船舶のトン数の測度に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
昭和57・1・26・政令 11号
内閣は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条 船舶登記規則(明治32年勅令第270号)の一部を次のように改正する。
第7条第4号を次のように改める。
第33条第4号中
「総噸数及ビ純噸数」を「総トン数」に改める。
第2条 農業用動産抵当登記令(昭和8年勅令第308号)の一部を次のように改正する。
第9条中
「総噸数20噸」を「総トン数20トン」に、
「定繋場所」を「定係場所」に、
「積量」を「総トン数」に改める。
第3条 小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令(昭和28年政令第259号)の一部を次のように改正する。
題名中
「積量」を「総トン数」に改める。
第2条第1項中
「左の各号に」を「次に」に改め、
同項第5号中
「及び純トン数」を削る。
第9条(見出しを含む。)中
「積量」を「総トン数」に改める。
第10条中
「書換」を「書換え」に、
「積量」を「総トン数」に改める。
第4条 地方公共団体手数料令(昭和30年政令第330号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項第175号中
「積量」を「総トン数」に、
「22,000円」を「17,000円」に改め、
同項第175号の2中
「積量」を「総トン数」に、
「測度甲板下」を「上甲板下」に、
「2万円」を「15,000円」に、
「12,000円」を「1万円」に改め、
同項第176号中
「積量」を「総トン数」に改め、
「又は純トン数」を削り、
「13,000円」を「11,000円」に改め、
同項第177号から第181号までの規定中
「積量」を「総トン数」に改め、
同項第182号を次のように改める。
| 182 小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令第9条の規定に基づく小型漁船の総トン数の測度 | 小型漁船総トン数測度手数料 | 総トン数の測度を行う場合において全部の容積の測度又は上甲板下全部の容積の測度を行うときは1隻につき15,000円、その他の容積の測度を行うときは1隻につき1万円 |
第5条 とん税法施行令(昭和32年政令第48号)の一部を次のように改正する。
第6条 運輸省組織令(昭和27年政令第391号)の一部を次のように改正する。
第25条第1号中
「満載吃水線」を「満載喫水線」に改め、
同条第3号中
「満載き`つ`水線」を「満載喫水線」に改め、
同条第4号中
「満載吃水線」を「満載喫水線」に改め、
同条第12号中
「積量」を「トン数」に改め、
同条中
第13号を第14号とし、
第12号の次に次の1号を加える。
13.国際トン数証書及び国際トン数確認書に関すること。
附 則
1 この政令は、船舶のトン数の測度に関する法律の施行の日(昭和57年7月18日)から施行する。
2 第3条の規定による改正前の小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令(以下「旧令」という。)第2条第3項(旧令第3条第2項において準用する場合を含む。)又は第9条の規定により行われた検査又は測度の申請は、それぞれ第3条の規定による改正後の小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令第2条第3項(同令第3条第2項において準用する場合を含む。)又は第9条の規定により行われた検査又は測度の申請とみなす。
3 この政令の施行前にした旧令に違反した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
