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貸金業法施行令

【目次】
  昭和58・8・10・政令181号  
改正平成3・7・12・政令236号−−
改正平成10・5・27・政令184号−−
改正平成10・11・20・政令369号−−
改正平成10・12・15・政令393号−−
改正平成11・10・27・政令335号−−
改正平成12・4・28・政令218号−−
改正平成12・6・7・政令244号−−
改正平成12・6・7・政令303号−−
改正平成12・11・17・政令482号−−
改正平成14・3・20・政令 50号−−
改正平成15・10・29・政令464号−−
改正平成16・3・26・政令 79号−−
改正平成16・8・27・政令259号−−
改正平成18・4・19・政令174号−−
改正平成19・8・3・政令233号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・11・7・政令329号==(施行=平19年11月7日、平19年12月19日、平20年12月1日)
改正平成19・11・7・政令329号(未)(施行=平21年6月18日)
改正平成19・11・7・政令329号(未)(施行=未定)
《改題》平19政329・旧・貸金業の規制等に関する法律施行令

(定義)
第1条 この政令において、「貸金業」、「貸付け」、「貸金業者」、「貸付けの契約」、「貸金業協会」又は「電磁的方法」とは、それぞれ貸金業法(以下「法」という。)第2条第1項から第3項まで、第10項又は第12項に規定する貸金業、貸付け、貸金業者、貸付けの契約、貸金業協会又は電磁的方法をいう。
《追加》平19政329
(貸金業の範囲からの除外)
第1条の2 法第2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.次に掲げる団体(その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。)
イ 公益社団法人及び公益財団法人
ロ 労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条の労働組合
2.次に掲げる法人(収益を目的とする事業として貸付けを行うものを除く。)
イ 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人
ロ 私立学校法(昭和24年法律第270号)その他の特別の法律に基づき設立された法人
3.主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者で金融庁長官の指定するもの
4.商品取引所法(昭和25年法律第239号)第2条第1項に規定する商品取引所の会員等(会員又は同条第11項に規定する取引参加者をいう。以下この号において同じ。)たる法人であつて、かつ、当該商品取引所の会員等のみに対する貸付けの業務を行うもので金融庁長官の指定するもの
5.コール資金の貸付けを行う投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第13項に規定する登録投資法人
《改正》平10政184
《改正》平10政369
《改正》平10政393
《改正》平12政482
《改正》平12政303
《改正》平16政259
《改正》平19政233
《改正》平19政329
(手数料)
第2条 法第3条第3項の手数料の金額は、150,000円とする。
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平11政335
《改正》平15政464
 前項の手数料は、法第4条第1項に規定する登録申請書に手数料の金額に相当する額の収入印紙をはつて納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第3条第1項の内閣総理大臣の登録に係る同条第2項の登録の更新の申請をするときは、内閣府令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
【則】第1条の6
《改正》平16政079
 第1項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
《追加》平19政329
(法第4条第1項第2号等に規定する政令で定める使用人)
第3条 法第4条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号並びに第6条第1項第9号及び第10号に規定する政令で定める使用人は、法第3条第1項の登録を受けようとする者の使用人で、貸金業に関し法第4条第1項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものであるものとする。
【則】第3条
《改正》平10政184
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平15政464
(保証契約締結前の書面に係る情報通信の技術を利用する方法)
第3条の2 貸金業者は、法第16条の2第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該保証人となろうとする者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
【則】第1条の4
《全改》平19政329
 前項の規定による承諾を得た貸金業者は、当該保証人となろうとする者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証人となろうとする者に対し、法第16条の2第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証人となろうとする者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《全改》平19政329
 前2項の規定は、法第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において法第16条の2第2項の規定を準用する場合について準用する。
《全改》平19政329
(生命保険契約に係る同意前の書面に係る情報通信の技術を利用する方法)
第3条の3 貸金業者は、法第16条の3第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
【則】第1条の4
《全改》平19政329
 前項の規定による承諾を得た貸金業者は、当該貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者に対し、法第16条の3第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《全改》平19政329
 前2項の規定は、法第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において法第16条の3第2項の規定を準用する場合について準用する。
《全改》平19政329
(契約締結時の書面に係る情報通信の技術を利用する方法)
第3条の4 貸金業者は、法第17条第7項の規定により同条第1項から第6項までに規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
【則】第1条の4
《追加》平19政329
 前項の規定による承諾を得た貸金業者は、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方に対し、法第17条第1項から第6項までに規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平19政329
 前2項の規定は、法第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において法第17条第7項の規定を準用する場合について準用する。
《追加》平19政329
(受取証書に係る情報通信の技術を利用する方法)
第3条の5 貸金業者は、法第18条第4項の規定により同条第1項若しくは第3項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該弁済をした者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
【則】第1条の4
《追加》平19政329
 前項の規定による承諾を得た貸金業者は、当該弁済をした者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該弁済をした者に対し、法第18条第1項若しくは第3項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該弁済をした者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平19政329
 前2項の規定は、法第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において法第18条第4項の規定を準用する場合について準用する。
《追加》平19政329
(債権を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え)
第3条の6 法第24条第2項の規定において貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第12条の7貸金業者は、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る
第16条の2第1項貸金業者は、貸付けに係る契約貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権
第16条の2第1項第1号貸金業者債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者
第16条の2第2項貸金業者は、当該保証契約貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権についての保証契約
、貸金業者、当該債権を譲り受けた者
第16条の3第1項貸金業者が、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者が、当該債権に係る
第16条の3第1項第1号貸金業者債権を譲り受けた者
第16条の3第2項貸金業者は、前項貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、前項
貸付けの契約当該債権に係る貸付けの契約
、貸金業者、当該債権を譲り受けた者
第17条第1項貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第4項において同じ。)を締結した貸金業者の貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。以下この項及び第4項において同じ。)に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権を譲り受けた
事項に事項(極度方式貸付けに係る契約に基づく債権にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に
その契約当該債権
その相手方当該債権の債務者
第17条第1項第1号貸金業者債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者
第17条第1項第2号契約年月日債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日
第17条第1項第3号金額金額及び譲り受けた債権の額
第17条第2項貸金業者は、極度方式基本契約を締結した貸金業者の極度方式貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権を譲り受けた
事項に事項(第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に
その極度方式基本契約当該債権に係る極度方式基本契約
その相手方当該債権の債務者
第17条第2項第1号貸金業者譲り受けた債権に係る極度方式基本契約を締結した貸金業者
第17条第3項貸金業者は、貸付けに係る契約について貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権について保証契約が締結されているとき、又は新たに
第17条第4項貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るもの貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権について保証契約が締結されているとき、又は新たに保証契約
事項に事項(極度方式貸付けに係る契約に基づく債権にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に
これらの貸付けに係る契約当該債権
第17条第5項貸金業者は、極度方式保証契約を締結した貸金業者の極度方式貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権について極度方式保証契約が締結されている
事項に事項(同項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に
第17条第7項貸金業者は、貸付け貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付け
書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第1項若しくは第4項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付書面の交付
当該当該債権に係る
前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき第1項から第5項までに規定する
、貸金業者、当該債権を譲り受けた者
第18条第1項貸金業者は、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る
第18条第1項第1号貸金業者債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けの契約を締結した者
第18条第1項第2号契約年月日債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けの契約の契約年月日
第18条第1項第3号貸付けの金額(譲り受けた債権の額及び貸付けの金額(
第18条第3項貸金業者は、極度方式貸付け貸金業者の極度方式貸付け
又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権又は当該債権
承諾を得て承諾を得て(当該債権を譲渡した者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て)
その者に当該弁済をした者に
、貸金業者、当該債権を譲り受けた者
第18条第4項貸金業者は、貸付けの契約のうち、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約のうち、当該債権に係る
得て得て(当該債権を譲渡した者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て)
、貸金業者、当該債権を譲り受けた者
第19条貸金業者貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者
事務所ごと事務所ごと(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所地又は居所地)
債務者ごとに当該債権の債務者ごとに当該債権に係る
契約年月日当該債権の譲受年月日及び当該貸付けの契約の契約年月日
貸付けの金額当該債権の額及び貸付けの金額
第19条の2債務者等又は貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者の当該債権の債務者等又は
貸金業者当該債権を譲り受けた者
第20条第1項貸金業を営む者は、次の各号のいずれかに該当する契約については貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約が次の各号のいずれかに該当する場合には
貸付けの契約当該債権に係る貸付けの契約
貸付けに係る契約又は当該債権に係る貸付けに係る契約又は
第20条第2項及び第3項貸金業を営む者は、貸付けの契約貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権
第20条第4項貸金業者は、貸付けの契約貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権
(当該貸付けの契約(当該債権に係る貸付けの契約
第20条第4項第1号当該貸付けの契約譲り受けた債権に係る貸付けの契約
第20条の2貸金業を営む者は、貸付けの契約貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権
第20条の2第2号債権貸付けの契約に基づく債権
第21条第1項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る
貸金業を営む者その他の者当該債権を譲り受けた者その他の者
は、貸付けの契約は、当該債権に係る貸付けの契約
第21条第1項第6号及び第9号貸付けの契約譲り受けた債権に係る貸付けの契約
第21条第2項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る
貸金業を営む者その他の者当該債権を譲り受けた者その他の者
第21条第2項第1号貸金業を営む者債権を譲り受けた者
第21条第2項第3号契約年月日債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日
第21条第2項第4号金額金額及び譲り受けた債権の額
第21条第3項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る
貸金業を営む者その他の者当該債権を譲り受けた者その他の者
、貸付けの契約、当該債権に係る貸付けの契約
貸金業を営む者の商号当該債権を譲り受けた者の商号
第22条貸金業者は、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る
第24条第1項貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該
第12条の7次項において読み替えて準用する第12条の7
第24条の6の10第2項当該貸金業者から貸金業の当該債権を譲り受けた者から当該債権に係る
当該貸金業者の貸金業の当該債権を譲り受けた者の当該債権に係る
第24条の6の10第4項当該貸金業者から貸金業の当該債権を譲り受けた者から当該債権に係る
当該貸金業者に対する当該債権を譲り受けた者に対する
《追加》平19政329
(貸金業者との密接な関係)
第3条の7 法第24条第4項、第24条の2第4項、第24条の3第4項及び第24条の6の4第1項第9号から第11号までに規定する政令で定める密接な関係は、次に掲げる関係とする。
1.貸金業者が個人である場合における当該貸金業者の親族である関係
2.貸金業者が法人である場合における当該貸金業者の法第4条第1項第2号に規定する役員である関係
3.貸金業者の貸金業に関し法第4条第1項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものである関係
4.貸金業者の経営を支配しているものとして内閣府令で定める要件に該当する者である関係
5.貸金業者によつてその経営が支配されているものとして内閣府令で定める要件に該当する者である関係
6.その他貸金業者との関係が前各号に掲げる関係に準ずる関係として内閣府令で定める関係
【則】第3条第26条の24
《追加》平19政329
(保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する法の規定の読替え)
第3条の8 法第24条の2第2項の規定において保証業者(同条第1項に規定する保証業者をいう。以下同じ。)が保証等に係る求償権等(同条第2項に規定する保証等に係る求償権等をいう。第3条の10において同じ。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第12条の7貸金業者は、保証等に係る求償権等(第24条の2第2項に規定する保証等に係る求償権等をいう。以下この条から第22条までにおいて同じ。)を取得した保証業者(第24条の2第1項に規定する保証業者をいう。以下この条から第22条までにおいて同じ。)は、当該保証等に係る求償権等に係る
第16条の2第1項貸金業者は、貸付けに係る契約保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等
第16条の2第1項第1号貸金業者保証業者及び保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者
第16条の2第2項貸金業者は、当該保証契約保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等についての保証契約
、貸金業者、当該保証業者
第16条の3第1項貸金業者が、保証等に係る求償権等を取得した保証業者が、当該保証等に係る求償権等に係る
第16条の3第1項第1号貸金業者保証業者
第16条の3第2項貸金業者は、前項保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、前項
貸付けの契約当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約
、貸金業者、当該保証業者
第17条第1項貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第4項において同じ。)を締結した保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等を取得した
事項に事項(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に
その契約当該保証等に係る求償権等
その相手方当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者
第17条第1項第1号貸金業者保証業者及び保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者
第17条第1項第2号契約年月日保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
第17条第1項第3号貸付けの金額保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
第17条第2項貸金業者は、極度方式基本契約を締結した保証等に係る求償権等(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。以下この項及び第5項において同じ。)を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等を取得した
事項に事項(第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に
その極度方式基本契約当該保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約
その相手方当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者
第17条第2項第1号貸金業者保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業者
第17条第3項貸金業者は、貸付けに係る契約について保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに
第17条第4項貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るもの保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに保証契約
事項に事項(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に
これらの貸付けに係る契約当該保証等に係る求償権等
第17条第5項貸金業者は、極度方式保証契約を締結した保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等に係る極度方式保証契約が締結されている
事項に事項(同項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に
第17条第7項貸金業者は、貸付け保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等に係る貸付け
書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第1項若しくは第4項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付書面の交付
当該当該保証等に係る求償権等に係る
前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき第1項から第5項までに規定する
、貸金業者、当該保証業者
第18条第1項貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等
第18条第1項第1号貸金業者保証業者及び保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約を締結した貸金業者
第18条第1項第2号契約年月日保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日
第18条第1項第3号貸付けの金額(保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額(
第18条第3項貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約(保証等に係る求償権等(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものであつて、
又は当該契約の基本となる極度方式基本契約を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等又は当該保証等に係る求償権等
承諾を得て承諾を得て(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て)
その者に当該弁済をした者に
、貸金業者、当該保証業者
第18条第4項貸金業者は、貸付けの契約のうち、保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約のうち、当該保証等に係る求償権等に係る
債権当該保証等に係る求償権等
得て得て(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て)
、貸金業者、当該保証業者
第19条貸金業者保証等に係る求償権等を取得した保証業者
事務所ごと事務所ごと(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所地又は居所地)
債務者ごとに貸付けの契約当該保証等に係る求償権等に係る債務者ごとに当該保証等に係る求償権等
契約年月日当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日
貸付けの金額当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
第19条の2債務者等又は保証等に係る求償権等に係る債務者等又は
貸金業者に当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者に
貸金業者は当該保証業者は
第20条第1項貸金業を営む者は、次の各号のいずれかに該当する契約については保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約が次の各号のいずれかに該当する場合には
貸付けの契約に基づく当該保証等に係る求償権等に係る
貸付けに係る契約又は当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約又は
第20条第2項及び第3項貸金業を営む者は、貸付けの契約保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等
第20条第4項貸金業者は、貸付けの契約保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等
(当該貸付けの契約(当該保証等に係る求償権等
第20条第4項第1号当該貸付けの契約に基づく保証等に係る求償権等に係る
第20条の2貸金業を営む者は、貸付けの契約保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等
貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等
第20条の2第2号債権保証等に係る求償権等
第21条第1項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該保証業者その他の者
は、貸付けの契約に基づく債権は、当該保証等に係る求償権等
第21条第1項第6号貸付けの契約に基づく保証等に係る求償権等に係る
第21条第1項第9号貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等
第21条第2項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該保証業者その他の者
第21条第2項第1号貸金業を営む者保証業者
第21条第2項第3号契約年月日保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
第21条第2項第4号貸付けの金額保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
第21条第3項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該保証業者その他の者
、貸付けの契約に基づく債権、当該保証等に係る求償権等
貸金業を営む者の商号当該保証業者の商号
第22条貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等
当該債権当該保証等に係る求償権等
第24条の6の10第2項当該貸金業者から貸金業の当該保証業者から当該保証等に係る求償権等に係る
当該貸金業者の貸金業の当該保証業者の当該保証等に係る求償権等に係る
第24条の6の10第4項当該貸金業者から貸金業の当該保証業者から当該保証等に係る求償権等に係る
当該貸金業者に対する当該保証業者に対する
《追加》平19政329
(受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者について準用する法の規定の読替え)
第3条の9 法第24条の3第2項の規定において受託弁済に係る求償権等(同項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。第3条の11において同じ。)を取得した場合における受託弁済者(同項に規定する受託弁済者をいう。)について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第12条の7貸金業者は、受託弁済者(第24条の3第2項に規定する受託弁済者をいう。以下この条から第22条までにおいて同じ。)は、受託弁済に係る求償権等(同項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。以下この条から第22条までにおいて同じ。)に係る
第16条の2第1項貸金業者は、貸付けに係る契約受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等
第16条の2第1項第1号貸金業者受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者
第16条の2第2項貸金業者は、当該保証契約受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等についての保証契約
、貸金業者、当該受託弁済者
第16条の3第1項貸金業者が、受託弁済者が、受託弁済に係る求償権等に係る
第16条の3第1項第1号貸金業者受託弁済者
第16条の3第2項貸金業者は、前項受託弁済者は、前項
貸付けの契約受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約
、貸金業者、当該受託弁済者
第17条第1項貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第4項において同じ。)を締結した受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を取得した
事項に事項(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に
その契約当該受託弁済に係る求償権等
その相手方当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者
第17条第1項第1号貸金業者受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者
第17条第1項第2号契約年月日受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
第17条第1項第3号貸付けの金額受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
第17条第2項貸金業者は、極度方式基本契約を締結した受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。以下この項及び第5項において同じ。)を取得した
事項に事項(第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に
その極度方式基本契約当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約
その相手方当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者
第17条第2項第1号貸金業者受託弁済者に弁済を委託した貸金業者
第17条第3項貸金業者は、貸付けに係る契約について受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに
第17条第4項貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るもの受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに保証契約
事項に事項(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に
これらの貸付けに係る契約当該受託弁済に係る求償権等
第17条第5項貸金業者は、極度方式保証契約を締結した受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等に係る極度方式保証契約が締結されている
事項に事項(同項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に
第17条第7項貸金業者は、貸付け受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等に係る貸付け
書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第1項若しくは第4項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付書面の交付
当該当該受託弁済に係る求償権等に係る
前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき第1項から第5項までに規定する
、貸金業者、当該受託弁済者
第18条第1項貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等
第18条第1項第1号貸金業者受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者
第18条第1項第2号契約年月日受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日
第18条第1項第3号貸付けの金額(受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額(
第18条第3項貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約(受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものであつて、
契約の基本となる極度方式基本契約受託弁済に係る求償権等
承諾を得て承諾を得て(当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て)
その者に当該弁済をした者に
、貸金業者、当該受託弁済者
第18条第4項貸金業者は、貸付けの契約のうち、受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約のうち、当該受託弁済に係る求償権等に係る
債権当該受託弁済に係る求償権等
得て得て(当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て)
、貸金業者、当該受託弁済者
第19条貸金業者受託弁済者
事務所ごと事務所ごと(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所地又は居所地)
債務者ごとに貸付けの契約受託弁済に係る求償権等に係る債務者ごとに当該受託弁済に係る求償権等
契約年月日当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日
貸付けの金額当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
第19条の2債務者等又は受託弁済に係る求償権等に係る債務者等又は
貸金業者に受託弁済者に
貸金業者は当該受託弁済者は
第20条第1項貸金業を営む者は、次の各号のいずれかに該当する契約については受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約が次の各号のいずれかに該当する場合には
貸付けの契約に基づく当該受託弁済に係る求償権等に係る
貸付けに係る契約又は当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約又は
第20条第2項及び第3項貸金業を営む者は、貸付けの契約受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等
第20条第4項貸金業者は、貸付けの契約受託弁済者は、当該受託弁済に係る求償権等
(当該貸付けの契約(当該受託弁済に係る求償権等
第20条第4項第1号当該貸付けの契約に基づく受託弁済に係る求償権等に係る
第20条の2貸金業を営む者は、貸付けの契約受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等
貸付けの契約に基づく債権受託弁済に係る求償権等
第20条の2第2号債権受託弁済に係る求償権等
第21条第1項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該受託弁済者その他の者
は、貸付けの契約に基づく債権は、当該受託弁済に係る求償権等
第21条第1項第6号貸付けの契約に基づく受託弁済に係る求償権等に係る
第21条第1項第9号貸付けの契約に基づく債権受託弁済に係る求償権等
第21条第2項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該受託弁済者その他の者
第21条第2項第1号貸金業を営む者受託弁済者
第21条第2項第3号契約年月日受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
第21条第2項第4号貸付けの金額受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
第21条第3項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該受託弁済者その他の者
、貸付けの契約に基づく債権、当該受託弁済に係る求償権等
貸金業を営む者の商号当該受託弁済者の商号
第22条貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等
当該債権当該受託弁済に係る求償権等
第24条の6の10第2項当該貸金業者から貸金業の当該受託弁済者から当該受託弁済に係る求償権等に係る
当該貸金業者の貸金業の当該受託弁済者の当該受託弁済に係る求償権等に係る
第24条の6の10第4項当該貸金業者から貸金業の当該受託弁済者から当該受託弁済に係る求償権等に係る
当該貸金業者に対する当該受託弁済者に対する
《追加》平19政329
(保証等に係る求償権等を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え)
第3条の10 法第24条の4第2項の規定において保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第12条の7貸金業者は、保証等に係る求償権等(第24条の2第2項に規定する保証等に係る求償権等をいう。以下この条から第22条までにおいて同じ。)を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等に係る
第16条の2第1項貸金業者は、貸付けに係る契約保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等
第16条の2第1項第1号貸金業者保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者(第24条の2第1項に規定する保証業者をいう。第17条第1項第1号及び第18条第1項第1号において同じ。)及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者
第16条の2第2項貸金業者は、当該保証契約保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等についての保証契約
、貸金業者、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者
第16条の3第1項貸金業者が、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が、当該保証等に係る求償権等に係る
第16条の3第1項第1号貸金業者保証等に係る求償権等を譲り受けた者
第16条の3第2項貸金業者は、前項保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、前項
貸付けの契約当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約
、貸金業者、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者
第17条第1項貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第4項において同じ。)を締結した保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた
事項に事項(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に
その契約当該保証等に係る求償権等
その相手方当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者
第17条第1項第1号貸金業者保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者
第17条第1項第2号契約年月日保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
第17条第1項第3号貸付けの金額保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
第17条第2項貸金業者は、極度方式基本契約を締結した保証等に係る求償権等(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。以下この項及び第5項において同じ。)を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた
事項に事項(第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に
その極度方式基本契約当該保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約
その相手方当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者
第17条第2項第1号貸金業者保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業者
第17条第3項貸金業者は、貸付けに係る契約について保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに
第17条第4項貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るもの保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに保証契約
事項に事項(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に
これらの貸付けに係る契約当該保証等に係る求償権等
第17条第5項貸金業者は、極度方式保証契約を締結した保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等に係る極度方式保証契約が締結されている
事項に事項(同項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に
第17条第7項貸金業者は、貸付け保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等に係る貸付け
書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第1項若しくは第4項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付書面の交付
当該当該保証等に係る求償権等に係る
前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき第1項から第5項までに規定する
、貸金業者、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者
第18条第1項貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等
第18条第1項第1号貸金業者保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約を締結した貸金業者
第18条第1項第2号契約年月日保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日
第18条第1項第3号貸付けの金額(保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額(
第18条第3項貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約(保証等に係る求償権等(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものであつて、
又は当該契約の基本となる極度方式基本契約を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等又は当該保証等に係る求償権等
承諾を得て承諾を得て(当該保証等に係る求償権等を譲渡した者又は当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て)
その者に当該弁済をした者に
、貸金業者、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者
第18条第4項貸金業者は、貸付けの契約のうち、保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約のうち、当該保証等に係る求償権等に係る
債権当該保証等に係る求償権等
得て得て(当該保証等に係る求償権等を譲渡した者又は当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て)
、貸金業者、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者
第19条貸金業者保証等に係る求償権等を譲り受けた者
事務所ごと事務所ごと(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所地又は居所地)
債務者ごとに貸付けの契約当該保証等に係る求償権等に係る債務者ごとに当該保証等に係る求償権等
契約年月日当該保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日
貸付けの金額当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
第19条の2債務者等又は保証等に係る求償権等に係る債務者等又は
貸金業者に当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者に
貸金業者は当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者は
第20条第1項貸金業を営む者は、次の各号のいずれかに該当する契約については保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約が次の各号のいずれかに該当する場合には
貸付けの契約に基づく当該保証等に係る求償権等に係る
貸付けに係る契約又は当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約又は
第20条第2項及び第3項貸金業を営む者は、貸付けの契約保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等
第20条第4項貸金業者は、貸付けの契約保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等
(当該貸付けの契約(当該保証等に係る求償権等
第20条第4項第1号当該貸付けの契約に基づく保証等に係る求償権等に係る
第20条の2貸金業を営む者は、貸付けの契約保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等
貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等
第20条の2第2号債権保証等に係る求償権等
第21条第1項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者
は、貸付けの契約に基づく債権は、当該保証等に係る求償権等
第21条第1項第6号貸付けの契約に基づく保証等に係る求償権等に係る
第21条第1項第9号貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等
第21条第2項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者
第21条第2項第1号貸金業を営む者保証等に係る求償権等を譲り受けた者
第21条第2項第3号契約年月日保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
第21条第2項第4号貸付けの金額保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
第21条第3項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者
、貸付けの契約に基づく債権、当該保証等に係る求償権等
貸金業を営む者の商号当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号
第22条貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等
当該債権当該保証等に係る求償権等
第24条の4第1項保証業者は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該
第12条の7次項において読み替えて準用する第12条の7
第24条の6の10第2項当該貸金業者から貸金業の当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者から当該保証等に係る求償権等に係る
当該貸金業者の貸金業の当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者の当該保証等に係る求償権等に係る
第24条の6の10第4項当該貸金業者から貸金業の当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者から当該保証等に係る求償権等に係る
当該貸金業者に対する当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者に対する
《追加》平19政329
(受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え)
第3条の11 法第24条の5第2項の規定において受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第12条の7貸金業者は、受託弁済に係る求償権等(第24条の3第2項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。以下この条から第22条までにおいて同じ。)を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等に係る
第16条の2第1項貸金業者は、貸付けに係る契約受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等
第16条の2第1項第1号貸金業者受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者(第24条の3第2項に規定する受託弁済者をいう。第17条及び第18条において同じ。)及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者
第16条の2第2項貸金業者は、当該保証契約受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等についての保証契約
、貸金業者、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者
第16条の3第1項貸金業者が、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が、当該受託弁済に係る求償権等に係る
第16条の3第1項第1号貸金業者受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者
第16条の3第2項貸金業者は、前項受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、前項
貸付けの契約当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約
、貸金業者、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者
第17条第1項貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第4項において同じ。)を締結した受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた
事項に事項(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に
その契約当該受託弁済に係る求償権等
その相手方当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者
第17条第1項第1号貸金業者受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者
第17条第1項第2号契約年月日受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
第17条第1項第3号貸付けの金額受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
第17条第2項貸金業者は、極度方式基本契約を締結した受託弁済に係る求償権等(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。以下この項及び第5項において同じ。)を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた
事項に事項(第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に
その極度方式基本契約当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約
その相手方当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者
第17条第2項第1号貸金業者受託弁済者に弁済を委託した貸金業者
第17条第3項貸金業者は、貸付けに係る契約について受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに
第17条第4項貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るもの受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに保証契約
事項に事項(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に
これらの貸付けに係る契約当該受託弁済に係る求償権等
第17条第5項貸金業者は、極度方式保証契約を締結した受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式保証契約が締結されている
事項に事項(同項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に
第17条第7項貸金業者は、貸付け受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付け
書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第1項若しくは第4項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付書面の交付
当該当該受託弁済に係る求償権等に係る
前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき第1項から第5項までに規定する
、貸金業者、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者
第18条第1項貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等
第18条第1項第1号貸金業者受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者
第18条第1項第2号契約年月日受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日
第18条第1項第3号貸付けの金額(受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額(
第18条第3項貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約(受託弁済に係る求償権等(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものであつて、
又は当該契約の基本となる極度方式基本契約を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等又は当該受託弁済に係る求償権等
承諾を得て承諾を得て(当該受託弁済に係る求償権等を譲渡した者又は受託弁済者に弁済を委託した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て)
その者に当該弁済をした者に
、貸金業者、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者
第18条第4項貸金業者は、貸付けの契約のうち、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約のうち、当該受託弁済に係る求償権等に係る
債権当該受託弁済に係る求償権等
得て得て(当該受託弁済に係る求償権等を譲渡した者又は受託弁済者に弁済を委託した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て)
、貸金業者、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者
第19条貸金業者受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者
事務所ごと事務所ごと(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所地又は居所地)
債務者ごとに貸付けの契約当該受託弁済に係る求償権等に係る債務者ごとに当該受託弁済に係る求償権等
契約年月日当該受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日
貸付けの金額当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
第19条の2債務者等又は受託弁済に係る求償権等に係る債務者等又は
貸金業者に当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者に
貸金業者は当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は
第20条第1項貸金業を営む者は、次の各号のいずれかに該当する契約については受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約が次の各号のいずれかに該当する場合には
貸付けの契約に基づく当該受託弁済に係る求償権等に係る
貸付けに係る契約又は当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約又は
第20条第2項及び第3項貸金業を営む者は、貸付けの契約受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等
第20条第4項貸金業者は、貸付けの契約受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等
(当該貸付けの契約(当該受託弁済に係る求償権等
第20条第4項第1号当該貸付けの契約に基づく受託弁済に係る求償権等に係る
第20条の2貸金業を営む者は、貸付けの契約受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等
貸付けの契約に基づく債権受託弁済に係る求償権等
第20条の2第2号債権受託弁済に係る求償権等
第21条第1項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者
は、貸付けの契約に基づく債権は、当該受託弁済に係る求償権等
第21条第1項第6号貸付けの契約に基づく受託弁済に係る求償権等に係る
第21条第1項第9号貸付けの契約に基づく債権受託弁済に係る求償権等
第21条第2項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者
第21条第2項第1号貸金業を営む者受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者
第21条第2項第3号契約年月日受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
第21条第2項第4号貸付けの金額受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
第21条第3項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者
、貸付けの契約に基づく債権、当該受託弁済に係る求償権等
貸金業を営む者の商号当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号
第22条貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等
当該債権当該受託弁済に係る求償権等
第24条の5第1項受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該
第12条の7次項において読み替えて準用する第12条の7
第24条の6の10第2項当該貸金業者から貸金業の当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者から当該受託弁済に係る求償権等に係る
当該貸金業者の貸金業の当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の当該受託弁済に係る求償権等に係る
第24条の6の10第4項当該貸金業者から貸金業の当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者から当該受託弁済に係る求償権等に係る
当該貸金業者に対する当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者に対する
《追加》平19政329
(貸金業を営む者が債権を譲渡する場合等について準用する法の規定の読替え)
第3条の12 法第24条の6の規定において貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について法第24条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条第1項貸金業者は貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この項において同じ。)は
貸金業者の貸金業を営む者の
第12条の7、第16条の2、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10及びこの項の規定(抵当証券法(昭和6年法律第15号)第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2及び第17条(第6項を除く。)の規定を除き、第24条の6において読み替えて準用する第20条第1項から第3項まで、第20条の2、第21条及びこの項の規定(
《追加》平19政329
 法第24条の6の規定において貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第20条第1項貸金業を営む者は、次の各号のいずれかに該当する契約については貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条から第21条まで及び第24条第1項において同じ。)の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約が次の各号のいずれかに該当する場合には
貸付けの契約当該債権に係る貸付けの契約
貸付けに係る契約又は当該債権に係る貸付けに係る契約又は
第20条第2項及び第3項貸金業を営む者は、貸付けの契約貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権
第20条の2貸金業を営む者は、貸付けの契約貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権
第20条の2第2号債権貸付けの契約に基づく債権
第21条第1項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る
貸金業を営む者その他の者当該債権を譲り受けた者その他の者
は、貸付けの契約は、当該債権に係る貸付けの契約
第21条第1項第6号及び第9号貸付けの契約譲り受けた債権に係る貸付けの契約
第21条第2項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る
貸金業を営む者その他の者当該債権を譲り受けた者その他の者
第21条第2項第1号貸金業を営む債権を譲り受けた
第21条第2項第3号契約年月日債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日
第21条第2項第4号金額金額及び譲り受けた債権の額
第21条第3項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る
貸金業を営む者その他の者当該債権を譲り受けた者その他の者
、貸付けの契約、当該債権に係る貸付けの契約
貸金業を営む者の商号当該債権を譲り受けた者の商号
第24条第1項貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該
貸金業者の貸金業を営む者の
第12条の7、第16条の2、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10及びこの項の規定(抵当証券法(昭和6年法律第15号)第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2及び第17条(第6項を除く。)の規定を除き、第24条の6において読み替えて準用する第20条第1項から第3項まで、第20条の2、第21条及びこの項の規定(
《追加》平19政329
 法第24条の6の規定において貸金業を営む者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について法第24条の2第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条の2第1項貸金業者貸金業を営む者(貸金業者を除く。)
第12条の7、第16条の2、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の4第1項及び第24条の6の10の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2及び第17条(第6項を除く。)の規定を除き、第24条の6において読み替えて準用する第20条第1項から第3項まで、第20条の2、第21条及び第24条の4第1項の規定(
《追加》平19政329
 法第24条の6の規定において保証業者が保証等に係る求償権等(同条に規定する保証等に係る求償権等をいう。第7項から第9項までにおいて同じ。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第20条第1項貸金業を営む者は、次の各号のいずれかに該当する契約については保証等に係る求償権等(第24条の6に規定する保証等に係る求償権等をいう。以下この条から第21条までにおいて同じ。)を取得した保証業者(第24条の2第1項に規定する保証業者をいう。以下この条から第21条までにおいて同じ。)は、当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約が次の各号のいずれかに該当する場合には
貸付けの契約に基づく当該保証等に係る求償権等に係る
貸付けに係る契約又は当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約又は
第20条第2項及び第3項貸金業を営む者は、貸付けの契約保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等
第20条の2貸金業を営む者は、貸付けの契約保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等
貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等
第20条の2第2号債権保証等に係る求償権等
第21条第1項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該保証業者その他の者
は、貸付けの契約に基づく債権は、当該保証等に係る求償権等
第21条第1項第6号貸付けの契約に基づく保証等に係る求償権等に係る
第21条第1項第9号貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等
第21条第2項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該保証業者その他の者
第21条第2項第1号貸金業を営む者保証業者
第21条第2項第3号契約年月日保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
第21条第2項第4号貸付けの金額保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
第21条第3項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該保証業者その他の者
、貸付けの契約に基づく債権、当該保証等に係る求償権等
貸金業を営む者の商号当該保証業者の商号
《追加》平19政329
 法第24条の6の規定において貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合について法第24条の3第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条の3第1項貸金業者は貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この項において同じ。)は
貸金業者の貸金業を営む者の
第12条の7、第16条の2、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の5第1項及び第24条の6の10の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2及び第17条(第6項を除く。)の規定を除き、第24条の6において読み替えて準用する第20条第1項から第3項まで、第20条の2、第21条及び第24条の5第1項の規定(
《追加》平19政329
 法第24条の6の規定において受託弁済に係る求償権等(同条に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。第9項及び第10項において同じ。)を取得した場合における弁済をした者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第20条第1項貸金業を営む者は、次の各号のいずれかに該当する契約については受託弁済者(第24条の6に規定する当該弁済をした者をいう。以下この条から第21条までにおいて同じ。)は、当該受託弁済者が弁済をした受託弁済に係る求償権等(第24条の6に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。以下この条から第21条までにおいて同じ。)に係る貸付けの契約が次の各号のいずれかに該当する場合には
貸付けの契約に基づく当該受託弁済に係る求償権等に係る
貸付けに係る契約又は当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約又は
第20条第2項及び第3項貸金業を営む者は、貸付けの契約受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等
第20条の2貸金業を営む者は、貸付けの契約受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等
貸付けの契約に基づく債権受託弁済に係る求償権等
第20条の2第2号債権受託弁済に係る求償権等
第21条第1項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該受託弁済者その他の者
は、貸付けの契約に基づく債権は、当該受託弁済に係る求償権等
第21条第1項第6号貸付けの契約に基づく受託弁済に係る求償権等に係る
第21条第1項第9号貸付けの契約に基づく債権受託弁済に係る求償権等
第21条第2項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該受託弁済者その他の者
第21条第2項第1号貸金業を営む者受託弁済者
第21条第2項第3号契約年月日受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
第21条第2項第4号貸付けの金額受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
第21条第3項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該受託弁済者その他の者
、貸付けの契約に基づく債権、当該受託弁済に係る求償権等
貸金業を営む者の商号当該受託弁済者の商号
《追加》平19政329
 法第24条の6の規定において保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について法第24条の4第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条の4第1項、保証等に係る求償権等、保証等に係る求償権等(第24条の6に規定する保証等に係る求償権等をいう。)
貸金業者貸金業を営む者(貸金業者を除く。)
第12条の7、第16条の2、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10及びこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2及び第17条(第6項を除く。)の規定を除き、同条において読み替えて準用する第20条第1項から第3項まで、第20条の2、第21条及びこの項の規定(
《追加》平19政329
 法第24条の6の規定において保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における保証契約に係る求償権等を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第20条第1項貸金業を営む者は、次の各号のいずれかに該当する契約については保証等に係る求償権等(第24条の6に規定する保証等に係る求償権等をいう。以下この条から第21条まで及び第24条の4第1項において同じ。)を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約が次の各号のいずれかに該当する場合には
貸付けの契約に基づく当該保証等に係る求償権等に係る
貸付けに係る契約又は当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約又は
第20条第2項及び第3項貸金業を営む者は、貸付けの契約保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等
第20条の2貸金業を営む者は、貸付けの契約保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等
貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等
第20条の2第2号債権保証等に係る求償権等
第21条第1項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者
は、貸付けの契約に基づく債権は、当該保証等に係る求償権等
第21条第1項第6号貸付けの契約に基づく保証等に係る求償権等に係る
第21条第1項第9号貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等
第21条第2項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者
第21条第2項第1号貸金業を営む者保証等に係る求償権等を譲り受けた者
第21条第2項第3号契約年月日保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
第21条第2項第4号貸付けの金額保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
第21条第3項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者
、貸付けの契約に基づく債権、当該保証等に係る求償権等
貸金業を営む者の商号当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号
第24条の4第1項保証業者は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該
貸金業者貸金業を営む者(貸金業者を除く。)
第12条の7、第16条の2、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10及びこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2及び第17条(第6項を除く。)の規定を除き、第24条の6において読み替えて準用する第20条第1項から第3項まで、第20条の2、第21条及びこの項の規定(
《追加》平19政329
 法第24条の6の規定において貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等(保証業者が取得した当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を除く。)を他人に譲渡する場合について法第24条の5第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条の5第1項受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等受託弁済者(次条に規定する当該弁済をした者をいう。)は、当該受託弁済者が弁済をした受託弁済に係る求償権等(同条に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)
貸金業者貸金業を営む者(貸金業者を除く。)
第12条の7、第16条の2、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10及びこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2及び第17条(第6項を除く。)の規定を除き、同条において読み替えて準用する第20条第1項から第3項まで、第20条の2、第21条及びこの項の規定(
《追加》平19政329
10 法第24条の6の規定において受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第20条第1項貸金業を営む者は、次の各号のいずれかに該当する契約については受託弁済に係る求償権等(第24条の6に規定する受託弁済に係る求償権等をいい、保証業者(第24条の2第1項に規定する保証業者をいう。)が取得した保証等に係る求償権等(第24条の6に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を除く。以下この条から第21条まで及び第24条の5第1項において同じ。)を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約が次の各号のいずれかに該当する場合には
貸付けの契約に基づく当該受託弁済に係る求償権等に係る
貸付けに係る契約又は当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約又は
第20条第2項及び第3項貸金業を営む者は、貸付けの契約受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等
第20条の2貸金業を営む者は、貸付けの契約受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等
貸付けの契約に基づく債権受託弁済に係る求償権等
第20条の2第2号債権受託弁済に係る求償権等
第21条第1項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者
は、貸付けの契約に基づく債権は、当該受託弁済に係る求償権等
第21条第1項第6号貸付けの契約に基づく受託弁済に係る求償権等に係る
第21条第1項第9号貸付けの契約に基づく債権受託弁済に係る求償権等
第21条第2項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者
第21条第2項第1号貸金業を営む者受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者
第21条第2項第3号契約年月日受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
第21条第2項第4号貸付けの金額受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
第21条第3項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者
、貸付けの契約に基づく債権、当該受託弁済に係る求償権等
貸金業を営む者の商号当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号
第24条の5第1項受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該
貸金業者貸金業を営む者(貸金業者を除く。)
第12条の7、第16条の2、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10及びこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2及び第17条(第6項を除く。)の規定を除き、次条において読み替えて準用する第20条第1項から第3項まで、第20条の2、第21条及びこの項の規定(
《追加》平19政329
(すべての貸金業者のうちに協会員の占める割合の最低限度)
第4条 法第37条第2項の政令で定める割合は、100分の15とする。
【則】第26条の31
《全改》平19政329
(金融庁長官へ委任される権限から除外される権限)
第5条 法第45条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.法第26条第2項の規定による認可
2.法第29条及び第41条の4の規定による認可の取消し
3.法第41条の12(第1号、第2号及び第6号(法第41条の4の規定による認可の取消しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による公示
《全改》平19政329
(財務局長等への権限の委任)
第6条 法第45条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち、法第2章の規定による権限(法第12条の3第10項の規定による指定の権限を除く。)は、貸金業者(法第3条第1項の登録を受けようとする者を含む。)の主たる営業所又は事務所(次項及び第3項において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第24条の6の10第1項又は第2項の規定による報告の徴収及び同条第3項又は第4項の規定による立入検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
《全改》平19政329
 法第24条の6の10第1項又は第2項の規定による報告の徴収及び同条第3項又は第4項の規定による立入検査の権限で貸金業者の主たる営業所等以外の営業所若しくは事務所(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)又は当該貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者の営業所若しくは事務所若しくは当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所(以下この項及び第4項において「保証業者の営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等又は保証業者の営業所等の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《全改》平19政329
 前項の規定により、貸金業者の従たる営業所等に対して報告の徴収又は立入検査(以下「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該貸金業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
《全改》平12政303
《改正》平19政329
 第2項の規定により、保証業者の営業所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該保証業者の営業所等以外の保証業者の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該保証業者の営業所等以外の保証業者の営業所等に対し、検査等を行うことができる。
《追加》平19政329
 長官権限のうち、法第41条の5第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び立入検査の権限は、貸金業協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《追加》平19政329
 前項に規定する権限で貸金業協会の従たる事務所又は当該貸金業協会から業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所(以下この項及び第8項において「業務受託者の営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該貸金業協会の従たる事務所又は業務受託者の営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《追加》平19政329
 前項の規定により、貸金業協会の従たる事務所に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該貸金業協会の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の当該貸金業協会の従たる事務所に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所に対し、検査等を行うことができる。
《追加》平19政329
 第6項の規定により、貸金業協会の業務受託者の営業所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該業務受託者の営業所等以外の当該貸金業協会の業務受託者の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該業務受託者の営業所等に対し、検査等を行うことができる。
《追加》平19政329
 第1項から第4項までの規定は、金融庁長官の指定する貸金業者に係る長官権限については、適用しない。
《全改》平12政303
《改正》平19政329
10 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
《全改》平12政303
 
《1条削除》平12政303
(法附則第9条第1項に規定する政令で定める者)
第7条 法附則第9条第1項に規定する政令で定める者は、第1条の2第3号及び第4号に掲げる者とする。
《改正》平10省184
《改正》平10省369
《改正》平19政329
附 則(抄)
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和58年11月1日)から施行する。
(貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令等の廃止)
第2条 貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令(昭和29年政令第160号)及び貸金業者の自主規制の助長に関する法律第4条に規定する金利を定める政令(昭和47年政令第337号)は、廃止する。
(貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令の廃止に伴う経過措置)
第3条 前条の規定による廃止前の貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令(次項において「旧委任政令」という。)第1条の規定は、第7条に規定する者については、当分の間、なおその効力を有する。
《改正》平19政329
 第7条に規定する者(第1条の2第4号に掲げる者に限る。)が法の施行の日前に旧委任政令第2条の規定により都道府県知事にした同条に規定する届出は、同日において、法附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第7条の規定により内閣総理大臣にした同条に規定する届出とみなす。
《改正》平19政329

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