第6条 銀行法施行令(昭和57年政令第40号。以下「施行令」という。)
第4条の規定は法
第11条において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)
第13条第1項本文に規定する政令で定める区分、準備金として政令で定めるもの及び政令で定める率、同項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由、同条第2項前段に規定する政令で定める区分、同項後段において準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由、同条第2項第2号に規定する準備金として政令で定めるもの及び政令で定める率並びに同条第3項に規定する政令で定める信用の供与について、施行令
第5条の規定は銀行法
第15条第1項に規定する政令で定める日について、施行令
第6条の規定は銀行法
第30条第2項及び第3項ただし書に規定する政令で定めるものについて、施行令
第7条の規定は銀行法
第34条第1項及び
第35条第1項ただし書に規定する政令で定める債権者について、施行令
第8条の規定は法
第10条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合について、施行令第16条の2の規定は法第10条の3第1項第3号に規定する政令で定める取引又は行為について、施行令第16条の3の規定は銀行法第52条の19第2項に規定する政令で定めるものについて、施行令第16条の4の規定は銀行法第52条の20の規定により政令で定めるものとされる技術的読替えについて、施行令第16条の5及び第16条の6の規定は銀行法第52条の20の規定により政令で定めるものとされる特例及び必要な事項について準用する。この場合において、施行令
第4条第3項中「100分の20」とあるのは「100分の40」と、同条第6項第2号中「法第16条の2第1項」とあるのは「外国為替銀行法(昭和29年法律第67号)第9条の8第1項」と、「他の銀行」とあるのは「銀行」と、施行令
第7条中「法第33条、第34条第1項」とあるのは「外国為替銀行法第11条において準用する法第34条第1項」と、施行令第8条第2項中「法第43条第2項」とあるのは「外国為替銀行法第10条の2第2項」と、施行令第16条の2の見出し中「法第52条の3第1項」とあるのは「外国為替銀行法第10条の3第1項」と、同条第1号中「銀行」とあるのは「外国為替銀行」と、施行令第16条の4の表読み替える法の規定の欄中「法の規定」とあるのは「法又は外国為替銀行法の規定」と、「第52条の4第2号」とあるのは「外国為替銀行法第10条の4第2号」と、「第63条第7号」とあるのは「外国為替銀行法第19条第8号」と、「第65条」とあるのは「外国為替銀行法第21条」と、施行令第16条の5中「法第52条の3第2項」とあるのは「外国為替銀行法第10条の3第4項」と、施行令第16条の6中「法第52条の3第1項」とあるのは「外国為替銀行法第10条の3第1項」と、「同条第3項ただし書」とあるのは「同条第5項ただし書」と読み替えるものとする。