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労働金庫法施行令

【目次】
  昭和57・3・27・政令 46号  
改正昭和62・7・24・政令264号−−
改正昭和63・10・21・政令303号−−
改正平成3・12・20・政令375号−−
改正平成4・4・30・政令166号−−
改正平成5・3・3・政令 29号−−
改正平成5・8・4・政令273号−−
改正平成5・9・10・政令285号−−
改正平成7・10・18・政令359号−−
改正平成8・12・18・政令335号−−
改正平成8・12・18・政令336号−−
改正平成9・9・19・政令288号−−
改正平成10・3・4・政令 35号−−
改正平成10・5・27・政令184号−−
改正平成10・11・20・政令369号−−
改正平成10・12・15・政令393号−−
改正平成11・9・20・政令276号−−
改正平成11・12・3・政令390号−−
改正平成12・3・23・政令 86号−−
改正平成12・6・7・政令244号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成12・12・27・政令548号−−
改正平成13・2・9・政令 28号−−
改正平成13・3・22・政令 57号−−
改正平成14・3・20・政令 50号−−
改正平成15・3・28・政令117号−−
改正平成15・12・25・政令555号−−
改正平成16・3・3・政令 31号−−
改正平成16・3・3・政令 31号−−
改正平成16・12・28・政令429号−−
改正平成17・6・1・政令203号−−
改正平成18・2・3・政令 19号−−
改正平成18・3・29・政令 82号==
改正平成18・4・19・政令174号==
改正平成19・2・23・政令 31号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・2・政令 39号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成19・7・13・政令208号==(施行=平19年9月30日)
改正平成19・8・3・政令233号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・12・14・政令369号−−(施行=平20年1月4日)

(出資の総額の最低限度)
第1条 労働金庫法(以下「法」という。)第7条第1項に規定する政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める額は、当該区分に応じ当該各号に定める額とする。
1.東京都の特別区の存する地域又は金融庁長官及び厚生労働大臣の指定する人口50万以上の市に主たる事務所を有する労働金庫
2億円
2.その他の労働金庫
1億円
3.労働金庫連合会
10億円
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政244
《改正》平12政309
(金庫の名称について準用する会社法の読替え)
第1条の2 法第8条第3項の規定において金庫の名称について会社法(平成17年法律第86号)第8条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第8条第2項営業上事業上
《追加》平18政174
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第1条の3 法第13条第5項(法第24条第11項において準用する場合を含む。)に規定する事項を電磁的方法(法第13条第5項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
《追加》平18政174
 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平18政174
(会員等以外の者からの監事の選任を要しない労働金庫の範囲)
第1条の4 法第32条第4項第1号に規定する政令で定める規模に達しない労働金庫は、その事業年度の開始の時における預金及び定期積金の総額(以下この条及び第1条の7において「預金等総額」という。)が50億円に達しない労働金庫とする。
《改正》平13政057
《改正》平18政174
 法第32条第4項第1号に規定する政令で定める割合は、100分の10とする。この場合において、当該割合の算定においては、同号に規定する総額及び合計額は、それぞれ労働金庫の事業年度の開始の時における総額及び合計額とする。
《改正》平16政031
《改正》平18政174
 労働金庫の事業年度の開始の時における預金等総額又は法第32条第4項第1号に規定する員外預金比率(以下この条及び第1条の7において「員外預金比率」という。)が新たに50億円未満又は100分の10未満となつた場合(当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が50億円以上かつ100分の10以上である場合に限る。)においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該労働金庫は、同号に掲げる労働金庫に該当するものとみなす。
《改正》平13政057
《改正》平16政031
《改正》平18政174
 労働金庫の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が新たに50億円以上かつ100分の10以上となつた場合(転換(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第2条第4項に規定する転換をいう。第1条の7において同じ。)後の労働金庫又は合併により設立された労働金庫に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が50億円以上かつ100分の10以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該労働金庫は、法第32条第4項第1号に掲げる労働金庫に該当しないものとみなす。ただし、当該労働金庫について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
《改正》平13政057
《改正》平16政031
《改正》平18政174
(監事について準用する会社法の読替え)
第1条の5 法第37条の5の規定において監事について会社法第381条第1項及び第383条第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第381条第1項取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)理事
第383条第2項第366条第1項ただし書労働金庫法第39条第4項において準用する第366条第1項ただし書
《追加》平18政174
(代表理事について準用する会社法の読替え)
第1条の6 法第37条の7第2項の規定において代表理事について会社法第354条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第354条の見出し表見代表取締役表見代表理事
《追加》平18政174
(会計監査人の監査を要しない労働金庫の範囲)
第1条の7 法第41条の2第1項に規定する政令で定める規模に達しない労働金庫は、その事業年度の開始の時における預金等総額が200億円に達しない労働金庫とする。
《改正》平13政057
《改正》平16政031
《改正》平16政031
《改正》平18政174
 法第41条の2第1項に規定する政令で定める割合は、100分の10とする。この場合において、当該割合の算定については、第1条の4第2項後段の規定を準用する。
《改正》平16政031
《改正》平18政174
 労働金庫の事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が新たに200億円未満又は100分の10未満となつた場合(当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が200億円以上かつ100分の10以上である場合に限る。)においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該労働金庫は、法第41条の2第1項に規定する労働金庫に該当するものとみなす。
《改正》平13政057
《改正》平16政031
《改正》平16政031
《改正》平18政174
 労働金庫の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が新たに200億円以上かつ100分の10以上となつた場合(転換後の労働金庫又は合併により設立された労働金庫に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が200億円以上かつ100分の10以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該労働金庫は、法第41条の2第1項に規定する労働金庫に該当しないものとみなす。ただし、当該労働金庫について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
《改正》平13政057
《改正》平16政031
《改正》平16政031
《改正》平18政174
(会計監査人について準用する会社法の読替え)
第1条の8 法第41条の3の規定において会計監査人について会社法第345条第1項及び第396条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第345条第1項選任若しくは解任又は辞任選任、解任若しくは不再任又は辞任
第396条第2項第2号電磁的記録を電磁的記録(労働金庫法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。)を
《追加》平18政174
(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第2条 法第57条第2項(法第62条の5第4項、第62条の6第6項及び第62条の7第4項において準用する場合を含む。)並びに法第94条第1項及び第3項において準用する銀行法(昭和56年法律第59号。第5条から第6条まで及び第8条から第11条までにおいて「銀行法」という。)第34条第1項及び第35条第1項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の労働金庫又は労働金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令・厚生労働省令で定めるものとする。
《改正》平10政184
《改正》平10政369
《改正》平11政390
《改正》平12政244
《改正》平12政309
《改正》平18政082
《改正》平18政174
《改正》平19政208
(会員以外のものに対する資金の貸付け等)
第3条 労働金庫が法第58条第4項の規定により行うことができる労働金庫の会員以外のものに対する資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。ただし、第1号から第5号まで及び第8号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、当該労働金庫の資金の貸付け及び手形の割引(第9号に該当するものを除く。)の総額の100分の20に相当する金額を超えてはならない。
1.会員以外のものに対しその預金又は定期積金を担保として行う資金の貸付け及び手形の割引
2.会員以外のもので次に掲げるものに対し金融庁長官及び厚生労働大臣の定める金額の範囲内において行う資金の貸付け
イ 法第13条第1項に規定する個人会員(以下この条において「個人会員」という。)たる資格を有する者
ロ 法第58条第2項第3号に規定する間接構成員(法人又は団体であるものを除く。以下この条において「間接構成員」という。)、個人会員又はイに掲げる者と生計を一にする配偶者その他の親族
3.個人会員又は間接構成員であつた者に対する資金の貸付け(個人会員又は間接構成員であつた間に締結した契約に基づくものに限る。)
4.独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人又は地方独立行政法人法(平成 15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人に対する資金の貸付け(第7号に規定する独立行政法人雇用・能力開発機構及び独立行政法人住宅金融支援機構に対する資金の貸付けを除く。)及び手形の割引
5.民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第5項に規定する選定事業者に対する同条第4項に規定する選定事業に係る資金の貸付け
6.地方公共団体に対する資金の貸付け
7.独立行政法人雇用・能力開発機構、独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫に対する勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第11条に規定する資金の貸付け
8.地方住宅供給公社その他次に掲げるもので金融庁長官及び厚生労働大臣の定めるものに対する資金の貸付け及び手形の割引
イ 営利を目的としない法人
ロ 労働者の福祉の増進を図るため資金の貸付け又は手形の割引を行うことが適当なもの
9.金融機関に対する資金の貸付け及び手形の割引
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平11政276
《改正》平12政244
《改正》平12政309
《改正》平15政555
《改正》平18政082
《改正》平19政031
(信託に係る事務に関する業務等に関する法令の適用)
第3条の2 法第58条第8項第2号及び第58条の2第4項第2号に掲げる業務に関しては、信託業法(平成16年法律第154号)第50条の2の規定の適用については、金庫を同条第1項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。この場合において、同条第12項の規定により適用する同法第11条第1項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第50条の2第12項の規定により適用する同法第34条第3項中「営業所」とあるのは「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法第50条の2の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
読み替える信託業法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第50条の2第3項第1号商号名称
第50条の2第3項第2号資本金の額出資の総額
第50条の2第3項第3号取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員)理事及び監事
第50条の2第3項第7号営業所事務所
第50条の2第6項第2号資本金の額出資の総額
第50条の2第6項第8号取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役理事又は監事
第50条の2第12項の表第34条第1項の項行うすべての営業所行うすべての事務所
第50条の2第12項の表第41条第2項第2号の項又は監査役取締役若しくは執行役又は監査役
若しくは監査役又は業務を執行する社員理事又は監事
第50条の2第12項の表第41条第3項の項行うすべての営業所行うすべての事務所
第50条の2第12項の表第42条第1項の項これらの業務営業所その他の施設若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、これらの業務
これらの事務事務所その他の施設に立ち入らせ、これらの事務
第50条の2第12項の表第45条第2項の項又は監査役取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役
若しくは監査役又は業務を執行する社員理事又は監事
《追加》平19政208
 法第58条の2第5項に規定する業務に関しては、地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第24条第1項第11号、国民生活金融公庫法(昭和24年法律第49号)第22条の3第5項その他の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、労働金庫連合会をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
《改正》平17政203
《改正》平18政019
《改正》平18政174
《改正》平19政208
 法第58条の2第5項に規定する業務に関しては、担保付社債信託法(明治38年法律第52号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、労働金庫連合会を同法第3条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。
《改正》平16政429
《改正》平18政174
《改正》平19政208
 
《1項削除》平19政369
(金融庁長官及び厚生労働大臣の認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)
第4条 法第62条第6項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。
1.国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銘に係る事務の取扱い
2.有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
3.両替
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政309
《改正》平18政174
(金庫の解散及び清算について準用する会社法の読替え)
第4条の2 法第67条の規定において金庫の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「清算株式会社」とあり、「監査役設置会社」とあり、及び「清算人会設置会社」とあるのは、「清算金庫」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第492条第1項第489条第7項各号に掲げる清算人代表清算人
第494条第2項電磁的記録電磁的記録(労働金庫法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)
第496条第2項第4号電磁的方法電磁的方法(労働金庫法第13条第5項に規定する電磁的方法をいう。)
第497条第1項次の各号に掲げる清算株式会社においては、清算人は、当該各号に定める清算金庫においては、清算人は、第495条第2項の承認を受けた
《全改》平18政174
(清算人について準用する会社法の読替え)
第4条の3 法第68条の規定において金庫の清算人について会社法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「株式会社」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは、「清算金庫」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第357条第1項株主(監査役設置会社にあっては、監査役)監事
第360条第1項株式を有する株主会員である者
第386条第2項第349条第4項労働金庫法第37条の7第1項
第430条(見出しを含む。)役員等清算人又は監事
《追加》平18政174
(登記の嘱託について準用する会社法の読替え)
第4条の4 法第81条第1項の規定において金庫の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第937条第1項(第1号イに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第937条第1項(第1号イに係る部分に限る。)本店(第1号トに規定する場合であって当該決議によって第930条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)主たる事務所
《追加》平18政174
 法第81条第2項の規定において金庫の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第937条第1項(第1号ニに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第937条第1項(第1号ニに係る部分に限る。)本店(第1号トに規定する場合であって当該決議によって第930条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)主たる事務所
《追加》平18政174
 法第81条第3項の規定において金庫の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)第930条第2項各号労働金庫法第78条第2項各号
《追加》平18政174
 法第81条第4項の規定において金庫の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第937条第4項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第937条第4項第930条第2項各号労働金庫法第78条第2項各号
《追加》平18政174
(金庫の登記について準用する商業登記法の読替え)
第4条の5 法第89条の規定において金庫の登記について商業登記法(昭和38年法律第125号)の規定を準用する場合においては、同法の規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「商号」とあるのは「商号又は名称」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える商業登記法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第71条第3項会社法第478条第1項第1号労働金庫法第67条において準用する会社法第478条第1項第1号
同法第483条第4項労働金庫法第67条において準用する会社法第483条第4項
第82条第3項第80条又は前条労働金庫法第87条又は第88条
《追加》平18政174
(労働金庫代理業の許可を要しない金庫等の範囲)
第4条の6 法第89条の4に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
1.銀行
2.信用金庫及び信用金庫連合会
3.信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
4.農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。)
5.漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号の事業を行うものに限る。)
6.農林中央金庫
《追加》平18政082
(同一人に対する信用の供与等)
第5条 銀行法第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この条において「同一人自身」という。)が当該金庫の子会社(法第32条第5項に規定する子会社をいう。次条において同じ。)でない場合の次に掲げる者(第8項及び第11項において「受信合算対象者」という。)とする。
1.同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
イ 当該同一人自身の子会社
ロ 当該同一人自身を子会社とする会社
ハ ロに掲げる会社の子会社(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる会社に該当するものを除く。)
ニ 会社以外の者であつて、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第32条第5項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の100分の50を超える議決権(同項に規定する議決権をいう。以下同じ。)を保有するもの
ホ 会社以外の者であつて、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有するもの
ヘ ニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する会社(当該同一人自身及びロに掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
ト 当該同一人自身又はイからハまで若しくはヘに掲げる会社(第4項において「合算会社」という。)及びこ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社(イ、ロ、ハ又はヘに掲げる会社に該当するものを除く。)
2.同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
イ 当該同一人自身がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する会社(以下この項及び第4項において「同一人支配会社」という。)
ロ 当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社(イに掲げる会社に該当するものを除く。)
《追加》平10政369
《改正》平14政050
《改正》平18政082
《改正》平18政174
 前項第1号に規定する子会社とは、会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
《追加》平10政369
《改正》平14政050
 法第32条第6項の規定は、第1項各号の場合においてこれらの規定に規定する者が保有し、又は保有される議決権について準用する。
《追加》平10政369
《改正》平14政050
《改正》平18政174
 第1項第1号トに掲げる会社及び同項第2号ロに掲げる会社は、同項各号の規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
《追加》平10政369
 銀行法第13条第1項本文に規定する信用の供与又は出資として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.貸出金として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
2.債務の保証として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
3.出資として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
4.前3号に掲げるものに類するものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
《追加》平10政369
《改正》平12政244
《改正》平12政309
 銀行法第13条第1項本文に規定する政令で定める区分は、次に掲げる信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の区分とする。
1.銀行法第13条第1項本文に規定する同一人(第8項及び第11項において「同一人」という。)に対する信用の供与等
2.同一人自身に対する信用の供与等
《改正》平10政184
《改正》平10政369
 
《1項削除》平10政369
 銀行法第13条第1項本文に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
1.前項第1号に掲げる信用の供与等 100分の40
2.前項第2号に掲げる信用の供与等 100分の25
《改正》平10政369
 銀行法第13条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
1.信用の供与等を受けている者(以下この項及び第11項において「債務者等」という。)の事業(次号及び第4号に規定する事業を除く。以下この号において同じ。)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該金庫が当該債務者等に対して銀行法第13条第1項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
2.労働者に居住環境の良好な住宅及び住宅の用に供する宅地を供給する事業その他の地域住民の福祉の増進に寄与することを目的とした事業を行つている債務者等(日本勤労者住宅協会その他の営利を目的としない法人で金融庁長官及び厚生労働大臣の定めるものに限る。)に対して、当該金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
3.労働金庫に係る信用の供与等にあつては、当該労働金庫の会員である労働組合がその構成員である労働者に対し生活の維持のため緊急に貸付けを行う必要が生じた場合において、当該労働金庫が当該労働組合に対して信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該労働組合の構成員である労働者の生活の維持に著しい支障を生ずるおそれがあること。
4.労働金庫連合会に係る信用の供与等にあつては、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第1号に規定する一般電気事業その他の内閣府令・厚生労働省令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている債務者等に対して、当該労働金庫連合会が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
5.債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該金庫の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
6.前各号に掲げる理由に準ずるものとして内閣府令・厚生労働省令で定める理由
《改正》平10政184
《改正》平10政369
《改正》平10政393
《改正》平12政244
《改正》平12政309
 銀行法第13条第2項前段に規定する政令で定める区分は、第6項各号に掲げる信用の供与等の区分とする。
《改正》平10政184
《改正》平10政369
 
《3項削除》平10政369
10 銀行法第13条第2項前段に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
1.前項において準用する第6項第1号に掲げる信用の供与等 100分の40
2.前項において準用する第6項第2号に掲げる信用の供与等 100分の25
《追加》平10政369
11 銀行法第13条第2項後段において準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
1.第8項第1号に規定する場合において、当該金庫及びその子会社等(銀行法第13条第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して銀行法第13条第2項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業(第8項第2号及び第4号に規定する事業を除く。次号において同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
2.当該金庫が新たに子会社等を有することとなることにより、当該金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
3.第8項第2号又は第4号に規定する債務者等に対して、当該金庫及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
4.第8項第3号に規定する場合において、当該労働金庫及びその子会社等又はその子会社等が同号の労働組合に対して合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該労働組合の構成員である労働者の生活の維持に著しい支障を生ずるおそれがあること。
5.債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
6.前各号に掲げる理由に準ずるものとして内閣府令・厚生労働省令で定める理由
《追加》平10政369
《改正》平12政244
《改正》平12政309
12 銀行法第13条第3項に規定する政令で定める信用の供与等は、労働金庫にあつては独立行政法人雇用・能力開発機構、独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫に対する勤労者財産形成促進法第11条に規定する資金の貸付けとし、労働金庫連合会にあつては次に掲げる法人に対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
1.法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
2.特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で、国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人
《改正》平10政369
《改正》平11政276
《改正》平15政555
《改正》平19政031
(金庫の特定関係者)
第5条の2 銀行法第13条の2本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1.当該金庫の子会社その他の子法人等及び関連法人等
2.当該金庫を所属労働金庫(法第89条の3第3項に規定する所属労働金庫をいう。以下この項、第11条第1項、第11条の2及び第12条第1項において同じ。)とする労働金庫代理業者(同項に規定する労働金庫代理業者をいう。以下この項において同じ。)並びに当該労働金庫代理業者の子法人等及び関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
3.前号の労働金庫代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該金庫及び前2号に掲げる者を除く。)
4.当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者(個人に限る。以下この号において「個人労働金庫代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、前3号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ 当該個人労働金庫代理業者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 当該個人労働金庫代理業者がその総株主等の議決権の100分の20以上100分の50以下の議決権を保有する法人等
《追加》平10政369
《改正》平18政082
 前項に規定する親法人等とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいい、前項に規定する子法人等とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
《全改》平18政082
 第1項に規定する関連法人等とは、法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。
《追加》平10政369
《改正》平12政244
《改正》平12政309
(休日)
第6条 銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
1.国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2.12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3.土曜日
 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、金庫の事務所の休日とすることができる。
1.金庫の事務所の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所の休日として金融庁長官及び厚生労働大臣が告示した日
2.金庫の事務所の設置場所の特殊事情その他の事情により、当該事務所の休日としても業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして当該事務所につき金融庁長官及び厚生労働大臣が承認した日
《改正》平10政184
《改正》平10政369
《改正》平10政393
《改正》平12政244
《改正》平12政309
《改正》平18政082
 金庫は、前項第2号に掲げる日をその事務所の休日とするときは、その旨を当該事務所の店頭に掲示しなければならない。
(銀行法を準用する場合の読替え)
第7条 法第94条第1項の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第4条第1項」とあるのは「労働金庫法第6条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える銀行法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第4条の見出し営業事業
第4条第4項前2項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは公益上必要があると認めるときは
第1項労働金庫法第6条
第12条の2第1項定期積金等定期積金
預金者等の預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の
第13条第2項子会社(内閣府令で定める会社を除く。)子会社(労働金庫法第32条第5項に規定する子会社をいう。以下同じ。)
第13条の2子会社、当該銀行の銀行主要株主、当該銀行を子会社とする銀行持株会社、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。)子会社
第14条の見出し取締役等理事
第14条第2項会社法第365条第1項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)の規定により読み替えて適用する同法第356条第1項(競業及び利益相反取引の制限)の規定及び同法第419条第2項(執行役の監査委員に対する報告義務等)において準用する同法第356条第1項の規定による取締役会の承認に対する同法第369条第1項(取締役会の決議)労働金庫法第37条の3第1項の規定による理事会の承認に対する同法第39条第1項
第14条の2第2号第3章及び第4章第19条第2項、第21条第2項及び第26条
第21条第3項電磁的記録電磁的記録(労働金庫法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)
第21条第4項電磁的方法電磁的方法(労働金庫法第13条第5項に規定する電磁的方法をいう。)
第24条第2項次項、次条第2項及び第5項並びに第47条第2項次項並びに次条第2項及び第5項
第34条第1項株主総会の決議(会社法第468条(事業譲渡等の承認を要しない場合)の規定により同法第467条第1項(事業譲渡等の承認等)の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、取締役会の決議又は執行役の決定)総会の決議(労働金庫法第62条第2項ただし書の規定により総会の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、理事会の決議)
第34条第3項第57条労働金庫法第91条の4第1項
同条各号同項各号
同項の各別の第1項の各別の
第35条第1項株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定総会又は理事会の決議
決議又は決定決議
第36条の見出し会社分割又は事業事業
第36条第1項会社分割により事業の全部若しくは一部を承継させ、又は事業の全部若しくは事業の全部又は
第36条第2項第57条第1号労働金庫法第91条の4第1項第1号
第37条第1項第1号銀行業金庫(労働金庫法第3条に規定する金庫をいう。)の事業の一部
第44条第4項銀行法労働金庫法
第45条第7項第1号会社法第475条第2号又は第3号労働金庫法第67条において準用する会社法第475条第2号
第45条第8項会社法労働金庫法第67条において準用する会社法
第46条第1項清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続清算手続、破産手続、再生手続又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)の規定による更生手続
第56条第1号第27条労働金庫法第95条第1項
第56条第2号第27条又は第28条労働金庫法第95条
第4条第1項同法第6条
第56条第3号第41条第4号労働金庫法第30条第1号
第4条第1項同法第6条
第57条の5第1号、第27条又は第52条の34第1項若しくは第4項又は労働金庫法第95条第1項
第57条の5第2号第27条又は第28条労働金庫法第95条
第4条第1項同法第6条
《改正》平9政288
《改正》平10政035
《改正》平10政184
《改正》平10政369
《改正》平12政086
《改正》平12政244
《改正》平12政309
《改正》平12政548
《改正》平13政057
《改正》平14政050
《改正》平15政117
《改正》平18政082
《全改》平18政174
 法第94条第4項の規定による銀行法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える銀行法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第52条の37第1項第4号及び第52条の44第1項第1号商号名称
第52条の44第2項預金者等の預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の
定期積金等定期積金
第52条の51第2項電磁的記録電磁的記録(労働金庫法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。)
電磁的方法電磁的方法(同法第13条第5項に規定する電磁的方法をいう。)
第52条の59の見出し所属銀行等所属労働金庫等
第52条の60第1項営業所事務所
第52条の60第2項預金者等預金者又は定期積金の積金者
第52条の61第2項第52条の43から第52条の56まで第52条の43から第52条の56まで(第52条の45の2を除く。)及び同法第94条の2
《追加》平18政082
《改正》平18政174
《改正》平19政233
 法第94条第3項において準用する銀行法第52条の61第2項の規定により同法の規定を適用する場合においては、同法の規定中「銀行」とあるのは「金庫」と、「所属銀行」とあるのは「所属労働金庫」と、「銀行代理業者」とあるのは「労働金庫代理業者」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「銀行代理業」とあるのは「労働金庫代理業」と、「第2条第14項各号」とあるのは「労働金庫法第89条の3第2項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「労働金庫代理行為」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定労働金庫代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定労働金庫代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「労働金庫代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「労働金庫代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える銀行法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条第2項次項、次条第2項及び第5項並びに第47条第2項次項、次条第2項及び第5項
第52条の44第1項第1号商号名称
第52条の44第2項第2条第14項第1号労働金庫法第89条の3第2項第1号
預金者等の預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の
定期積金等定期積金
第52条の51第2項電磁的記録電磁的記録(労働金庫法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。)
電磁的方法電磁的方法(同法第13条第5項に規定する電磁的方法をいう。)
第52条の56第2項前項第3号から第5号までのいずれか前項第4号又は第5号
第52条の59の見出し所属銀行等所属労働金庫等
第52条の60第1項営業所事務所
第52条の60第2項預金者等預金者又は定期積金の積金者
《追加》平18政082
《改正》平18政174
(特定労働金庫代理業者の休日)
第7条の2 法第94条第3項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第6条第1項各号に掲げる日とする。
《追加》平18政082
 前項に定める日のほか、特定労働金庫代理業者(法第94条第3項において読み替えて準用する銀行法第52条の46第1項に規定する特定労働金庫代理業者をいう。)の特定労働金庫代理行為(同項に規定する特定労働金庫代理行為をいう。以下この項において同じ。)を行わない営業所又は事務所(特定労働金庫代理行為を行う営業所又は事務所の当該特定労働金庫代理行為を行う施設以外の施設を含む。)は、前項に定める日以外の日を休日とすることができる。
《追加》平18政082
(情報通信の技術を利用して提供する方法)
第7条の3 金庫又は労働金庫代理業者は、法第94条の2において準用する金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「準用金融商品取引法」という。)第34条の2第4項(準用金融商品取引法第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
《追加》平19政233
 前項の規定による承諾を得た金庫又は労働金庫代理業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平19政233
(情報通信の技術を利用して同意を得る方法)
第7条の4 金庫は、準用金融商品取引法第34条の3第3項(準用金融商品取引法第34条の4第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の3第3項に規定する同意を得ようとするときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
《追加》平19政233
 前項の規定による承諾を得た金庫は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の3第3項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平19政233
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第7条の5 準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.特定預金等契約(法第94条の2に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
2.顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
3.前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令・厚生労働省令で定める事項
《追加》平19政233
(金融商品取引法を準用する場合の読替え)
第7条の6 法第94条の2の規定による金融商品取引法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第34条同条第31項第4号第2条第31項第4号
第37条の3第1項第1号商号、名称又は氏名名称
《追加》平19政233
(信用秩序の維持を図るため特に必要な事由)
第8条 法第97条第5項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1.労働金庫にあつては、次のイ及びロのいずれにも該当すること。
イ 自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急に執られなければ、労働金庫が預金及び定期積金(ロ及び次号において「預金等」という。)の払戻しを停止するおそれがあること。
ロ 労働金庫が預金等の払戻しを停止した場合には、当該労働金庫が業務を行つている地域又は分野における融資比率が高率であることにより、他の金融機関による金融機能の代替が著しく困難であるため、当該地域又は分野における経済活動に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。
2.労働金庫連合会にあつては、次のイ及びロのいずれにも該当すること。
イ 自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急に執られなければ、労働金庫連合会が預金等の払戻しを停止するおそれがあること。
ロ 労働金庫連合会が預金等の払戻しを停止した場合には、他の金融機関の連鎖的な破綻を発生させることにより、我が国における金融の機能に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。
《全改》平12政309
(内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第9条 法第98条第1項に規定する政令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
1.法第6条の規定による免許
2.法第95条の規定による事業の免許の取消し
3.法第96条の3(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定による通知
4.銀行法第56条(第2号に係る部分に限る。)の規定による告示
《全改》平12政309
(権限の委任)
第10条 法第98条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(次条第1項及び第4項並びに第11条第1項において「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、労働金庫に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
1.法第92条及び第93条の規定による権限
2.銀行法第24条第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の求め
3.銀行法第25条第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査
《追加》平12政309
《改正》平18政082
 
第10条の2 次に掲げる長官権限は、法第89条の3第1項の許可を受けようとする者又は労働金庫代理業者(法第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者をいい、銀行法第52条の61第2項の規定により労働金庫代理業者とみなされた金庫等(法第89条の4に規定する金庫等をいう。次条第1項において同じ。)を含む。以下同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第7号及び第8号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
1.法第89条の3第1項の規定による許可
2.銀行法第52条の38第2項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更
3.第1号に掲げる許可に係る銀行法第52条の57第3号の規定による承認
4.銀行法第52条の42第1項の規定による承認
5.法第91条第2項の規定並びに銀行法第52条の39第52条の47第52条の52及び第52条の61第3項の規定による届出の受理並びに銀行法第52条の37第1項及び第52条の50第1項の規定による書類の受理
6.銀行法第52条の50第2項の規定による公衆への縦覧
7.銀行法第52条の53の規定による報告及び資料の提出の命令
8.銀行法第52条の54第1項の規定による質問及び立入検査
9.銀行法第52条の55の規定による命令
10.銀行法第52条の56の規定による処分
《追加》平18政082
 前項第7号及び第8号に掲げる権限で労働金庫代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《追加》平18政082
 前項の規定により、労働金庫代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該労働金庫代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
《追加》平18政082
 前3項の規定は、第1項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
《追加》平18政082
 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
《追加》平18政082
(都道府県が処理する事務)
第11条 長官権限及び法の規定(この政令の規定を含む。)による厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫及び一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者(その主たる営業所等が当該都道府県に所在する者に限る。)に関するものに限り、都道府県知事が行うこととする。ただし、第6号から第8号までに掲げる事務は、金融庁長官又は厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
1.法第31条の規定による認可(定款及び業務の方法の軽微な変更に係るもので、内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)並びに法第35条第1項ただし書及び第48条の規定による認可
2.法第91条の3ただし書(前号に掲げる認可に係るものに限る。)及び銀行法第13条第1項ただし書(同条第2項後段において準用する場合を含む。)の規定による承認
3.法第91条の2第1項の規定により前2号に掲げる認可又は承認に条件を付し、及びこれを変更すること。
4.第6条第2項第2号の規定による承認
5.法第91条第1項第5号の規定による届出の受理(第1号に掲げる認可に係るものに限る。)及び同項第6号の規定による届出の受理(内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)並びに銀行法第16条第1項、第52条の39、第52条の47、第52条の52、第52条の61第3項及び第53条第4項の規定による届出の受理並びに銀行法第19条第1項及び第2項、第52条の37並びに第52条の50第1項の規定により提出される書類の受理
6.法第92条及び第93条の規定による権限に属する事務
7.銀行法第24条第1項及び第2項並びに銀行法第52条の53の規定により報告及び資料の提出を求めること。
8.銀行法第25条第1項及び第2項並びに第52条の54第1項の規定による質問及び立入検査
9.銀行法第52条の50第2項の規定による公衆への縦覧
《追加》平11政390
《改正》平12政244
《改正》平12政309
《改正》平18政082
《改正》平18政174
《改正》平19政233
 都道府県知事は、前項各号に掲げる事務を行つたときは、金融庁長官(労働金庫代理業者に関するものにあつては、その主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長))及び厚生労働大臣に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。
《追加》平11政390
《改正》平12政244
《改正》平12政309
《改正》平18政082
 前2項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《追加》平11政390
 都道府県知事が第1項各号に掲げる事務を行うこととする場合においては、法中同項各号に掲げる事務に係る内閣総理大臣及び厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
《追加》平11政390
《改正》平12政309
 
第11条の2 第10条の2第1項第7号及び第8号に掲げる権限で一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者の当該所属労働金庫のために労働金庫代理業を行う営業所又は事務所(当該労働金庫代理業者の主たる営業所等が所在する都道府県以外の都道府県に所在するものに限る。)に関するものについては、金融庁長官若しくは同項に規定する財務局長若しくは福岡財務支局長又は厚生労働大臣のほか、当該営業所又は事務所が所在する都道府県の知事も行うことができる。
《追加》平18政082
(書類の経由)
第12条 法第98条の3に規定する政令で定める書類は、一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫並びに一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫を所属労働金庫として法第89条の3第1項の許可を受けようとする者(その主たる営業所等が当該都道府県に所在する者に限る。次項において「申請者」という。)及び一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者(その主たる営業所等が当該都道府県に所在する者に限る。)が、法又は法に基づく命令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官及び厚生労働大臣に提出する書類とする。
《追加》平11政390
《改正》平12政244
《改正》平12政309
《改正》平18政082
 前項の書類は、当該労働金庫の地区の属する都道府県の知事並びに申請者及び当該労働金庫代理業者の主たる営業所等が所在する都道府県の知事を経由して提出しなければならない。
《追加》平11政390
《改正》平18政082

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