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老人保健法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

【目次】
  昭和58・1・21・政令  6号  


内閣は、老人保健法(昭和57年法律第80号) の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(健康保険法施行令の一部改正)
第1条 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)の一部を次のように改正する。
第1条第2号中
「第71条ノ4第7項」を「第71条ノ4第8項」に改める。

第50条第1項中
「費用」の下に「(老人保健法(昭和57年法律第80号)ノ規定ニ依ル拠出金(以下老人保健拠出金ト称ス)ノ納付ニ要シタル費用ヲ含ム)」を、
「ノ平均年額」の下に「ノ12分ノ3」を加え、
「100分ノ5」を「100分ノ3」に改め、
同条第2項中
「費用」の下に「(老人保健拠出金ノ納付ニ要スル費用ヲ含ム)」を加える。

第78条第2項中
「老人福祉法(昭和38年法律第133号)による老人医療費」を「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号)による一般疾病医療費」に改め、
同条第3項中
「老人福祉法(昭和38年法律第133号)ニ依ル老人医療費」を「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号)ニ依ル一般疾病医療費」に改める。

第81条第1項第1号イ中
「という。)」の下に「及び老人保健拠出金の納付」を加え、
「医療給付に係る」を「医療給付及び老人保健拠出金の納付に係る」に改め、
同号ロ中
「その他医療給付」の下に「及び老人保健拠出金の納付」を加える。

第83条第3項中
「医療給付」の下に「及び老人保健拠出金の納付」を加える。
(予防接種法施行令の一部改正)
第2条 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中
「若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)」を「、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)若しくは老人保健法(昭和57年法律第80号)」に改める。
(船員保険法施行令の一部改正)
第3条 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中
「第19条ノ3第2項」の下に「、第19条ノ4第3号但書」を加える。

第3条の2の2第2項中
「老人福祉法(昭和38年法律第133号)による老人医療費」を「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号)による一般疾病医療費」に改め、
同条第3項中
「老人福祉法(昭和38年法律第133号)ニ依ル老人医療費」を「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号)ニ依ル一般疾病医療費」に改める。
(日雇労働者健康保険法施行令の一部改正)
第4条 日雇労働者健康保険法施行令(昭和28年政令第331号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中
「老人福祉法(昭和38年法律第133号)による老人医療費」を「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号)による一般疾病医療費」に改める。
(国民健康保険法施行令の一部改正)
第5条 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)の一部を次のように改正する。
第19条中
「総額の12分の2」を「総額及び当該年度内に納付した老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)の総額の合算額の12分の2」に改め、
「除して得た額」の下に「及び当該年度内に納付した老人保健拠出金の総額を当該年度に属する月の数で除して得た額の合算額」を加え、
「すえ置かなければ」を「据え置かなければ」に改める。

第20条第1項及び第2項中
「給付費支払準備金」を「給付費等支払準備金」に改め、
同条第3項中
「除く。)」の下に「並びに当該年度及びその直前の2箇年度内に納付した老人保健拠出金の額の合算額」を加え、
「当り」を「当たり」に、
「給付費支払準備金」を「給付費等支払準備金」に改め、
同条第4項中
「給付費支払準備金」を「給付費等支払準備金」に改め、
「保険給付」の下に「及び老人保健拠出金の納付」を加える。

第29条第1号を同条第1号の2とし、
同条に第1号として次の1号を加える。
1.国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年法律第80号)

第29条第6号の次に次の2号を加える。
6の2.日本専売公社法(昭和23年法律第255号)
6の3.日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)

第29条第7号の次に次の1号を加える。
7の2.特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)

第29条第8号の次に次の1号を加える。
8の2.日本電信電話公社法(昭和27年法律第250号)

第29条第10号の次に次の1号を加える。
10の2.国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和32年法律第128号)

第29条第12号の次に次の2号を加える。
12の2.裁判官の災害補償に関する法律(昭和35年法律第100号)
12の3.災害対策基本法(昭和36年法律第223号)

第29条の2第2項中
「老人福祉法(昭和38年法律第133号)による老人医療費」を「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号)による一般疾病医療費」に改め、
同条第3項中
「老人福祉法による老人医療費」を「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律による一般疾病医療費」に改める。

第40条第1項中
「国民健康保険事業」の下に「(老人保健拠出金の納付の事業を含む。次項において同じ。)」を加える。
(療養取扱機関の申出の受理並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録に関する政令の一部改正)
第6条 療養取扱機関の申出の受理並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録に関する政令(昭和33年政令第363号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項中
「含む。」の下に「次条において同じ。」を加え、
「取消」を「取消し」に、
「すみやかに」を「速やかに」に改める。

第2条第1項を次のように改める。
  都道府県知事は、法第37条第1項の規定による申出を受理したとき、又は療養取扱機関が申出の受理の取消し若しくは辞退によつて療養取扱機関でなくなつたときは、速やかに、前条第1項各号に掲げる事項を他のすべての都道府県知事に通知しなければならない。

第2条第2項中
「都道府県知事は、」の下に「法第37条第5項の規定による申出をした療養取扱機関が申出の受理の取消し若しくは辞退によつて療養取扱機関でなくなつた場合における第1項の規定による通知又は」を加え、
「すみやかに、同項各号」を「速やかに、それぞれ、前条第1項各号又は第2項各号」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 都道府県知事は、法第37条第5項の規定による申出を受理したとき、又は同項の規定による申出をした療養取扱機関がその申出を撤回し、若しくはその申出の範囲を縮小したときは、速やかに、前条第2項各号に掲げる事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正)
第7条 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項中
「事務」の下に「(老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による拠出金の納付に関する事務を含む。次項において同じ。)」を加える。

第2条の見出し中
「療養給付費負担金」を「療養給付費等負担金」に改め、
同条中
「の額」の下に「並びに老人保健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の納付に要した費用の額に7分の10を乗じて得た額の合算額」を加える。

第3条の見出し中
「療養給付費負担金」を「療養給付費等負担金」に改める。

第4条第2項中
「の額」の下に「並びに老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額の合算額」を加える。

第5条第1項に次の1号を加える。
3.老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額(健康保険法第13条ノ2第2項の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者である者が加入している組合については、当該被保険者である者の医療に要する費用の額に係る老人保健医療費拠出金の納付に要する費用に相当する額として厚生省令の定めるところにより算定する額を控除した額とする。第3項において同じ。)に7分の10を乗じて得た額の100分の25に相当する額

第5条第2項中
「ある者」の下に「及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者」を加え、
同項に次の1号を加える。
3.前項第3号に掲げる額

第5条第3項第1号中
「費用」の下に「並びに老人保健医療費拠出金の納付に要した費用」を、
「という。)」の下に「及び老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額に7分の10を乗じて得た額の合算額」を加え、
同項第2号及び第3号中
「の額」の下に「及び老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額に7分の10を乗じて得た額の合算額」を加える。

附則第8項中
「までの間」」の下に「と、「並びに」とあるのは、「並びに昭和57年度において」」を加える。

附則第10項中
「費用」の下に「並びに昭和57年度における市町村の老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の合算額」を加える。
(老人福祉法施行令の一部改正)
第8条 老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)の一部を次のように改正する。
第1条から第4条までを削る。

第5条中
「法第24条第1項」を「老人福祉法(以下「法」という。)第24条第1項」に改め、
「又は法第37条」及び「、法第36条の規定による返還金」を削り、
「行なう」を「行う」に改め、
同条を第1条とする。

第6条中
第1項及び第2項を削り、
第3項を第1項とし、
第4項から第6項までを2項ずつ繰り上げ、
同条を第2条とする。
第7条を第3条とする。
(沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第9条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中
「行なわれた」を「行われた」に、
「第7号」を「第8号」に改め、
第11号を削り、
第10号を第11号とし、
第9号を第10号とし、
第8号を第9号とし、
第7号の次に次の1号を加える。
8.老人保健法(昭和57年法律第80号)

第3条第2項に次の1号を加える。
12.日本学校健康会法(昭和57年法律第63号)
(医薬品副作用被害救済基金法施行令の一部改正)
第10条 医薬品副作用被害救済基金法施行令(昭和54年政令第268号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中
「地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)」の下に「、老人保健法(昭和57年法律第80号)」を加える。
(厚生省組織令の一部改正)
第11条 厚生省組織令(昭和27年政令第388号)の一部を次のように改正する。
第18条第3号中
「老人保健課」の下に「及び医療指導監査管理官」を加え、
同条中
第7号を削り、
第8号を第7号とする。

第18条の2第5号及び第6号を削る。

第57条の3中
「療養の給付」の下に「及び老人保健法による医療」を加える。
(公害健康被害補償法施行令の一部改正)
第12条 公害健康被害補償法施行令(昭和49年政令第295号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項第23号を次のように改める。
23.老人保健法(昭和57年法律第80号)
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第13条 国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)の一部を次のように改正する。
第11条の3の3第2項及び第3項中
「老人福祉法(昭和38年法律第133号)による老人医療費」を「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号)による一般疾病医療費」に改める。

第12条第4項中
「短期給付」の下に「(老人保健法(昭和57年法律第80号)第53条第1項に規定する拠出金を含む。)」を、
「第1項の規定により算定した費用」の下に「(当該事業年度における同法第53条第1項に規定する拠出金の納付に要する費用を含む。)」を加える。

附則第7条の6第1項中
「短期給付を除く」を「短期給付を除き、老人保健法第53条第1項に規定する拠出金を含む」に改める。
(私立学校教職員共済組合法施行令の一部改正)
第14条 私立学校教職員共済組合法施行令(昭和28年政令第425号)の一部を次のように改正する。
第29条第2項中
「をいう。)」の下に「並びに老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による拠出金」を加える。
(自動車損害賠償保障法施行令の一部改正)
第15条 自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)の一部を次のように改正する。
第21条第5号の2の次に次の1号を加える。
5の3.老人保健法(昭和57年法律第80号)
(公共企業体職員等共済組合法施行令の一部改正)
第16条 公共企業体職員等共済組合法施行令(昭和45年政令第31号)の一部を次のように改正する。
第1条の2第2項中
「老人福祉法(昭和38年法律第133号)による老人医療費」を「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号)による一般疾病医療費」に改める。
(地方自治法施行令の一部改正)
第17条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の一部を次のように改正する。
第174条の31の2第1項中
「同法第10条第3項の規定による協力、」及び「、同法第24条第1項の規定による同法第10条の2に規定する措置に要する費用についての負担」を削り、
同条第2項中
「(同法第10条の2に規定する措置に要する費用についての負担に係る部分を除く。)」を削る。
(地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正)
第18条 地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和30年政令第333号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「国民健康保険事業」の下に「、老人保健医療事業」を加える。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第19条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)の一部を次のように改正する。
第23条の3第2項及び第3項中
「老人福祉法(昭和38年法律第133号)による老人医療費」を「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号)による一般疾病医療費」に改める。

第28条第5項中
「短期給付」の下に「(老人保健法(昭和57年法律第80号)第53条第1項に規定する拠出金を含む。)」を、
「第1項の規定により算定した費用」の下に「(当該事業年度における同法第53条第1項に規定する拠出金の納付に要する費用を含む。)」を加える。

附則第53条の14の6第2項第3号中
「老人福祉法」の下に「(昭和38年法律第133号)」を加える。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、老人保健法の施行の日(昭和58年2月1日)から施行する。
(療養取扱機関の申出の受理並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 都道府県知事は、この政令の施行の日において国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第37条第1項の規定による申出を受理されている療養取扱機関(同日において同条第3項本文の規定により療養取扱機関とみなされているものを含む。以下この条において同じ。)について、その名称及び所在地を、この政令の施行後速やかに、他のすべての都道府県知事に通知しなければならない。ただし、当該療養取扱機関のうち、第6条の規定による改正前の療養取扱機関の申出の受理並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録に関する政令第2条第1項の規定により都道府県知事が同法第37条第5項の規定による申出を受理した旨の関係都道府県知事に対する通知を行つたものについては、当該関係都道府県知事に対しては通知することを要しない。
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第7条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定は、昭和57年度における国庫負担金、調整交付金及び補助金から適用する。ただし、昭和57年度における補助金に係る組合別財政力指数については、同令第5条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第13条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第12条第4項の規定は、昭和58年4月1日に始まる事業年度以後の事業年度における国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第100条第2項に規定する俸給と掛金との割合の算定について適用する。この場合において、同日に始まる事業年度における当該割合の算定については、同令第12条第4項中「当該事業年度における」とあるのは、「前事業年度及び当該事業年度における」とする。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第19条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第28条第5項の規定は、昭和58年4月1日に始まる事業年度以後の事業年度における地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第114条第2項に規定する給料と掛金との割合の算定について適用する。この場合において、同日に始まる事業年度における当該割合の算定については、同令第28条第5項中「当該事業年度における」とあるのは、「前事業年度及び当該事業年度における」とする。

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