地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
昭和55・6・20・政令174号 改正昭和56・11・30・政令328号 改正平成17・4・1・
政令128号
−− 改正平成18・3・31・
政令151号
−− 改正平成18・3・31・
政令155号
−−
(国の負担又は補助の特例等に係る交付金等)
第1条
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第4条第3項の政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。
1.地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第5条第2項に規定する交付金
2.次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第11条第1項に規定する交付金
3.義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)第12条第1項に規定する交付金
《追加》平17政128
《改正》平18政151
《改正》平18政155
2
法第4条第3項の規定により算定する交付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項又は第2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して内閣府令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
《追加》平17政128
(国の負担又は補助の特例等に係る消防用施設)
第2条
法別表第1の政令で定める消防用施設は、小型動力ポンプ付積載車、可搬式小型動力ポンプ及び耐震性貯水槽とする。
《改正》平17政128
(国の負担又は補助の特例等に係る地方公共団体の基準)
第3条
法別表第1の政令で定める基準は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)
第14条
の規定により算定した基準財政収入額を同法
第11条
の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で昭和53年度から昭和55年度までの各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値が0.50以下であることとする。
《改正》平17政128
附 則(抄)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。