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銀行法施行令

【目次】
  昭和57・3・27・政令 40号  
改正昭和61・3・31・政令 78号−−
改正昭和63・10・21・政令303号−−
改正平成5・3・3・政令 29号−−
改正平成5・9・10・政令285号−−
改正平成7・6・16・政令250号−−
改正平成7・10・18・政令359号−−
改正平成8・12・18・政令335号−−
改正平成10・3・4・政令 35号−−
改正平成10・5・27・政令184号−−
改正平成10・11・20・政令369号−−
改正平成10・12・15・政令393号−−
改正平成12・3・23・政令 86号−−
改正平成12・6・7・政令244号−−
改正平成12・6・7・政令303号−−
改正平成12・12・27・政令548号−−
改正平成13・9・21・政令311号−−
改正平成13・12・5・政令389号−−
改正平成14・3・20・政令 50号−−
改正平成14・12・18・政令385号−−
改正平成15・3・28・政令117号−−
改正平成16・11・25・政令366号−−
改正平成18・3・29・政令 82号==
改正平成18・4・19・政令174号==
改正平成19・8・3・政令233号==(施行=平19年9月30日)
改正平成20・12・5・政令369号==(施行=平20年12月12日)
改正平成21・1・23・政令  8号−−(施行=平21年6月1日)

(特別な関係)
第1条 銀行法(以下「法」という。)第3条の2第1項第6号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。
《追加》平14政050
(外国銀行に係る特殊関係者)
第1条の2 法第4条第3項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者(第3号から第5号までに掲げる者については、銀行業の免許を申請した者の株式の全部又は一部を保有している者に限る。)とする。
1.外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(法第4条第5項に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)の発行済株式の総数又は出資の総額(以下この条、第11条及び第14条の7において「発行済株式等」という。)の100分の50を超える数又は額の株式又は持分(以下この条、第11条及び第14条の7において「株式等」という。)を保有している者
2.前号に掲げる者の発行済株式等の100分の50を超える株式等を保有している者
3.第1号に掲げる者により発行済株式等の100分の50を超える株式等を保有されている法人
4.外国銀行により発行済株式等の100分の50を超える株式等を保有されている法人
5.前号に掲げる法人により発行済株式等の100分の50を超える株式等を保有されている法人
6.主たる営業所の所在地を同一の国とする2以上の者により合計して外国銀行の発行済株式等の100分の50を超える株式等が保有されている場合における当該2以上の者のいずれかに該当する者
7.前各号に掲げる者のいずれかに準ずるものとして内閣府令で定める者
【則】第3条
《改正》平10政035
《改正》平10政184
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平14政050
《改正》平20政369
(法第4条第3項の審査を要しない場合)
第2条 法第4条第3項ただし書に規定する政令で定める場合は、同項本文の規定による審査が、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合とする。
(最低資本金の額)
第3条 法第5条第1項に規定する政令で定める額は、20億円とする。
《改正》平18政174
(同一人に対する信用の供与等)
第4条 法第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この条において「同一人自身」という。)が当該銀行の子会社(法第2条第8項に規定する子会社をいう。以下同じ。)、当該銀行を子会社とする銀行持株会社(法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。以下同じ。)又は当該銀行持株会社の子会社でない場合の次に掲げる者(当該銀行、当該銀行の子会社、当該銀行を子会社とする銀行持株会社及び当該銀行持株会社の子会社を除く。第7項及び第10項において「受信合算対象者」という。)とする。
1.同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
イ 当該同一人自身の子会社
ロ 当該同一人自身を子会社とする会社
ハ ロに掲げる会社の子会社(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる会社に該当するものを除く。)
ニ 会社以外の者であつて、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第2条第6項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の100分の50を超える議決権(同項に規定する議決権をいう。以下同じ。)を保有するもの
ホ 会社以外の者であつて、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有するもの
ヘ ニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する会社(当該同一人自身及びロに掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
ト 当該同一人自身又はイからハまで若しくはヘに掲げる会社(第3項において「合算会社」という。)及びニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社(イ、ロ、ハ又はヘに掲げる会社に該当するものを除く。)
2.同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
イ 当該同一人自身がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する会社(以下この項及び第3項において「同一人支配会社」という。)
ロ 当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社(イに掲げる会社に該当するものを除く。)
【則】第14条
《改正》平10政184
《全改》平10政369
《改正》平14政050
 法第2条第11項の規定は、前項各号の場合においてこれらの規定に規定する者が保有し、又は保有される議決権について準用する。
《改正》平10政184
《全改》平10政369
《改正》平14政050
 第1項第1号トに掲げる会社及び同項第2号ロに掲げる会社は、同項各号の規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
《全改》平10政369
 法第13条第1項本文に規定する信用の供与又は出資として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.貸出金として内閣府令で定めるもの
2.債務の保証として内閣府令で定めるもの
3.出資として内閣府令で定めるもの
4.前3号に掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの
《改正》平10政184
《全改》平10政369
《改正》平12政244
《改正》平12政303
 法第13条第1項本文に規定する政令で定める区分は、次に掲げる信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の区分とする。
1.法第13条第1項本文に規定する同一人(第3号、第7項及び第10項において「同一人」という。)に対する信用の供与等(第3号に掲げる信用の供与等を除く。)
2.同一人自身に対する信用の供与等(第4号に掲げる信用の供与等を除く。)
3.当該銀行の主要株主基準値(法第2条第9項に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。)以上の数の議決権を保有する銀行主要株主(同条第10項に規定する銀行主要株主をいう。以下同じ。)が同一人自身である場合における当該銀行主要株主に係る同一人に対する信用の供与等
4.当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する銀行主要株主に対する信用の供与等
《改正》平10政184
《全改》平10政369
《改正》平14政050
 法第13条第1項本文に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
1.前項第1号に掲げる信用の供与等
100分の40
2.前項第2号に掲げる信用の供与等
100分の25
3.前項第3号に掲げる信用の供与等
100分の25
4.前項第4号に掲げる信用の供与等
100分の15
《全改》平10政369
 法第13条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
1.信用の供与等を受けている者(以下この項及び第10項において「債務者等」という。)の事業(次号に規定する事業を除く。以下この号において同じ。)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該銀行が当該債務者等に対して法第13条第1項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
2.電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第1号に規定する一般電気事業その他の内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている債務者等に対して、当該銀行が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
3.債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該銀行の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
4.前3号に掲げる理由に準ずるものとして内閣府令で定める理由
《全改》平10政369
《改正》平12政244
《改正》平12政303
 法第13条第2項前段に規定する政令で定める区分は、第5項各号に掲げる信用の供与等の区分とする。
《全改》平10政369
 法第13条第2項前段に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
1.前項において準用する第5項第1号に掲げる信用の供与等
100分の40
2.前項において準用する第5項第2号に掲げる信用の供与等
100分の25
3.前項において準用する第5項第3号に掲げる信用の供与等
100分の25
4.前項において準用する第5項第4号に掲げる信用の供与等
100分の15
《全改》平10政369
《改正》平14政050
10 法第13条第2項後段において準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
1.第7項第1号に規定する場合において、当該銀行及びその子会社等(法第13条第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して法第13条第2項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業(第7項第2号に規定する事業を除く。次号において同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
2.当該銀行が新たに子会社等を有することとなることにより、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
3.第7項第2号に規定する債務者等に対して、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に内報を生ずるおそれがあること。
4.債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。
5.前各号に掲げる理由に準ずるものとして内閣府令で定める理由
《全改》平10政369
《改正》平12政244
《改正》平12政303
11 法第13条第3項に規定する政令で定める信用の供与等は、次に掲げる法人に対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
1.法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
2.特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人
《全改》平10政369
(銀行の特定関係者)
第4条の2 法第13条の2本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1.当該銀行の子会社
2.当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する銀行主要株主
3.当該銀行を子会社とする銀行持株会社
4.前号に掲げる銀行持株会社の子会社(当該銀行及び第1号に掲げる者を除く。)
5.当該銀行の子法人等(第1号に掲げる者を除く。)
6.当該銀行を子法人等とする親法人等(第2号及び第3号に掲げる者を除く。)
7.当該銀行を子法人等とする親法人等の子法人等(当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
8.当該銀行の関連法人等
9.当該銀行を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
10.当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する銀行主要株主のうちその保有する当該銀行に係る議決権が当該銀行の総株主の議決権の100分の50を超えるもの(個人に限る。以下この号において「特定個人銀行主要株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ 当該特定個人銀行主要株主がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 当該特定個人銀行主要株主がその総株主等の議決権の100分の20以上100分の50以下の議決権を保有する法人等
11.当該銀行を所属銀行(法第2条第16項に規定する所属銀行をいう。以下同じ。)とする銀行代理業者(同条第15項に規定する銀行代理業者をいう。以下同じ。)並びに当該銀行代理業者の子法人等及び関連法人等(当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
12.前号の銀行代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
13.当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者(個人に限る。以下この号において「個人銀行代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ 当該個人銀行代理業者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 当該個人銀行代理業者がその総株主等の議決権の100分の20以上100分の50以下の議決権を保有する法人等
《追加》平10政035
《改正》平10政184
《全改》平10政369
《改正》平10政393
《改正》平14政050
《改正》平18政082
《改正》平21政008
 前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、前項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
《追加》平10政035
《全改》平10政369
《改正》平12政244
《改正》平12政303
 第1項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。第17条の2第2項及び第17条の3第3項を除き、以下同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
《追加》平10政035
《全改》平10政369
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平21政008
(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
第4条の2の2 法第13条の3の2第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該銀行のために銀行代理業(法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。第3項第3号、第12条の3及び第16条の2の2において同じ。)を営む者を除く。)とする。
1.当該銀行の親法人等(前条第2項に規定する親法人等をいう。以下この項、第12条の3第1項及び第16条の2の2第1項において同じ。)
2.当該銀行の親法人等の子法人等(当該銀行並びに前号並びに第3項第1号及び第2号に掲げる者を除く。)
3.当該銀行の親法人等の前条第3項に規定する関連法人等(第3項第2号に掲げる者を除く。)
4.当該銀行の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を保有する個人(以下この号において「特定個人株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行並びに前3号並びに第3項第1号及び第2号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ 当該特定個人株主が総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等(前条第3項に規定する関連法人等をいう。以下この条、第12条の3及び第16条の2の2において同じ。)を含む。)
ロ 当該特定個人株主が総株主等の議決権の100分の20以上100分の50以下の議決権を保有する法人等
《追加》平21政008
 法第13条の3の2第2項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
1.長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行をいう。第12条の3第2項第1号及び第16条の8第1号において同じ。)
2.信用金庫連合会
3.中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
4.労働金庫連合会
5.農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会
6.水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会
7.水産業協同組合法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
8.農林中央金庫
9.金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。次号及び第12条の3第2項において同じ。)、保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社をいう。同号及び第12条の3第2項において同じ。)及び前各号に掲げる者を除く。)
10.外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)
イ 銀行業
ロ 金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業
ハ 保険業法第2条第1項に規定する保険業
《追加》平21政008
 法第13条の3の2第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を除く。)とする。
1.当該銀行の子法人等
2.当該銀行の関連法人等
3.当該銀行のために銀行代理業を営む者(前2号に掲げる者を除く。)
《追加》平21政008
 法第13条の3の2第3項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
1.第2項第9号及び第10号に掲げる者
2.第16条の8各号に掲げる者
《追加》平21政008
(情報通信の技術を利用した提供)
第4条の3 銀行は、法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第4項(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
《追加》平19政233
《改正》平21政008
 前項の規定による承諾を得た銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平19政233
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第4条の4 銀行は、法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第3項(法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の4第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第2項の規定による書面による同意に代えて同条第3項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
《追加》平19政233
 前項の規定による承諾を得た銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の3第3項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平19政233
(特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第4条の5 法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.特定預金等契約(法第13条の4に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
2.顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
3.前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
《追加》平19政233
 法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を一般放送事業者(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第3号の3に規定する一般放送事業者をいう。第14条の5第2項及び第16条の6の2第2項において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における法第13条の4において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
1.顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨
2.前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
《追加》平19政233
《改正》平20政369
(銀行が行う特定預金等契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
第4条の6 法第13条の4の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第34条同条第31項第4号第2条第31項第4号
第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号商号、名称又は氏名商号
《追加》平19政233
(休日)
第5条 法第15条第1項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
1.国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2.12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3.土曜日
 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、銀行の営業所の休日とすることができる。
1.銀行の営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日として金融庁長官が告示した日
2.銀行の営業所の設置場所の特殊事情その他の事情により、当該営業所の休日としても業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして当該営業所につき金融庁長官が承認した日
【則】第15条
《改正》平10政184
《改正》平10政369
《改正》平10政393
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平18政082
 銀行は、前項第2号に掲げる日をその営業所の休日とするときは、その旨を当該営業所の店頭に掲示しなければならない。
(資産の国内保有)
第5条の2 法第29条に規定する銀行に対する命令は、その期限及び次項に掲げる資産のうち当該命令が対象とするものの範囲又は当該命令が対象とする資産の総額の上限を示して行うものとする。
《追加》平10政369
 法第29条に規定する銀行の資産のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.現金並びに金融庁長官が別に定める国内の金融機関に対する預金、貯金及び定期積金
2.金融商品取引法第2条第1項各号に掲げる有価証券
3.国内に住所又は居所を有する者に対する貸付金その他の債権
4.国内に住所及び居所を有しない者に対する貸付金その他の債権であつて、元本の償還及び利息の支払を行う場所を国内とし、かつ、国内の裁判所を管轄裁判所とすることを定めている金銭消費貸借契約に係るもの
5.国内に所在する有形固定資産
6.その他金融庁長官が適当と認める資産
《追加》平10政369
《改正》平10政393
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平19政233
 
《1条削除》平10政035
(会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けで金融庁長官の認可を要しないもの)
第6条 法第30条第2項及び第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けとする。
1.国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
2.有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
3.両替
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
《改正》平12政548
《改正》平18政174
(合併等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第7条 法第33条第33条の2第1項、第34条第1項及び第35条第1項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。
《改正》平10政184
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平12政548
(他業会社への転移等)
第8条 法第43条第1項に規定する政令で定める場合は、同項に規定する会社について、清算手続中である場合又は特別清算手続、破産手続、再生手続若しくは更生手続が裁判所に係属している場合とする。
《改正》平12政086
《改正》平18政174
 前項の規定は、法第43条第2項において準用する同条第1項に規定する政令で定める場合について準用する。
(外国銀行支店に関する読替え)
第9条 法第47条第4項の規定による外国銀行支店(同条第2項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第4条第2項第1号申請した者申請した者及びその申請に係る第47条第2項に規定する外国銀行支店
第4条第3項外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(その者と政令で定める特殊の関係のある者を含むものとし、銀行等を除く。以下この項において「外国銀行等」という。)をその株主の全部又は一部とする者が銀行業の免許を申請した場合において、当該外国銀行等が当該免許を申請した者の総株主の議決権に内閣府令で定める率を乗じて得た数を超える議決権を適法に保有しているときは第10条第2項第8号に規定する外国銀行により銀行業の免許の申請があつたときは
外国銀行等の外国銀行(当該外国銀行と政令で定める特殊の関係のある者を含む。)の
第10条第2項第8号の2銀行の子会社である外国銀行外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所(第47条第3項に規定する外国銀行外国営業所をいう。)
第13条第1項当該銀行当該外国銀行支店に係る外国銀行
自己資本自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第13条第5項自己資本自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
、第2項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第1項及び第2項その他同項
第13条の2の見出し特定関係者特殊関係者
第13条の2本文その特定関係者(当該銀行の子会社、当該銀行の銀行主要株主、当該銀行を子会社とする銀行持株会社、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。)、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者その他の当該銀行と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその特定関係者の顧客当該外国銀行支店と政令で定める特殊の関係のある者(以下この条及び次条において「特殊関係者」という。)又は当該特殊関係者の顧客
第13条の2第1号及び第2号当該特定関係者当該特殊関係者
第13条の3第3号特定関係者特殊関係者
第13条の3の2第1項当該銀行、当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、
銀行の子金融機関等外国銀行支店に係る外国銀行の子金融機関等
第13条の3の2第2項銀行の総株主外国銀行支店に係る外国銀行の総株主等
当該銀行当該外国銀行支店に係る外国銀行
第13条の3の2第3項銀行が外国銀行支店に係る外国銀行が
当該銀行当該外国銀行支店に係る外国銀行
第14条の2第1号自己資本自己資本として金融庁長官が定めるもの
第14条の2第2号銀行及びその子会社当該外国銀行支店に係る外国銀行
当該銀行当該外国銀行
自己資本自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第18条内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は20億円に達するまでは、利益(利益として金融庁長官の定めるものをいう。)の額に10分の1を超えない範囲内で金融庁長官の定める率を乗じて得た額以上の額を
第21条第7項当該銀行及びその子会社等当該外国銀行支店に係る外国銀行及びその子会社等
第26条第1項若しくは財産又は銀行及びその子会社等の財産又は財産
第26条第2項又は銀行及びその子会社等の自己資本の自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第34条第1項株主総会の決議(会社法第468条(事業譲渡等の承認を要しない場合)の規定により同法第467条第1項(事業譲渡等の承認等)の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、取締役会の決議又は執行役の決定)当該事項を決議すべき機関の決議
決議又は決定決議
第34条第3項第57条第49条の2第1項
第35条第1項株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定当該事項を決議すべき機関の決議
決議又は決定決議
第36条第2項第57条第1号第49条の2第1項第1号
第37条第1項第1号銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議第47条第2項に規定する外国銀行支店に係る銀行業の廃止(第49条第1項第4号に該当する場合を除く。)
第45条第2項銀行の本店第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店
第45条第3項清算銀行の清算する外国銀行支店(以下この項、第5項、第7項及び第8項において「清算外国銀行支店」という。)の
清算銀行に清算外国銀行支店に
第45条第5項清算銀行清算外国銀行支店
第45条第7項清算銀行の清算外国銀行支店の
第45条第7項第1号解散の事由(会社法第475条第2号又は第3号(清算の開始原因)に掲げる場合に該当することとなつた清算銀行にあつては、その旨)解散の事由
第45条第8項清算銀行清算外国銀行支店
会社法第492条第3項第51条第3項において準用する会社法第492条第3項
第52条の2第2項当該銀行の当該外国銀行支店に係る外国銀行を子会社とする銀行の
第57条の3会社法第941条第49条の2第2項において準用する会社法第941条
第440条第1項の規定並びに銀行法第16条第1項、第20条第4項及び第52条の28第3項の規定銀行法第16条第1項及び第20条第4項の規定
附則第19条第44条及び第45条第45条及び第51条第2項
解散した同条第1項各号のいずれかに該当する
附則第20条解散した第51条第1項名号のいずれかに該当する
《改正》平10政035
《改正》平10政184
《改正》平10政369
《改正》平10政393
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平12政548
《改正》平13政311
《改正》平14政050
《改正》平15政117
《改正》平18政082
《改正》平18政174
《改正》平20政369
《改正》平21政008
(外国銀行の免許に係る特例)
第10条 法第47条第1項の規定に基づき法第4条第1項の内閣総理大臣の免許を申請する者は、株式会社であることを要しないものとする。
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
《改正》平14政050
(外国銀行の免許に係る特殊関係者)
第11条 第9条の規定により読み替えられた法第4条第3項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、第1条の2の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
1.外国銀行の発行済株式等の100分の50を超える株式等を保有している者
2.前号に掲げる者の発行済株式等の100分の50を超える株式等を保有している者
3.主たる営業所の所在地を同一の国とする2以上の者により合計して外国銀行の発行済株式等の100分の50を超える株式等が保有されている場合における当該2以上の者のいずれかに該当する者
4.前3号に掲げる者のいずれかに準ずるものとして内閣府令で定める者
《改正》平10政184
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平14政050
 
第12条 削除
《削除》平14政050
(外国銀行支店の取引等に係る特殊関係者)
第12条の2 第9条の規定により読み替えられた法第13条の2本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1.当該外国銀行支店に係る外国銀行の子法人等
2.当該外国銀行支店に係る外国銀行を子法人等とする親法人等(第4条の2第2項に規定する親法人等をいう。以下この条において同じ。)
3.前号に掲げる親法人等の子法人等(当該外国銀行及び前2号に掲げる者を除く。)
4.当該外国銀行支店に係る外国銀行の関連法人等(第4条の2第3項に規定する関連法人等をいう。以下この条において同じ。)
5.第2号に掲げる親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
6.当該外国銀行支店を所属銀行(法第2条第16項に規定する所属銀行をいう。以下この条において同じ。)とする銀行代理業者(同条第15項に規定する銀行代理業者をいう。以下この条において同じ。)並びに当該銀行代理業者の子法人等及び関連法人等(当該外国銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
7.前号の銀行代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該外国銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
8.当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者(個人に限る。以下この号において「個人銀行代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該外国銀行及び前各号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ 当該個人銀行代理業者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 当該個人銀行代理業者がその総株主等の議決権の100分の20以上100分の50以下の議決権を保有する法人等
《改正》平10政035
《改正》平10政184
《全改》平10政369
《改正》平18政082
《改正》平21政008
(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
第12条の3 第9条の規定により読み替えられた法第13条の3の2第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該外国銀行支店のために銀行代理業を営む者を除く。)とする。
1.当該外国銀行支店に係る外国銀行の親法人等
2.当該外国銀行支店に係る外国銀行の親法人等の子法人等(当該外国銀行支店に係る外国銀行並びに前号並びに第3項第1号及び第2号に掲げる者を除く。)
3.当該外国銀行支店に係る外国銀行の親法人等の関連法人等(第3項第2号に掲げる者を除く。)
4.当該外国銀行支店に係る外国銀行の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する個人(以下この号及び第16条の2の2第1項第4号において「特定個人株主等」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該外国銀行支店に係る外国銀行並びに前3号並びに第3項第1号及び第2号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ 当該特定個人株主等が総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 当該特定個人株主等が総株主等の議決権の100分の20以上100分の50以下の議決権を保有する法人等
《追加》平21政008
 第9条の規定により読み替えられた法第13条の3の2第2項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
1.長期信用銀行
2.金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前号に掲げる者を除く。)
3.外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前2号に掲げる者を除く。)
イ 銀行業
ロ 金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業
ハ 保険業法第2条第1項に規定する保険業
《追加》平21政008
 第9条の規定により読み替えられた法第13条の3の2第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者を除く。)とする。
1.当該外国銀行支店に係る外国銀行の子法人等
2.当該外国銀行支店に係る外国銀行の関連法人等
3.当該外国銀行支店のために銀行代理業を営む者(前2号に掲げる者を除く。)
《追加》平21政008
 第9条の規定により読み替えられた法第13条の3の2第3項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
1.第2項第2号及び第3号に掲げる者
2.第16条の8各号に掲げる者
《追加》平21政008
(外国銀行支店の利益準備金に関する特例)
第13条 第9条の規定により読み替えられた法第18条の規定により外国銀行支店が計上した同条の利益準備金は、金融庁長官の承認を受けて各決算期における当該外国銀行支店の損失(損失として金融庁長官の定めるものをいう。)の補てんに充てる場合のほか、使用してはならない。
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平13政311
《改正》平18政174
 外国銀行支店は、第9条の規定により読み替えられた法第18条の利益準備金の額に相当する資産を、内閣府令で定めるところにより、国内において保有しなければならない。
《改正》平10政184
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平13政311
《改正》平18政174
 
《1項削除》平14政050
 
《1条削除》平14政050
(資料の提出等を求めることができる外国銀行支店に係る特殊関係者)
第14条 法第48条に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、第1条の2第1号から第5号までに掲げる者とする。
《全改》平14政050
(外国銀行支店の電子公告に関する読替え)
第14条の2 法第49条の2の規定において外国銀行支店が電子公告により法又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について会社法第940条第3項及び第941条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第940条第3項第1号会社が銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店(以下この号及び次条において「外国銀行支店」という。)が
会社に外国銀行支店に
第941条この法律銀行法
第440条第1項銀行法第16条第1項及び第20条第4項
会社外国銀行支店
《追加》平18政174
(情報通信の技術を利用した提供)
第14条の3 外国銀行代理銀行(法第52条の2の5に規定する外国銀行代理銀行をいう。以下同じ。)は、同条において準用する金融商品取引法第34条の2第4項(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
《追加》平20政369
 前項の規定による承諾を得た外国銀行代理銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平20政369
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第14条の4 外国銀行代理銀行は、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第3項(法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の4第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第2項の規定による書面による同意に代えて同条第3項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
《追加》平20政369
 前項の規定による承諾を得た外国銀行代理銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第34条の3第3項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平20政369
(外国銀行代理銀行が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第14条の5 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
2.顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
3.前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
《追加》平20政369
 法第52条の2の5において準用する金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
1.顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨
2.前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
《追加》平20政369
(外国銀行代理銀行が行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
第14条の6 法第52条の2の5の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第34条同条第31項第4号第2条第31項第4号
第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号商号、名称又は氏名名称又は商号
《追加》平20政369
(資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者)
第14条の7 法第52条の2の8に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1.所属外国銀行(法第52条の2第1項に規定する所属外国銀行をいう。第4号において同じ。)の発行済株式等の100分の50を超える株式等を保有している者
2.前号に掲げる者の発行済株式等の100分の50を超える株式等を保有している者
3.第1号に掲げる者により発行済株式等の100分の50を超える株式等を保有されている法人
4.所属外国銀行により発行済株式等の100分の50を超える株式等を保有されている法人
5.前号に掲げる法人により発行済株式等の100分の50を超える株式等を保有されている法人
《追加》平20政369
(外国銀行代理銀行に関する読替え)
第14条の8 法第52条の2の10の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第52条の43第2条第14項各号に掲げる行為(以下この章において「銀行代理行為」という。)外国銀行代理業務に係る行為(以下「外国銀行代理行為」という。)
第52条の44第1項銀行代理行為外国銀行代理行為
第52条の44第1項第1号商号名称又は商号
第52条の44第1項第2号第2条第14項各号に規定する外国銀行代理業務に係る
第52条の44第3項前2項及び第52条の45の2第52条の2の5及び前2項
銀行代理行為外国銀行代理行為
第52条の45第3号有する者(次号において「密接関係者」という。)有する者
《追加》平20政369
(国及び地方公共団体に準ずる法人)
第15条 法第52条の2の11第1項に規定する国及び地方公共団体に準ずるものとして政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1.金融商品取引法第79条の21に規定する投資者保護基金
2.預金保険機構
3.農水産業協同組合貯金保険機構
4.保険業法第259条に規定する保険契約者保護機構
5.年金積立金管理運用独立行政法人
6.銀行等保有株式取得機構
7.外国政府
《全改》平14政050
《改正》平14政385
《改正》平16政366
《改正》平19政233
《改正》平20政369
《改正》平21政008
(届出期間に算入しない休日)
第15条の2 法第52条の2の11第1項に規定する政令で定める休日は、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日(日曜日を除く。)とする。
《追加》平14政050
《改正》平20政369
(短期大量譲渡の基準)
第15条の3 法第52条の3第2項に規定する短期的に大量の議決権を譲渡したものとして政令で定める基準は、同項の変更報告書に記載すべき変更後の議決権保有割合(法第52条の2の11第1項第1号に規定する議決権保有割合をいう。以下この条において同じ。)が当該変更報告書に係る銀行議決権保有届出書(法第52条の2の11第1項又は第52条の4第1項に規定する銀行議決権保有届出書をいう。)又は当該銀行議決権保有届出書に係る他の変更報告書(法第52条の3第1項又は第52条の4第2項に規定する変更報告書をいう。)に記載された又は記載されるべきであつた議決権保有割合(当該変更後の議決権保有割合の計算の基礎となつた日の60日前の日以後の日を計算の基礎とするもの及び当該60日前の日の前日以前の日を計算の基礎とするもので当該60日前の日に最も近い日を計算の基礎とするものに限る。)のうち最も高いものの2分の1未満となり、かつ、当該最も高いものより100分の5を超えて減少したこととする。
《追加》平14政050
《改正》平20政369
(銀行主要株主に係る認可を要する取引又は行為)
第15条の4 法第52条の9第1項第3号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為とする。
1.当該株主になろうとする者による銀行以外の会社等(法第3条の2第1項第2号に規定する会社等をいう。)の議決権の取得(担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
2.当該株主になろうとする者(会社に限る。以下この条において「当該会社」という。)を当事者とする合併で当該合併後も当該会社が存続するもの
3.当該会社を当事者とする会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させるものに限る。)
4.当該会社による事業の一部の譲渡
《追加》平14政050
《改正》平18政174
《改正》平20政369
(外国銀行主要株主に関する読替え)
第16条 法第52条の16の規定による外国銀行主要株主(同条に規定する外国銀行主要株主をいう。以下同じ。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第65条取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人取締役、執行役、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人又はこれらに類する職にある者
《全改》平14政050
《改正》平15政117
《改正》平18政174
(銀行持株会社に係る認可を要する取引又は行為)
第16条の2 法第52条の17第1項第3号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為とする。
1.当該会社又はその子会社による銀行以外の会社の議決権の取得(担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
2.当該会社を当事者とする合併で当該合併後も当該会社が存続するもの
3.当該会社を当事者とする会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させるものに限る。)
4.当該会社による事業の一部の譲渡
《追加》平10政035
《改正》平10政184
《改正》平10政369
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平12政548
《改正》平14政050
《改正》平18政174
《改正》平20政369
(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
第16条の2の2 法第52条の21の2第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該銀行持株会社の子会社である銀行のために銀行代理業を営む者を除く。)とする。
1.当該銀行持株会社の親法人等
2.当該銀行持株会社の親法人等の子法人等(当該銀行持株会社並びに前号並びに第3項第1号及び第2号に掲げる者を除く。)
3.当該銀行持株会社の親法人等の関連法人等(第3項第2号に掲げる者を除く。)
4.当該銀行持株会社の特定個人株主等に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行持株会社並びに前3号並びに第3項第1号及び第2号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ 当該特定個人株主等が総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 当該特定個人株主等が総株主等の議決権の100分の20以上100分の50以下の議決権を保有する法人等
《追加》平21政008
 法第52条の21の2第2項に規定する政令で定める金融業を行う者は、第4条の2の2第2項各号に掲げる者とする。
《追加》平21政008
 法第52条の21の2第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者を除く。)とする。
1.当該銀行持株会社の子法人等
2.当該銀行持株会社の関連法人等
3.当該銀行持株会社の子会社である銀行のために銀行代理業を営む者(前2号に掲げる者を除く。)
《追加》平21政008
 法第52条の21の2第3項に規定する政令で定める金融業を行う者は、第4条の2の2第4項各号に掲げる者とする。
《追加》平21政008
(銀行持株会社に係る同一人に対する信用の供与等)
第16条の2の3 法第52条の22第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。第3項において「同一人自身」という。)が当該銀行持株会社の子会社でない場合の第4条第1項各号に掲げる者(当該銀行持株会社及びその子会社を除く。第5項において準用する第4条第10項において「受信合算対象者」という。)とする。
《追加》平10政369
《改正》平14政050
 法第52条の22第1項本文に規定する信用の供与又は出資として政令で定めるものは、第4条第4項各号に掲げるものとする。
《追加》平10政369
《改正》平14政050
 法第52条の22第1項本文に規定する政令で定める区分は、次に掲げる信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の区分とする。
1.法第52条の22第1項本文に規定する同一人に対する信用の供与等
2.同一人自身に対する信用の供与等
《追加》平10政369
《改正》平14政050
 法第52条の22第1項本文に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に掲げる率とする。
1.前項第1号に掲げる信用の供与等
100分の40
2.前項第2号に掲げる信用の供与等
100分の25
《追加》平10政369
《改正》平14政050
 第4条第10項の規定は、法第52条の22第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由について準用する。この場合において、第4条第10項第1号中「及びその子会社等(法第13条第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又はその子会社等」とあるのは「又はその子会社等(法第52条の22第1項本文に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)」と、「法第13条第2項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)」とあるのは「同項本文に規定する銀行持株会社に係る信用供与等限度額(以下この項において「銀行持株会社に係る信用供与等限度額」という。)」と、同項第2号から第4号までの規定中「及びその子会社等又はその子会社等」とあるのは「又はその子会社等」と、「合算信用供与等限度額」とあるのは「銀行持株会社に係る信用供与等限度額」と読み替えるものとする。
《追加》平10政369
《改正》平14政050
 法第52条の22第2項に規定する政令で定める信用の供与等は、第4条第11項各号に掲げる法人に対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
《追加》平10政369
《改正》平14政050
(銀行持株会社に係る会社分割で金融庁長官の認可を要しないもの)
第16条の2の4 法第52条の35第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させ、又は承継するものに限る。以下この条において同じ。)とする。
1.当該会社分割により承継させる資産又は負債の額がいずれも当該銀行持株会社の総資産又は総負債の額の20分の1以下である分割
2.当該会社分割により承継する資産又は負債の額がいずれも当該銀行持株会社の総資産又は総負債の額の20分の1以下である会社分割(次に掲げるものを除く。)
イ 当該銀行持株会社が承継する吸収分割会社(会社法第758条第1号に規定する吸収分割会社をいう。以下この号において同じ。)の債務の額として内閣府令で定める額(ロにおいて「承継債務額」という。)が当該銀行持株会社が承継する吸収分割会社の資産の額として内閣府令で定める額(ロにおいて「承継資産額」という。)を超えることとなる会社分割
ロ 当該銀行持株会社が吸収分割会社に対して交付する金銭等(当該銀行持株会社の株式等(会社法第107条第2項第2号ホに規定する株式等をいう。)を除く。)の帳簿価額が承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超えることとなる会社分割
《追加》平12政548
《改正》平14政050
《改正》平18政174
 前項の規定を適用する場合における同項の資産(同項第2号イの資産を除く。以下この項において同じ。)若しくは負債又は総資産若しくは総負債の額は、当該会社分割の直前における帳簿価額(同項第2号に掲げる会社分割により承継する資産又は負債にあつては、当該会社分割の際に付すこととなる帳簿価額)によるものとする。
《追加》平12政548
《改正》平18政174
(銀行持株会社に係る事業の譲渡又は譲受けで金融庁長官の認可を要しないもの)
第16条の3 法第52条の35第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事業の譲渡又は譲受けとする。
1.当該事業の一部の譲渡に伴い譲渡する資産又は負債の額がいずれも当該銀行持株会社の総資産又は総負債の額の20分の1以下である事業の一部の譲渡
2.当該事業の一部の譲受けに伴い譲り受ける資産又は負債の額がいずれも当該銀行持株会社の総資産又は総負債の額の20分の1以下である事業の一部の譲受け
《追加》平10政035
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
《改正》平12政548
《改正》平14政050
《改正》平18政174
 前項の規定を適用する場合における同項の資産若しくは負債又は総資産若しくは総負債の額は、同項第1号に掲げる事業の譲渡にあつては当該譲渡の直前における帳簿価額によるものとし、同項第2号に掲げる事業の譲受けにあつては当該譲受けの直前における帳簿価額(当該譲受けに係る資産又は負債にあつては、当該譲受けの際に付することとなる帳簿価額)によるものとする。
《追加》平10政035
《改正》平18政174
(銀行を子会社とする外国の持株会社に関する読替え)
第16条の4 法第52条の20において準用する法第52条の16の規定による銀行を子会社とする持株会社であつて外国の法令に準拠して設立されたもの(以下「銀行を子会社とする外国の持株会社」という。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第52条の18第1項第2号自己資本自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第52条の19の見出し取締役取締役等
第52条の19第1項取締役(委員会設置会社にあつては、執行役)取締役若しくは執行役又はこれらに類する職にある者
第52条の22第1項及び第4項自己資本の純合計額自己資本の純合計額又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第52条の25、第52条の33第2項自己資本自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第52条の34第1項定款定款若しくはこれに準ずる定め
取締役、執行役、会計参与若しくは監査役取締役、執行役、会計参与若しくは監査役若しくはこれらに類する職にある者
第53条第3項第6号資本金資本金又は出資
第63条第7号取締役、執行役、会計参与若しくは監査役取締役、執行役、会計参与若しくは監査役若しくはこれらに類する職にある者
第65条取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者
取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者
《追加》平10政035
《改正》平10政184
《改正》平10政369
《改正》平10政393
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平14政050
《改正》平15政117
《改正》平18政174
(外国の特定持株会社に係る届出の期限に関する特例)
第16条の5 法第52条の17第2項に規定する特定持株会社が銀行を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該銀行を子会社とする外国の持株会社は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する事由の生じた日の属する事業年度経過後6月以内に、同項に規定する事項を金融庁長官に届け出るものとする。ただし、その本国(当該銀行を子会社とする外国の持株会社の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行その他の正当な事由により、当該6月以内にその届出をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けてその期限を延長することができる。
《追加》平10政035
《改正》平10政184
《改正》平10政369
《改正》平10政393
《改正》平12政303
《改正》平14政050
《改正》平18政174
(外国所在銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告に関する特例)
第16条の6 外国所在銀行持株会社(銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第52条の17第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。)に係る法第52条の28第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定中「3月以内」とあるのは、「6月以内」とする。
《追加》平10政035
《改正》平10政369
《改正》平14政050
《改正》平18政174
(銀行代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第16条の6の2 法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
2.顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
3.前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
《追加》平19政233
 法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
1.顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨
2.前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
《追加》平19政233
(情報通信の技術を利用した提供)
第16条の6の3 銀行代理業者(法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。以下同じ。)は、法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第2項において準用する同法第34条の2第4項(法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
《追加》平20政369
 前項の規定による承諾を得た銀行代理業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第52条の45の2において準用する金融商品取引法第37条の3第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平20政369
(銀行代理業者が行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
第16条の6の4 法第52条の45の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第37条の3第1項第1号商号、名称又は氏名商号
第37条の6第4項(ただし書を除く。)対価対価(手数料、報酬その他の当該特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価をいう。)
《追加》平19政233
(特定銀行代理業者の休日)
第16条の7 法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第5条第1項各号に掲げる日とする。
《追加》平18政082
 前項に定める日のほか、特定銀行代理業者(法第52条の46第1項に規定する特定銀行代理業者をいう。)の特定銀行代理行為(同項に規定する特定銀行代理行為をいう。以下この項において同じ。)を行わない営業所又は事務所(特定銀行代理行為を行う営業所又は事務所の当該特定銀行代理行為を行う施設以外の施設を含む。)は、前項に定める日以外の日を休日とすることができる。
《追加》平18政082
(銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲)
第16条の8 法第52条の61第1項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
1.長期信用銀行
2.信用金庫及び信用金庫連合会
3.信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
4.労働金庫及び労働金庫連合会
5.農業協同組合(農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。)
6.漁業協同組合(水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号の事業を行うものに限る。)
7.農林中央金庫
《追加》平18政082
《改正》平21政008
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第17条 法第59条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.法第4条第1項の規定による免許
2.法第27条及び第28条の規定による法第4条第1項の免許の取消し
3.法第52条の17第1項及び第3項ただし書の規定による認可
4.法第52条の34第1項の規定による法第52条の17第1項及び第3項ただし書の認可の取消し
5.法第56条(第2号及び第6号に係る部分に限る。)の規定による告示
6.法第57条の6(第1号、第2号(法第52条の17第1項及び第3項ただし書の規定による認可に係る部分に限る。)、第4号及び第5号(法第52条の34第1項の規定による法第52条の17第1項及び第3項ただし書の認可の取消しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による通知
《全改》平12政303
《改正》平14政050
《改正》平18政174
(財務局長等への権限の委任)
第17条の2 法第59条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、銀行の本店(主たる外国銀行支店(法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第6号から第8号までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
1.法第5条第3項、第6条第3項、第7条第1項、第8条第2項及び第3項、第13条第1項ただし書(同条第2項後段において準用する場合を含む。)、第13条の2ただし書、第20条第4項ただし書(同条第5項後段において準用する場合を含む。)、第30条第2項(会社分割(法第16条の2第4項に規定する子会社対象銀行等を子会社とすることとなるものを除く。)により事業の一部を承継させ、又は承継するものに係る部分に限る。)、第30条第3項(事業の一部の譲渡又は譲受け(法第16条の2第4項に規定する子会社対象銀行等を子会社とすることとなるものを除く。)に係る部分に限る。)及び第47条の2の規定による認可及び承認
2.前号に掲げる認可に係る法第55条第1項ただし書の規定による承認
3.法第54条第1項の規定による前2号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更
4.第5条第2項第2号の規定による承認
5.法第8条第1項、第16条第1項、第49条、第52条の2第2項、第52条の2の9第1項及び第53条第1項の規定による届出の受理並びに法第19条第1項及び第2項並びに第52条の2の10において準用する第52条の50第1項の規定による書類の受理
6.法第24条第1項及び第2項、第48条並びに第52条の2の8の規定による報告及び資料の提出の命令
7.法第25条第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査
8.法第26条第1項、第52条の14第2項及び第52条の33第3項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)
《全改》平12政303
《改正》平12政548
《改正》平13政389
《改正》平14政050
《改正》平18政082
《改正》平18政174
《改正》平20政369
 前項第6号及び第7号に掲げる権限で銀行の本店以外の営業所その他の施設(当該銀行(外国銀行支店を含む。以下この項において同じ。)を所属銀行(法第2条第16項に規定する所属銀行をいう。以下この項において同じ。)とする銀行代理業者の営業所又は事務所その他の施設及び従たる外国銀行支店(法第47条第2項に規定する従たる外国銀行支店をいう。)を含む。)又はその子法人等(法第24条第2項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者以外の者で当該銀行から業務の委託を受けた者(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《全改》平12政303
《改正》平14政050
《改正》平18政082
《改正》平20政369
 前項の規定により、銀行の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行の本店又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
《全改》平12政303
 前3項の規定は、第1項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
《全改》平12政303
 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
《全改》平12政303
《改正》平18政082
 
第17条の2の2 次に掲げる長官権限は、銀行議決権大量保有者(法第52条の2の11第1項に規定する銀行議決権大量保有者をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所(個人の場合にあつては、その住所又は居所)(以下この条及び次条において「主たる事務所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第3号及び第4号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
1.法第52条の2の11第1項、第52条の3第1項、第3項及び第4項並びに第52条の4第1項及び第2項の規定による書類又は届出の受理
2.法第52条の5及び第52条の6の規定による訂正報告書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞
3.法第52条の7の規定による報告及び資料の提出の命令
4.法第52条の8第1項の規定による質問及び立入検査
《追加》平14政050
《改正》平20政369
 前項第3号及び第4号に掲げる権限は、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、銀行議決権大量保有者に係る銀行又は銀行持株会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《追加》平14政050
 第1項第3号及び第4号に掲げる権限で銀行議決権大量保有者の主たる事務所等以外の事務所その他の施設(以下この項及び次条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《追加》平14政050
 前3項の規定は、第1項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
《追加》平14政050
 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
《追加》平14政050
《改正》平18政082
 銀行議決権大量保有者(外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、銀行議決権大量保有者で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。
《追加》平14政050
 
第17条の2の3 法第52条の9第3項及び第53条第2項の規定による届出の受理は、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつた者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又は保有者であつた銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
《追加》平14政050
 前条第1項第1号及び第2号に掲げる長官権限であつて前項の保有者及び保有者であつた者に係るもの(前項の届出の受理に係る銀行に関するものに限る。)については、同条第1項の規定にかかわらず、前項の規定を適用する。
《追加》平14政050
 次に掲げる長官権限は、銀行主要株主の主たる事務所等又は銀行主要株主が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
1.法第52条の11の規定による報告及び資料の提出の命令
2.法第52条の12第1項の規定による質問及び立入検査
《追加》平14政050
 前項各号に掲げる権限で銀行主要株主の従たる事務所等に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《追加》平14政050
 第1項及び第2項に規定する長官権限並びに第3項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するもの(次項において「特定長官権限」という。)については、前各項の規定にかかわらず、金融庁長官の指定する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
《追加》平14政050
 第1項から第4項までの規定は、第1項及び第2項に規定する長官権限並びに第3項各号に掲げる長官権限(特定長官権限を除く。)のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
《追加》平14政050
 金融庁長官は、前2項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
《追加》平14政050
《改正》平18政082
 銀行主要株主(外国人又は外国法人であるものに限り、銀行主要株主が銀行主要株主でなくなつた場合における当該銀行主要株主であつた者を含む。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、銀行主要株主で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。
《追加》平14政050
 
第17条の3 次に掲げる長官権限は、銀行を子会社とする持株会社(法第2条第12項に規定する持株会社をいう。以下この項において同じ。)又は銀行を子会社とする持株会社であつた会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
1.法第52条の19第1項、第52条の22第1項ただし書、第52条の28第3項ただし書(同条第4項後段において準用する場合を含む。)、第52条の35第2項(会社分割(法第52条の23第3項に規定する子会社対象銀行等を子会社とすることとなるものを除く。)により事業の一部を承継させ、又は承継するものに係る部分に限る。)及び第52条の35第3項(事業の一部の譲渡又は譲受け(法第52条の23第3項に規定する子会社対象銀行等を子会社とすることとなるものを除く。)に係る部分に限る。)の規定並びに第16条の5ただし書の規定による認可及び承認
2.前号に掲げる認可に係る法第55条第1項ただし書の規定による承認
3.法第54条第1項の規定による前2号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更
4.法第52条の17第2項及び第4項並びに第53条第3項の規定並びに第16条の5の規定による届出の受理並びに法第52条の27第1項の規定による書類の受理
《追加》平12政303
《改正》平12政548
《改正》平14政050
《改正》平18政174
 次に掲げる長官権限は、銀行持株会社の主たる事務所又は当該銀行持株会社の子会社である銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
1.法第52条の31第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の命令
2.法第52条の32第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査
《追加》平12政303
《改正》平14政050
 前項各号に掲げる権限で銀行持株会社の主たる事務所以外の事務所その他の施設又はその子法人等(法第52条の31第2項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者(以下この項において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《追加》平12政303
《改正》平18政082
 前3項の規定は、第1項各号又は第2項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
《追加》平12政303
 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
《追加》平12政303
《改正》平18政082
 銀行を子会社とする外国の持株会社(銀行を子会社とする外国の持株会社であつた会社を含む。以下この項において同じ。)で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、銀行を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。
《追加》平12政303
 
第17条の4 次に掲げる長官権限は、申請者(法第52条の37第1項に規定する申請者をいう。)又は銀行代理業者(法第52条の61第2項の規定により銀行代理業者とみなされた銀行等(同条第1項に規定する銀行等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第7号及び第8号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
1.法第52条の36第1項の規定による許可
2.法第52条の38第2項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更
3.第1号に掲げる許可に係る法第52条の57第3号の規定による承認
4.法第52条の42第1項の規定による承認
5.法第52条の39第52条の47第52条の52第52条の61第3項及び第53条第4項の規定による届出の受理並びに法第52条の37第1項及び第52条の50第1項の規定による書類の受理
6.法第52条の50第2項の規定による公衆への縦覧
7.法第52条の53の規定による報告及び資料の提出の命令
8.法第52条の54第1項の規定による質問及び立入検査
9.法第52条の55の規定による命令
10.法第52条の56の規定による処分
《追加》平18政082
 前項第7号及び第8号に掲げる権限で銀行代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《追加》平18政082
 前項の規定により、銀行代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
《追加》平18政082
 前3項の規定は、第1項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
《追加》平18政082
 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
《追加》平18政082
(外国銀行支店に対する法附則の適用除外)
第18条 法附則第2条から第4条まで、第6条第1項、第7条、第9条第2項及び第3項、第13条並びに第18条の規定は、外国銀行支店については、適用しない。

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