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国税通則法施行令の一部を改正する政令

  昭和58・7・1・政令145号  


内閣は、国税通則法(昭和37年法律第66号)第10条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)の一部を次のように改正する。

第2条の見出しを
「(期限の特例)」に改め、
同条に次の1項を加える。
 法第10条第2項に規定する政令で定める日は、毎月の第2土曜日とする。
附 則

この政令は、昭和58年8月1日から施行する。

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