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外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令

  昭和55・10・11・政令259号  
改正昭和62・11・5・政令373号−−
改正平成4・4・30・政令166号−−
改正平成9・12・25・政令382号−−
改正平成12・6・7・政令307号−−
《改題》平9政382・旧・外国為替及び外国貿易管理法における主務大臣を定める政令

(法第9条及び第68条の主務大臣)
第1条 外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第9条及び第68条における主務大臣は、次に掲げる取引、行為若しくは支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)の停止又は当該取引、行為若しくは支払等に係る立入検査若しくは質問については経済産業大臣とし、その他の取引、行為若しくは支払等の停止又は当該取引、行為若しくは支払等に係る立入検査若しくは質問については財務大臣とする。
1.法第4章の規定の適用を受ける取引のうち次に掲げるもの
イ 貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする取引
ロ 外国相互間における貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引
ハ 鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定に係る取引
ニ 法第25条第1項第1号及び第2項に規定する取引
2.法第6章の規定の適用を受ける取引又は行為
3.次に掲げる取引又は行為に直接伴つてする支払等
イ 前2号に掲げる取引又は行為
ロ 貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする行為
ハ 鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定に係る行為
《改正》平9政382
《改正》平12政307
 
第2条 削除
《削除》平9政382
(法第16条等及び第16条の2の主務大臣)
第3条 法第16条及び第16条の2における主務大臣は、第1条第3号に掲げる支払等に係る事項については経済産業大臣とし、その他の支払等に係る事項については財務大臣とする。
《改正》平9政382
《改正》平12政307
(法第25条第3項等の主務大臣)
第3条の2 法第25条第3項及び第4項並びに第25条の2第4項における、主務大臣は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める取引に係る事項については経済産業大臣とし、その他の取引に係る事項については財務大臣とする。
1.法第25条第3項第1条第1号イに掲げる取引又は同号ハに掲げる取引に該当する役務取引
2.法第25条第4項及び第25条の2第4項前号に定める役務取引及び第1条第1号ロに掲げる取引
《改正》平9政382
《改正》平12政307
(法第55条の主務大臣)
第3条の3 法第55条における主務大臣は、第1条第3号に掲げる支払等に係る報告(同条第1号に掲げる取引に直接伴つてする支払等並びに同条第3号ロ及びハに掲げる行為に直接伴つてする支払等に係る報告のうち、国際収支に関する統計を作成するために必要なものを除く。)については経済産業大臣とし、その他の支払等に係る報告については財務大臣とする。
《追加》平9政382
《改正》平12政307
(法第55条の8等の主務大臣)
第4条 法第55条の8第56条第67条第68条の2第69条第69条の2及び第69条の4における主務大臣は、法及びこの政令の他の規定の定めるところにより法の施行に関する事務を所管する大臣とする。
《改正》平9政382
 
《1条削除》平9政382

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