1.前項第1号の基準日における帳簿価額が通常付すべき価額として機構又は鉄道事業者等が定める価額を超えている場合 当該帳簿価額からその超える額を控除した額を同日における帳簿価額とみなして同号の規定を適用して算定した額
2.前項第2号の取得価額が通常の価額として機構又は鉄道事業者等が定める価額を超えている場合 当該取得価額からその超える額を控除した額を取得価額とみなして同号の規定を適用して算定した額
3.前項第1号の基準日における帳簿価額が判明しない場合 当該特定事業用資産の取得価額(その取得価額が通常の価額として機構又は鉄道事業者等が定める価額を超えているときは、当該機構又は鉄道事業者等が定める価額)からその取得の日以後事業規模の縮小等を行つた日までの期間に対応する償却額を控除した額