貸金業法施行令
《最初》
第1条(定義)
第1条の2(貸金業の範囲からの除外)
第2条(手数料)
第3条(法第4条第1項第2号等に規定する政令で定める使用人)
第3条の2(貸金業者の最低純資産額)
第3条の2の2(利息とみなされない費用)
第3条の2の3(利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)
第3条の2の4(極度額を増額する場合について準用する法の規定の読替え)
第3条の2の5(契約締結前の書面に係る情報通信の技術を利用する方法)
第3条の3(生命保険契約等に係る同意前の書面に係る情報通信の技術を利用する方法)
第3条の4(契約締結時の書面に係る情報通信の技術を利用する方法)
第3条の5(受取証書に係る情報通信の技術を利用する方法)
第3条の6(債権を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え)
第3条の7(貸金業者との密接な関係)
第3条の8(保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する法の規定の読替え)
第3条の9(受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者について準用する法の規定の読替え)
第3条の10(保証等に係る求償権等を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え)
第3条の11(受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え)
第3条の12(貸金業を営む者が債権を譲渡する場合等について準用する法の規定の読替え)
第3条の13(資格試験の受験手数料)
第3条の14(貸金業務取扱主任者の登録手数料)
第3条の15(貸金業務取扱主任者に係る登録講習機関の登録の有効期間)
第3条の16(内閣総理大臣が行う講習の受講手数料)
第4条(すべての貸金業者のうちに協会員の占める割合の最低限度)
第4条の2(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第4条の3(異議を述べた貸金業者の数の貸金業者の総数に占める割合)
第4条の4(名称の使用制限の適用除外)
第5条(金融庁長官へ委任される権限から除外される権限)
第6条(財務局長等への権限の委任)
第7条(法附則第9条第1項に規定する政令で定める者)
附 則
第1条(施行期日)
第2条(貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令等の廃止)
第3条(貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令の廃止に伴う経過措置)
第4条(地方公共団体手数料令の一部改正)
第5条(租税特別措置法施行令の一部改正)
第6条(中小企業等協同組合法施行令の一部改正)
第7条(大蔵省組織令の一部改正)