社会教育法(昭和24年法律第207号)及び博物館法(昭和26年法律第285号)の施行に関すること。
11.社会教育分科審議会に関すること。
第25条の5 学習情報課においては、次の事務をつかさどる。
1.社会教育における学習情報の提供に関し、企画し、連絡調整し、及び援助と助言を与えること。
2.図書館(学校の図書館を除く。以下この条において同じ。)及び視聴覚教育施設に関すること。
3.社会教育及び学校教育における視聴覚教育メディアの利用に関し、次に掲げる事務を行うこと。
イ 情報資料の収集及び提供に関すること。
ロ 教材の製作及び解説目録等の作成及び提供に関すること。
ハ 研究集会その他の催しの主催又はこれへの参加に関すること。
ニ 学習活動の方法の開発に関し、援助と助言を与えること。
ホ その他視聴覚教育メディアの利用に関し、援助と助言を与えること。
4.司書及び司書補の講習に関すること。
5.視聴覚教育及び図書館に関する団体に関すること。
6.図書館法(昭和25年法律第118号)の施行に関すること。
7.特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の施行に関すること。
第25条の6 青少年教育課においては、次の事務をつかさどる。
1.青少年教育に関し、次に掲げる事務を行うこと。
イ 情報資料の収集及び提供に関すること。
ロ 研究集会、講習会、展示会その他の催しの主催又はこれへの参加に関すること。
ハ 教材等の解説目録の作成及び提供に関すること。
ニ 学習活動の方法の開発に関し、援助と助言を与えること。
2.青年の家、少年自然の家、児童文化施設その他の青少年教育施設に関すること。
3.国立オリンピック記念青少年総合センター、国立青年の家及び国立少年自然の家の管理及び運営に関すること。
4.青少年教育の講座等に関し、援助と助言を与えること。
5.青少年の生活指導に関し、援助と助言を与えること。
6.青少年教育指導者の研修に関すること。
7.青少年教育に関する社会教育関係団体に関すること。
8.前各号に掲げるもののほか、青少年教育の向上及び普及に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
第25条の7 男女共同参画学習課においては、次の事務をつかさどる。
1.学校教育、社会教育及び文化の振興に関し、生涯学習に資するための施策のうち男女共同参画社会の形成の促進に関するものを企画し、及び調整すること。
2.婦人教育及び家庭教育に関し、次に掲げる事務を行うこと。
イ 情報資料の収集及び提供に関すること。
ロ 研究集会、講習会、展示会その他の催しの主催又はこれへの参加に関すること。
ハ 教材等の解説目録の作成及び提供に関すること。
ニ 学習活動の方法の開発に関し、援助と助言を与えること。
3.婦人教育施設及び家庭教育施設に関すること。
4.国立婦人教育会館の管理及び運営に関すること。
5.婦人教育及び家庭教育の講座等に関し、援助と助言を与えること。
6.婦人教育指導者及び家庭教育指導者の研修に関すること。
7.婦人教育及び家庭教育に関する社会教育関係団体に関すること。
8.第2号から前号までに掲げるもののほか、婦人教育及び家庭教育の向上及び普及に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
第26条 初等中等教育局に次の7課を置く。
高等学校課
中学校課
小学校課
幼稚園課
職業教育課
特殊教育課
教科書課
第27条 高等学校課においては、次の事務をつかさどる。
1.初等中等教育の振興のための企画に関し、連絡調整すること。
2.初等中等教育に関する基準の設定に関し、連絡調整すること。
3.初等中等教育に係る学校体系、教育の内容及び方法等の研究開発に関し、総合的に企画し、調査研究を行い、援助と助言を与え、及び連絡調整し、並びにこれらの事務に関し、次に掲げる事務を行うこと。
イ 資料の収集及びその結果の利用に関すること。
ロ 研究集会、講習会その他の催しの主催又はこれへの参加に関すること。
ハ 研究指定校に関すること。
4.高等学校及び中等教育学校における教育に関し、次に掲げる事務(中学校課、職業教育課、特殊教育課、体育課及び学校健康教育課の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
イ 学校管理に関し、指導と助言を与えること。
ロ 数育課程、編制その他の教育に関する基準を設定し、及びこれらの実施に関し、指導と助言を与えること。
ハ 生徒指導に関し、指導と助言を与えること。
ニ 学習指導要領の編修及び改訂に関すること。
ホ 教科用図書の改訂に関すること。
ヘ 教材に関する資料の作成及び提供に関すること。
ト 手引書、指導書等の作成及び提供に関すること。
チ 研究集会、講習会その他の催しの主催又はこれへの参加に関すること。
リ 教育職員の現職教育に関し、援助と助言を与えること。
ヌ 研究指定校に関すること。
ル 外国人留学生の教育に関し、援助と助言を与えること。
5.高等学校及び中等教育学校の入学者の選抜に関し、援助と助言を与えること。
6.中学校卒業程度認定に関すること。
7.高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)における定時制教育及び通信教育の振興に関し、連絡調整すること。
8.学校教育法第45条の2第1項(同法第51条の9第1項において準用する場合を含む。)に規定する技能教育のための施設の指定等に関すること。
9.高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和28年法律第238号)の施行に関すること。
10.高等学校教育課程分科審議会に関すること。
第28条 中学校課においては、次の事務をつかさどる。
1.中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)における教育に関し、次に掲げる事務(職業教育課、特殊教育課、体育課及び学校健康教育課の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
イ 学校管理に関し、指導と助言を与えること。
ロ 教育課程、編制その他の教育に関する基準を設定し、及びこれらの実施に関し、指導と助言を与えること。
ハ 生徒指導に関し、指導と助言を与えること。
ニ 学習指導要領の編修及び改訂に関すること。
ホ 教科用図書の改訂に関すること。
ヘ 教材に関する資料の作成及び提供に関すること。
ト 手引書、指導書等の作成及び捉供に関すること。
チ 研究集会、講習会その他の催しの主催又はこれへの参加に関すること。
リ 教育職員の現職教育に関し、援助と助言を与えること。
ヌ 研究指定校に関すること。
2.中学校の行う通信教育に関し、援助と助言を与えること。
3.生徒の就学に関し、援助と助言を与えること(高等学校課の所掌に属するものを除く。)。
4.初等教育又は中等教育に従事する教育職員の科学教育の研究のための助成に山関すること。
5.学校(大学、高等専門学校及び幼稚園を除く。)における理科教育の振興に関し、連絡調整すること。
6.理科教育振興法(昭和28年法律第186号)の施行に関すること(大学課の所掌に属するものを除く。)。
7.理科教育及び産業教育審議会及び中学校教育課程分科審議会に関すること(産業教育分科会に関することを除く。)。
第29条 小学校課においては、次の事務をつかさどる。
1.小学校における教育に関し、次に掲げる事務(特殊教育課、体育課及び学校健康教育課の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
イ 学校管理に関し、指導と助言を与えること。
ロ 教育課程、編制その他の教育に関する基準を設定し、及びこれらの実施に関し、指導と助言を与えること。
ハ 生徒指導に関し、指導と助言を与えること。
ニ 学習指導要領の編修及び改訂に関すること。
ホ 教科用図書の改訂に関すること。
ヘ 教材に関する資料の作成及び提供に関すること。
ト 手引書、指導書等の作成及び提供に関すること。
チ 研究集会、講習会その他の催しの主催又はこれへの参加に関すること。
リ 教育職員の現職教育に関し、援助と助言を与えること。
ヌ 研究指定校に関すること。
2.初等中等教育における視聴覚教育による学習指導の内容に関し、指導と助言を与えること。
3.児童の就学に関し、援助と助言を与えること。
4.教育課程文庫を管理し、及び運営すること。
5.学校図書館法(昭和28年法律第185号)の施行に関すること(財務課の所掌に属するものを除く。)。
6.教育課程審議会に関すること(中学校教育課程分科審議会及び高等学校教育課程分科審議会に関することを除く。)。
第30条 幼稚園課においては、次の事務をつかさどる。
1.幼稚園における教育に関し、次に掲げる事務(体育課及び学校健康教育課の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
イ 学校管理に関し、指導と助言を与えること。
ロ 教育課程、編制その他の教育に関する基準を設定し、及びこれらの実施に関し、指導と助言を与えること。
ハ 幼児の生活指導に関し、指導と助言を与えること。
ニ 幼稚園教育要領の編修及び改訂に関すること。
ホ 教材に関する資料の作成及び提供に関すること。
ヘ 手引書、指導書等の作成及び提供に関すること。
ト 研究集会、講習会その他の催しの主催又はこれへの参加に関すること。
チ 教育職員の現職教育に関し、援助と助言を与えること。
リ 研究指定校に関すること。
2.幼稚園における教育の振興に関し、企画し、並びに指導、助言及び援助を与えること。
3.幼稚園における教育の振興のための補助に関すること(他部局の所掌に属するものを除く。)。
第31条 職業教育課においては、次の事務をつかさどる。
1.中学校、高等学校及び中等教育学校における職業教育(特殊教育課の所掌に属するものを除く。)に関し、次に掲げる事務を行うこと。
イ 教育課程、編制、設備その他の教育に関する基準を設定し、及びこれらの実施に関し、指導と助言を与えること。
ロ 学習指導要領の編修及び改訂に関すること。
ハ 教科用図書の編修及び改訂に関すること。
ニ 教材に関する資料の作成及び提供に関すること。
ホ 手引書、指導書等の作成及び提供に関すること。
ヘ 研究集会、講習会その他の催しの主催又はこれへの参加に関すること。
ト 教育職員の現職教育に関し、援助と助言を与えること。
チ 研究指定校に関すること。
2.学校における産業教育の振興に関し、連絡調整すること。
3.中等教育における職業指導に関し、援助と助言を与えること。
4.中学校、高等学校及び中等教育学校の生徒の職業選択及び就職に関し、指導と助言を与えること。
5.学校植林、学校農場の経営等中等教育における生産的事業に関し、指導と助言を与えること。
6.中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校の教育に関し、援助と助言を与えること。
7.産業教育振興法(昭和26年法律第228号)の施行に関すること(施設助成課及び専門教育課の所掌に属するものを除く。)。
8.看護婦等の人材確保の促進に関する法律の施行に関すること(高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)における職業教育に係るもの及び第6号の事務に係るものに限る。)。
9.産業教育分科会に関すること。
第32条 特殊教育課においては、次の事務をつかさどる。
1.盲学校、聾学校及び養護学校並びに特殊学級における教育に関し、次に掲げる事務(体育課及び学校健康教育課の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
イ 学校管理に関し、指導と助言を与えること。
ロ 教育課程、編制その他の教育に関する基準を設定し、及びこれらの実施に関し、指導と助言を与えること。
ハ 生徒指導及び幼児の生活指導に関し、指導と助言を与えること。
ニ 学習指導要領の編修及び改訂に関すること。
ホ 教科用図書の編修及び改訂に関すること。
ヘ 教材に関する資料の作成及び提供に関すること。
ト 手引書、指導書等の作成及び提供に関すること。
チ 研究集会、講習会その他の催しの主催又はこれへの参加に関すること。
リ 教育職員の現職教育に関し、援助と助言を与えること。
ヌ 研究指定校に関すること。
ル 就学奨励のための補助に関すること。
2.養護学校及び特殊学級における教育の振興に関し、企画し、並びに指導、助言及び援助を与えること。
3.国立養護学校(国立大学附置のものを除く。)及び国立特殊教育総合研究所に関し、予算案の準備その他の他部局の所掌に属しない事務を処理すること。
4.盲学校の理療科等の認定に関すること。
5.特殊教育用設備の補助に関すること。
6.児童自立支援施設及び少年院の教科に関する事項の勧告に関すること。
7.盲学校、聾学校及び養護学校並びに中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の特殊学級における職業教育及び職業指導に関し、援助と助言を与えること。
8.公立養護学校整備特別措置法(昭和31年法律第152号)の施行に関する事務について連絡調整すること。
9.盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の施行に関すること。
第33条 教科書課においては、次の事務をつかさどる。
1.教科用図書検定基準の作成及び改訂等初等中等教育用教科書の検定に関すること。
2.検定済みの教科用図書の目録の作成及び提供に関すること。
3.義務教育諸学校において使用する教科用図書の発行者の指定に関すること。
4.義務教育諸学校において使用する教科用図書の購入、無償給付及び給与に関すること。
5.文部省が著作の名義を有する出版物の著作権を管理すること。
6.文部省の出版物の体裁、印刷、製本等の基準を作成し、及びこれらの事項について他部局及び他の機関に対し、指導と助言を与えること。
7.教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)、義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律(昭和37年法律第60号)、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)及び文部省著作教科書の出版権等に関する法律の施行に関すること。
8.教科用図書検定調査審議会に関すること。
第35条 教育助成局に次の5課を置く。
財務課
地方課
教職員課
海外子女教育課
施設助成課
第36条 財務課においては、次の事務をつかさどる。
1.地方教育費に関し、資料を収集し、企画し、及び連絡調整すること。
2.地方公務員たる教育関係職員の給与に関する制度についての企画並びにその道営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
3.初等中等教育の教材の基準の設定について連絡調整すること。
4.教育用品(学校用家具を除く。)に関し、基準の設定について連絡調整すること。
5.学校図書館法に基づく国庫負担金に関すること。
6.へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)の施行に関する事務について連絡調整すること。
7.公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)、公立高等学校の設置、適性配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和36年法律第188号)、義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)及び就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)の施行に関すること。
8.公立養護学校整備特別措置法の施行に関すること(施設助成課の所掌に属するものを除く。)。
9.国立教育会館法(昭和39年法律第89号)の施行に関すること。
10.国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)及び学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(昭和49年法律第2号)に関する法令案の作成について連絡調整すること。
第37条 地方課においては、次の事務をつかさどる。
1.地方教育行政に関する制度についての企画並びに地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
2.削除
3.教育委員会その他の関係機関に対し、地方教育行政の組織及び運営に関する一般的、共通的事項について連絡すること。
4.地方教育行政の一般的運営に関し、教育委員会その他の関係機関の職員の研究集会等を主催し、及びこれらの職員の研修について連絡すること。
5.地方教育行政に関する情報資料の収集及び提供に関すること。
6.教職員の組織する全国的な団体との連絡に関すること。
7.地方公務員たる教育関係職員の任免その他の身分取扱いに関する制度についての企画並びにその運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
8.教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)及び国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)に関する法令案の作成について連絡調整すること。
9.地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)及び義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和29年法律第157号)の施行に関すること。
第38条 教職員課においては、次の事務をつかさどる。
1.教育職員の養成計画を立案し、及びその実施に関し、援助と助言を与えること。
2.教育職員の養成に関し、次に掲げる事務を行うこと。
イ 養成課程の基準の設定及び養成課程の認定に関すること。
ロ 専門的出版物の作成及び提供に関すること。
ハ 研究集会その他の催しの主催又はこれへの参加に関すること。
3.教育職員免許法(昭和24年法律第147号)別表第3備考第3号の文部大臣の認定する講習及び大学において行う現職教育(通信教育によるものを含む。)に関し、連絡し、及び援助と助言を与えること。
4.単位修得試験の委嘱に関すること。
5.初等中等教育に関係のある教育職員その他の関係者の研修(専門的、技術的なものを除く。)に関し、企画し、及び指導と助言を与え、並びにこれらの者の研修に関し、連絡すること。
6.教育職員免許法、教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)及び小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成9年法律第90号)の施行に関すること。
7.教育職員養成審議会に関すること。
第38条の2 海外子女教育課においては、次の事務をつかさどる。
1.海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設等に対し、教員の派遣に関する援助その他の援助と助言を与えること(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
2.海外から帰国した児童又は生徒の教育に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
第39条 施設助成課においては、次の事務をつかさどる。
1.公立の学校施設の整備のための財政的援助に関すること。
2.公立の学校施設の盤備に関し、指導と助言を与えること。
3.公立の学校施設に関する資料の収集及び提供に関すること。
4.産業教育振興法第15条第1項第3号及び第4号に掲げる施設に係る負担に関すること。
5.義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和33年法律第81号)、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和28年法律第247号)、公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法(昭和28年法律第248号)及び公立養護学校整備特別措置法(第2条及び第3条に限る。)の施行に関すること。
第40条 高等教育局に、私学部に置くもののほか、次の5課を置く。
第41条 企画課においては、次の事務をつかさどる。
1.大学教育その他の高等教育に関する基本計画の策定に関し、企画立案し、及びその実施に関し、連絡調整すること。
2.大学教育その他の高等教育に関する基準の設定に関し、連絡調整すること。
3.大学の設置、廃止、設置者の変更等の認可を行うこと。
4.国費による在外研究員及び内地研究員の選考に関すること。
5.放送大学の行う大学教育に関し、援助と助言を与えること。
6.大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)の施行に関すること。
7.大学審議会に関すること。
8.大学設置・学校法人審議会に関すること(学校法人分科会に関することを除く。)。
第42条 大学課においては、次の事務をつかさどる。
1.大学教育に関し、次に掲げる事務(他課の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
イ 教育課程、編制その他の教育に関する基準を設定し、及びこれらの実施に関し、援助と助言を与えること。
ロ 専門的出版物の作成及び提供に関すること。
ハ 研究集会その他の催しの主催又はこれへの参加に関すること。
2.国立学校(第32条第3号に規定する学校並びに第51条第3号に規定する研究所及び機関を除く。)に関し、予算案を準備し、及び他課の所掌に属しない事務を処理すること。
3.大学(短期大学を除く。)の運営に関し、援助と助言を与えること。
4.大学の行う正規の課程としての通信教育(次条第5号に規定するものを除く。)に関し、援助と助言を与えること。
5.大学及び文部大臣の指定する教員養成機関における教育職員の養成のための教育に関し、援助と助言を与えること。
6.大学院及び学位に関すること。
7.大学入学試験に関すること。
8.理科教育振興法第9条第1項第2号に掲げる設備に係る補助に関すること。
9.国立学校設置法(昭和24年法律第150号)の施行に関すること。
第43条 専門教育課においては、次の事務をつかさどる。
1.大学における技術教育及び短期大学における教育並びに高等専門教育に関し、次に掲げる事務(医学教育課、体育課及び学校健康教育課の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
イ 教育課程、編制その他の教育に関する基準を設定し、及びこれらの実施に関し、援助と助言を与えること。
ロ 専門的出版物の作成及び提供に関すること。
ハ 研究集会その他の催しの主催又はこれへの参加に関すること。
2.高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校(次条第5号に規定するものを除く。)の教育に関し、援助と助言を与えること。
3.技術教育に係る国立大学又は国立大学の学部及びこれらに附属する教育研究施設並びに国立短期大学(医学教育課の所掌に属するものを除く。)及び国立高等専門学校に関すること(他部局の所掌に属するものを除く。)。
4.短期大学及び高等専門学校の運営に関し、援助と助言を与えること。
5.大学(短期大学を除く。)の行う正規の課程としての通信教育で技術教育に係るもの及び短期大学の行う正親の課程としての通信教育に関し、援助と助言を与えること。
6.高等専門教育の振興に関し、企画すること。
7.高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更等の認可を行うこと。
8.高等専門学校の教員の資格に関すること。
9.技術者の養成計画に関すること。
10.産業教育振興法第15条第1項第4号(同法第19条において準用する場合を含む。)に掲げる施設(公立の大学に係るものを除く。)又は設備及び同法第15条第2項第1号に掲げる設備(公立の大学及び高等専門学校に係るものに限る。)に係る負担又は補助に関すること。
11.看護婦等の人材確保の促進に関する法律の施行に関すること(第2号の事務に係るものに限る。)。
第44条 医学教育課においては、次の事務をつかさどる。
1.大学における医学、歯学及び薬学に関する教育並びに医療技術者並びに社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成に係る教育(以下この条において「医学等に関する教育」という。)に関し、企画するほか、次に掲げる事務を行うこと。
イ 教育課程、編制その他の教育に関する基準を設定し、及びこれらの実施に関し、援助と助言を与えること。
ロ 専門的出版物の作成及び提供に関すること。
ハ 研究集会その他の催しの主催又はこれへの参加に関すること。
2.医学等に関する教育に係る国立大学、国立大学の学部又は国立短期大学及びこれらに附属する病院その他の教育研究施設に関すること(他部局の所掌に属するものを除く。)。
3.大学の附属病院の範織及び運営に関し、援助と助言を与えること。
4.大学の附属病院の医療技術者その他の職員の現職教育に関すること。
5.看護婦学校、診療放射線技師学校その他医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学又はその附属施設における教育に関し、援助と助言を与えること。
6.医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和58年法律第56号)の施行に関すること。
7.看護婦等の人材確保の促進に関する法律の施行に関すること(生涯学習振興課、職業教育課及び専門教育課の所掌に属するものを除く。)。
第45条 学生課においては、次の事務をつかさどる。
1.大学及び高等専門学校における学生の厚生補導に関し、次に掲げる事務を行うこと。
イ 厚生補導の範織及びその運営に関し、援助と助言を与えること。
ロ 課外教育活動に関し、援助と助言を与えること。
ハ 課外教育環境の整備その他の厚生援護に関し、援助と助言を与えること。
ニ 職業指導及び就職のあつせんに関し、援助と助言を与えること。
ホ 専門的出版物の作成及び提供に関すること。
ヘ 研究集会その他の催しの主催又はこれへの参加に関すること。
ト 補導のための専門的技術の発達及び普及に関し、援助と助言を与えること。
2.国立大学及び国立高等専門学校の学生の厚生補導に関すること(他部局の所掌に属するものを除く。)。
3.学生及び生徒の奨学に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
4.学生及び生徒に対する旅客運賃割引証の配付に関すること。
5.学生及び生徒の奨学、厚生補導又は援護に関する団体との連絡に関すること。
6.日本育英会法(昭和59年法律第64号)の施行に関すること。
第46条 私学行政課においては、次の事務をつかさどる。
1.私立学校に関する行政の制度について企画し、並びにこれらの行政の組織及び一般的運営に関し、指導、助言及び勧告を与えること(学校法人調査課及び私学助成課の所掌に属するものを除く。)。
2.文部大臣がその所轄庁である学校法人について認可及び認定を行うこと。
3.私立学校に関する団体との連絡に関すること。
4.私立学校法(昭和24年法律第270号)の施行に関すること。
5.学校法人分科会に関すること。
6.前各号に掲げるもののほか、私学部の所掌事務で他課の所掌に属しないものに関すること。
第47条 学校法人調査課においては、次の事務をつかさどる。
1.文部大臣がその所轄庁である学校法人の経営に関し、調査し、及び指導と助言を与えること。
2.都道府県知事がその所轄庁である学校法人の経営に関し、都道府県知事に対して指導と助言を与えること。
3.私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第12条第4号の勧告、同法第13条の意見の聴取等(同法第12条第4号の勧告に係るものに限る。)及び同法第14条第1項の基準に関すること。
第48条 私学助成課においては、次の事務をつかさどる。
1.私立学校教育の振興のための学校法人等の助成に関すること。
2.都道府県の行う私立学校教育の振興のための学校法人等の助成に関し、指導、助言及び援助を与えること。
3.私立学校振興助成法の施行に関すること(学校法人調査課の所掌に属するものを除く。)。
4.私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和32年法律第18号)の施行に関すること。
5.日本私立学校振興・共済事業団法の施行に関すること(福利課の所掌に属するものを除く。)。
第49条 学術国際局に次の7課を置く。
学術課
研究機関課
研究助成課
学術情報課
国際企画課
国際学術課
留学生課
第50条 学術課においては、次の事務をつかさどる。
1.学術の振興に関し、企画すること。
2.学術研究者の養成計画に関すること。
3.学術に関する研究集会その他の催しの主催又はこれへの参加に関すること(国際学術課の所掌に属するものを除く。)。
4.日本学士院に関し、予算案の準備その他の他部局の所掌に属しない事務を処理すること。
5.学術団体に対し、援助と助言を与えること(研究機関課及び学術情報課の所掌に属するものを除く。)
6.日本学術会議との連絡に関すること。
7.日本学士院法(昭和31年法律第27号)及び日本学術振興会法(昭和42年法律第123号)の施行に関すること。
8.学術審議会に関すること(科学研究費分科会、学術情報資料分科会及び学術用語分科会に関することを除く。)。
9.測地学審議会に関すること。
10.科学技術会議令(昭和34年政令第107号)第4条ただし書に規定する事務に関すること。
11.地震調査研究推進本部令(平成7年政令第296号)第1条第1項第1号及び第3号に掲げる事務に関すること。
第51条 研究機関課においては、次の事務をつかさどる。
1.研究機関の研究体制の整備等に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
2.研究機関の活動に関する情報資料の収集、保存及び活用に関すること。
3.国立大学附置の研究所及び大学共同利用機関(メディア教育開発センターを除く。)に関し、予算案を準備し、及び他課の所掌に属しない事務を処理すること。
4.民間学術研究機関の助成に関する法律(昭和26年法律第227号)の施行に関すること。
第52条 研究助成課においては、次の事務をつかさどる。
1.学術研究の助成に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
2.研究機関及び研究者に対する学術の振興のための補助に関すること(研究機関課及び学術情報課の所掌に属するものを除く。)。
3.学術研究に関する設備に関し、専門的、技術的な指導と助言を与えること。
4.国立大学の大型又は特殊の研究設備に関すること。
5.大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の施行に関すること。
6.科学研究費分科会に関すること。
第53条 学術情報課においては、次の事務をつかさどる。
1.学術に関する情報処理の体制の整備に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
2.学術に関する資料の収集、保存及び活用に関すること。
3.学術用語の制定及び普及に関すること。
4.研究事業に関する目録を作成し、及び利用に供すること。
5.研究結果の頒布のための補助に関すること。
6.国立大学の附属図書館、国立大学の学部に附属する研究施設等における学術に関する情報資料の収集、保存及び活用に関すること。
7.大学又は研究機関の附属図書館その他の学術に関する図書施設に対し、学術の振興のための援助と助言を与えること。
8.大学の附属図書館に関する基準を設定し、並びにその組織及び運営に関し、援助と助言を与えること。
9.国文学研究資料館、国立情報学研究所及び国立大学附置の研究所に附属する学術情報に関する研究施設に関すること(他部局の所掌に属するものを除く。)
10.学会に対し、援助と助言を与えること。
11.学術情報資料分科会及び学術用語分科会に関すること。
第54条 国際企画課においては、次の事務をつかさどる。
1.教育、学術又は文化に関する国際的諸活動についての各部局の事務の連絡調整に関すること。
2.教育、学術及び文化の振興及び普及に係る国際交流についての総合的な企画及び調査に関すること。
3.教育又は文化の振興及び普及に係る国際交流の推進を図ること(他課の所掌に属するものを除く。)。
4.教育又は文化の振興及び普及に係る国際的な事業及びこれを行う団体等に対し、連絡し、及び援助と助言を与えること(他課の所掌に属するものを除く。)。
5.教育又は文化の振興及び普及に係る国際的な研究集会その他の催しの主催又はこれへの参加に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
6.我が国におけるユネスコ活動の振興に関すること。
7.ユネスコ活動に関する法律(昭和27年法律第207号)に関する法令案の作成について連絡調整すること。
8.日本ユネスコ国内委員会に関し、予算案の準備その他の他部局の所掌に属しない事務を処理すること。
9.日本ユネスコ国内委員会の事務の処理に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
第56条 国際学術課においては、次の事務をつかさどる。
1.学術の国際交流について企画し、及び推進を図ること。
2.学術に関する国際的な研究活動に関し、連絡し、及び援助と助言を与えること。
3.学術に関する国際的な研究集会その他の催しの主催又はこれへの参加に関すること。
4.国立大学及び大学共同利用機関に係る国際的な研究事業の実施及び学術に関する国際的な会議又は研究集会への参加に関すること。
5.国立極地研究所に関すること(他部局の所掌に属するものを除く。)。
6.科学の分野に係るユネスコ活動に関する法律第6条第5項及び第6項に規定する事務の処理に関すること。
第57条 留学生課においては、次の事務をつかさどる。
1.外国人留学生の受入れ及び海外への留学生の派遣に関し、企画し、及び連絡調整すること。
2.外国人留学生の受入れ及び海外への留学生の派遣に関すること。
3.大学における外国人留学生の教育及び厚生補導に関し、援助と助言を与えること。
4.国立大学における外国人留学生の教育及び厚生補導並びに国立大学からの海外への留学生の派遣に関すること。
5.留学生の厚生補導又は援護に関する団体に対し、援助と助言を与えること。
6.諸外国における留学生教育に関し、調査し、及び情報資料を収集すること。
第63条 体育局に次の4課を置く。
体育課
生涯スポーツ課
競技スポーツ課
学校健康教育課
第64条 体育課においては、次の事務をつかさどる。
1.体育の振興に関し、企画すること。
2.学校における体育に関し、次に掲げる事務を行うこと。
イ 基準を設定し、及びその実施に関し、指導と助言を与えること。
ロ 学習指導要領の編修及び改訂に関すること。
ハ 手引書、指導書及び教材、教具等の解説目録その他の出版物等の作成及び提供に関すること。
ニ 研究集会、講習会、展示会その他の催しの主催又はこれへの参加に関すること。
ホ 教育職点の現職教育に関し、援助と助言を与えること。
ヘ 研究指定校に関すること。
3.スポーツ施設の整備に関すること。
4.菅平高原体育研究場(長野県真田町に所在する体育の指導者等の研修のための施設をいう。)を管理し、及び運営すること。
5.児童、生徒又は学生の対外運動競技に関すること。
6.体育に関する団体(スポーツ団体を除く。)との連絡に関すること。
7.スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)の施行に関すること。
8.日本体育・学校健康センター法(昭和60年法律第92号)の施行に関すること(学校健康教育課の所掌に属するものを除く。)。
9.保健体育審議会に関すること(学校保健分科審議会、学校給食分科審議会及び社会体育分科審議会に関することを除く。)。
第65条 生涯スポーツ課においては、次の事務をつかさどる。ただし、競技スポーツ課の所掌に属するものを除く。
1.スポーツに関し、次に掲げる事務を行うこと。
イ 情報資料の収集及び提供に関すること。
ロ 研究集会、講習会その他の催しの主催又はこれへの参加に関すること。
ハ 指導者の養成及び資質の向上に関すること。
2.スポーツの大会の主催又はこれへの参加に関すること。
3.国際的又は全国的な規模において行われるスポーツ事業に関し、連絡し、及び援助すること。
4.青少年スポーツの振興及び職場スポーツの奨励に関し、指導と助言を与えること。
5.スポーツ事故の防止に関し、援助と助言を与えること。
6.野外活動の普及奨励に関し、援助と助言を与えること。
7.登山研修所(富山県立山町に所在する登山の指導者等の研修のための施設をいう。)を管理し、及び運営すること。
8.スポーツ団体との連絡に関すること。
9.地方公共団体が行うスポーツ行事に関し、援助と助言を与えること。
10.前各号に掲げるもののほか、スポーツの振興に関し、援助と助言を与えること。
11.社会体育分科審議会に関すること。
第66条 競技スポーツ課においては、次の事務をつかさどる。
1.スポーツに関する競技技術(以下「競技技術」という。)の向上に関し、援助と助言を与えること。
2.スポーツに関する競技水準(以下「競技水準」という。)の向上のための情報資料の収集及び提供に関すること。
3.競技水準の向上のための研究集会、講習会その他の催しの主催又はこれへの参加に関すること。
4.オリンピック競技大会、国民体育大会等の国際的又は全国的な競技水準において行われるスポーツ大会に備えての選手の競技技術の向上のための指導者の養成及び資質の向上に関すること。
5.国民体育大会の主催又はこれへの参加に関すること。
6.オリンピック競技大会等の国際的又は全国的な競技水準において行われるスポーツ事業に関し、連絡し、及び援助すること。
7.スポーツに関する専門的、技術的な調査研究に関すること。
8.財団法人日本体育協会及びその加盟競技団体等との連絡に関すること。
9.前各号に掲げるもののほか、競技水準の向上のための援助と助言を与えること。
第67条 学校健康教育課においては、次の事務をつかさどる。
1.学校教育及び社会教育における健康教育の振興に関し、連絡調整すること。
2.学校保健、学校安全、学校給食及び災害共済給付に関し、次に掲げる事務(災害共済給付にあつては、ロ及びヘに掲げる事務を除く。)を行うこと。
イ 基準を設定し、及びその実施に関し、指導と助言を与えること。
ロ 学習指導要領の編修及び改訂に関すること。
ハ 資料の収集及び提供に関すること。
ニ 手引書、指導書及び教材、教具等の解説目録その他の出版物等の作成及び提供に関すること。
ホ 研究集会、講習会、展示会その他の催しの主催又はこれへの参加に関すること。
ヘ 教育職員の現職教育に関し、援助と助言を与えること。
3.虚弱な児童、生徒又は幼児の保健に関し、指導と助言を与えること。
4.運動医事に関し、指導と助言を与えること。
5.学校医、学校歯科医、学校薬剤師、養護教員、学校栄養職員その他の学校保健、学校安全及び学校給食の関係職員に関し、指導と助言を与えること。
6.学校給食用物資の需要量の取りまとめ、入手のあつせん等学校給食用物資の確保に関すること。
7.第2号から前号までに掲げるもののほか、学校保健及び学校安全の向上並びに学校給食及び災害共済給付の普及充実に関し、企画し、並びに指導、助言及び援助を与えること。
8.学校保健法(昭和33年法律第56号)、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)、学校給食法(昭和29年法律第160号)、夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和31年法律第157号)及び盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和32年法律第118号)の施行に関すること。
9.日本体育・学校健康センター法の施行に関すること(学校安全、学校給食及び災害共済給付に係るものに限る。)。
10.学校保健分科審議会及び学校給食分科審議会に関すること。
第68条 各課においては、第1目から第6目まで(第15条、第25条の2、第26条、第35条、第40条、第49条及び第63条を除く。)に定めるもののほか、それぞれ次の事務をつかさどる。
1.各課の所掌事務に関し、教育委員会、都道府県知事その他の地方公共団体の機関、大学、高等専門学校、研究機関等の関係機関に対し、専門的、技術的な指導、助言及び援助を与えること。
2.削除
3.各課の所掌事務に関し、国内における国際協力に関する事務を行い、及び国際的諸活動について連絡調整すること。
4.各課の所掌事務に関する諸外国との人物交流に関し、条約その他の国際約束に従い、国際的取決めを交渉し、及び締結すること。
5.各課の所掌事務に関する法人の設立の認可、監督等を行うこと。
6.各課の所掌事務に関し、審議会等に対し、事務的、技術的な援助を与えること。
7.特別の定めのある場合を除くほか、各課の所掌事務に関し、法令案を作成し、及び予算案を準備すること。
第69条 生涯学習振興課、高等学校課、財政課、企画課、学術課及び体育課においては、当該課の所掌に属するものとされた事務のほか、それぞれ次の事務をつかさどる。
1.特別の定めのある場合を除くほか、当該課の属する局の所掌事務に関し、連絡調整すること。
2.当該課の属する局の所掌事務に関し、法令案及び予算案を取りまとめること。
3.当該課の属する局の所掌事務で他課の所掌に属しないものに関すること。
2 政策課においては、その所掌に属するものとされた事務のほか、政策課、調査統計企画課及び福利課の所掌に属するものとされた事務に関し、連絡調整並びに法令案及び予算案の取りまとめの事務をつかさどる。
3 指導課においては、その所掌に属するものとされた事務のほか、文教施設部の所掌に属するものとされた事務に関し、連絡調整並びに法令案及び予算案の取りまとめの事務をつかさどる。
第70条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に次の表の上欄に掲げる審議会を置き、これらの審議会の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
| 理科教育及び産業教育審議会 | 文部大臣の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を文部大臣に建議すること。
1.理科教育及び産業教育の振興に関する総合計画の樹立に関する事項
2.理科教育及び産業教育に関する教育の内容及び方法の改善に関する事項
3.理科教育及び産業教育に関する施設又は設備の整備及びその充実に関する事項
4.理科教育及び産業教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成の計画の樹立及びその実施に関する事項
5.産業教育の実施についての産業界との協力の促進に関する事項
6.前各号に掲げるもののほか、理科教育及び産業教育に関する重要事項 |
| 教育課程審議会 | 文部大臣の諮問に応じて教育課程に関する事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を文部大臣に建議すること。 |
| 教科用図書検定調査審議会 | 文部大臣の諮問に応じて、検定申請の教科用図書を調査し、及び教科用図書に関する重要事項を調査審議し、並びにこれらに関し必要と認める事項を文部大臣に建議すること。 |
| 教育職員養成審議会 | 文部大臣の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を文部大臣に建議すること。
1.教育職員の養成制度に関する事項
2.教育職員の養成計画に関する事項
3.現職教育その他教育職員の資質向上に関する事項
4.教育職員の免許制度に関する事項
5.前各号に掲げるもののほか、教育職員の養成及び免許に関する重要事項 |
| 学術審議会 | 文部大臣の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を文部大臣に建議すること。
1.学術に関する基本的な施策に関する事項
2.科学研究費補助金の配分及びこれによる研究の促進に関する事項
3.学術の特定の研究領域における研究の長期的総合的な推進方策に関する事項
4.学術に関する情報処理の体制、学術文献総合目録の作成並びに学術資料の収集、保存及び活用に関する事項
5.学術用語の制定及び普及に関する事項 |
| 測地学審議会 | 測地学及び政府機関における測地事業計画に関する事項を審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を文部大臣及び関係各大臣に建議すること。 |
| 保健体育審議会 | 文部大臣の諮問に応じて体育、学校保健及び学校給食に関する事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を文部大臣に建議すること。 |
2 前項に定めるもののほか、同項に定める審議会に関し必要な事項については、別に政令で定めるところによる。
3 法律の規定により置かれる文化功労者選考審査会、生涯学習審議会、大学審議会及び大学設置・学校法人審議会は、本省に置かれるものとする。
第71条 文部大臣の所轄の下に、本省に次の施設等機関を置く。
国立教育研究所
国立特殊教育総合研究所
国立科学博物館
2 前項に掲げるもののほか、本省に次の施設等機関を置く。
国立オリンピック記念青少年総合センター
国立青年の家
国立少年自然の家
国立婦人教育会館
3 第1項に掲げる機関のうち、国立教育研究所及び国立科学博物館にそれぞれ評議員会を置く。
4 評議員会は、それぞれの機関の事業計画、経費の見積り、人事その他の運営管理に関する重要事項について、それぞれの機関の長に助言する。
5 それぞれの機関の長は、評議員会の推薦により、文部大臣が任命する。
6 評議員会の組織及び運営については、別に政令で定めるところによる。
第72条 国立教育研究所は、教育に関する実際的、基礎的研究調査を行う機関とする。
2 国立教育研究所の位置及び内部組織は、文部省令で定める。
第73条 国立特殊教育総合研究所は、特殊教育に関し、主として実際的研究を総合的に行い、並びに特殊教育関係職員に対する専門的、技術的研修を行うとともに、あわせて特殊教育に関する研究の連絡及び促進を図る機関とする。
2 国立特殊教育総合研究所の位置及び内部組織は、文部省令で定める。
第74条 国立科学博物館は、自然史に関する科学その他の自然科学及びその応用の調査研究を行い、並びにこれらに関する資料を収集し、保管して公衆の観覧に供するとともに、これに関連する事業を行い、あわせて自然史研究の指導、連絡及び促進を図る機関とする。
2 国立科学博物館に附属自然教育園を置き、自然教育及び自然保護の教育に関する事業を行わせる。
3 国立科学博物館及び附属自然教育園の位置及び内部組織は、文部省令で定める。
第78条 国立オリンピック記念青少年総合センターは、青少年及び青少年教育指導者その他の青少年教育関係者に対する研修を通じ、並びに青少年教育に関する施設及び団体との連絡及び協力並びに青少年教育に関する専門的な調査研究を行うことにより、健全な青少年の育成及び青少年教育の振興を図るための機関とする。
2 国立オリンピック記念青少年総合センターの位置及び内部組織は、文部省令で定める。
第79条 国立青年の家は、団体宿泊訓練を通じて健全な青年の育成を図るための機関とする。
2 国立青年の家の名称、位置及び内部組織は、文部省令で定める。
第80条 国立少年自然の家は、少年を自然に親しませ、団体宿泊訓練を通じて、健全な少年の育成を図るための機関とする。
2 国立少年自然の家の名称、位置及び内部組織は、文部省令で定める。
第81条 国立婦人教育会館は、婦人教育の振興を図るため、婦人教育指導者その他の婦人教育関係者に対する実践的な研修及び婦人教育に関する専門的な調査研究を行う機関とする。
2 国立婦人教育会館の位置及び内部組織は、文部省令で定める。
第82条 国立教育研究所、国立特殊教育総合研究所、国立科学博物館、国立オリンピック記念青少年総合センター及び国立婦人教育会館は、法第5条第37号に規定する政令で定める研究施設とする。
第83条 国立科学博物館は、法第5条第101号に規定する政令で定める文化施設とする。
第84条 法第5条第102号に規定する政令で定める研修施設は、国立特殊教育総合研究所とする。
2 審議官は、命を受けて、著作者の権利、出版権及び著作隣接権(第88条、第94条及び第94条の2において「著作権等」という。)に関する重要事項その他文化庁の所管行政に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
2 文化財鑑査官は、命を受けて文化財保護部の所掌事務のうち文化財に関する専門的、技術的な重要事項に係るものを総括整理する。
第88条 長官官房においては、文化庁の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。
1.職員の職階、任免・分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
2.職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。
3.機密に関すること。
4.長官の官印及び庁印を管守すること。
5.所管行政の総合調整を行うこと。
6.法令案その他の公文書類の審査を行うこと。
7.公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。
8.監察に関すること。
9.広報に関すること。
10.経費及び収入の決算を作成し、会計事務を行い、及び会計を監査すること。
11.行政財産及び物品を管理すること。
12.基本的な施策について、調査し、及び企画すること。
13.文化庁の所掌事務に係る調査統計を行い、必要な資料を収集し、解釈し、及びこれらの結果を利用に供すること。
14.著作権、出版権及び著作隣接権の登録その他の著作権等に関すること。
15.日本芸術文化振興会法(昭和41年法律第88号)の施行に関すること(文化庁の所掌に属する事務のうち、文化の振興又は普及を図るための活動に対する援助に係るものに限る。)。
16.前各号に掲げるもののほか、文化庁の所掌事務で他部及び他の機関の所掌に属しないものに関すること。
第89条 文化部においては、次の事務をつかさどる。ただし、長官官房の所掌に属するものを除く。
1.文化(文化財保護法(昭和25年法律第214号)に規定する文化財に係る事項及び著作権その他の著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する権利に係る事項を除く。以下この条、第96条及び第97条において同じ。)の振興に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
2.文化の振興及び普及のための補助に関すること。
3.劇場、音楽堂、美術館その他の文化施設に関すること(他部局の所掌に属するものを除く。)。
4.国立国語研究所、国立近代美術館、国立西洋美術館、国立国際美術館及び日本芸術院に関する予算案の準備その他の他部局の所掌に属しない事務に関すること。
5.文化に関する展示会、講習会その他の催しを主催し、又はこれに参加すること。
6.文化に関する資料を収集し、作成し、及び利用に供すること。
7.国語の改善及びその普及に関すること。
8.文化に関する団体との連絡に関すること。
9.日本芸術文化振興会法の施行に関すること(文化庁の所掌に属する事務のうち、現代舞台芸術に係るものに限る。)。
10.美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成10年法律第99号)の施行に関すること(文化財保護部の所掌に属するものを除く。)。
11.アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成9年法律第52号)の施行に関すること(アイヌ語の継承並びにアイヌ語に関する知識の普及及び啓発に関することに限る。)。
12.宗教法人の規則等の認証を行うこと。
13.宗教に関する情報資料の収集及び宗教団体との連絡に関すること。
第90条 文化財保護部においては、次の事務をつかさどる。ただし、長官官房の所掌に属するものを除く。
1.文化財(文化財保護法に規定する文化財をいう。以下同じ。)の保存及び活用に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
2.文化財の保存及び活用のための補助に関すること。
3.文化財等の指定等に関すること。
4.文化財の管理、修理及び復旧に関すること。
5.現状変更の制限その他文化財の保護のための規制に関すること。
6.文化財の公開その他文化財の活用に関すること。
7.文化財に関する調査に関すること。
8.国立博物館及び国立文化財研究所に関する予算案の準備その他の他部局の所掌に属しない事務に関すること。
9.文化財に関する展示会、講習会その他の催しを主催し、又はこれに参加すること。
10.文化財に関する資料を収集し、作成し、及び利用に供すること。
11.日本芸術文化振興会法の施行に関すること(文化庁の所掌に属する事務のうち、文化部の所掌に属しないものに限る。)。
12.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成4年法律第88号)の施行に関すること。
13.アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の施行に関すること(文化部の所掌に属するものを除く。)。
第91条 第85条に定める長官官房、文化部及び文化財保護部(以下この条において「各部」という。)においては、第88条から前条までに定めるもののほか、それぞれ次の事務をつかさどる。
1.各部の所掌事務に関し、教育委員会、都道府県知事その他の地方公共団体の機関、大学、高等専門学校、研究機関等に対し、専門的、技術的な指導と助言を与えること。
2.各部の所掌事務に関し、国内における国際協力に関する事務を行い、及び国際的諸活動について連絡調整すること。
3.各部の所掌事務に関する諸外国との人物交流に関し、条約その他の国際約束に従い、国際的取決めを交渉し、及び締結すること。
4.各部の所掌事務に関する法人の設立の認可を行うこと。
5.各部の所掌事務に関し、審議会等に対し、事務的、技術的な援助を与えること。
6.各部の所掌事務に関し、法令案を作成し、及び予算案を準備すること。
7.各部の所掌事務に関し、文化庁の権限として法令の定める事項を処理すること。
8.法律及びこれに基づく命令の規定により各部の所掌に属させられた事項に関すること。
第93条 総務課においては、文化庁の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。
1.職員の職階、任免、給与、分限、懲戒、災害補償、服務、人事記録その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
2.職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。
3.職員の団体に関すること。
4.職員に貸与する宿舎の居住者の選考に関すること。
5.栄典及び表彰に関すること。
6.機密に関すること。
7.公印を制定し、並びに長官、次長及び内部部局の官印及び庁印を管守すること。
8.機構及び定員に関すること。
9.総合調整を行うこと。
10.事務能率の増進に関すること。
11.法令案その他の公文書類の審査を行うこと。
12.公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。
13.監察に関すること。
14.基本的な施策について調査し、及び企画すること。
15.調査研究を行い、統計を作成し、及びこれらの結果を利用に供すること。
16.広報及び広聴に関すること。
17.刊行物について連絡調整すること。
18.予算案を取りまとめ、経費及び収入の決算を作成し、会計事務を行い、及び会計を監査すること。
19.行政財産及び物品を管理すること。
20.職員の共済組合に関すること。
21.職員に貸与する宿舎に関すること。
22.庁内の取締りに関すること。
23.日本芸術文化振興会法の施行に関すること(文化庁の所掌に属する事務のうち、文化の振興又は普及を図るための活動に対する援助に係るものに限る。)。
24.前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない事務に関すること。
第94条 著作権課においては、次の事務をつかさどる。
1.著作権等に関する事務について連絡調整すること。
2.著作権法、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和61年法律第65号)、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和31年法律第86号)及び著作権に関する仲介業務に関する法律(昭和14年法律第67号)の施行に関することその他著作権等に関する法令に関する事務を処理すること。
3.著作権等に関し、調査し、資料を収集し、及びこれらを利用に供すること(国際著作権課の所事に属するものを除く。)
4.著作権審議会に関すること。
第94条の2 国際著作権課においては、次の事務をつかさどる。
1.著作権等に関する条約に関する事務を処理すること。
2.外国の著作権等に関し、調査し、資料を収集し、及びこれらを利用に供すること。
第96条 芸術文化課においては、次の事務をつかさどる。ただし、第2号、第3号ハ及び第6号に掲げる事務にあつては総務課の所掌に属するものを除き、第2号及び第5号に掲げる事務にあつては地域文化振興課の所掌に属するものを除く。
1.文化の振興に関し、企画し、及び連絡調整すること。
2.文化の普及に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
3.文学、音楽、美術、演劇、舞踊その他の芸術及び国民娯楽に関し、次に掲げる事務を行うこと。
イ 資料の収集及び提供に関すること。
ロ 展示会、講習会その他の催しの主催又はこれへの参加に関すること。
ハ その他芸術及び国民娯楽の向上に関し、援助と助言を与えること。
4.国立近代美術館、国立西洋美術館、国立国際美術館及び日本芸術院に関し、予算案の準備その他の他部局の所掌に属しない事務を処理すること。
5.文化に関する団体との連絡に関すること。
6.日本芸術文化振興会法の施行に関すること(文化庁の所掌に属する事務のうち、現代舞台芸術に係るものに限る。)。
7.文化部の所掌事務に関し、連絡調整すること。
8.文化部の所掌事務で他課の所掌に属しないものに関すること。
第97条 地域文化振興課においては、次の事務をつかさどる。ただし、第2号及び第3号ハに掲げる事務にあつては、総務課の所掌に属するものを除く。
1.地域における文化の振興に関し、企画すること。
2.地域における文化の普及に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
3.生活文化に関し、次に掲げる事務を行うこと。
イ 資料の収集及び提供に関すること。
ロ 展示会、講習会その他の催しの主催又はこれへの参加に関すること。
ハ その他生活文化の向上に関し、援助と助言を与えること。
4.劇場、音楽堂、美術館その他の文化施設に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
5.地域における文化に関する団体及び生活文化に関する団体との連絡に関すること。
6.美術品の美術館における公開の促進に関する法律の施行に関すること(美術工芸課の所掌に属するものを除く。)。
第98条 国語課においては、次の事務をつかさどる。
1.国語の改善について調査し、及び企画し、並びに政府機関、教育機関その他に対し、その普及を図ること。
2.国立国語研究所に関すること(人事及び予算に関する事項以外の事項に係るものを除く。)。
3.ローマ字に関する調査研究を行い、及びその結果を利用に供すること。
4.公用文の改善についての調査及び企画に関すること。
5.文部省の出版物の用語及び用語法を審査し、並びに文体を定めること。
6.外国人に対する日本語教育の実施に関し、専門的、技術的な援助と助言を与えること。
7.国語審議会に関すること。
8.アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の施行に関すること(アイヌ語の継承並びにアイヌ語に関する知識の普及及び啓発に関することに限る。)。
第100条 宗務課においては、次の事務をつかさどる。
1.宗教法人の規則等の認証その他宗教法人法(昭和26年法律第126号)の施行に関すること。
2.宗教に関する情報資料の収集及び提供に関すること。
3.宗教団体との連絡に関すること。
4.宗教法人審議会に関すること。
第102条 伝統文化課においては、次の事務をつかさどる。ただし、第15号及び第17号に掲げる事務にあつては、総務課の所掌に属するものを除く。
1.文化財の保存及び活用に関し、企画し、及び連絡調整すること。
2.文化財についての国庫補助、国庫負担及び損失補償に関すること。
3.削除
4.文化財保護法の規定により行われた処分又は措置に対する不服申立て並びに同法の規定による処分に係る聴聞及び同法の規定による意見の聴取に関すること。
5.文化財に関する資料の収集、作成及び利用並びに文化財に関する展示会、講習会その他の催しの主催又はこれへの参加に関すること。
6.文化財の保存又は活用に関する条約その他の国際約束の実施及び文化財の保存又は活用のための国際的諸活動に関すること。
7.重要無形文化財、重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定及びその解除に関すること。
8.重要無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその解除に関すること。
9.重要無形文化財及び重要無形民俗文化財についての伝承者の養成その他その保存のための措置に関すること。
10.重要無形文化財、重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の公開その他その活用に関すること。
11.無形文化財及び無形の民俗文化財のうち記録の作成等の措置を講ずべきものの選択に関すること。
12.重要有形民俗文化財を管理すべき地方公共団体その他の法人の指定及びその解除に関すること。
13.重要有形民俗文化財についての調査、管理及び修理並びに現状変更の届出その他その保護のための規制に関すること(建造物課の所掌に属するものを除く。)。
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