昭和58・8・10・政令181号== 改正平成3・7・12・政令236号−− 改正平成10・5・27・政令184号−− 改正平成10・11・20・政令369号−− 改正平成10・12・15・政令393号−− 改正平成11・10・27・政令335号−− 改正平成12・4・28・政令218号−− 改正平成12・6・7・政令244号−− 改正平成12・6・7・政令303号−− 改正平成12・11・17・政令482号−− 改正平成14・3・20・政令 50号−− 改正平成15・10・29・政令464号−− 改正平成16・3・26・政令 79号−− 改正平成16・8・27・政令259号−− 改正平成18・4・19・政令174号−− 改正平成19・8・3・政令233号−−(施行=平19年9月30日) 改正平成19・11・7・政令329号==(施行=平19年11月7日、平19年12月19日、平20年12月1日) 改正平成19・11・7・政令329号==(施行=平21年6月18日) 改正平成19・11・7・政令329号==(施行=平22年6月18日) 改正平成21・8・14・政令217号−−(施行=平21年9月1日) 改正平成21・12・24・政令294号−−(施行=平22年4月1日) 改正平成21・12・28・政令303号−−(施行=平22年4月1日、平22年6月18日)
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第13条第2項 | 貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする | 極度方式基本契約の極度額(当該貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額。第4項において同じ。)を増額しようとする |
| 第13条第3項第1号イ | 当該貸付けの契約(貸付けに係る契約に限る。ロにおいて同じ。)に係る貸付けの金額(極度方式基本契約にあつては、 | 増額後の当該極度方式基本契約の |
| 当該下回る額) | 増額後の当該下回る額 | |
| 第13条第4項 | 顧客等と貸付けの契約を締結した | 極度方式基本契約の極度額を増額した |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第12条の7 | 貸金業者は、 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る |
| 第16条の2第3項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権 |
| 第16条の2第3項第1号 | 貸金業者 | 債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者 |
| 第16条の2第4項 | 貸金業者は、前3項 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、前項 |
| 第1項若しくは第2項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項 | 同項 | |
| 得て、前3項 | 得て、同項 | |
| 、貸金業者 | 、当該債権を譲り受けた者 | |
| 第16条の3第1項 | 貸金業者が、 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者が、当該債権に係る |
| 第16条の3第1項第1号 | 貸金業者 | 債権を譲り受けた者 |
| 第16条の3第2項 | 貸金業者は、前項 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、前項 |
| 貸付けの契約 | 当該債権に係る貸付けの契約 | |
| 、貸金業者 | 、当該債権を譲り受けた者 | |
| 第17条第1項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第4項において同じ。)を締結した | 貸金業者の貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。以下この項及び第4項において同じ。)に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権を譲り受けた |
| 事項に | 事項(極度方式貸付けに係る契約に基づく債権にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
| その契約 | 当該債権 | |
| その相手方 | 当該債権の債務者 | |
| 第17条第1項第1号 | 貸金業者 | 債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者 |
| 第17条第1項第2号 | 契約年月日 | 債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第17条第1項第3号 | 金額 | 金額及び譲り受けた債権の額 |
| 第17条第2項 | 貸金業者は、極度方式基本契約を締結した | 貸金業者の極度方式貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権を譲り受けた |
| 事項に | 事項(第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に | |
| その極度方式基本契約 | 当該債権に係る極度方式基本契約 | |
| その相手方 | 当該債権の債務者 | |
| 当該相手方 | 当該債権の債務者 | |
| 第17条第2項第1号 | 貸金業者 | 譲り受けた債権に係る極度方式基本契約を締結した貸金業者 |
| 第17条第3項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権について保証契約が締結されているとき、又は新たに |
| 第17条第4項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るもの | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権について保証契約が締結されているとき、又は新たに保証契約 |
| 事項に | 事項(極度方式貸付けに係る契約に基づく債権にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
| これらの貸付けに係る契約 | 当該債権 | |
| 第17条第5項 | 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した | 貸金業者の極度方式貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権について極度方式保証契約が締結されている |
| 事項に | 事項(同項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に | |
| 第17条第7項 | 貸金業者は、第1項 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、第1項 |
| 書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第1項前段若しくは第4項前段の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付 | 書面の交付 | |
| 当該 | 当該債権に係る | |
| 前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき | 第1項から第5項までに規定する | |
| 、貸金業者 | 、当該債権を譲り受けた者 | |
| 第18条第1項 | 貸金業者は、 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る |
| 第18条第1項第1号 | 貸金業者 | 債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けの契約を締結した者 |
| 第18条第1項第2号 | 契約年月日 | 債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けの契約の契約年月日 |
| 第18条第1項第3号 | 貸付けの金額( | 譲り受けた債権の額及び貸付けの金額( |
| 第18条第3項 | 貸金業者は、極度方式貸付け | 貸金業者の極度方式貸付け |
| 又は当該契約の基本となる極度方式基本契約 | に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権又は当該債権 | |
| 承諾を得て | 承諾を得て(当該債権を譲渡した者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
| その者に | 当該弁済をした者に | |
| 、貸金業者 | 、当該債権を譲り受けた者 | |
| 第18条第4項 | 貸金業者は、第1項 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、第1項 |
| 得て | 得て(当該債権を譲渡した者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
| 、貸金業者 | 、当該債権を譲り受けた者 | |
| 第19条 | 貸金業者 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者 |
| 事務所ごと | 事務所ごと(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所地又は居所地) | |
| 債務者ごとに | 当該債権の債務者ごとに当該債権に係る | |
| 契約年月日 | 当該債権の譲受年月日及び当該貸付けの契約の契約年月日 | |
| 貸付けの金額 | 当該債権の額及び貸付けの金額 | |
| 第19条の2 | 債務者等又は | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者の当該債権の債務者等又は |
| 貸金業者 | 当該債権を譲り受けた者 | |
| 第20条第1項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 |
| が貸付けの契約 | が当該債権に係る貸付けの契約 | |
| 第20条第2項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 |
| 第20条第3項 | 貸金業者は、貸付けの契約 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 |
| (当該貸付けの契約 | (当該債権に係る貸付けの契約 | |
| 第20条第3項第1号 | 当該貸付けの契約 | 譲り受けた債権に係る貸付けの契約 |
| 第20条の2 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 |
| 第20条の2第2号 | 債権 | 貸付けの契約に基づく債権 |
| 第21条第1項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該債権を譲り受けた者その他の者 | |
| は、貸付けの契約 | は、当該債権に係る貸付けの契約 | |
| 第21条第1項第6号及び第9号 | 貸付けの契約 | 譲り受けた債権に係る貸付けの契約 |
| 第21条第2項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該債権を譲り受けた者その他の者 | |
| 第21条第2項第1号 | 貸金業を営む者 | 債権を譲り受けた者 |
| 第21条第2項第3号 | 契約年月日 | 債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第21条第2項第4号 | 金額 | 金額及び譲り受けた債権の額 |
| 第21条第3項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該債権を譲り受けた者その他の者 | |
| 、貸付けの契約 | 、当該債権に係る貸付けの契約 | |
| 貸金業を営む者の商号 | 当該債権を譲り受けた者の商号 | |
| 第22条 | 貸金業者は、 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る |
| 第24条第1項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該 |
| 第12条の7 | 次項において読み替えて準用する第12条の7 | |
| 第24条の6の10第2項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該債権を譲り受けた者から当該債権に係る |
| 当該貸金業者の貸金業の | 当該債権を譲り受けた者の当該債権に係る | |
| 第24条の6の10第4項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該債権を譲り受けた者から当該債権に係る |
| 当該貸金業者に対する | 当該債権を譲り受けた者に対する |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第12条の7 | 貸金業者は、 | 保証等に係る求償権等(第24条の2第2項に規定する保証等に係る求償権等をいう。以下この条から第22条までにおいて同じ。)を取得した保証業者(次条第6項に規定する保証業者をいう。)は、当該保証等に係る求償権等に係る |
| 第16条の2第3項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 第16条の2第3項第1号 | 貸金業者 | 保証業者及び保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者 |
| 第16条の2第4項 | 貸金業者は、前3項 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、前項 |
| 第1項若しくは第2項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項 | 同項 | |
| 得て、前3項 | 得て、同項 | |
| 、貸金業者 | 、当該保証業者 | |
| 第16条の3第1項 | 貸金業者が、 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者が、当該保証等に係る求償権等に係る |
| 第16条の3第1項第1号 | 貸金業者 | 保証業者 |
| 第16条の3第2項 | 貸金業者は、前項 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、前項 |
| 貸付けの契約 | 当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約 | |
| 、貸金業者 | 、当該保証業者 | |
| 第17条第1項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第4項において同じ。)を締結した | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等を取得した |
| 事項に | 事項(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
| その契約 | 当該保証等に係る求償権等 | |
| その相手方 | 当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者 | |
| 第17条第1項第1号 | 貸金業者 | 保証業者及び保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者 |
| 第17条第1項第2号 | 契約年月日 | 保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第17条第1項第3号 | 貸付けの金額 | 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第17条第2項 | 貸金業者は、極度方式基本契約を締結した | 保証等に係る求償権等(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。以下この項及び第5項において同じ。)を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等を取得した |
| 事項に | 事項(第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に | |
| その極度方式基本契約 | 当該保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約 | |
| その相手方 | 当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者 | |
| 当該相手方 | 当該債務者 | |
| 第17条第2項第1号 | 貸金業者 | 保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業者 |
| 第17条第3項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに |
| 第17条第4項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るもの | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに保証契約 |
| 事項に | 事項(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
| これらの貸付けに係る契約 | 当該保証等に係る求償権等 | |
| 第17条第5項 | 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等に係る極度方式保証契約が締結されている |
| 事項に | 事項(同項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に | |
| 第17条第7項 | 貸金業者は、第1項 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、第1項 |
| 書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第1項前段若しくは第4項前段の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付 | 書面の交付 | |
| 当該 | 当該保証等に係る求償権等に係る | |
| 前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき | 第1項から第5項までに規定する | |
| 、貸金業者 | 、当該保証業者 | |
| 第18条第1項 | 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 第18条第1項第1号 | 貸金業者 | 保証業者及び保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約を締結した貸金業者 |
| 第18条第1項第2号 | 契約年月日 | 保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日 |
| 第18条第1項第3号 | 貸付けの金額( | 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額( |
| 第18条第3項 | 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約又は当該契約の基本となる極度方式基本契約 | 保証等に係る求償権等(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。)を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等又は当該保証等に係る求償権等 |
| 承諾を得て | 承諾を得て(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
| その者に | 当該弁済をした者に | |
| 、貸金業者 | 、当該保証業者 | |
| 第18条第4項 | 貸金業者は、第1項 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、第1項 |
| 得て | 得て(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
| 、貸金業者 | 、当該保証業者 | |
| 第19条 | 貸金業者 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者 |
| 事務所ごと | 事務所ごと(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所地又は居所地) | |
| 債務者ごとに貸付けの契約 | 当該保証等に係る求償権等に係る債務者ごとに当該保証等に係る求償権等 | |
| 契約年月日 | 当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日 | |
| 貸付けの金額 | 当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 | |
| 第19条の2 | 債務者等又は | 保証等に係る求償権等に係る債務者等又は |
| 貸金業者に | 当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者に | |
| 貸金業者は | 当該保証業者は | |
| 第20条第1項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく | 当該保証等に係る求償権等に係る | |
| 第20条第2項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 第20条第3項 | 貸金業者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
| (当該貸付けの契約 | (当該保証等に係る求償権等 | |
| 第20条第3項第1号 | 当該貸付けの契約に基づく | 保証等に係る求償権等に係る |
| 第20条の2 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等 | |
| 第20条の2第2号 | 債権 | 保証等に係る求償権等 |
| 第21条第1項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証業者その他の者 | |
| は、貸付けの契約に基づく債権 | は、当該保証等に係る求償権等 | |
| 第21条第1項第6号 | 貸付けの契約に基づく | 保証等に係る求償権等に係る |
| 第21条第1項第9号 | 貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等 |
| 第21条第2項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証業者その他の者 | |
| 第21条第2項第1号 | 貸金業を営む者 | 保証業者 |
| 第21条第2項第3号 | 契約年月日 | 保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第21条第2項第4号 | 貸付けの金額 | 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第21条第3項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証業者その他の者 | |
| 、貸付けの契約に基づく債権 | 、当該保証等に係る求償権等 | |
| 貸金業を営む者の商号 | 当該保証業者の商号 | |
| 第22条 | 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 当該債権 | 当該保証等に係る求償権等 | |
| 第24条の6の10第2項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該保証業者から当該保証等に係る求償権等に係る |
| 当該貸金業者の貸金業の | 当該保証業者の当該保証等に係る求償権等に係る | |
| 第24条の6の10第4項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該保証業者から当該保証等に係る求償権等に係る |
| 当該貸金業者に対する | 当該保証業者に対する |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第12条の7 | 貸金業者は、 | 受託弁済者(第24条の3第2項に規定する受託弁済者をいう。以下この条から第22条までにおいて同じ。)は、受託弁済に係る求償権等(同項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。以下この条から第22条までにおいて同じ。)に係る |
| 第16条の2第3項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 |
| 第16条の2第3項第1号 | 貸金業者 | 受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者 |
| 第16条の2第4項 | 貸金業者は、前3項 | 受託弁済者は、前項 |
| 第1項若しくは第2項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項 | 同項 | |
| 得て、前3項 | 得て、同項 | |
| 、貸金業者 | 、当該受託弁済者 | |
| 第16条の3第1項 | 貸金業者が、 | 受託弁済者が、受託弁済に係る求償権等に係る |
| 第16条の3第1項第1号 | 貸金業者 | 受託弁済者 |
| 第16条の3第2項 | 貸金業者は、前項 | 受託弁済者は、前項 |
| 貸付けの契約 | 受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約 | |
| 、貸金業者 | 、当該受託弁済者 | |
| 第17条第1項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第4項において同じ。)を締結した | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を取得した |
| 事項に | 事項(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
| その契約 | 当該受託弁済に係る求償権等 | |
| その相手方 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者 | |
| 第17条第1項第1号 | 貸金業者 | 受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者 |
| 第17条第1項第2号 | 契約年月日 | 受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第17条第1項第3号 | 貸付けの金額 | 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第17条第2項 | 貸金業者は、極度方式基本契約を締結した | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。以下この項及び第5項において同じ。)を取得した |
| 事項に | 事項(第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に | |
| その極度方式基本契約 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約 | |
| その相手方 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者 | |
| 当該相手方 | 当該債務者 | |
| 第17条第2項第1号 | 貸金業者 | 受託弁済者に弁済を委託した貸金業者 |
| 第17条第3項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに |
| 第17条第4項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るもの | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに保証契約 |
| 事項に | 事項(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
| これらの貸付けに係る契約 | 当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 第17条第5項 | 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等に係る極度方式保証契約が締結されている |
| 事項に | 事項(同項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に | |
| 第17条第7項 | 貸金業者は、第1項 | 受託弁済者は、第1項 |
| 書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第1項前段若しくは第4項前段の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付 | 書面の交付 | |
| 当該 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る | |
| 前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき | 第1項から第5項までに規定する | |
| 、貸金業者 | 、当該受託弁済者 | |
| 第18条第1項 | 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 |
| 第18条第1項第1号 | 貸金業者 | 受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者 |
| 第18条第1項第2号 | 契約年月日 | 受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日 |
| 第18条第1項第3号 | 貸付けの金額( | 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額( |
| 第18条第3項 | 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約又は当該契約の基本となる極度方式基本契約 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。)又は当該受託弁済に係る求償権等 |
| 承諾を得て | 承諾を得て(当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
| その者に | 当該弁済をした者に | |
| 、貸金業者 | 、当該受託弁済者 | |
| 第18条第4項 | 貸金業者は、第1項 | 受託弁済者は、第1項 |
| 得て | 得て(当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
| 、貸金業者 | 、当該受託弁済者 | |
| 第19条 | 貸金業者 | 受託弁済者 |
| 事務所ごと | 事務所ごと(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所地又は居所地) | |
| 債務者ごとに貸付けの契約 | 受託弁済に係る求償権等に係る債務者ごとに当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 契約年月日 | 当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日 | |
| 貸付けの金額 | 当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 | |
| 第19条の2 | 債務者等又は | 受託弁済に係る求償権等に係る債務者等又は |
| 貸金業者に | 受託弁済者に | |
| 貸金業者は | 当該受託弁済者は | |
| 第20条第1項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく | 当該受託弁済に係る求償権等に係る | |
| 第20条第2項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 |
| 第20条第3項 | 貸金業者は、貸付けの契約 | 受託弁済者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
| (当該貸付けの契約 | (当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 第20条第3項第1号 | 当該貸付けの契約に基づく | 受託弁済に係る求償権等に係る |
| 第20条の2 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等 | |
| 第20条の2第2号 | 債権 | 受託弁済に係る求償権等 |
| 第21条第1項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済者その他の者 | |
| は、貸付けの契約に基づく債権 | は、当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 第21条第1項第6号 | 貸付けの契約に基づく | 受託弁済に係る求償権等に係る |
| 第21条第1項第9号 | 貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等 |
| 第21条第2項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済者その他の者 | |
| 第21条第2項第1号 | 貸金業を営む者 | 受託弁済者 |
| 第21条第2項第3号 | 契約年月日 | 受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第21条第2項第4号 | 貸付けの金額 | 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第21条第3項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済者その他の者 | |
| 、貸付けの契約に基づく債権 | 、当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 貸金業を営む者の商号 | 当該受託弁済者の商号 | |
| 第22条 | 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 |
| 当該債権 | 当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 第24条の6の10第2項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該受託弁済者から当該受託弁済に係る求償権等に係る |
| 当該貸金業者の貸金業の | 当該受託弁済者の当該受託弁済に係る求償権等に係る | |
| 第24条の6の10第4項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該受託弁済者から当該受託弁済に係る求償権等に係る |
| 当該貸金業者に対する | 当該受託弁済者に対する |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第12条の7 | 貸金業者は、 | 保証等に係る求償権等(第24条の2第2項に規定する保証等に係る求償権等をいう。以下この条から第22条までにおいて同じ。)を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等に係る |
| 第16条の2第3項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 第16条の2第3項第1号 | 貸金業者 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者 |
| 第16条の2第4項 | 貸金業者は、前3項 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、前項 |
| 第1項若しくは第2項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項 | 同項 | |
| 得て、前3項 | 得て、同項 | |
| 、貸金業者 | 、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者 | |
| 第16条の3第1項 | 貸金業者が、 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者が、当該保証等に係る求償権等に係る |
| 第16条の3第1項第1号 | 貸金業者 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者 |
| 第16条の3第2項 | 貸金業者は、前項 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、前項 |
| 貸付けの契約 | 当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約 | |
| 、貸金業者 | 、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者 | |
| 第17条第1項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第4項において同じ。)を締結した | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた |
| 事項に | 事項(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
| その契約 | 当該保証等に係る求償権等 | |
| その相手方 | 当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者 | |
| 第17条第1項第1号 | 貸金業者 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者 |
| 第17条第1項第2号 | 契約年月日 | 保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第17条第1項第3号 | 貸付けの金額 | 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第17条第2項 | 貸金業者は、極度方式基本契約を締結した | 保証等に係る求償権等(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。以下この項及び第5項において同じ。)を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた |
| 事項に | 事項(第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に | |
| その極度方式基本契約 | 当該保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約 | |
| その相手方 | 当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者 | |
| 当該相手方 | 当該債務者 | |
| 第17条第2項第1号 | 貸金業者 | 保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業者 |
| 第17条第3項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに |
| 第17条第4項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るもの | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに保証契約 |
| 事項に | 事項(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
| これらの貸付けに係る契約 | 当該保証等に係る求償権等 | |
| 第17条第5項 | 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等に係る極度方式保証契約が締結されている |
| 事項に | 事項(同項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に | |
| 第17条第7項 | 貸金業者は、第1項 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、第1項 |
| 書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第1項前段若しくは第4項前段の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付 | 書面の交付 | |
| 当該 | 当該保証等に係る求償権等に係る | |
| 前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき | 第1項から第5項までに規定する | |
| 、貸金業者 | 、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者 | |
| 第18条第1項 | 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 第18条第1項第1号 | 貸金業者 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約を締結した貸金業者 |
| 第18条第1項第2号 | 契約年月日 | 保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日 |
| 第18条第1項第3号 | 貸付けの金額( | 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額( |
| 第18条第3項 | 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約又は当該契約の基本となる極度方式基本契約 | 保証等に係る求償権等(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。)を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等又は当該保証等に係る求償権等 |
| 承諾を得て | 承諾を得て(当該保証等に係る求償権等を譲渡した者又は当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
| その者に | 当該弁済をした者に | |
| 、貸金業者 | 、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者 | |
| 第18条第4項 | 貸金業者は、第1項 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、第1項 |
| 得て | 得て(当該保証等に係る求償権等を譲渡した者又は当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
| 、貸金業者 | 、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者 | |
| 第19条 | 貸金業者 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者 |
| 事務所ごと | 事務所ごと(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所地又は居所地) | |
| 債務者ごとに貸付けの契約 | 当該保証等に係る求償権等に係る債務者ごとに当該保証等に係る求償権等 | |
| 契約年月日 | 当該保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日 | |
| 貸付けの金額 | 当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 | |
| 第19条の2 | 債務者等又は | 保証等に係る求償権等に係る債務者等又は |
| 貸金業者に | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者に | |
| 貸金業者は | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者は | |
| 第20条第1項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく | 当該保証等に係る求償権等に係る | |
| 第20条第2項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 第20条第3項 | 貸金業者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
| (当該貸付けの契約 | (当該保証等に係る求償権等 | |
| 第20条第3項第1号 | 当該貸付けの契約に基づく | 保証等に係る求償権等に係る |
| 第20条の2 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等 | |
| 第20条の2第2号 | 債権 | 保証等に係る求償権等 |
| 第21条第1項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| は、貸付けの契約に基づく債権 | は、当該保証等に係る求償権等 | |
| 第21条第1項第6号 | 貸付けの契約に基づく | 保証等に係る求償権等に係る |
| 第21条第1項第9号 | 貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等 |
| 第21条第2項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| 第21条第2項第1号 | 貸金業を営む者 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者 |
| 第21条第2項第3号 | 契約年月日 | 保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第21条第2項第4号 | 貸付けの金額 | 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第21条第3項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| 、貸付けの契約に基づく債権 | 、当該保証等に係る求償権等 | |
| 貸金業を営む者の商号 | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号 | |
| 第22条 | 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 当該債権 | 当該保証等に係る求償権等 | |
| 第24条の4第1項 | 保証業者は、 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該 |
| 第12条の7 | 次項において読み替えて準用する第12条の7 | |
| 第24条の6の10第2項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者から当該保証等に係る求償権等に係る |
| 当該貸金業者の貸金業の | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者の当該保証等に係る求償権等に係る | |
| 第24条の6の10第4項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者から当該保証等に係る求償権等に係る |
| 当該貸金業者に対する | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者に対する |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第12条の7 | 貸金業者は、 | 受託弁済に係る求償権等(第24条の3第2項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。以下この条から第22条までにおいて同じ。)を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等に係る |
| 第16条の2第3項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
| 第16条の2第3項第1号 | 貸金業者 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者(第24条の3第2項に規定する受託弁済者をいう。第17条及び第18条において同じ。)及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者 |
| 第16条の2第4項 | 貸金業者は、前3項 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、前項 |
| 第1項若しくは第2項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項 | 同項 | |
| 得て、前3項 | 得て、同項 | |
| 、貸金業者 | 、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 | |
| 第16条の3第1項 | 貸金業者が、 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が、当該受託弁済に係る求償権等に係る |
| 第16条の3第1項第1号 | 貸金業者 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 |
| 第16条の3第2項 | 貸金業者は、前項 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、前項 |
| 貸付けの契約 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約 | |
| 、貸金業者 | 、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 | |
| 第17条第1項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第4項において同じ。)を締結した | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた |
| 事項に | 事項(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
| その契約 | 当該受託弁済に係る求償権等 | |
| その相手方 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者 | |
| 第17条第1項第1号 | 貸金業者 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者 |
| 第17条第1項第2号 | 契約年月日 | 受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第17条第1項第3号 | 貸付けの金額 | 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第17条第2項 | 貸金業者は、極度方式基本契約を締結した | 受託弁済に係る求償権等(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。以下この項及び第5項において同じ。)を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた |
| 事項に | 事項(第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に | |
| その極度方式基本契約 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約 | |
| その相手方 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者 | |
| 当該相手方 | 当該債務者 | |
| 第17条第2項第1号 | 貸金業者 | 受託弁済者に弁済を委託した貸金業者 |
| 第17条第3項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに |
| 第17条第4項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るもの | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに保証契約 |
| 事項に | 事項(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
| これらの貸付けに係る契約 | 当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 第17条第5項 | 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式保証契約が締結されている |
| 事項に | 事項(同項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に | |
| 第17条第7項 | 貸金業者は、第1項 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、第1項 |
| 書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第1項前段若しくは第4項前段の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付 | 書面の交付 | |
| 当該 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る | |
| 前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき | 第1項から第5項までに規定する | |
| 、貸金業者 | 、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 | |
| 第18条第1項 | 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
| 第18条第1項第1号 | 貸金業者 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者 |
| 第18条第1項第2号 | 契約年月日 | 受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日 |
| 第18条第1項第3号 | 貸付けの金額( | 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額( |
| 第18条第3項 | 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約又は当該契約の基本となる極度方式基本契約 | 受託弁済に係る求償権等(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。)を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等又は当該受託弁済に係る求償権等 |
| 承諾を得て | 承諾を得て(当該受託弁済に係る求償権等を譲渡した者又は受託弁済者に弁済を委託した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
| その者に | 当該弁済をした者に | |
| 、貸金業者 | 、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 | |
| 第18条第4項 | 貸金業者は、第1項 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、第1項 |
| 得て | 得て(当該受託弁済に係る求償権等を譲渡した者又は受託弁済者に弁済を委託した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
| 、貸金業者 | 、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 | |
| 第19条 | 貸金業者 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 |
| 事務所ごと | 事務所ごと(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所地又は居所地) | |
| 債務者ごとに貸付けの契約 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る債務者ごとに当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 契約年月日 | 当該受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日 | |
| 貸付けの金額 | 当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 | |
| 第19条の2 | 債務者等又は | 受託弁済に係る求償権等に係る債務者等又は |
| 貸金業者に | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者に | |
| 貸金業者は | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は | |
| 第20条第1項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく | 当該受託弁済に係る求償権等に係る | |
| 第20条第2項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
| 第20条第3項 | 貸金業者は、貸付けの契約 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
| (当該貸付けの契約 | (当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 第20条第3項第1号 | 当該貸付けの契約に基づく | 受託弁済に係る求償権等に係る |
| 第20条の2 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等 | |
| 第20条の2第2号 | 債権 | 受託弁済に係る求償権等 |
| 第21条第1項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| は、貸付けの契約に基づく債権 | は、当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 第21条第1項第6号 | 貸付けの契約に基づく | 受託弁済に係る求償権等に係る |
| 第21条第1項第9号 | 貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等 |
| 第21条第2項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| 第21条第2項第1号 | 貸金業を営む者 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 |
| 第21条第2項第3号 | 契約年月日 | 受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第21条第2項第4号 | 貸付けの金額 | 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第21条第3項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| 、貸付けの契約に基づく債権 | 、当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 貸金業を営む者の商号 | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号 | |
| 第22条 | 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
| 当該債権 | 当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 第24条の5第1項 | 受託弁済者は、 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該 |
| 第12条の7 | 次項において読み替えて準用する第12条の7 | |
| 第24条の6の10第2項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者から当該受託弁済に係る求償権等に係る |
| 当該貸金業者の貸金業の | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の当該受託弁済に係る求償権等に係る | |
| 第24条の6の10第4項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者から当該受託弁済に係る求償権等に係る |
| 当該貸金業者に対する | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者に対する |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第24条第1項 | 貸金業者は | 貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この項において同じ。)は |
| 貸金業者の | 貸金業を営む者の | |
| 第12条の7、第16条の2第3項及び第4項、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びにこの項の規定(抵当証券法(昭和6年法律第15号)第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条(第6項を除く。)の規定を除き、 | 第24条の6において読み替えて準用する第20条第1項及び第2項、第20条の2、第21条並びにこの項の規定( |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第20条第1項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条から第21条まで及び第24条第1項において同じ。)の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 |
| が貸付けの契約 | が当該債権に係る貸付けの契約 | |
| 第20条第2項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 |
| 第20条の2 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 |
| 第20条の2第2号 | 債権 | 貸付けの契約に基づく債権 |
| 第21条第1項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の | 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該債権を譲り受けた者その他の者 | |
| は、貸付けの契約 | は、当該債権に係る貸付けの契約 | |
| 第21条第1項第6号及び第9号 | 貸付けの契約 | 譲り受けた債権に係る貸付けの契約 |
| 第21条第2項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の | 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該債権を譲り受けた者その他の者 | |
| 第21条第2項第1号 | 貸金業を営む | 債権を譲り受けた |
| 第21条第2項第3号 | 契約年月日 | 債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第21条第2項第4号 | 金額 | 金額及び譲り受けた債権の額 |
| 第21条第3項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の | 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該債権を譲り受けた者その他の者 | |
| 、貸付けの契約 | 、当該債権に係る貸付けの契約 | |
| 貸金業を営む者の商号 | 当該債権を譲り受けた者の商号 | |
| 第24条第1項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく | 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該 |
| 貸金業者の | 貸金業を営む者の | |
| 第12条の7、第16条の2第3項及び第4項、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びにこの項の規定(抵当証券法(昭和6年法律第15号)第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条(第6項を除く。)の規定を除き、 | 第24条の6において読み替えて準用する第20条第1項及び第2項、第20条の2、第21条並びにこの項の規定( |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第24条の2第1項 | 貸金業者 | 貸金業を営む者(貸金業者を除く。) |
| 第12条の7、第16条の2第3項及び第4項、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の4第1項並びに第24条の6の10の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条(第6項を除く。)の規定を除き、 | 第24条の6において読み替えて準用する第20条第1項及び第2項、第20条の2、第21条並びに第24条の4第1項の規定( |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第20条第1項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等(第24条の6に規定する保証等に係る求償権等をいう。以下この条から第21条までにおいて同じ。)を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく | 当該保証等に係る求償権等に係る | |
| 第20条第2項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 第20条の2 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等 | |
| 第20条の2第2号 | 債権 | 保証等に係る求償権等 |
| 第21条第1項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証業者その他の者 | |
| は、貸付けの契約に基づく債権 | は、当該保証等に係る求償権等 | |
| 第21条第1項第6号 | 貸付けの契約に基づく | 保証等に係る求償権等に係る |
| 第21条第1項第9号 | 貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等 |
| 第21条第2項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証業者その他の者 | |
| 第21条第2項第1号 | 貸金業を営む者 | 保証業者 |
| 第21条第2項第3号 | 契約年月日 | 保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第21条第2項第4号 | 貸付けの金額 | 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第21条第3項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証業者その他の者 | |
| 、貸付けの契約に基づく債権 | 、当該保証等に係る求償権等 | |
| 貸金業を営む者の商号 | 当該保証業者の商号 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第24条の3第1項 | 貸金業者は | 貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この項において同じ。)は |
| 貸金業者の | 貸金業を営む者の | |
| 第12条の7、第16条の2第3項及び第4項、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の5第1項並びに第24条の6の10の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条(第6項を除く。)の規定を除き、 | 第24条の6において読み替えて準用する第20条第1項及び第2項、第20条の2、第21条並びに第24条の5第1項の規定( |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第20条第1項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済者(第24条の6に規定する当該弁済をした者をいう。以下この条から第21条までにおいて同じ。)は、当該受託弁済者が弁済をした受託弁済に係る求償権等(第24条の6に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。以下この条から第21条までにおいて同じ。) |
| 貸付けの契約に基づく | 当該受託弁済に係る求償権等に係る | |
| 第20条第2項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 |
| 第20条の2 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等 | |
| 第20条の2第2号 | 債権 | 受託弁済に係る求償権等 |
| 第21条第1項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済者その他の者 | |
| は、貸付けの契約に基づく債権 | は、当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 第21条第1項第6号 | 貸付けの契約に基づく | 受託弁済に係る求償権等に係る |
| 第21条第1項第9号 | 貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等 |
| 第21条第2項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済者その他の者 | |
| 第21条第2項第1号 | 貸金業を営む者 | 受託弁済者 |
| 第21条第2項第3号 | 契約年月日 | 受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第21条第2項第4号 | 貸付けの金額 | 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第21条第3項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済者その他の者 | |
| 、貸付けの契約に基づく債権 | 、当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 貸金業を営む者の商号 | 当該受託弁済者の商号 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第24条の4第1項 | 、保証等に係る求償権等 | 、保証等に係る求償権等(第24条の6に規定する保証等に係る求償権等をいう。) |
| 貸金業者 | 貸金業を営む者(貸金業者を除く。) | |
| 第12条の7、第16条の2第3項及び第4項、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びにこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条(第6項を除く。)の規定を除き、 | 同条において読み替えて準用する第20条第1項及び第2項、第20条の2、第21条並びにこの項の規定( |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第20条第1項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等(第24条の6に規定する保証等に係る求償権等をいう。以下この条から第21条まで及び第24条の4第1項において同じ。)を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく | 当該保証等に係る求償権等に係る | |
| 第20条第2項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 第20条の2 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等 | |
| 第20条の2第2号 | 債権 | 保証等に係る求償権等 |
| 第21条第1項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| は、貸付けの契約に基づく債権 | は、当該保証等に係る求償権等 | |
| 第21条第1項第6号 | 貸付けの契約に基づく | 保証等に係る求償権等に係る |
| 第21条第1項第9号 | 貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等 |
| 第21条第2項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| 第21条第2項第1号 | 貸金業を営む者 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者 |
| 第21条第2項第3号 | 契約年月日 | 保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第21条第2項第4号 | 貸付けの金額 | 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第21条第3項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| 、貸付けの契約に基づく債権 | 、当該保証等に係る求償権等 | |
| 貸金業を営む者の商号 | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号 | |
| 第24条の4第1項 | 保証業者は、 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該 |
| 貸金業者 | 貸金業を営む者(貸金業者を除く。) | |
| 第12条の7、第16条の2第3項及び第4項、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びにこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条(第6項を除く。)の規定を除き、 | 第24条の6において読み替えて準用する第20条第1項及び第2項、第20条の2、第21条並びにこの項の規定( |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第24条の5第1項 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 | 受託弁済者(次条に規定する当該弁済をした者をいう。)は、当該受託弁済者が弁済をした受託弁済に係る求償権等(同条に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。) |
| 貸金業者 | 貸金業を営む者(貸金業者を除く。) | |
| 第12条の7、第16条の2第3項及び第4項、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びにこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条(第6項を除く。)の規定を除き、 | 同条において読み替えて準用する第20条第1項及び第2項、第20条の2、第21条並びにこの項の規定( |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第20条第1項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済に係る求償権等(第24条の6に規定する受託弁済に係る求償権等をいい、保証業者が取得した保証等に係る求償権等(同条に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を除く。以下この条から第21条まで及び第24条の5第1項において同じ。)を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく | 当該受託弁済に係る求償権等に係る | |
| 第20条第2項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
| 第20条の2 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
| 貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等 | |
| 第20条の2第2号 | 債権 | 受託弁済に係る求償権等 |
| 第21条第1項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| は、貸付けの契約に基づく債権 | は、当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 第21条第1項第6号 | 貸付けの契約に基づく | 受託弁済に係る求償権等に係る |
| 第21条第1項第9号 | 貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等 |
| 第21条第2項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| 第21条第2項第1号 | 貸金業を営む者 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 |
| 第21条第2項第3号 | 契約年月日 | 受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
| 第21条第2項第4号 | 貸付けの金額 | 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
| 第21条第3項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等 |
| 貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
| 、貸付けの契約に基づく債権 | 、当該受託弁済に係る求償権等 | |
| 貸金業を営む者の商号 | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号 | |
| 第24条の5第1項 | 受託弁済者は、 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該 |
| 貸金業者 | 貸金業を営む者(貸金業者を除く。) | |
| 第12条の7、第16条の2第3項及び第4項、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びにこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条(第6項を除く。)の規定を除き、 | 次条において読み替えて準用する第20条第1項及び第2項、第20条の2、第21条並びにこの項の規定( |
三の二 貨金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第3条第1項の規定に基づく貨金業者の登録の申請に対する審査 | 貨金業者の登録申請手数料 | 43,000円 |
三の三 貨金業の規制等に関する法律第3条第2項の規定に基づく貨金業者の登録の更新の申請に対する審査 | 貨金業者の登録更新申請手数料 | 43,000円 |