第136条第2項の表(一)の項中
「1,500」を「1,000」に改め、
同表(二)の項中
「1,000」を「500」に改める。
第148条第1項中
「若しくは増築又は築造」を「、増築、移転、築造又は用途の変更」に改める。
第149条第1項第4号中
「又は増築」を「、増築、移転、築造又は用途の変更」に改め、
「条例の規定」の下に「(法第44条、法第47条、法第48条(法第87条第2項及び第3項並びに法第88条第2項において準用する場合を含む。)、法第52条、法第55条、法第56条の2、法第59条及び法第59条の2の規定を除く。)」を加え、
同条第2項第1号中
「法第7条の2」を「法第3条、法第7条の2」に、
「法第18条第9項(」を「法第18条(法第87条の2第1項、」に、
「法第55条第2項第3号」を「法第44条、法第47条、法第48条(法第87条第2項及び第3項並びに法第88条第2項において準用する場合を含む。)、法第52条第3項から第5項まで、法第53条、法第55条、法第56条の2」に改め、
「法第57条第1項」の下に「、法第59条、法第59条の2」を加え、
同項第2号中
「法第42条第1項第5号、同条第2項(幅員1.8メートル以上の道の指定に限る。)」を「法第42条」に改め、
「法第45条」の下に「、法第46条」を加え、
「法第68条の4第1項(同項第1号に該当する場合に限る。)」を「法第68条の4、法第70条、法第73条から法第74条の2まで、法第75条の2、法第76条、法第76条の3」に改め、
同条第3項中
「特定行政庁に関する規定」の下に「(第130条の10第2項ただし書、第135条の4の2第2項及び第136条第2項ただし書の規定を除く。)」を加える。