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水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行令

  昭和54・2・9・政令 18号  
改正昭和62・11・4・政令368号−−
改正平成12・6・7・政令313号−−

(審議会等で政令で定めるもの)
第1条 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(以下「法」という。)第2条第2項の審議会等で政令で定めるものは、臨時水俣病認定審査会とする。
《追加》平12政313
(認定の効力)
第2条 法第2条第2項の規定による認定を受けた者は、同項の県知事等の公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第4条第2項の規定による認定を受けた者とみなす。
《改正》平12政313
附 則(抄)
(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和54年2月14日)から施行する。

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