houko.com 

外国為替銀行法施行令

【目次】
  昭和57・3・27・政令 43号  
改正平成5・3・3・政令 29号−−
改正平成8・12・18・政令335号−−
改正平成10・3・4・政令 35号−−
改正平成10・5・27・政令184号−−
廃止平成10・11・20・政令369号−−

(最低資本の額)
第1条 外国為替銀行法(以下「法」という。)第3条第1項に規定する政令で定める額は、200億円とする。
(準備金の範囲)
第2条 法第9条の2に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.資本準備金
2.利益準備金
3.任意積立金その他の剰余金のうち金融監督庁長官の定めるもの
4.貸倒引当金その他の引当金のうち金融監督庁長官の定めるもの
《改正》平10政184
(合併の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第3条 法第9条の9に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の外国為替銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で総理府令・大蔵省令で定めるものとする。
《改正》平10政184
 
第4条 削除
(銀行法を準用する場合の読替え)
第5条 法第11条後段の規定による銀行法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える銀行法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第13条第2項前段第16条の2第1項外国為替銀行法(昭和29年法律第67号)第9条の8第1項
他の銀行銀行
第13条の2第16条の2第1項外国為替銀行法第9条の8第1項
第52条の2第2項に規定する子会社(同条第3項の規定により子会社とみなされる会社を含む。)同法第10条の3第1項に規定する子会社
第52条の2第1項同法第10条の5第1項
その他の当該銀行と政令で定める特殊の関係のある者をいうをいう
第16条の3第3項前条第2項外国為替銀行法第9条の8第2項
第17条の2第1項第10条第2項第12号外国為替銀行法第6条第4項第11号
第17条の2第4項銀行法外国為替銀行法(昭和29年法律第67号)第11条ニ於テ準用スル銀行法
第21条預金者債券の権利者、預金者
第24条第5項第16条の2第2項外国為替銀行法第9条の8第2項
第27条第4条第1項外国為替銀行法第4条第1項
第28条第4条第1項外国為替銀行法第4条第1項
第29条預金者等債券の権利者、預金者又は定期積金の積金者
第30条第1項以下この章外国為替銀行法第11条において準用する銀行法第32条
第30条第3項以下この章次項並びに外国為替銀行法第11条において準用する銀行法第34条第1項及び第35条第1項
第32条銀行業外国為替銀行の業務
第4条第1項外国為替銀行法第4条第1項
第34条第1項、第35条第1項預金者等債券の権利者、預金者、定期積金の積金者
第37条第1項第1号銀行業外国為替銀行法第6条第1項各号に掲げる業務
第37条第3項、第40条第4条第1項外国為替銀行法第4条第1項
第41条第4条第1項外国為替銀行法第4条第1項
銀行業外国為替銀行の業務
第42条、第44条第1項第4条第1項外国為替銀行法第4条第1項
第52条の6第1項次条第1項各号外国為替銀行法第10条の5第1項各号
第52条の8第1項前条第1項第1号から第3号まで、第6号及び第8号外国為替銀行法第10条の5第1項第1号から第3号まで、第6号及び第8号
第52条の8第4項第1号及び第2号第52条の3第1項外国為替銀行法第10条の3第1項
第52条の8第4項第3号特定持株会社外国為替銀行法第10条の3第4項に規定する特定持株会社
第52条の3第3項ただし書同条第5項ただし書
第52条の8第4項第4号前条第3項外国為替銀行法第10条の5第3項
子会社対象銀行等同項に規定する外国為替銀行等
第52条の8第7項特定子会社外国為替銀行持株会社の子会社のうち外国為替銀行法第10条の5第1項第6号に掲げる会社で総理府令・大蔵省令で定めるもの
第52条の8第8項第52条の2第2項後段外国為替銀行法第10条の3第3項
第52条の18第1項第52条の3第1項若しくは第3項ただし書外国為替銀行法第10条の3第1項若しくは第5項ただし書
第52条の18第2項第52条の3第1項又は第3項ただし書外国為替銀行法第10条の3第1項又は第5項ただし書
第52条の18第3項第1号及び第2号第52条の3第1項外国為替銀行法第10条の3第1項
第52条の18第3項第3号第52条の3第3項ただし書外国為替銀行法第10条の3第5項ただし書
第52条の18第3項第4号第52条の3第1項又は第3項ただし書外国為替銀行法第10条の3第1項又は第5項ただし書
第52条の19第3項第52条の4外国為替銀行法第10条の4
第52条の20(見出しを含む。)銀行を子会社とする外国の持株会社外国為替銀行を子会社とする外国の持株会社
第52条の20、第53条第1項第3号この法律の規定外国為替銀行法の規定(同法第11条において準用する銀行法の規定を含む。)
第53条第2項第52条の2第2項後段外国為替銀行法第10条の3第3項
第53条第3項第1号第52条の3第1項外国為替銀行法第10条の3第1項
第53条第3項第3号第52条の7第1項第6号又は第7号外国為替銀行法第10条の5第1項第6号又は第7号
第53条第3項第7号この法律の規定外国為替銀行法の規定(同法第11条において準用する銀行法の規定を含む。)
第56条第2号及び第3号第4条第1項外国為替銀行法第4条第1項
第56条第5号第52条の3第1項又は第3項ただし書外国為替銀行法第10条の3第1項又は第5項ただし書
第56条第8号前条外国為替銀行法第14条
第52条の3第1項又は第3項ただし書同法第10条の3第1項又は第5項ただし書
第57条この法律の規定外国為替銀行法の規定(同法第11条において準用する銀行法の規定を含む。)
第57条の2第4条第1項外国為替銀行法第4条第1項
第57条の3第4条第1項外国為替銀行法第4条第1項
第16条の2第1項外国為替銀行法第9条の8第1項
《改正》平10政035
《改正》平10政184
(銀行法施行令の準用)
第6条 銀行法施行令(昭和57年政令第40号。以下「施行令」という。)第4条の規定は法第11条において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第13条第1項本文に規定する政令で定める区分、準備金として政令で定めるもの及び政令で定める率、同項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由、同条第2項前段に規定する政令で定める区分、同項後段において準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由、同条第2項第2号に規定する準備金として政令で定めるもの及び政令で定める率並びに同条第3項に規定する政令で定める信用の供与について、施行令第5条の規定は銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日について、施行令第6条の規定は銀行法第30条第2項及び第3項ただし書に規定する政令で定めるものについて、施行令第7条の規定は銀行法第34条第1項及び第35条第1項ただし書に規定する政令で定める債権者について、施行令第8条の規定は法第10条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合について、施行令第16条の2の規定は法第10条の3第1項第3号に規定する政令で定める取引又は行為について、施行令第16条の3の規定は銀行法第52条の19第2項に規定する政令で定めるものについて、施行令第16条の4の規定は銀行法第52条の20の規定により政令で定めるものとされる技術的読替えについて、施行令第16条の5及び第16条の6の規定は銀行法第52条の20の規定により政令で定めるものとされる特例及び必要な事項について準用する。この場合において、施行令第4条第3項中「100分の20」とあるのは「100分の40」と、同条第6項第2号中「法第16条の2第1項」とあるのは「外国為替銀行法(昭和29年法律第67号)第9条の8第1項」と、「他の銀行」とあるのは「銀行」と、施行令第7条中「法第33条、第34条第1項」とあるのは「外国為替銀行法第11条において準用する法第34条第1項」と、施行令第8条第2項中「法第43条第2項」とあるのは「外国為替銀行法第10条の2第2項」と、施行令第16条の2の見出し中「法第52条の3第1項」とあるのは「外国為替銀行法第10条の3第1項」と、同条第1号中「銀行」とあるのは「外国為替銀行」と、施行令第16条の4の表読み替える法の規定の欄中「法の規定」とあるのは「法又は外国為替銀行法の規定」と、「第52条の4第2号」とあるのは「外国為替銀行法第10条の4第2号」と、「第63条第7号」とあるのは「外国為替銀行法第19条第8号」と、「第65条」とあるのは「外国為替銀行法第21条」と、施行令第16条の5中「法第52条の3第2項」とあるのは「外国為替銀行法第10条の3第4項」と、施行令第16条の6中「法第52条の3第1項」とあるのは「外国為替銀行法第10条の3第1項」と、「同条第3項ただし書」とあるのは「同条第5項ただし書」と読み替えるものとする。
《改正》平10政035
(権限の委任)
第7条 法第16条第1項の規定により金融監督庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、外国為替銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
1.銀行法第24条第1項及び第2項の規定による報告及び資料の徴求
2.銀行法第25条第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査
《改正》平10政184
 前項各号に掲げる長官権限で外国為替銀行の本店以外の営業所その他の施設(代理店を含む。)又は銀行法第24条第4項に規定する子会社(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《改正》平10政184
 前項の規定により、外国為替銀行の支店等に対して報告若しくは資料の徴求又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該外国為替銀行の本店又は支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は支店等に対し、検査等を行うことができる。
 
第8条 次に掲げる長官権限は、外国為替銀行持株会社(法第10条の5第1項に規定する外国為替銀行持株会社をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所又は当該外国為替銀行持株会社の法第10条の3第1項に規定する子会社である外国為替銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
1.銀行法第52条の15第1項及び第2項の規定による報告及び資料の徴求
2.銀行法第52条の16第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査
《追加》平10政035
《改正》平10政184
 前項各号に掲げる長官権限で外国為替銀行持株会社の主たる事務所以外の事務所その他の施設又は法第10条の3第1項に規定する子会社(以下この項において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《追加》平10政035
《改正》平10政184
 外国為替銀行を子会社とする外国の持株会社(銀行法第52条の20に規定する外国為替銀行を子会社とする外国の持株会社をいう。以下この項において同じ。)で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、外国為替銀行を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前2項の規定を適用する。
《追加》平10政035

houko.com