最低賃金法第35条第2項の地方運輸局を定める政令
昭和59・6・6・政令179号
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改正平成20・4・25・
政令151号
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(施行=平20年7月1日)
《改題》平20政151
・旧・最低賃金法第40条の地方運輸局を定める政令
内閣は、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第40条の規定に基づき、この政令を制定する。
最低賃金法第35条第2項の政令で定める地方運輸局は、近畿運輸局とする。
附 則
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
最低賃金法第35条第2項の地方運輸局を定める政令(昭和59年政令第179号)