大規模地震対策特別措置法施行令
《最初》
第1条(地震防災基本計画で定めるべき事項)
第2条(地震防災上緊急に整備すべき施設等)
第3条(地震防災強化計画で定めるべき事項)
第4条(地震防災応急計画を作成すべき施設又は事業)
第5条(危険物等の範囲)
第6条(地震防災応急計画で定めるべき事項)
第7条(地震防災応急計画の届出等の手続)
第8条(地震防災派遣の要請手続)
第9条(市町村長の指示の適用除外)
第10条(政令で定める管区海上保安本部の事務所)
第11条(法第24条の規定による交通の禁止又は制限の手続)
第12条(緊急輸送車両であることの確認)
第13条(応急公用負担の手続)
第14条(市町村長が事務を行うこととする必要がある場合の措置等)
第15条(公用令書の交付等)
第16条(避難状況等の報告)
第17条(地震防災応急対策に係る措置の実施状況の報告)
第18条(法第32条第2項の規定による交通の禁止又は制限の手続)
第19条(地震防災訓練の広報等)
附 則
第1条(施行期日)