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民事執行法施行令

  昭和55・8・30・政令230号  
改正平成2・9・27・政令285号−−
改正平成16・3・19・政令 45号−−
改正平成16・12・27・政令419号−−

(差押えが禁止される金銭の額)
第1条 民事執行法(以下「法」という。)第131条第3号(法第192条において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、66万円とする。
《改正》平16政045
(差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額)
第2条 法第152条第1項各号に掲げる債権(次項の債権を除く。)に係る同条第1項(法第167条の14及び第193条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.支払期が毎月と定められている場合 330,000円
2.支払期が毎半月と定められている場合 165,000円
3.支払期が毎旬と定められている場合 110,000円
4.支払期が月の整数倍の期間ごとに定められている場合 33万円に当該倍数を乗じて得た金額に相当する額
5.支払期が毎日と定められている場合 11,000円
6.支払期がその他の期間をもつて定められている場合 11,000円に当該期間に係る日数を乗じて得た金額に相当する額
《改正》平16政045
《改正》平16政419
 賞与及びその性質を有する給与に係る債権に係る法第152条第1項の政令で定める額は、33万円とする。
《改正》平16政045

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