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広域臨海環境整備センター法施行令

【目次】
  昭和56・11・30・政令330号  
改正昭和62・9・4・政令297号−−
改正平成5・2・10・政令 17号−−
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成7・6・14・政令240号−−
改正平成12・6・7・政令313号−−
改正平成12・7・24・政令391号−−
改正平成16・9・29・政令293号−−
改正平成17・2・18・政令 24号−−
改正平成17・9・30・政令310号−−
改正平成17・12・21・政令372号−−
改正平成18・8・18・政令277号−−

(法第2条第1項第4号の政令で定める施設)
第1条 広域臨海環境整備センター法(以下「法」という。)第2条第1項第4号の政令で定める施設は、廃棄物の搬入施設及び廃棄物の受入れを調整するための通信、情報処理等の用に供する施設とする。
(法第19条第2号イの政令で定める部分)
第2条 法第19条第2号イの政令で定める部分は、地方公共団体が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第11条第1項の規定により処理する産業廃棄物並びに同条第2項及び第3項の規定により処理する産業廃棄物のうち地方公共団体がその事務として焼却、破砕等の処理を行うことが適切であると認めて処理するものに係る部分とする。
(法第19条第2号ロの政令で定める産業廃棄物)
第3条 法第19条第2号ロの政令で定める産業廃棄物は、前条に規定する産業廃棄物とする。
(財産の管理及び処分)
第4条 法第19条の業務の実施により建設される広域処理場に係る財産の管理及び処分に関しては、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)、港湾法(昭和25年法律第218号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係法律及びこれらに基づく命令の規定に従うほか、次に掲げる事項に配慮して適切に行うものとする。
1.暴風、高潮等による災害の発生の予防及び拡大の防止のために必要な措置を講ずること。
2.広域処理場の周辺地域における生活環境並びに港湾及びその周辺の海洋環境の保全等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第18号に規定する海洋環境の保全等をいう。)に支障を及ぼさないこと。
3.廃棄物による海面埋立てにより造成される土地については、当該土地の適切な利用に資するよう良好な状態に維持すること。
《改正》平16政293
(法第27条第2項の政令で定める期間)
第5条 法第27条第2項の政令で定める期間は、広域処理場に係る財産のうち、法第19条の業務の実施により造成された土地及びその上に存する機械その他の財産にあつては広域臨海環境整備センター(以下「センター」という。)がその業務を開始した日から、埋立区域(公有水面埋立法第2条第2項第2号の埋立区域をいう。以下同じ。)について竣功認可の告示(同法第22条第2項の規定による告示をいう。以下同じ。)があつた日(埋立区域の一部について竣功認可の告示があつた場合における当該一部の埋立区域において造成された土地については、当該一部の埋立区域に係る竣功認可の告示があつた日)から起算して10年を経過する日(道路、緑地等の公共施設の用に供される土地及び廃棄物による海面埋立て又は当該造成された土地の維持、保存その他の管理の用に供される機械その他の財産であつて、主務大臣が指定するものについては、主務大臣が別に定める日)までとし、第1条の施設にあつてはセンターがその業務を開始した日から主務大臣が別に定める日までとする。
(法第27条第2項の政令で定める費用)
第6条 法第27条第2項前段の政令で定める費用は、次のとおりとする。
1.広域処理場に係る財産のうち土地については、次に掲げる費用であつて当該土地の所有者であつた者の負担するもの
イ 当該土地の維持、保存その他の管理に要する費用
ロ 当該土地の造成と併せて整備されるべき道路、緑地等の公共施設の整備に要する費用
ハ 当該土地の処分に要する費用
2.土地以外の広域処理場に係る財産については、次に掲げる費用であつて当該財産の所有者であつた者の負担するもの
イ 当該財産の維持、保存その他の管理に要する費用
ロ 当該財産の処分に要する費用
 法第27条第2項後段の政令で定める費用は、前項第1号の土地については同号イ及びロに掲げる費用であつて当該土地の所有者の負担するものとし、同項第2号の財産については同号イに掲げる費用であつて当該財産の所有者の負担するものとする。
(残余の額の分配)
第7条 法第27条第2項の規定に基づき、広域処理場に係る財産のうち埋立区域において造成された土地について広域処理場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者に対して残余の額を分配する場合には、当該土地の所有者であつた者(同項後段の規定により評価が行われる場合にあつては、当該土地の所有者。以下この項において「土地所有者等」という。)の建設費用等負担額(法第2条第1項各号に掲げる施設の建設又は改良の工事に要する費用を負担すべき者が負担した額をいい、当該費用に関しその者に対し交付された補助金又はその者に対し交付すべき補助金が法第26条第1項の規定によりセンターに交付された場合における当該補助金をもつて負担した額を含む。以下この項及び次項において同じ。)であつて法第2条第1項第1号に掲げる施設に係るもの及び当該土地に付合した施設(以下この項において「付合施設」という。)の所有者であつた者の建設費用等負担額であつて当該付合施設に係るものに応じて当該残余の額を分配するものとする。この場合において、当該付合施設の所有者であつた者に対して分配しようとする額が当該土地について竣功認可の告示があつた時の当該付合施設に係る時価相当額を超えるときにおけるこれらの者に対する分配額は、当該付合施設の所有者であつた者に対しては当該時価相当額とし、土地所有者等に対しては当該残余の額から当該時価相当額を控除した額とする。
 法第27条第2項の規定に基づき、広域処理場に係る財産のうち前項の土地以外の広域処理場に係る土地又は施設について広域処理場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者に対して残余の額を分配する場合には、当該土地又は施設に係る建設費用等負担額に応じて当該残余の額を分配するものとする。
 前2項の規定により残余の額の分配を受けた者は、その分配に係る広域処理場の建設又は改良の工事に要した費用に関し補助金(その者に対し交付すべき補助金が法第26条第1項の規定によりセンターに交付された場合における当該補助金を含む。以下この項において同じ。)が交付されている場合には、当該補助金の額に達するまで、その分配を受けた額に、当該補助金の額のその分配に係る広域処理場の建設又は改良の工事に要した費用の額に対する割合を乗じて得た額を当該補助した者に分配するものとする。
(財産の評価額)
第8条 法第27条第2項の広域処理場に係る財産の評価額の算定方法は、次のとおりとする。
1.土地については、近傍類地の取引価額、当該土地の造成又は取得に要した費用並びに当該土地の位置、品位及び用途等を考慮して算定すること。
2.土地以外の広域処理場に係る財産については、当該財産の建設若しくは改良又は取得に要した費用、減価償却費等を考慮して算定すること。
(他の法令の準用)
第9条 次の法令の規定については、センターを地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。
1.港湾法第37条第3項及び第4項、第38条の2第1項、第9項及び第10項並びに第56条の3第3項から第5項まで
2.海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第30条第7項並びに第31条第4項及び第5項
3.絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第12条第1項第6号及び第54条
4.不動産登記法(平成16年法律第123号)第16条、第116条及び第117条(これらの規定を船舶登記令(平成17年政令第11号)第35条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)
5.登記手数料令(昭和24年政令第140号)第19条
6.不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第1項第6号(同令別表の73の項に係る部分に限る。)並びに第16条第4項、第17条第2項、第18条第4項及び第19条第2項(これらの規定を船舶登記令第35条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)
7.船舶登記令第13条第1項第5号(同令別表1の32の項に係る部分に限る。)及び第27条第1項第4号(同令別表2の22の項に係る部分に限る。)
《改正》平17政024
《改正》平17政372
 前項第5号の規定により登記手数料令第19条の規定を準用する場合においては、同条中「国又は地方公共団体の職員」とあるのは、「広域臨海環境整備センターの役員又は職員」とする。
《改正》平17政024
《改正》平17政372
 勅令及び政令以外の命令であつて主務省令で定めるものについては、主務省令で定めるところにより、センターを地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。
附 則
 
 この政令は、法の施行の日(昭和56年12月1日)から施行する。
 
 法附則第3条第2項において準用する廃棄物の処理及び清掃に関する法律附則第4条第6項又は港湾法附則第24項の政令で定める場合は、それぞれ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)附則第3条第4項又は港湾法施行令(昭和26年政令第4号)附則第6項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
《改正》平17政310
《改正》平18政277

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