貸金業法施行令
《最初》
第1条(定義)
第1条の2(貸金業の範囲からの除外)
第2条(手数料)
第3条(法第4条第1項第2号等に規定する政令で定める使用人)
第3条の2(保証契約締結前の書面に係る情報通信の技術を利用する方法)
第3条の3(生命保険契約に係る同意前の書面に係る情報通信の技術を利用する方法)
第3条の4(契約締結時の書面に係る情報通信の技術を利用する方法)
第3条の5(受取証書に係る情報通信の技術を利用する方法)
第3条の6(債権を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え)
第3条の7(貸金業者との密接な関係)
第3条の8(保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する法の規定の読替え)
第3条の9(受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者について準用する法の規定の読替え)
第3条の10(保証等に係る求償権等を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え)
第3条の11(受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え)
第3条の12(貸金業を営む者が債権を譲渡する場合等について準用する法の規定の読替え)
第4条(すべての貸金業者のうちに協会員の占める割合の最低限度)
第5条(金融庁長官へ委任される権限から除外される権限)
第6条(財務局長等への権限の委任)
第7条(法附則第9条第1項に規定する政令で定める者)
第1条(施行期日)
第2条(貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令等の廃止)
第3条(貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令の廃止に伴う経過措置)