昭和57・12・10・政令308号== 改正昭和61・7・1・政令250号−−(施行=昭61年7月1日) 改正平成元・3・27・政令 66号−−(施行=平元年4月1日) 改正平成4・3・13・政令 33号−−(施行=平4年4月1日) 改正平成6・9・19・政令303号−−(施行=平6年10月1日) 改正平成10・2・4・政令 21号−−(施行=平10年4月1日) 改正平成11・10・14・政令321号−−(施行=平12年4月1日) 改正平成17・7・15・政令244号==(施行=平17年11月21日)
| 政令で定める者 | 政令で定める額 |
| 16,000円 | |
二 警備業務の種別のうち、法第2条第1項第2号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(国家公安委員会規則で定める車両その他の機材を用いて行われるものに限る。)を受けようとする者 | 14,000円 |
三 警備業務の種別のうち、法第2条第1項第2号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(前号に規定するものを除く。)を受けようとする者 | 13,000円 |
四 警備業務の種別のうち、法第2条第1項第3号に掲げる警備業務に係るものに係る検定を受けようとする者 | 16,000円 |
五 法第23条第4項に規定する合格証明書(以下この条において単に「合格証明書」という。)の交付を受けようとする者 | 10,000円 |
六 合格証明書の書換えを受けようとする者 | 2,200円 |
七 合格証明書の再交付を受けようとする者 | 2,000円 |