1.消防法施行令(昭和36年政令第37号)
第1条の2第3項第1号に掲げる防火対象物(同令別表第1(5)項ロ、(6)項ロ及びハ、(7)項、(12)項、(13)項ロ、(14)項並びに(16)項に掲げるものを除く。)及び同令別表第1(16の3)項に掲げる防火対象物で不特定かつ多数の者が出入するもの
2.消防法(昭和23年法律第186号)
第8条第1項に規定する複合用途防火対象物のうち、その一部が消防法施行令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項イ、(8)項から(11)項まで、(13)項イ又は(15)項に掲げる防火対象物(不特定かつ多数の者が出入するものに限る。)の用途に供されているもので、当該用途に供されている部分の収容人員(同令
第1条の2第3項第1号に規定する収容人員をいう。)の合計が30人以上のもの(その一部が同令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物の用途に供されている複合用途防火対象物にあつては、当該用途に供されている部分を除く。)
3.危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)
第37条に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所
4.火薬類取締法(昭和25年法律第149号)
第3条の許可に係る製造所
5.高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)
第5条第1項の許可に係る事業所(不活性ガスのみの製造に係る事業所を除く。)
6.毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)
第2条第1項に規定する毒物又は同条第2項に規定する劇物(液体又は気体のものに限る。)を製造し、貯蔵し、又は取り扱う施設(当該施設において通常貯蔵し、又は1日に通常製造し、若しくは取り扱う毒物又は劇物の総トン数が、毒物にあつては20トン以上、劇物にあつては200トン以上のものに限る。)
7.核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)
第3条第2項第2号の製錬施設、同法
第13条第2項第2号の加工施設、同法
第23条第2項第5号の原子炉施設、同法
第43条の4第2項第2号の使用済燃料貯蔵施設、同法
第44条第2項第2号の再処理施設又は同法
第53条第3号の使用施設等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)
第42条に規定する核燃料物質の使用施設等に限る。)
8.石油コンビナート等災害防止法
第2条第6号に規定する特定事業所
9.鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
第2条第1項に規定する鉄道事業又は同条第5項に規定する索道事業(索道事業にあつては、旅客の運送を行うものに限る。)
10.軌道法(大正10年法律第76号)
第3条の特許に係る運輸事業
11.海上運送法(昭和24年法律第187号)
第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業又は同法
第21条第1項の旅客不定期航路事業
12.道路運送法(昭和26年法律第183号)
第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)
13.学校教育法(昭和22年法律第26号)
第1条に規定する学校、同法
第124条に規定する専修学校、同法
第134条第1項に規定する各種学校その他これらに類する施設
14.児童福祉法(昭和22年法律第164号)
第7条第1項に規定する児童福祉施設(児童遊園を除く。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)
第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設、生活保護法(昭和25年法律第144号)
第38条第1項に規定する保護施設、社会福祉法(昭和26年法律第45号)
第2条第2項第7号の授産施設、売春防止法(昭和31年法律第118号)
第36条に規定する婦人保護施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)
第5条の3に規定する老人福祉施設、同法
第29条第1項に規定する有料老人ホーム、介護保険法(平成9年法律第123号)
第8条第25項に規定する介護老人保健施設又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設、同条第12項に規定する障害者支援施設、同条第21項に規定する地域活動支援センター若しくは同条第22項に規定する福祉ホーム
15.鉱山保安法(昭和24年法律第70号)
第2条第2項に規定する鉱山
16の2.人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのある動物で内閣府令で定めるものを常設の施設を設けて公衆の観覧に供する事業(当該事業の用に供する敷地の規模が1万平方メートル以上のものに限る。)
17.道路法(昭和27年法律第180号)
第2条第1項に規定する道路で地方道路公社が管理するもの又は道路運送法
第2条第8項に規定する一般自動車道
18.電波法(昭和25年法律第131号)
第4条第1項の規定による免許に係る放送局により放送を行う事業又は放送法(昭和25年法律第132号)
第52条の13第1項の規定による認定に係る委託放送業務を行う事業
19.ガス事業法(昭和29年法律第51号)
第2条第10項に規定するガス事業
20.水道法(昭和32年法律第177号)
第3条第2項に規定する水道事業、同条第4項に規定する水道用水供給事業又は同条第6項に規定する専用水道
21.電気事業法(昭和39年法律第170号)
第2条第1項第9号に規定する電気事業
22.石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)
第2条第3項に規定する石油パイプライン事業
23.前各号に掲げる施設又は事業に係る工場、作業場又は事業場(以下この号において「工場等」という。)以外の工場等で、当該工場等に勤務する者の数が1,000人以上のもの