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長期信用銀行法施行令

【目次】
  昭和57・3・27・政令 42号  
改正平成5・3・3・政令 29号−−
改正平成8・12・18・政令335号−−
改正平成10・3・4・政令 35号−−
改正平成10・5・27・政令184号−−
改正平成10・11・20・政令369号−−
改正平成10・12・15・政令393号−−
改正平成11・9・29・政令301号−−
改正平成12・6・7・政令244号−−
改正平成12・6・7・政令303号−−
改正平成12・12・27・政令548号−−
改正平成13・12・5・政令389号−−
改正平成14・3・20・政令 50号−−
改正平成16・12・28・政令429号−−
改正平成18・3・29・政令 82号==
改正平成18・4・19・政令174号==
改正平成19・8・3・政令233号−−(施行=平19年9月30日)

(最低資本金の額)
第1条 長期信用銀行法(以下「法」という。)第3条第1項に規定する政令で定める額は、200億円とする。
《改正》平18政174
(準備金の範囲)
第2条 法第8条に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.資本準備金
2.利益準備金
3.任意積立金その他の剰余金のうち金融庁長官の定めるもの
4.貸倒引当金その他の引当金のうち金融庁長官の定めるもの
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政244
《改正》平12政303
(合併又は会社分割の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第3条 法第14条及び第14条の2第1項に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の長期信用銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。
《改正》平10政184
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平12政548
《改正》平18政174
(長期信用銀行代理業の許可を要しない長期信用銀行等の範囲)
第4条 法第16条の7に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
1.銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行
2.信用金庫及び信用金庫連合会
3.信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
4.労働金庫及び労働金庫連合会
5.農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。)
6.漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号の事業を行うものに限る。)
7.農林中央金庫
《全改》平18政082
(銀行法を準用する場合の読替え)
第5条 法第17条の規定により銀行法を準用する場合においては、同法の規定中「第52条の36第1項」とあるのは「長期信用銀行法第16条の5第1項」と、「銀行代理行為」とあるのは「長期信用銀行代理行為」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定長期信用銀行代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定長期信用銀行代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「長期信用銀行代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「長期信用銀行代理業再受託者」と、「第2条第14項各号」とあるのは「長期信用銀行法第16条の5第2項各号」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える銀行法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第3条の2第1項第7章の2第1節及び第2節、第8章並びに第9章第52条の3から第52条の8まで、第52条の11から第52条の16まで、第53条、第56条(第4号を除く。)、第57条の6、第57条の7第2項並びに長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第16条の2から第16条の2の3まで、第19条、第20条第1項及び第2項、第21条から第23条まで並びに第25条から第27条まで
第3条の2第2項第2条第11項長期信用銀行法第13条の2第3項
第7条の2第3項銀行法、この法律長期信用銀行法(同法第17条において準用する銀行法を含む。)、この法律
第9条銀行業長期信用銀行の業務
第12条の2第1項定期積金等定期積金
預金者等の保護預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下この項において同じ。)の保護
第14条の2第2号、第3章及び第4章並びに第19条第2項、第20条第2項、第21条第2項及び第4項並びに第26条
第16条の3第1項前条第1項第1号から第6号まで、第11号及び第13号長期信用銀行法第13条の2第1項第1号から第6号まで、第11号及び第13号
総株主等の議決権総株主又は総社員の議決権(以下この条及び第52条の24において「総株主等の議決権」という。)
第16条の3第2項株式等株式又は持分
第16条の3第4項第1号前条第4項長期信用銀行法第13条の2第6項
第16条の3第4項第4号第4条第1項長期信用銀行法第4条第1項
第16条の3第7項特定子会社長期信用銀行法第13条の2第1項第12号に規定する内閣府令で定めるもの
第16条の3第8項第2条第11項長期信用銀行法第13条の2第3項
第21条第7項預金者長期信用銀行債の権利者、預金者
第24条第2項次項、次条第2項及び第5項並びに第47条第2項次項並びに次条第2項及び第5項
第27条、第28条第4条第1項長期信用銀行法第4条第1項
第29条預金者等長期信用銀行債の権利者、預金者又は定期積金の積金者
第30条第1項以下この章第32条
第30条第4項以下この章以下この項
第32条銀行業長期信用銀行の業務
第4条第1項長期信用銀行法第4条第1項
第34条第1項、第35条第1項預金者等長期信用銀行債の権利者、預金者又は定期積金の積金者
第37条第1項第1号銀行業長期信用銀行法第6条第1項各号に掲げる業務
第37条第3項、第40条、第41条本文第4条第1項長期信用銀行法第4条第1項
第41条第1号銀行業長期信用銀行の業務
第42条、第44条第1項第4条第1項長期信用銀行法第4条第1項
第44条第3項清算をする銀行清算をする長期信用銀行
清算銀行清算長期信用銀行
第44条第4項清算銀行清算長期信用銀行
銀行法、この法律長期信用銀行法(同法第17条において準用する銀行法を含む。)、この法律
第45条第3項、第5項、第7項及び第8項清算銀行清算長期信用銀行
第52条の3の見出し銀行議決権保有届出書長期信用銀行議決権保有届出書
第52条の3第1項前条第1項各号長期信用銀行法第16条の2第1項各号
議決権保有割合の議決権保有割合(同項第1号に規定する議決権保有割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の
第52条の3第3項銀行議決権保有届出書長期信用銀行法第16条の2第1項に規定する届出書(次条において「長期信用銀行議決権保有届出書」という。)
この節この条及び第52条の5から第52条の8第1項まで
第52条の3第5項第2条第11項長期信用銀行法第13条の2第3項
第52条の4の見出し銀行議決権保有届出書長期信用銀行議決権保有届出書
第52条の4第1項銀行、長期信用銀行、銀行、
第52条の4第1項及び第2項銀行議決権保有届出書長期信用銀行議決権保有届出書
第52条の2第1項長期信用銀行法第16条の2第1項
第52条の4第4項第2条第11項長期信用銀行法第13条の2第3項
第52条の5第52条の2第1項長期信用銀行法第16条の2第1項
第52条の13第52条の10各号長期信用銀行法第16条の2の3各号
第52条の9第1項又は第2項ただし書同法第16条の2の2第1項又は第2項ただし書
第54条第1項同法第19条第1項
第52条の15第1項第52条の9第1項若しくは第2項ただし書長期信用銀行法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書
第52条の15第2項第52条の9第1項又は第2項ただし書長期信用銀行法第16条の2の2第1項又は第2項ただし書
第52条の16の見出し外国銀行主要株主外国長期信用銀行主要株主
第52条の16外国銀行主要株主外国長期信用銀行主要株主
この法律を適用する場合長期信用銀行法を適用する場合(同法第17条の規定により銀行法を準用する場合を含む。)
この法律の規定長期信用銀行法の規定(同法第17条において準用する銀行法の規定を含む。)
第52条の21第1項第52条の23第1項各号長期信用銀行法第16条の4第1項各号
第52条の24第1項前条第1項第1号から第5号まで、第10号及び第12号長期信用銀行法第16条の4第1項第1号から第5号まで、第10号及び第12号
第52条の24第2項株式等株式又は持分
第52条の24第4項第1号及び第2号第52条の17第1項長期信用銀行法第16条の2の4第1項
第52条の24第4項第3号特定持株会社長期信用銀行法第16条の2の4第2項に規定する特定持株会社
第52条の17第3項ただし書同条第3項ただし書
第52条の24第4項第4号前条第3項長期信用銀行法第16条の4第3項
子会社対象銀行等同項に規定する長期信用銀行等
第52条の24第7項特定子会社長期信用銀行持株会社の子会社のうち長期信用銀行法第16条の4第1項第10号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの
第52条の24第8項第2条第11項長期信用銀行法第13条の2第3項
第52条の25以下この節第52条の27第1項、第52条の28第1項、第52条の29第1項及び第5項並びに第52条の33第1項及び第2項
第52条の29第5項預金者長期信用銀行債の権利者、預金者
第52条の34第1項第52条の17第1項若しくは第3項ただし書長期信用銀行法第16条の2の4第1項若しくは第3項ただし書
第52条の34第2項第52条の17第1項又は第3項ただし書長期信用銀行法第16条の2の4第1項又は第3項ただし書
第52条の34第3項第52条の9第2項長期信用銀行法第16条の2の2第2項
第52条の34第4項第1号及び第2号第52条の17第1項長期信用銀行法第16条の2の4第1項
第52条の34第4項第3号第52条の17第3項ただし書長期信用銀行法第16条の2の4第3項ただし書
第52条の34第4項第4号第52条の17第1項又は第3項ただし書長期信用銀行法第16条の2の4第1項又は第3項ただし書
第52条の35第4項第52条の18第1項長期信用銀行法第16条の3
第52条の37第1項前条第1項長期信用銀行法第16条の5第1項
次条第1項及び第52条の42第4項第52条の42第4項
第52条の44第2項第2条第14項第1号長期信用銀行法第16条の5第2項第1号
第52条の56第1項第1号第52条の38第1項各号長期信用銀行法第16条の6第1項各号
第52条の61第2項銀行等が前項長期信用銀行等(長期信用銀行法第16条の7に規定する長期信用銀行等をいう。以下同じ。)が同条
当該銀行等当該長期信用銀行等
第38条、第48条、第52条の36第2項及び第3項第38条
第52条の43から第52条の56まで第52条の43から第52条の56まで(第52条の45の2を除く。)及び同法第17条の2
第56条(第11号に係る部分に限る。)並びに第57条の7第2項第56条(第11号に係る部分に限る。)及び第57条の7第2項の規定並びに同法第16条の5第3項及び第4項
第9章同法第23条の2から第27条まで
第53条第1項第2号第16条の2第1項第11号又は第12号長期信用銀行法第13条の2第1項第11号又は第12号
同条第4項同条第6項
第53条第1項第3号第16条の2第4項長期信用銀行法第13条の2第6項
第53条第1項第5号この法律の規定長期信用銀行法の規定(同法第17条において準用する銀行法の規定を含む。)
第53条第2項第1号第52条の9第1項長期信用銀行法第16条の2の2第1項
第53条第3項第1号第52条の17第1項長期信用銀行法第16条の2の4第1項
第53条第3項第3号第52条の23第1項第10号又は第11号長期信用銀行法第16条の4第1項第10号又は第11号
第53条第3項第4号第52条の23第3項長期信用銀行法第16条の4第3項
子会社対象銀行等長期信用銀行等
第53条第3項第7号この法律の規定長期信用銀行法の規定(同法第17条において準用する銀行法の規定を含む。)
第53条第5項第2条第11項長期信用銀行法第13条の2第3項
第56条第2号及び第3号第4条第1項長期信用銀行法第4条第1項
第56条第5号第52条の9第1項又は第2項ただし書長期信用銀行法第16条の2の2第1項又は第2項ただし書
第56条第6号第52条の17第1項又は第3項ただし書長期信用銀行法第16条の2の4第1項又は第3項ただし書
第56条第9号前条長期信用銀行法第20条
第52条の9第1項若しくは第2項ただし書又は第52条の17第1項若しくは第3項ただし書同法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書又は同法第16条の2の4第1項若しくは第3項ただし書
第57条の2この法律長期信用銀行法(同法第17条において準用する銀行法を含む。)
第57条の5第2号、第57条の6第1号第4条第1項長期信用銀行法第4条第1項
第57条の6第2号第16条の2第4項長期信用銀行法第13条の2第6項
第52条の9第1項若しくは第2項ただし書、第52条の17第1項若しくは第3項ただし書又は第52条の35第1項から第3項まで第52条の35第1項から第3項まで、長期信用銀行法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書又は同法第16条の2の4第1項若しくは第3項ただし書
第57条の6第3号第52条の9第4項長期信用銀行法第16条の2の2第4項
第52条の17第5項長期信用銀行法第16条の2の4第5項
第57条の6第4号第4条第1項長期信用銀行法第4条第1項
第57条の6第5号第52条の9第1項若しくは第2項ただし書長期信用銀行法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書
第52条の17第1項若しくは第3項ただし書長期信用銀行法第16条の2の4第1項若しくは第3項ただし書
《改正》平10政035
《改正》平10政184
《改正》平10政369
《改正》平11政301
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平12政548
《改正》平13政389
《改正》平14政050
《改正》平16政429
《改正》平18政082
《改正》平18政174
《改正》平19政233
 法第17条において準用する銀行法第52条の61第2項の規定により同法の規定を適用する場合においては、同法の規定中「銀行」とあるのは「長期信用銀行」と、「所属銀行」とあるのは「所属長期信用銀行」と、「銀行代理業者」とあるのは「長期信用銀行代理業者」と、「銀行代理業」とあるのは「長期信用銀行代理業」と、「第2条第14項各号」とあるのは「長期信用銀行法第16条の5第2項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「長期信用銀行代理行為」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定長期信用銀行代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定長期信用銀行代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「長期信用銀行代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「長期信用銀行代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える銀行法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条次項、次条第2項及び第5項並びに第47条第2項次項、次条第2項及び第5項
第52条の44第2項第2条第14項第1号長期信用銀行法第16条の5第2項第1号
第52条の56第2項前項第3号から第5号までのいずれか前項第4号又は第5号
第52条の59の見出し所属銀行等所属長期信用銀行等
《追加》平18政082
(銀行法施行令の準用)
第6条 銀行法施行令(昭和57年政令第40号。以下「施行令」という。)第1条の規定は法第17条において準用する銀行法(以下この項において「銀行法」という。)第3条の2第1項第6号に規定する政令で定める特別な関係について、施行令第4条の規定は銀行法第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係にある者、信用の供与又は出資として政令で定めるもの、政令で定める区分及び政令で定める率、同項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由、同条第2項前段に規定する政令で定める区分及び政令で定める率、同項後段において準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由並びに同条第3項に規定する政令で定める信用の供与等について、施行令第4条の2の規定は銀行法第13条の2本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者について、施行令第5条の規定は銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日について、施行令第5条の2の規定は銀行法第29条に規定する政令で定めるところ及び資産のうち政令で定めるものについて、施行令第6条の規定は銀行法第30条第2項及び第3項に規定する政令で定めるものについて、施行令第7条の規定は銀行法第34条第1項及び第35条第1項ただし書に規定する政令で定める債権者について、施行令第8条の規定は法第16条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合について、施行令第15条の規定は法第16条の2第1項に規定する政令で定める法人について、施行令第15条の2の規定は法第16条の2第1項に規定する政令で定める休日について、施行令第15条の3の規定は銀行法第52条の3第2項に規定する政令で定める基準について、施行令第15条の4の規定は法第16条の2の2第1項第3号に規定する政令で定める取引又は行為について、施行令第16条の2の規定は法第16条の2の4第1項第3号に規定する政令で定める取引又は行為について、施行令第16条の2の2の規定は銀行法第52条の22第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者、信用の供与又は出資として政令で定めるもの、政令で定める区分及び政令で定める率、同項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由並びに同条第2項に規定する政令で定める信用の供与等について、施行令第16条の2の3の規定は銀行法第52条の35第2項に規定する政令で定めるものについて施行令第16条の3の規定は銀行法第52条の35第3項に規定する政令で定めるものについて、施行令第16条の7の規定は銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日について準用する。
《改正》平10政035
《改正》平10政369
《改正》平12政548
《改正》平14政050
《改正》平16政429
《改正》平18政082
《改正》平18政174
 前項の場合において、施行令中「銀行」とあるのは「長期信用銀行」と、「銀行持株会社」とあるのは「長期信用銀行持株会社」と、「銀行主要株主」とあるのは「長期信用銀行主要株主」と、「所属銀行」とあるのは「所属長期信用銀行」と、「銀行代理業者」とあるのは「長期信用銀行代理業者」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定長期信用銀行代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定長期信用銀行代理行為」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える施行令の規定読み替えられる字句読み替える字句
第4条第1項法第2条第8項長期信用銀行法第13条の2第1項
法第2条第13項同法第16条の4第1項
第4条第1項第1号ニ法第2条第6項長期信用銀行法第17条において準用する法第16条の3第1項
同項長期信用銀行法第13条の2第1項第11号イ
第4条第2項法第2条第11項長期信用銀行法第13条の2第3項
第4条第5項第3号法第2条第9項長期信用銀行法第16条の2の2第1項
同条第10項同条第5項
第4条の2第1項第5号法第2条第16項長期信用銀行法第16条の5第3項
同条第15項同項
第4条の2第1項第11号特定個人銀行主要株主特定個人長期信用銀行主要株主
第4条の2第1項第18号個人銀行代理業者個人長期信用銀行代理業者
第7条法第33条、第33条の2第1項、第34条第1項長期信用銀行法第17条において準用する法第34条第1項
第8条第1項法第43条第1項長期信用銀行法第16条第1項
第8条第2項法第43条第2項長期信用銀行法第16条第2項
第15条、第15条の2法第52条の2第1項長期信用銀行法第16条の2第1項
第15条の3法第52条の2第1項第1号長期信用銀行法第16条の2第1項第1号
銀行議決権保有届出書(法第52条の2第1項又は第52条の4第1項に規定する銀行議決権保有届出書をいう。)又は当該銀行議決権保有届出書長期信用銀行法第16条の2第1項若しくは同法第17条において準用する法第52条の4第1項に規定する届出書又は当該届出書
第15条の4の見出し法第52条の9第1項長期信用銀行法第16条の2の2第1項
第15条の4法第52条の9第1項第3号長期信用銀行法第16条の2の2第1項第3号
第15条の4第1号株式等株式又は持分
第16条の2の見出し法第52条の17第1項長期信用銀行法第16条の2の4第1項
第16条の2法第52条の17第1項第3号長期信用銀行法第16条の2の4第1項第3号
第16条の2第1号株式等株式又は持分
《追加》平18政082
(外国長期信用銀行主要株主に関する読替え)
第6条の2 法第17条において読み替えて準用する銀行法第52条の16の規定による外国長期信用銀行主要株主に対する法第27条の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第27条取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人又はこれらに類する職にある者
《追加》平18政082
《改正》平18政174
(長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社に関する読替え)
第6条の3 法第17条の規定において長期信用銀行持株会社について銀行法第52条の20の規定を準用する場合における同条において準用する同法第52条の16の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える銀行法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第52条の16の見出し外国銀行主要株主長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社
第52条の16外国銀行主要株主長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社
この法律を適用する場合長期信用銀行法を適用する場合(同法第17条の規定により銀行法を準用する場合を含む。)
この法律の規定長期信用銀行法の規定(同法第17条において準用する銀行法を含む。)
《追加》平18政082
 法第17条において準用する銀行法第52条の20において読み替えて準用する同法第52条の16の規定による長期信用銀行を子会社とする持株会社であつて外国の法令に準拠して設立されたもの(次項において「長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社」という。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第16条の3第2号自己資本自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第25条第8号取締役、執行役、会計参与若しくは監査役取締役、執行役、会計参与若しくは監査役若しくはこれらに類する職にある者
第27条取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者
取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者
《追加》平18政082
《改正》平18政174
 法第17条において準用する銀行法第52条の20において読み替えて準用する同法第52条の16の規定による長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社に対する法第17条において準用する銀行法の規定(同法第52条の20において準用する同法第52条の16の規定を除く。)の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える銀行法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第52条の19の見出し取締役取締役等
第52条の19第1項取締役(委員会設置会社にあつては、執行役)取締役若しくは執行役又はこれらに類する職にある者
第52条の22第1項及び第4項自己資本の純合計額自己資本の純合計額又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第52条の25、第52条の33第2項自己資本自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第52条の34第1項定款定款若しくはこれに準ずる定め
取締役、執行役、会計参与若しくは監査役取締役、執行役、会計参与若しくは監査役若しくはこれらに類する職にある者
第52条の17第1項長期信用銀行法第16条の2の4第1項
第52条の34第2項第52条の17第1項長期信用銀行法第16条の2の4第1項
第52条の34第3項第52条の9第2項長期信用銀行法第16条の2の2第2項
第52条の34第4項第1号及び第2号第52条の17第1項長期信用銀行法第16条の2の4第1項
第52条の34第4項第3号第52条の17第3項ただし書長期信用銀行法第16条の2の4第3項ただし書
第52条の34第4項第4号第52条の17第1項長期信用銀行法第16条の2の4第1項
第53条第3項第1号第52条の17第1項長期信用銀行法第16条の2の4第1項
第53条第3項第3号第52条の23第1項第10号長期信用銀行法第16条の4第1項第10号
第53条第3項第4号第52条の23第3項長期信用銀行法第16条の4第3項
第53条第3項第6号資本資本又は出資
《追加》平18政082
《改正》平18政174
(外国の特定持株会社に係る届出の期限等に関する特例)
第6条の4 法第16条の2の4第2項に規定する特定持株会社が長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する事由の生じた日の属する事業年度経過後6月以内に、同項に規定する事項を金融庁長官に届け出るものとする。ただし、その本国(当該長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行その他の正当な事由により、当該6月以内にその届出をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けてその期限を延長することができる。
《追加》平18政082
《改正》平18政174
(外国所在長期信用銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告に関する特例)
第6条の5 外国所在長期信用銀行持株会社(長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。)に係る法第17条において準用する銀行法第52条の28第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定中「3月以内」とあるのは、「6月以内」とする。
《追加》平18政082
《改正》平18政174
(情報通信の技術を利用した提供)
第6条の6 長期信用銀行又は長期信用銀行代理業者は、法第17条の2において準用する金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「準用金融商品取引法」という。)第34条の2第4項(準用金融商品取引法第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
《追加》平19政233
 前項の規定による承諾を得た長期信用銀行又は長期信用銀行代理業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平19政233
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第6条の7 長期信用銀行は、準用金融商品取引法第34条の3第3項(準用金融商品取引法第34条の4第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第34条の3第2項の規定による書面による同意に代えて同条第3項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
《追加》平19政233
 前項の規定による承諾を得た長期信用銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の3第3項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平19政233
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第6条の8 準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.特定預金等契約(法第17条の2に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
2.顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
3.前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
《追加》平19政233
 準用金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を一般放送事業者(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第3号の3に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
1.顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨
2.前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
《追加》平19政233
(金融商品取引法を準用する場合の読替え)
第6条の9 法第17条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第34条同条第31項第4号第2条第31項第4号
第37条の3第1項第1号商号、名称又は氏名商号
《追加》平19政233
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第7条 法第22条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.法第4条第1項の規定による免許
2.法第16条の2の4第1項及び第3項ただし書の規定による認可
3.法第17条において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第27条及び第28条の規定による法第4条第1項の免許の取消し
4.銀行法第52条の34第1項の規定による法第16条の2の4第1項及び第3項ただし書の認可の取消し
5.銀行法第56条(第2号及び第6号に係る部分に限る。)の規定による告示
6.銀行法第57条の6(第1号、第2号(法第16条の2の4第1項及び第3項ただし書の規定による認可に係る部分に限る。)、第4号及び第5号(銀行法第52条の34第1項の規定による法第16条の2の4第1項及び第3項ただし書の認可の取消しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による通知
《全改》平12政303
《改正》平14政050
《改正》平18政082
《改正》平18政174
(財務局長等への権限の委任)
第8条 法第22条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、長期信用銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
1.銀行法第24条第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の命令
2.銀行法第25条第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査
《全改》平12政303
 前項各号に掲げる権限で長期信用銀行の本店以外の営業所その他の施設(当該長期信用銀行を所属長期信用銀行(法第16条の5第3項に規定する所属長期信用銀行をいう。以下この項において同じ。)とする長期信用銀行代理業者(同条第3項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。以下同じ。)の営業所又は事務所その他の施設を含む。)又はその子法人等(銀行法第24条第2項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該長期信用銀行を所属長期信用銀行とする長期信用銀行代理業者以外の者で当該長期信用銀行から業務の委託を受けた者(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《全改》平12政303
《改正》平18政082
 前項の規定により、長期信用銀行の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは身入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該長期信用銀行の本店又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
《全改》平12政303
 
第9条 次に掲げる長官権限は、長期信用銀行議決権大量保有者(法第16条の2第1項に規定する長期信用銀行議決権大量保有者をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所(個人の場合にあつては、その住所又は居所)(以下この条及び次条において「主たる事務所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第3号及び第4号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
1.法第16条の2第1項並びに銀行法第52条の3第1項、第3項及び第4項並びに第52条の4第1項及び第2項の規定による書類又は届出の受理(長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者又は法第16条の2の2第3項及び銀行法第53条第2項第3号の届出をしなければならない者(次号において「特定大量保有者」という。)に係るものを除く。)
2.銀行法第52条の5及び第52条の6の規定による訂正報告書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞(特定大量保有者に係るものを除く。)
3.銀行法第52条の7の規定による報告及び資料の提出の命令
4.銀行法第52条の8第1項の規定による質問及び立入検査
《追加》平14政050
 前項第3号及び第4号に掲げる権限は、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、長期信用銀行議決権大量保有者に係る長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《追加》平14政050
 第1項第3号及び第4号に掲げる権限で長期信用銀行議決権大量保有者の主たる事務所等以外の事務所その他の施設(以下この項及び次条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《追加》平14政050
 第1項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するもの(次項において「特定長官権限」という。)については、前3項の規定にかかわらず、金融庁長官の指定する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
《追加》平14政050
 第1項から第3項までの規定は、第1項各号に掲げる長官権限(特定長官権限を除く。)のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
《追加》平14政050
 金融庁長官は、前2項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
《追加》平14政050
《改正》平18政082
 長期信用銀行議決権大量保有者(外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、長期信用銀行議決権大量保有者で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。
《追加》平14政050
 
第10条 次に掲げる長官権限は、長期信用銀行主要株主の主たる事務所等又は長期信用銀行主要株主が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である長期信用銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
1.銀行法第52条の11の規定による報告及び資料の提出の命令
2.銀行法第52条の12第1項の規定による質問及び立入検査
《追加》平14政050
 前項各号に掲げる権限で長期信用銀行主要株主の従たる事務所等に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《追加》平14政050
 長期信用銀行主要株主(外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、長期信用銀行主要株主で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前2項の規定を適用する。
《追加》平14政050
 
第11条 次に掲げる長官権限は、長期信用銀行持株会社(法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所又は当該長期信用銀行持株会社の法第16条の2の4第1項に規定する子会社である長期信用銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
1.銀行法第52条の31第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の命令
2.銀行法第52条の32第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査
《追加》平12政303
《改正》平14政050
 前項各号に掲げる権限で長期信用銀行持株会社の主たる事務所以外の事務所その他の施設又はその子法人等(銀行法第52条の31第2項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該長期信用銀行持株会社から業務の委託を受けた者(以下この項において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《追加》平12政303
《改正》平14政050
《改正》平18政082
 長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社(銀行法第52条の20に規定する長期信用銀行を子会社とする持株会社であつて外国の法令に準拠して設立されたものをいう。以下この項において同じ。)で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前2項の規定を適用する。
《追加》平12政303
《改正》平14政050
 
第11条の2 次に掲げる長官権限は、申請者(銀行法第52条の37第1項に規定する申請者をいう。)又は長期信用銀行代理業者(法第16条の7の規定により長期信用銀行代理業者とみなされた長期信用銀行等(同条に規定する長期信用銀行等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第7号及び第8号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
1.法第16条の5第1項の規定による許可
2.法第16条の6第2項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更
3.第1号に掲げる許可に係る銀行法第52条の57第3号の規定による承認
4.銀行法第52条の42第1項の規定による承認
5.銀行法第52条の39第52条の47第52条の52第52条の61第3項及び第53条第4項の規定による届出の受理並びに銀行法第52条の37第1項及び第52条の50第1項の規定による書類の受理
6.銀行法第52条の50第2項の規定による公衆への縦覧
7.銀行法第52条の53の規定による報告及び資料の提出の命令
8.銀行法第52条の54第1項の規定による質問及び立入検査
9.銀行法第52条の55の規定による命令
10.銀行法第52条の56の規定による処分
《追加》平18政082
 前項第7号及び第8号に掲げる権限で長期信用銀行代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《追加》平18政082
 前項の規定により、長期信用銀行代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該長期信用銀行代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
《追加》平18政082
 前3項の規定は、第1項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
《追加》平18政082
 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
《追加》平18政082

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