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老人保健法施行令

【目次】
  昭和57・11・1・政令293号  
改正昭和63・1・4・政令  2号−−
改正昭和63・3・18・政令 36号−−
改正昭和63・4・8・政令 89号−−
改正昭和63・6・1・政令177号−−
改正平成2・3・31・政令 91号−−
改正平成2・9・28・政令290号−−
改正平成3・11・27・政令348号−−
改正平成4・6・17・政令200号−−
改正平成5・3・12・政令 35号−−
改正平成5・12・27・政令400号−−
改正平成6・9・2・政令282号−−
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成7・2・17・政令 26号−−
改正平成7・3・22・政令 67号−−
改正平成7・3・31・政令150号−−
改正平成7・6・30・政令278号−−
改正平成8・3・27・政令 56号−−
改正平成8・8・2・政令237号−−
改正平成8・11・20・政令318号−−
改正平成9・3・14・政令 32号−−
改正平成9・3・28・政令 84号−−
改正平成9・6・24・政令209号−−
改正平成9・8・1・政令256号−−
改正平成9・8・29・政令267号−−
改正平成10・3・20・政令 46号−−
改正平成10・3・27・政令 78号−−
改正平成10・12・28・政令421号−−
改正平成11・3・31・政令 96号−−
改正平成11・9・3・政令262号−−
改正平成11・12・8・政令393号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成12・12・13・政令508号−−
改正平成14・3・31・政令100号−−
改正平成14・8・30・政令282号−−
改正平成14・11・13・政令333号−−
改正平成14・11・27・政令348号−−
改正平成15・9・10・政令404号−−
改正平成15・10・22・政令461号−−
改正平成16・9・15・政令275号−−
改正平成16・11・8・政令347号−−
改正平成17・5・2・政令173号−−
改正平成17・6・1・政令197号−−
改正平成17・12・7・政令359号−−
改正平成18・3・31・政令121号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・3・31・政令134号−−
改正平成18・7・21・政令241号−−
改正平成18・8・30・政令286号==
廃止平成19・10・19・政令318号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成19・12・14・政令369号−−(施行=平20年1月4日)

(都道府県が市町村に代わつて行うことができる医療等以外の保健事業の種類等)
第1条 老人保健法(以下「法」という。)第21条の規定に基づき都道府県が市町村(特別区を含む。以下同じ。)に代わつて行うことができる医療(医療費の支給を含む)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)、入院時生活療養費の支給(医療費の支給を含む。)、保険外併用療養費の支給(医療費の支給を含む。)、老人訪問看護療養費の支給、移送費の支給及び高額医療費の支給(以下「医療等」という。)以外の保健事業の種類は、健康診査、機能訓練又は訪問指導(以下「対象事業」という。)とする。
《改正》平18政286
 法第21条の規定に基づき都道府県が市町村に代わつて対象事業を行うことができる場合は、人口規模、財政事情等からみて、当該市町村においては委託その他の方法をもつてしてもなお対象事業の実施に必要な要員及び施設を確保できる見込みがなく、かつ、当該都道府県が現に有する要員及び施設をもつて対象事業を行うことができる場合に限るものとする。
(法第25条第1項第2号の政令で定める程度の障害の状態)
第2条 法第25条第1項第2号の政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
(一部負担金に係る所得の額を算定する老人医療受給対象者以外の者)
第3条 法第28条第1項第2号の政令で定める者は、70歳以上75歳未満の者であつて、法第25条第1項第2号に該当しないものとする。
《追加》平14政282
(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
第4条 法第28条第1項第2号の規定による所得の額の算定は、当該医療を受ける日の属する年の前年(当該医療を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年)の所得について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第15条第1項第4号において同じ。)に係る同法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第7項又は同法附則第35条の3第13項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。第15条第1項第4号において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第1項各号及び同条第2項の規定による控除をした後の金額とする。
《追加》平14政282
《改正》平14政333
《改正》平15政461
《改正》平16政347
《改正》平17政359
《改正》平18政134
《改正》平18政121
 法第28条第1項第2号の政令で定める額は、145万円とする。
《追加》平14政282
《改正》平17政173
 前項の規定は、法第17条第2項第4号に規定する老人医療受給対象者(以下単に「老人医療受給対象者」という。)並びにその属する世帯の他の世帯員であつて老人医療受給対象者及び前条に規定する者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円(当該世帯に他の老人医療受給対象者又は同条に規定する者がいない者にあつては、383万円)に満たない者については、適用しない。
《追加》平14政282
《改正》平17政173
《改正》平18政241
《改正》平18政286
 
《3条削除》平14政282
(医療に関する費用の請求に係る都道府県知事への届出)
第5条 法第25条第3項に規定する保険医療機関等(以下単に「保険医療機関等」という。)は、法第30条第1項の医療の取扱い及び担当に関する基準並びに医療に要する費用の額の算定に関する基準で定めるところにより、医療に関する費用の請求に関し必要な事項を都道府県知事に届け出なければならない。
《改正》平14政282
(入院時食事療養費に関する読替え)
第6条 法第31条の2第10項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第25条第3項第17条第1項各号に掲げる給付(同項第6号に掲げるものにあつては、政令で定めるものに限る。)入院時食事療養費に係る療養
病院、診療所又は薬局病院又は診療所
保険医療機関及び保険薬局保険医療機関
診療所並びに薬局診療所
第25条第4項病院、診療所又は薬局病院又は診療所
医療入院時食事療養費に係る療養
第25条第5項医療入院時食事療養費に係る療養
若しくは歯科医師又は薬剤師又は歯科医師
病院、診療所又は薬局病院又は診療所
第64条に規定する保険医又は保険薬剤師第85条第9項において準用する同法第64条に規定する保険医
第25条第6項及び第27条第1項医療入院時食事療養費に係る療養
第27条第2項診療又は調剤診療
第29条第2項医療に関する入院時食事療養費の支給に関する
次条第1項の医療の取扱い及び担当に関する基準並びに医療に要する費用の額の算定に関する基準第31条の2第2項の厚生労働大臣が定める基準並びに同条第4項の入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準
第29条第4項前3項第31条の2第1項から第9項まで並びに同条第10項において準用する第29条第2項及び第3項
医療入院時食事療養費の支給
第31条第5項保険医療機関等(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局であるものに限る。)健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関
医療に入院時食事療養費に係る療養に
保険医等(同法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師である者に限る。)同法第64条に規定する保険医
診療若しくは調剤診療
《改正》平14政282
《改正》平18政286
(入院時食事療養費の支給に関する費用の請求に係る都道府県知事への届出)
第7条 保険医療機関等(薬局を除く。第7条の3において同じ。)は、法第31条の2第2項の厚生労働大臣が定める基準並びに同条第4項の入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準で定めるところにより、入院時食事療養費の支給に関する費用の請求に関し必要な事項を都道府県知事に届け出なければならない。
《改正》平18政286
(入院時生活療養費に関する読替え)
第7条の2 法第31条の2の2第7項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第25条第3項第17条第1項各号に掲げる給付(同項第6号に掲げるものにあつては、政令で定めるものに限る。)入院時生活療養費に係る療養
病院、診療所又は薬局病院又は診療所
保険医療機関及び保険薬局保険医療機関
診療所並びに薬局診療所
第25条第4項病院、診療所又は薬局病院又は診療所
医療入院時生活療養費に係る療養
第25条第5項医療入院時生活療養費に係る療養
若しくは歯科医師又は薬剤師又は歯科医師
病院、診療所又は薬局病院又は診療所
第64条に規定する保険医又は保険薬剤師第85条の2第5項において準用する同法第64条に規定する保険医
第25条第6項及び第27条第1項医療入院時生活療養費に係る療養
第27条第2項診療又は調剤診療
第29条第2項医療に関する入院時生活療養費の支給に関する
次条第1項の医療の取扱い及び担当に関する基準並びに医療に要する費用の額の算定に関する基準第31条の2の2第2項の厚生労働大臣が定める基準並びに同条第4項の入院時生活療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準
第29条第4項前3項第31条の2の2第1項から第6項まで並びに同条第7項において準用する第29条第2項及び第3項並びに第31条の2第5項から第7項まで
医療入院時生活療養費の支給
第31条第1項医療入院時生活療養費に係る療養
第31条第4項第27条第2項第31条の2の2第7項において準用する第27条第2項
第31条第5項保険医療機関等(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局であるものに限る。)健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関
医療に入院時生活療養費に係る療養に
保険医等(同法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師である者に限る。)同法第64条に規定する保険医
診療若しくは調剤診療
第31条の2第5項食事療養を生活療養を
食事療養に生活療養に
入院時食事療養費入院時生活療養費
第31条の2第6項入院時食事療養費入院時生活療養費
第31条の2第7項食事療養生活療養
《追加》平18政286
(入院時生活療養費の支給に関する費用の請求に係る都道府県知事への届出)
第7条の3 保険医療機関等は、法第31条の2の2第2項の厚生労働大臣が定める基準並びに同条第4項の入院時生活療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準で定めるところにより、入院時生活療養費の支給に関する費用の請求に関し必要な事項を都道府県知事に届け出なければならない。
《追加》平18政286
(保険外併用療養費に関する読替え)
第8条 法第31条の3第6項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第25条第2項第17条第1項第6号に掲げる給付(政令で定めるものに限る。)保険外併用療養費の支給(第17条第1項第6号に掲げる療養(政令で定めるものに限る。)に係るものに限る。)
第25条第3項第17条第1項各号に掲げる給付(同項第6号に掲げるものにあつては、政令で定めるものに限る。)評価療養又は選定療養(第17条第1項各号に掲げる療養(同項第6号に掲げるものにあつては、政令で定めるものに限る。)に係るものに限る。)
第25条第4項から第6項まで及び第27条第1項医療評価療養又は選定療養
第29条第2項医療に関する保険外併用療養費の支給に関する
次条第1項の医療の取扱い及び担当に関する基準並びに医療に要する費用の額の算定に関する基準第31条の3第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準並びに同条第3項の保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準
第29条第4項前3項第31条の3第1項から第5項まで並びに同条第6項において準用する第29条第2項及び第3項並びに第31条の2第5項から第7項まで
医療保険外併用療養費の支給
第31条第1項医療評価療養又は選定療養
第31条第4項第27条第2項第31条の3第6項において準用する第27条第2項
第31条第5項医療評価療養又は選定療養
《全改》平18政286
(保険外併用療養費の支給に関する費用の請求に係る都道府県知事への届出)
第9条 保険医療機関等は、法第31条の2第2項の厚生労働大臣が定める基準、法第31条の2の2第2項の厚生労働大臣が定める基準、法第31条の3第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準並びに同条第3項の保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準で定めるところにより、保険外併用療養費の支給に関する費用の請求に関し必要な事項を都道府県知事に届け出なければならない。
《改正》平18政286
 
《1条削除》平14政282
(法第34条の政令で定める法令)
第10条 法第34条(法第46条の5の8第46条の7及び第46条の9において準用する場合を含む。)の政令で定める法令は、次のとおりとする。
1.船員保険法(昭和14年法律第73号)
2.労働基準法(昭和22年法律第49号。他の法律において例による場合を含む。)
3.船員法(昭和22年法律第100号。他の法律において例による場合を含む。)
4.災害救助法(昭和22年法律第118号)
5.消防組織法(昭和22年法律第226号)
6.消防法(昭和23年法律第186号)
7.水防法(昭和24年法律第193号)
8.国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)
9.警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)
10.海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)
11.公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)
12.証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号)
13.災害対策基本法(昭和36年法律第223号)
14.戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)
15.地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)
16.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)(同法第18条の規定に係る部分を除く。)
17.武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)
《改正》平16政275
(老人訪問看護療養費に係る都道府県知事への届出)
第11条 法第46条の5の2第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下単に「指定訪問看護事業者」という。)は、同条第4項の厚生労働大臣が定める基準及び法第46条の5の4第1項の指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準で定めるところにより、老人訪問看護療養費の請求に関し必要な事項を都道府県知事に届け出なければならない。
《改正》平14政282
 
《1項削除》平14政282
 前項に定めるもののほか、老人訪問看護療養費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(老人訪問看護療養費に関する読替え)
第12条 法第46条の5の8の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第39条医療、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養又は保険外併用療養費に係る療養第46条の5の2第1項に規定する指定老人訪問看護(以下単に「指定老人訪問看護」という。)
第40条第43条第46条の5の8において準用する第43条
第41条第1項及び第42条第1項医療に関し支払つた価額、支給した入院時食事療養費の額、支給した入院時生活療養費の額又は支給した保険外併用療養費の額支給した老人訪問看護療養費の額
第42条第2項保険医療機関等において診療に従事する保険医等(薬剤師を除く。)医師
当該保険医等当該医師
第42条第3項保険医療機関等が第46条の5の2第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下単に「指定訪問看護事業者」という。)が
医療に関する費用の支払、第31条の2第5項(第31条の2の2第7項及び第31条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による支払同条第7項の規定による支払
当該保険医療機関等当該指定訪問看護事業者
第43条当該医療、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養当該指定老人訪問看護
第44条第2項診療又は調剤指定老人訪問看護
第44条第3項前2項第46条の5の8において準用する前項
《改正》平18政286
(移送費に関する読替え)
第13条 法第46条の7の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第40条第43条第46条の7 において準用する第43条
第41条第1項及び第42条第1項医療に関し支払つた価額、支給した入院時食事療養費の額、支給した入院時生活療養費の額又は支給した保険外併用療養費の額支給した移送費の額
第43条当該医療、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養を担当する者当該移送費の支給に係る移送を行つた者
第44条第1項医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者移送を行つた者
診療、薬剤の支給又は手当移送
若しくは診療録、若しくは
第44条第3項前2項第46条の7において準用する第1項
第46条の5の2第2項前項の老人訪問看護療養費第46条の6の移送費
《改正》平18政286
(高額医療費の支給要件及び支給額)
第14条 高額医療費は、次に掲げる額を合算した額から次項の規定により支給される高額医療費の額を控除した額(以下「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額医療費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額医療費算定基準額を控除して得た額に老人医療受給対象者按分率(老人医療受給対象者が同一の月に受けた療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項の規定により支給される高額医療費の額を控除して得た額(以下「老人医療受給対象者一部負担金等合算額」という。)を一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
1.同一の世帯に属する老人医療受給対象者が同一の月に受けた療養(法第17条第2項第1号に規定する食事療養(以下単に「食事療養」という。)、同項第2号に規定する生活療養(以下単に「生活療養」という。)及び当該老人医療受給対象者が第4項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項及び次項並びに附則第2条及び第3条において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからニまでに掲げる額を合算した額
イ 一部負担金の額
ロ 当該療養が法第17条第2項第3号に規定する評価療養又は同項第4号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第31条の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額
ハ 法第32条第2項の規定により控除された医療に要する費用又は保険外併用療養費に係る療養に要する費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に法第28条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額
ニ 法第46条の5の2第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額からその指定老人訪問看護に要した費用につき老人訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
2.同一の世帯に属する老人医療受給対象者が前号と同一の月に受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費(第16条第3項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該老人医療受給対象者が第5項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該老人医療受給対象者がなお負担すべき額を合算した額
《改正》平14政282
《改正》平18政241
《改正》平18政286
 高額医療費は、老人医療受給対象者が同一の月に受けた外来療養(法第17条第1項第1号から第4号までに掲げる療養(当該療養に伴う同項第6号に掲げる療養を含み、同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条において同じ。)に係る次に掲げる額を合算した額が高額医療費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該合算した額から高額医療費算定基準額を控除した額とする。
1.老人医療受給対象者が受けた療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第1号イからニまでに掲げる額を合算した額
2.老人医療受給対象者が受けた特定給付対象療養について、当該老人医療受給対象者がなお負担すべき額を合算した額
《全改》平14政282
《改正》平18政286
 老人医療受給対象者が特定給付対象療養(当該老人医療受給対象者が第5項の規定による市町村長の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該老人医療受給対象者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下この条において「病院等」という。)について受けた当該特定給付対象療養に係る第1項第1号イからニまでに掲げる額が高額医療費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる額から高額医療費算定基準額を控除した額を高額医療費として支給する。
《全改》平14政282
《改正》平18政286
 老人医療受給対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該老人医療受給対象者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養(食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからニまでに掲げる額が高額医療費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる額から高額医療費算定基準額を控除した額を高額医療費として支給する。
《全改》平14政282
《改正》平18政286
 老人医療受給対象者が次の各号のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた老人医療受給対象者が厚生労働省令で定めるところにより市町村長の認定を受けたものであり、かつ、当該老人医療受給対象者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る第1項第1号イからニまでに掲げる額が高額医療費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる額から高額医療費算定基準額を控除した額を高額医療費として支給する。
1.費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。
2.前号に規定する治療を著しく長期にわたり継続しなければならないこと。
《全改》平14政282
《改正》平18政286
 老人医療受給対象者が、市町村民税世帯非課税者(その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあつた月の属する年度(療養のあつた月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。附則第2条第5項及び第3条第5項において同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次条第1項第3号において同じ。)であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。附則第3条第5項において単に「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であつて、当該老人医療受給対象者が同一の月に受けた療養に係る老人医療受給対象者一部負担金等合算額から高額医療費算定基準額を控除した額が、第1項の規定により当該老人医療受給対象者に対して支給されるべき高額医療費の額を超えるときは、当該老人医療受給対象者に対して支給される高額医療費の額は、同項の規定にかかわらず、当該老人医療受給対象者一部負担金等合算額から高額医療費算定基準額を控除した額とする。
《全改》平14政282
《改正》平18政241
(高額医療費算定基準額)
第15条 前条第1項の高額医療費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.次号から第4号までに掲げる者以外の者 44400円
2.法第28条第1項第2号の規定が適用される者 80100円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267000円に満たないときは、267000円)から267000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、その者が当該療養のあつた月に属する世帯の老人医療受給対象者に対し、療養のあつた月以前の12月以内に既に高額医療費(同条第1項の規定によるもの(同条第6項の規定によりその額を算定したものを含む。)に限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合(次条第1項第1号ロにおいて「高額医療費多数回該当の場合」という。)にあつては、44400円とする。
3.市町村民税世帯非課税者又はその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあつた月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。次号において同じ。)である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する者(前号又は次号に掲げる者を除く。) 24600円
4.その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあつた月の属する年度(療養のあつた月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が70万円に満たないときは、70万円」とあるのは「80万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者又はその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあつた月において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する者 15000円
《追加》平14政282
《改正》平17政197
《改正》平18政241
《改正》平18政286
 前条第2項の高額医療費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.前項第1号に掲げる者 12000円
2.前項第2号に掲げる者 44400円
3.前項第3号又は第4号に掲げる者 8000円
《追加》平14政282
《改正》平18政286
 前条第3項の高額医療費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.入院療養(法第17条第1項第5号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる療養を含む。)をいう。次項第1号及び次条第1項において同じ。)である場合 44400円
2.外来療養である場合 12000円
《追加》平14政282
《改正》平18政286
 前条第4項の高額医療費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.入院療養である場合 15000円
2.外来療養である場合 8000円
《追加》平14政282
 前条第5項の高額医療費算定基準額は、10000円とする。
《追加》平14政282
 前条第6項の高額医療費算定基準額は、15000円とする。
《追加》平14政282
(その他高額医療費の支給に関する事項)
第16条 老人医療受給対象者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等(薬局を除く。以下この項並びに附則第2条第4項及び第3条第4項において「医療機関」という。)について次の各号に掲げる療養(当該老人医療受給対象者が第14条第4項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、一部負担金又は保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第31条の3第6項において準用する第31条の2第5項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、市町村長は、第14条第1項又は第2項の規定により当該老人医療受給対象者に対し支給すべき高額医療費(同条第6項の規定によりその額を算定したものを含む。次項において同じ。)について、当該一部負担金の額又は保険外併用療養費負担額から当該各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該老人医療受給対象者に代わり、当該医療機関に支払うものとする。
1.入院療養 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ ロからニまでに掲げる者以外の者 44400円
ロ 法第28条第1項第2号の規定が適用される者 80100円と、当該入院療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養に要した費用の額(その額が267000円に満たないときは、267000円)から267000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額医療費多数回該当の場合にあつては、44400円とする。
ハ 前条第1項第3号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村長の認定を受けている者 24600円
ニ 前条第1項第4号又は第14条第6項に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村長の認定を受けている者 15000円
2.入院療養以外の療養であつて、一の医療機関による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ ロ又はハに掲げる者以外の者 12000円
ロ 前号ロに掲げる者 44400円
ハ 前号ハ又はニに掲げる者 8000円
《追加》平14政282
《改正》平18政241
《改正》平18政286
 前項の規定による支払があつたときは、その限度において、老人医療受給対象者に対し第14条第1項又は第2項の規定による高額医療費の支給があつたものとみなす。
《追加》平14政282
 老人医療受給対象者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者(以下この項において「医療機関等」と総称する。)について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第14条第4項の規定に該当する老人医療受給対象者が医療機関等について同項に規定する療養を受けた場合又は同条第5項の規定による市町村長の認定を受けた老人医療受給対象者が医療機関等について同項に規定する療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養費負担額又は老人訪問看護療養費の支給につき法第46条の5の2第7項の規定の適用がある場合における当該老人訪問看護療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該老人訪問看護療養費の額を控除した額の支払が行われなかつたときは、市町村長は、第14条第3項から第5項までの規定による高額医療費として当該老人医療受給対象者に対し支給すべき額に相当する額を当該医療機関等に支払うものとする。
《追加》平14政282
《改正》平18政286
 前項の規定による支払があつたときは、老人医療受給対象者に対し第14条第3項から第5項までの規定による高額医療費の支給があつたものとみなす。
《追加》平14政282
 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関等並びに2以上の診療科名を有する保険医療機関等であつて、厚生労働省令で定めるものは、第14条第3項から第5項まで及び第1項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療又は診療科名を異にする診療につきそれぞれ別個の保険医療機関等とみなす。
《追加》平14政282
《改正》平18政286
 老人医療受給対象者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等について法第17条第1項第5号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第14条第3項から第5項までの規定の適用については、当該法第17条第1項第5号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関等について受けたものとみなす。
《追加》平14政282
《改正》平18政286
 高額医療費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《追加》平14政282
(高額医療費に関する読替え)
第17条 法第46条の9の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第40条第43条第46条の9において準用する第43条
第41条第1項及び第42条第1項医療に関し支払つた価額、支給した入院時食事療養費の額、支給した入院時生活療養費の額又は支給した保険外併用療養費の額支給した高額医療費の額
《改正》平18政286
(交付金の額)
第18条 法第48条第1項の規定により社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)が市町村に対して交付する交付金の額は、各市町村につき、次に掲げる額の合計額とする。
1.各年度において、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額の12分の6に相当する額
イ 医療等を受けた者ごとに算定した医療等に関する費用(法第48条第1項に規定する特定費用(以下単に「特定費用」という。)を除く。)の額の合計額
ロ 医療等に係る次に掲げる額(特定費用を除く。)の合計額
(1)法第41条第1項(法第46条の5の8第46条の7及び第46条の9において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定に基づき支払を受ける損害賠償金の額
(2)法第42条第1項(法第46条の5の8第46条の7及び第46条の9において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による徴収金の額
(3)法第42条第3項(法第46条の5の8第46条の7及び第46条の9において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による返還金及び加算金の額
(4)法第81条第2項において準用する法第61条の規定による延滞金の額
(5)その他イに規定する費用のための収入の額
2.各年度において、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額
イ 医療等を受けた者ごとに算定した特定費用の額の合計額
ロ 特定費用に係る前号ロ(1)から(5)までに掲げる額の合計額
3.各年度において、法第29条第2項(法第31条の2第10項、第31条の2の2第7項及び第31条の3第6項において準用する場合を含む。)及び第46条の5の2第9項の事務の執行に要する費用(法第29条第3項(法第31条の2第10項、第31条の2の2第7項及び第31条の3第6項において準用する場合を含む。)及び第46条の5の2第10項の規定による委託に要する費用を含む。)の額として医療等に関する費用の支払の件数に応じて厚生労働大臣が定める基準によつて算定した額からその費用のための収入の額を控除して得た額
《改正》平14政282
《改正》平18政286
(国又は都道府県の負担)
第19条 法第49条又は第50条に規定する国又は都道府県の負担は、各市町村につき、各年度において、次条に規定する費用の種類ごとに、同条に定める基準により算定される額から、法第41条第1項の規定に基づき支払を受ける損害賠償金、法第42条第1項の規定による徴収金、法第42条第3項の規定による返還金及び加算金、法第51条第1項の規定による徴収金、法第81条第2項において準用する法第61条の規定による延滞金その他その費用のための収入の額を控除して得た額について行う。
 法第52条において準用する法第49条に規定する国の負担は、各都道府県につき、各年度において、医療等以外の保健事業に要する費用の額として次条第1項に定める基準により算定される額から法第52条において準用する法第51条第1項の規定による徴収金その他その費用のための収入の額を控除して得た額について行う。
 
第20条 医療等以外の保健事業に要する費用は、次に掲げる額を合算した額とする。
1.厚生労働大臣が健康手帳の種類等を考慮して定める基準によつて算定した健康手帳の交付に要する費用の額
2.厚生労働大臣が市町村の人口規模等を考慮して定める基準によつて算定した健康教育、健康相談及び訪問指導の実施に要する費用の額
3.厚生労働大臣が健康診査の種類、方法等を考慮して定める基準によつて健康診査を受けた者ごとに算定した健康診査の実施に要する費用の額の合計額
4.厚生労働大臣が機能訓練の内容、方法等を考慮して定める基準によつて訓練を行う施設ごとに算定した機能訓練の実施に要する費用の額の合計額
 医療等に要する費用は、医療等を受けた者ごとに算定した医療等に関する費用の額の合計額とする。
(保険者が合併、分割又は解散をした場合における拠出金の額の算定の特例)
第21条 合併若しくは分割により成立した保険者、合併若しくは分割後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下「成立保険者等」という。)に係る合併、分割又は解散が行われた年度(以下「合併等年度」という。)の拠出金の額は、次の各号に掲げる成立保険者等の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。
1.合併又は分割により成立した保険者 当該保険者が当該合併により消滅した保険者又は当該分割により消滅した保険者若しくは当該分割後存続する保険者から承継した合併等年度の拠出金に係る債務の額
2.合併後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者 当該合併又は解散前における当該保険者に係る合併等年度の拠出金の額に当該合併又は解散により消滅した保険者から承継した合併等年度の拠出金に係る債務の額を加算して得た額
3.分割後存続する保険者 当該分割前における当該保険者に係る合併等年度の拠出金の額から当該分割により成立した保険者が承継した合併等年度の拠出金に係る債務の額を控除して得た額
 前項ただし書に規定する場合における成立保険者等に係る合併等年度の医療費拠出金の額の算定については、次の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に応じ、法第54条第1項ただし書中「前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは同表の中欄に掲げる字句に、「前々年度の確定医療費拠出金の額」とあるのは同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
合併により成立した保険者当該合併により消滅した保険者に係る当該合併が行われた年度の前々年度の概算医療費拠出金の額の合計額当該合併により消滅した保険者に係る当該合併が行われた年度の前々年度の確定医療費拠出金の額の合計額
合併後存続する保険者当該保険者に係る当該合併が行われた年度の前々年度の概算医療費拠出金の額に当該合併により消滅した保険者に係る当該合併が行われた年度の前々年度の概算医療費拠出金の額を加えて得た額当該保険者に係る当該合併が行われた年度の前々年度の確定医療費拠出金の額に当該合併により消滅した保険者に係る当該合併が行われた年度の前々年度の確定医療費拠出金の額を加えて得た額
分割により成立した保険者(分割後存続する保険者がある場合を除く。)当該分割により消滅した保険者に係る当該分割が行われた年度の前々年度の概算医療費拠出金の額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じて按分して得た額当該分割により消滅した保険者に係る当該分割が行われた年度の前々年度の確定医療費拠出金の額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じて按分して得た額
解散した保険者の権利義務を承継した保険者当該保険者に係る当該解散が行われた年度の前々年度の概算医療費拠出金の額に当該解散により消滅した保険者に係る当該解散が行われた年度の前々年度の概算医療費拠出金の額を加えて得た額当該保険者に係る当該解散が行われた年度の前々年度の確定医療費拠出金の額に当該解散により消滅した保険者に係る当該解散が行われた年度の前々年度の確定医療費拠出金の額を加えて得た額
《改正》平15政404
 前項の規定は、成立保険者等に係る合併等年度の翌年度の医療費拠出金の額の算定について準用する。この場合において、同項の表中「前々年度」とあるのは、「前年度」と読み替えるものとする。
 成立保険者等に係る合併等年度の翌々年度の医療費拠出金の額の算定については、次の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に応じ、法第54条第1項ただし書中「前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは同表の中欄に掲げる字句に、「前々年度の確定医療費拠出金の額」とあるのは同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
合併により成立した保険者当該合併により消滅した保険者に係る当該合併が行われた年度の概算医療費拠出金として当該合併前に算定された額の合計額 当該保険者に係る当該合併が行われた年度の確定医療費拠出金の額に当該合併により消滅した保険者に係る当該合併が行われた年度の確定医療費拠出金の額を加えて得た額
合併後存続する保険者当該保険者に係る当該合併が行われた年度の概算医療費拠出金として当該合併前に算定された額に当該合併により消滅した保険者に係る当該合併が行われた年度の概算医療費拠出金として当該合併前に算定された額を加えて得た額
分割により成立した保険者(分割後存続する保険者がある場合を除く。)当該分割により消滅した保険者に係る当該分割が行われた年度の概算医療費拠出金として当該分割前に算定された額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じて按分して得た額当該保険者に係る当該分割が行われた年度の確定医療費拠出金の額に当該分割により消滅した保険者に係る当該分割が行われた年度の確定医療費拠出金の額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じて按分して得た額を加えて得た額
分割後存続する保険者がある場合における分割により成立した保険者及び分割後存続する保険者当該分割後存続する保険者に係る当該分割が行われた年度の概算医療費拠出金として当該分割前に算定された額を当該分割により成立した保険者及び当該分割後存続する保険者に係る当該分割時における加入者の数及び当該分割の時期に応じて按分して得た額当該保険者に係る当該分割が行われた年度の確定医療費拠出金の額
解散した保険者の権利義務を承継した保険者当該保険者に係る当該解散が行われた年度の概算医療費拠出金として当該解散前に算定された額に当該解散をした保険者に係る当該解散が行われた年度の概算医療費拠出金として当該解散前に算定された額を加えて得た額当該保険者に係る当該解散が行われた年度の確定医療費拠出金の額に当該解散をした保険者に係る当該解散が行われた年度の確定医療費拠出金の額を加えて得た額
《改正》平15政404
(拠出金等の徴収の請求)
第22条 法第60条第3項の規定による拠出金及び延滞金の徴収の請求は、当該保険者の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとする。ただし、厚生労働大臣の指定する保険者に係る当該請求は、厚生労働大臣に対して行うものとする。
(基金老人保健債券の形式)
第23条 法第72条第1項の規定により基金が発行する債券(以下「基金老人保健債券」という。)は、無記名利札付きとする。
《追加》平15政404
(基金老人保健債券の発行の方法)
第24条 基金老人保健債券の発行は、募集の方法による。
《追加》平15政404
(基金老人保健債券申込証)
第25条 基金老人保健債券の募集に応じようとする者は、基金老人保健債券申込証にその引き受けようとする基金老人保健債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
《追加》平15政404
 社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある基金老人保健債券(次条第2項において「振替基金老人保健債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該基金老人保健債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を基金老人保健債券申込証に記載しなければならない。
《追加》平15政404
 基金老人保健債券申込証は、基金が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.基金老人保健債券の名称
2.基金老人保健債券の総額
3.各基金老人保健債券の金額
4.基金老人保健債券の利率
5.基金老人保健債券の償還の方法及び期限
6.利息の支払の方法及び期限
7.基金老人保健債券の発行の価額
8.社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
9.社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
10.応募額が基金老人保健債券の総額を超える場合の措置
11.募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
《追加》平15政404
《改正》平19政369
(基金老人保健債券の引受け)
第26条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が基金老人保健債券を引き受ける場合又は基金老人保健債券の募集の委託を受けた会社が自ら基金老人保健債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
《追加》平15政404
 前項の場合において、振替基金老人保健債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替基金老人保健債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を基金に示さなければならない。
《追加》平15政404
(基金老人保健債券の成立の特則)
第27条 基金老人保健債券の応募総額が基金老人保健債券の総額に達しないときでも基金老人保健債券を成立させる旨を基金老人保健債券申込証に記載したときは、その応募額をもって基金老人保健債券の総額とする。
《追加》平15政404
(基金老人保健債券の払込み)
第28条 基金老人保健債券の募集が完了したときは、基金は、遅滞なく、各基金老人保健債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
《追加》平15政404
(債券の発行)
第29条 基金は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、基金老人保健債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
《追加》平15政404
《改正》平19政369
 各債券には、第25条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、基金の理事長がこれに記名押印しなければならない。
《追加》平15政404
《改正》平19政369
(基金老人保健債券原簿)
第30条 基金は、主たる事務所に基金老人保健債券原簿を備えて置かなければならない。
《追加》平15政404
 基金老人保健債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.基金老人保健債券の発行の年月日
2.基金老人保健債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、基金老人保健債券の数及び番号)
3.第25条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
4.元利金の支払に関する事項
《追加》平15政404
《改正》平19政369
(利札が欠けている場合)
第31条 基金老人保健債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
《追加》平15政404
 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、基金は、これに応じなければならない。
《追加》平15政404
(基金老人保健債券の発行の認可)
第32条 基金は、法第72条第1項の規定により基金老人保健債券の発行の認可を受けようとするときは、基金老人保健債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1.基金老人保健債券の発行を必要とする理由
2.第25条第3項第1号から第8号までに掲げる事項
3.基金老人保健債券の募集の方法
4.基金老人保健債券の発行に要する費用の概算額
5.第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
《追加》平15政404
《改正》平19政369
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1.作成しようとする基金老人保健債券申込証
2.基金老人保健債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
3.基金老人保健債券の引受けの見込みを記載した書面
《追加》平15政404
(医療等の実施状況の報告)
第33条 法第79条の2の規定による医療等の実施状況の報告は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事を経由して行うものとする。
(地方社会保険事務局長への権限委任)
第34条 法第83条の2の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限を地方社会保険事務局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
1.法第27条第1項(法第31条の2第10項、第31条の2の2第7項及び第31条の3第6項において準用する場合を含む。)及び第2項(法第31条第4項、第31条の2第10項、第31条の2の2第7項及び第31条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による権限
2.法第31条第1項(法第31条の2第10項、第31条の2の2第7項及び第31条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による権限
3.法第44条第2項(法第46条の5の8及び第46条の9において準用する場合を含む。)の規定による権限(医療費の支給に係る場合を除く。)
4.法第46条の5の5及び第46条の5の6第1項の規定による権限
《改正》平18政286
(事務の区分)
第35条 第14条第5項並びに第16条第1項第1号ハ及びニの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(次項において単に「第1号法定受託事務」という。)とする。
《改正》平14政282
 第5条第7条、第7条の3、第9条第11条第1項及び第33条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。
《改正》平14政282
《改正》平15政404
《改正》平18政286
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和58年2月1日)から施行する。
(特定非課税老人医療対象者に対する高額医療費の支給に関する特例)
第2条 特定非課税老人医療対象者が同一の月に受けた療養に係る老人医療受給対象者一部負担金等合算額から高額医療費算定基準額を控除した額が、第14条第1項の規定により当該特定非課税老人医療対象者に対して支給されるべき高額医療費の額を超えるときは、当該特定非課税老人医療対象者に対して支給される高額医療費の額は、同項の規定にかかわらず、当該老人医療受給対象者一部負担金等合算額から高額医療費算定基準額を控除した額とする。
《全改》平18政241
 前項の高額医療費算定基準額は、第15条第1項第3号に定める額とする。
《全改》平18政241
 特定非課税老人医療対象者に係る第14条第2項の高額医療費算定基準額は、第15条第2項の規定にかかわらず、同項第3号に定める額とする。
《全改》平18政241
 第16条第1項の規定により特定非課税老人医療対象者に対し支給すべき高額医療費について市町村長が医療機関に支払う額の算定に当たつては、当該特定非課税老人医療対象者を、次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に掲げる者とみなして、同項の規定を適用する。
1.第16条第1項第1号に掲げる療養 同号ハに掲げる者
2.第16条第1項第2号に掲げる療養 同号ハに掲げる者
《全改》平18政241
 第1項及び前2項の特定非課税老人医療対象者は、老人医療受給対象者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1.療養のあつた月が平成18年8月から平成19年7月までの場合にあつては、平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下この項及び次条第5項において同じ。)であつて、地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号。以下この項及び次条第5項において「平成17年地方税法改正法」という。)附則第6条第2項に該当する者と同一の世帯に属するもの(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者又は同項に該当する者に限る。)
2.療養のあつた月が平成19年8月から平成20年7月までの場合にあつては、平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者であつて、平成17年地方税法改正法附則第6条第4項に該当する者と同一の世帯に属するもの(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者又は同項に該当する者に限る。)
《全改》平18政241
(特定年金受給老人医療対象者に対する高額医療費の支給に関する特例)
第3条 特定年金受給老人医療対象者が同一の月に受けた療養に係る老人医療受給対象者一部負担金等合算額から高額医療費算定基準額を控除した額が、第14条第1項の規定により当該特定年金受給老人医療対象者に対して支給されるべき高額医療費の額を超えるときは、当該特定年金受給老人医療対象者に対して支給される高額医療費の額は、同項の規定にかかわらず、当該老人医療受給対象者一部負担金等合算額から高額医療費算定基準額を控除した額とする。
《全改》平18政241
 前項の高額医療費算定基準額は、第15条第1項第4号に定める額とする。
《全改》平18政241
 特定年金受給老人医療対象者に係る第14条第2項の高額医療費算定基準額は、第15条第2項の規定にかかわらず、同項第3号に定める額とする。
《全改》平18政241
 第16条第1項の規定により特定年金受給老人医療対象者に対し支給すべき高額医療費について市町村長が医療機関に支払う額の算定に当たつては、当該特定年金受給老人医療対象者を、次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に掲げる者とみなして、同項の規定を適用する。
1.第16条第1項第1号に掲げる療養 同号ニに掲げる者
2.第16条第1項第2号に掲げる療養 同号ハに掲げる者
《全改》平18政241
 第1項及び前2項の特定年金受給老人医療対象者は、老人医療受給対象者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1.療養のあつた月が平成18年8月から平成19年7月までの場合にあつては、平成17年地方税法改正法附則第6条第2項に該当する者又は当該者と同一の世帯に属する者であつて、老齢福祉年金の受給権を有しているもの(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者又は同項に該当する者に限る。)
2.療養のあつた月が平成19年8月から平成20年7月までの場合にあつては、平成17年地方税法改正法附則第6条第4項に該当する者又は当該者と同一の世帯に属する者であつて、老齢福祉年金の受給権を有しているもの(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者又は同項に該当する者に限る。)
《全改》平18政241
 
《3条削除》平18政241
別 表(第2条関係)

1.両眼の視力の和が0.08以下のもの
2.両耳の聴力損失が80デシベル以上のもの
3.平衡機能に著しい障害を有するもの
4.咀嚼の機能を欠くもの
5.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9.一上肢のすべての指を欠くもの
10.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11.両下肢のすべての指を欠くもの
12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13.一下肢を足関節以上で欠くもの
14.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16.精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。

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