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中小企業等協同組合法施行令等の一部を改正する政令

  昭和55・8・29・政令225号  


内閣は、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第111条第2項及び第3項、日本専売公社法(昭和23年法律第255号)第49条並びに中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第101条の3の規定に基づき、この政令を制定する。
(中小企業等協同組合法施行令の一部改正)
第1条 中小企業等協同組合法施行令(昭和33年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「第97条第3項及び第104条から第106条の2まで」を「第97条第2項、第104条から第106条の2まで及び第106条の2の2第1項」に改める。

第3条中
「第97条第3項」を「第97条第2項」に改める。
(日本専売公社に対する法令の準用等に関する政令の一部改正)
第2条 日本専売公社に対する法令の準用等に関する政令(昭和24年政令第116号)の一部を次のように改正する。
第2条第19号中
「第106条の2まで」の下に「、第106条の2の2第1項」を加え、
同条第20号中
「及び第11条第2項から第6項まで」を「、第11条第2項から第6項まで及び第36条第3項並びに同条第8項において準用する中小企業等協同組合法第27条の2第4項」に改める。
(中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部改正)
第3条 中小企業団体の組織に関する法律施行令(昭和33年政令第45号)の一部を次のように改正する。
第10条第1項中
「行なう」を「行う」に改め、
同項に次の1号を加える。
8.法附則第14条第3項の規定に基づく権限

第11条第1項中
「こえない」を「超えない」に改め、
同項ただし書中
「第106条の2」の下に「若しくは第106条の2の2第1項」を加え、
「行なう」を「行う」に改め、
同項に次の1号を加える。
11.法附則第14条第3項の規定に基づく権限
附 則

この政令は、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第79号)の施行の日(昭和55年9月8日)から施行する。

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