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通商産業省組織令の一部を改正する政令

  昭和55・5・30・政令144号  


内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)の一部を次のように改正する。

第87条の3第2号を同条第3号とし、
同条第1号の次に次の1号を加える。
2.石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和55年法律第71号)の施行に関すること。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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