1.法第6条の2第1項第1号に掲げる住宅のうち一戸建ての住宅 次のイからハまでに定める規定
イ 法第20条から法第23条まで、法第24条の2から法第30条まで、法第31条第1項、法第32条、法第33条、法第35条から法第35条の3まで及び法第37条の規定
ロ 第2章(第32条を除く。)、第3章(第80条の2にあつては、建設大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第4章から第5章の2まで、第5章の3(第2節を除く。)及び第144条の3の規定
ハ 法第39条から法第41条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第6条の2第2項の規定の趣旨により規則で定める規定
2.法第6条の2第1項第1号に掲げる住宅のうち長屋又は共同住宅 次のイからハまでに定める規定
イ 法第20条第1項、法第21条、法第28条第1項及び第2項、法第29条から法第30条の2まで、法第31条第1項、法第32条、法第33条並びに法第37条の規定
ロ 第2章(第20条の4及び第32条を除く。)、第3章(第81条及び第93条を除き、第80条の2にあつては建設大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第119条、第5章の3(第129条の2第1項第6号及び第7号並びに第2節を除く。)及び第144条の3の規定
ハ 法第39条から法第41条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第6条の2第2項の規定の趣旨により規則で定める規定
3.法第6条の2第1項第2号に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以上であるもの又は50平方メートルを超えるものを除く。) 次のイからハまでに定める規定
イ 法第20条から法第25条まで、法第27条から法第30条まで、法第31条第1項、法第32条、法第33条、法第35条から法第35条の3まで及び法第37条の規定
ロ 第2章(第32条を除く。)、第3章(第80条の2にあつては、建設大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第4章から第5章の2まで、第5章の3(第2節を除く。)及び第144条の3の規定
ハ 法第39条から法第41条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第6条の2第2項の規定の趣旨により規則で定める規定
4.法第6条の2第1項第2号に掲げる建築物のうち前号の一戸建ての住宅以外の建築物 次のイからハまでに定める規定
イ 法第20条、法第21条、法第28条第1項及び第2項、法第29条から法第30条の2まで、法第31条第1項、法第32条、法第33条並びに法第37条の規定
ロ 第2章(第20条の4及び第32条を除く。)、第3章(第80条の2にあつては、建設大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第119条、第5章の3(第129条の2第1項第6号及び第7号並びに第2節を除く。)及び第144条の3の規定
ハ 法第39条から法第41条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第6条の2第2項の規定の趣旨により規則で定める規定第15条の次に次の節名を付する。