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手形法第87条及び小切手法第75条の規定による休日を定める政令

  昭和58・7・1・政令147号==
改正昭和61・3・31・政令 90号−−(施行=昭61年8月1日)
改正昭和63・10・21・政令308号−−(施行=平元年2月1日)
改正平成5・9・10・政令287号−−(施行=平5年9月10日)


内閣は、手形法(昭和7年法律第20号)第87条及び小切手法(昭和8年法律第57号)第75条の規定に基づき、この政令を制定する。
手形法第87条及び小切手法第75条に規定する政令で定める日は、土曜日及び12月31日とする。
附 則

この政令は、昭和58年8月1日から施行する。

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