1.道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和33年法律第34号)
第2条第1項各号に掲げる道路に関する事業のうち道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和34年政令第17号)
第2条第1項各号に掲げる事業以外の事業
2.下水道法(昭和33年法律第79号)
第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築に関する事業
3.都市公園法(昭和31年法律第79号)
第2条第1項に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業
4.義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)
第2条第1項に規定する義務教育諸学校の建物の新築、増築、改築又は改造に関する事業
5.学校教育法(昭和22年法律第26号)
第1条に規定する幼稚園の建物の新築、増築若しくは改築又は設備の整備に関する事業
6.廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に関する事業
7.児童福祉法(昭和22年法律第164号)
第7条第1項に規定する保育所の施設の整備に関する事業
8.土地改良法(昭和24年法律第195号)
第2条第2項に規定する土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)のうち次に掲げる事業
イ 土地改良法
第2条第2項第1号に掲げる事業のうち、団体営農業生産基盤整備事業(土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)
第78条第2項第7号に規定する土地改良事業であつて農林水産大臣の定める基準に該当するものをいう。以下同じ。)又は特定地域土地改良整備事業(同令
第50条第5項に規定する特定地域土地改良整備計画に従つて行われる土地改良事業をいう。以下同じ。)として行われる農業用用排水施設及び農業道路に係る事業並びに前条第2号に掲げる事業と併せて行われる農業用用排水施設及び農業用道路に係る事業であつて当該事業に係る土地改良事業計画が農村基盤整備計画(同令別表第5の1の項に規定する農村基盤整備計画をいう。以下同じ。)に即しているもの
ロ 土地改良法
第2条第2項第2号及び第3号に掲げる事業のうち、団体営農業生産基盤整備事業として行われる事業(同項第2号に掲げるものに限る。)、特定地域土地改良整備事業として行われる事業及び前条第2号に掲げる事業と併せて行われる事業であつて当該事業に係る土地改良事業計画が農村基盤整備計画に即しているもの
ハ 土地改良法
第2条第2項第7号に掲げる事業のうち特定地域土地改良整備事業として行われる暗きよ排水に係る事業
9.森林法(昭和26年法律第249号)
第193条に規定する林道の開設に関する事業
10.水道法(昭和32年法律第177号)
第3条第3項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に関する事業
11.前条第2号に掲げる事業(農業用用排水の水質保全等を目的として設けられる集落から排出される汚水の処理のための施設の整備に関する事業以外の事業にあつては、農村基盤整備計画に即して行われるものに限る。)
12.前条第3号に掲げる事業であつて明日香村が奈良県知事の認定を受けて定める効率的かつ安定的な農業経営を育成するための施設等の整備に関する計画に即して行われるもの