民事執行法施行令
昭和55・8・30・政令230号 改正平成2・9・27・
政令285号
−− 改正平成16・3・19・
政令 45号
−− 改正平成16・12・27・
政令419号
−−
(差押えが禁止される金銭の額)
第1条
民事執行法(以下「法」という。)
第131条
第3号(法
第192条
において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、66万円とする。
《改正》平16政045
(差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額)
第2条
法
第152条
第1項各号に掲げる債権(次項の債権を除く。)に係る同条第1項(法
第167条の14
及び
第193条
第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.支払期が毎月と定められている場合 330,000円
2.支払期が毎半月と定められている場合 165,000円
3.支払期が毎旬と定められている場合 110,000円
4.支払期が月の整数倍の期間ごとに定められている場合 33万円に当該倍数を乗じて得た金額に相当する額
5.支払期が毎日と定められている場合 11,000円
6.支払期がその他の期間をもつて定められている場合 11,000円に当該期間に係る日数を乗じて得た金額に相当する額
《改正》平16政045
《改正》平16政419
2
賞与及びその性質を有する給与に係る債権に係る法
第152条
第1項の政令で定める額は、33万円とする。
《改正》平16政045