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貸金業の規制等に関する法律の施行期日を定める政令

  昭和58・8・10・政令180号  


内閣は、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
貸金業の規制等に関する法律の施行期日は、昭和58年11月1日とする。

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