昭和55・10・3・政令255号== 改正昭和61・10・31・政令336号−−(施行=昭62年4月6日) 改正昭和63・7・19・政令230号−−(施行=昭63年12月31日) 改正平成16・9・29・政令293号−−(施行=平17年5月19日)
| 6 | 別表第2の一〇の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚でい、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚でいの焼却施設及び第7条第8号に掲げる施設 | 大気汚染防止令別表第1の三の項(銅化合物の製造の用に供するものに限る。)、四の項、五の項(銅若しくはその合金の鋳造又は銅くず、銅合金くず若しくは銅化合物を含有する塗料が付着した金属くずを原料として使用する金属の精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項(銅化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(銅化合物の製造の用に供するものに限る。)並びに一四の項に掲げる施設 | 銅又はその化合物 |
| 7 | 別表第2の一一の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚でい、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚でいの焼却施設及び第7条第8号に掲げる施設 | 大気汚染防止令別表第1の三の項(亜鉛化合物の製造の用に供するものに限る。)、四の項、五の項(亜鉛若しくはその合金の鋳造又は亜鉛くず、亜鉛合金くず若しくは亜鉛化合物を含有する塗料が付着した金属くずを原料として使用する金属の精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項(亜鉛化合物を原料とするガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(亜鉛化合物の製造の用に供するものに限る。)、一二の項(亜鉛くず、亜鉛合金くず又は亜鉛化合物を含有する塗料が付着した金属くずが混入している鉄くずを原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。)、一四の項、一五の項(黄色系顔料の製造の用に供するものに限る。)並びに一八の項に掲げる施設 | 亜鉛又はその化合物 |
| 8 | 別表第2の一二の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚でい、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚でいの焼却施設及び第7条第8号に掲げる施設 | 大気汚染防止令別表第1の三の項(酸化ベリリウムの製造の用に供するものに限る。)、四の項(製鋼の用に供するものに限る。)、五の項、九の項(ガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(ふつ化物の製造の用に供するものに限る。)、一二の項(製鋼の用に供するものに限る。)並びに二〇の項から二三の項に掲げる施設 | ふつ化物 |
| 10 | 水質汚濁防止令別表第1第21号(銅アンモニアレーヨン製造業の用に供するものに限る。)、第22号ロ、第27号イ、ロ、ト、ヌ及びル、第28号イ、第31号イ、第32号、第33号イからハまで(けい素樹脂製造業の用に供するものに限る。)、第46号イ、ロ及びニ、第53号、第61号ロ及びホ、第62号ロ、ホ及びヘ、第63号ロ及びホ、第65号並びに第66号に掲げる施設、農薬製造業の用に供する混合施設(銅又はその化合物を含有する物を混合するものに限る。)、銅又はその化合物を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設、貴金属製錬業の用に供する青化法製錬施設、製版業の用に供する研摩施設、水洗施設及び腐食施設並びにフェライト製造業の用に供する混合施設、酸化中和施設及び水洗施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚でい、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | 銅又はその化合物 | |
| 11 | 水質汚濁防止令別表第1第19号ト及びリ(なつ染を行うものに限る。)、第21号(ビスコースレーヨン製造業又はアクリロニトリル繊維製造業の用に供するものに限る。)、第22号ロ、第26号イからハまで及びホ、第27号イ、ロ、ニ、ヌ及びル、第28号ロ、第32号(亜鉛を含有する合成染料の製造業の用に供するものに限る。)、第33号イ、ホ、リ及びヌ、第35号ロ及びハ、第46号イ、ロ及びニ、第47号ロ、ハ及びホ、第53号、第58号、第61号ロ及びホ、第62号ロ、ホ及びヘ、第63号ロ及びホ、第65号並びに第66号に掲げる施設、医薬品製造業又は農薬製造業の用に供する混合施設(亜鉛又はその化合物を含有する物を混合するものに限る。)、亜鉛又はその化合物を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設、貴金属製錬業の用に供する青化法製錬施設、製版業の用に供する研摩施設、水洗施設及び腐食施設、フェライト製造業の用に供する混合施設、酸化中和施設及び水洗施設並びに一次電池製造業の用に供する溶解施設及び熟成施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚でい、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | 亜鉛又はその化合物 | |
| 12 | 水質汚濁防止令別表第1第22号ロ、第24号(りん酸質肥料の製造業の用に供するものに限る。)、第27号イ、ロ、ヌ及びル、第31号ハ、第33号イ、ホ、リ及びヌ、第37号イ、ロ及びヘ、第53号、第58号、第61号ロ及びホ、第62号ロ、ホ及びヘ、第65号並びに第66号に掲げる施設、農薬製造業の用に供する混合施設(ふつ化物を含有する物を混合するものに限る。)、ふつ化物を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設並びに製版業の用に供する水洗施設及び腐食施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚でい、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 | ふつ化物 | |
| 油又は廃棄物 | 焼却海域に関する基準 | 焼却方法に関する基準 |
| 一 廃PCB等 | C海域のうち環境庁長官が指定する海域 |
イ 焼却設備の排出口から火炎及び総理府令で定める基準に適合しない黒煙を出さない焼却方法により焼却すること。
ロ 焼却中の燃焼効率、火炎温度及び主要な燃焼室内における燃焼ガスの平均滞留時間が総理府令で定める基準に適合する焼却方法により焼却すること。 |
| 二 廃駆除剤(廃棄物処理令第3条第6号ハ(3)に規定する廃駆除剤をいう。以下同じ。)のうち鉛、ひ素、銅若しくは亜鉛又はこれらの化合物を含むもの | C海域 |
イ 前号下欄イに掲げる焼却方法により焼却すること。
ロ 焼却中の燃焼効率、火炎温度及び主要な燃焼室内における燃焼ガスの平均滞留時間が総理府令で定める基準に適合する焼却方法により焼却すること。
ハ 焼却に伴つて生ずる排出ガス中に含まれるばいじんの量が総理府令で定める基準に適合する焼却方法により焼却すること。 |
| 三 前号に掲げる廃駆除剤以外の廃駆除剤、廃棄物処理令別表第2の八の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚でい、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚でいのうちポリクロリネイテッドビフェニル(以下「PCB」という。)を含むもの(総理府令で定める基準に適合しないものに限る。)、廃エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機又は廃電子レンジに含まれるPCBを使用する部品、廃棄物処理令第6条第1号カに規定するPCB汚染物、同条第3号イに規定するPCB処理物(総理府令で定める基準に適合しないものに限る。)、廃棄物処理令別表第2の九の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚でい、廃酸若しくは廃アルカリ、指定下水汚でい又は不要油(廃棄物処理法第2条第3項及び法第3条第10号に規定する廃油をいう。以下同じ。)のうち有機塩素化合物を含むもの(総理府令で定める基準に適合しないものに限る。)、有機塩素化合物である廃プラスチック類及び有機ふつ素化合物である廃プラスチック類 | C海域 |
イ 第1号下欄イに掲げる焼却方法により焼却すること。
ロ 焼却中の燃焼効率、火炎温度及び主要な燃焼室内における燃焼ガスの平均滞留時間が総理府令で定める基準に適合する焼却方法により焼却すること。 |
| 四 廃棄物処理令別表第2の三の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚でい、廃酸若しくは廃アルカリ、指定下水汚でい、不要油又は廃プラスチック類のうち鉛又はその化合物を含むもの(総理府令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第2号上欄に掲げるものを除く。)、同表の五の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚でい、廃酸若しくは廃アルカリ、指定下水汚でい、不要油又は廃プラスチック類のうち六価クロム化合物を含むもの(総理府令で定める基準に適合しないものに限る。)、同表の六の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚でい、廃酸若しくは廃アルカリ、指定下水汚でい又は不要油のうちひ素又はその化合物を含むもの(総理府令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第2号上欄に掲げるものを除く。)、同表の一〇の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚でい、廃酸若しくは廃アルカリ、指定下水汚でい、不要油又は廃プラスチック類のうち銅又はその化合物を含むもの(総理府令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第2号上欄に掲げるものを除く。)及び同表の一一の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚でい、廃酸若しくは廃アルカリ、指定下水汚でい、不要油又は廃プラスチック類のうち亜鉛又はその化合物を含むもの(総理府令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第2号上欄に掲げるものを除く。) | C海域 |
イ 第1号下欄イに掲げる焼却方法により焼却すること。
ロ 第2号下欄ハに掲げる焼却方法により焼却すること。 |
| 五 廃棄物処理令別表第2の七の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚でい、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚でいのうちシアン化合物を含むもの(総理府令で定める基準に適合しないものに限る。)及びシアン化合物である廃プラスチック類 | C海域 |
イ 第1号下欄イに掲げる焼却方法により焼却すること。
ロ 焼却中の火炎温度及び主要な燃焼室内における燃焼ガスの平均滞留時間が総理府令で定める基準に適合する焼却方法により焼却すること。 |
| 六 廃棄物処理令別表第2の一二の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚でい、廃酸若しくは廃アルカリ、指定下水汚でい又は不要油のうちふつ化物を含むもの(総理府令で定める基準に適合しないものに限る。)及び有機けい素化合物である不要油又は廃プラスチック類 | C海域 | 第1号下欄イに掲げる焼却方法により焼却すること。 |
| 七 前各号上欄に掲げる油又は廃棄物以外の油及び廃棄物(次号上欄に掲げるものを除く。) | F海域 | 第1号下欄イに掲げる焼却方法により焼却すること。 |
| 八 第1号から第6号までの上欄に掲げる油又は廃棄物以外の油及び廃棄物のうち環境庁長官が指定するもの | G海域 | 第1号下欄イに掲げる焼却方法により焼却すること。 |