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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令

【目次】
  昭和53・7・14・政令291号==
改正昭和55・9・12・政令237号−−
改正昭和59・5・15・政令145号−−
改正昭和60・8・30・政令254号−−
改正昭和62・5・25・政令174号−−
改正平成3・3・25・政令 49号−−
改正平成4・6・25・政令214号−−
改正平成6・3・24・政令 77号−−
改正平成12・3・24・政令 98号−−
改正平成12・6・7・政令311号−−
改正平成15・8・6・政令356号−−
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成23・12・2・政令370号−−(施行=平24年4月1日)
内閣は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号)第8条第4項、第12条第3項、第14条、第18条第1項、第19条第1項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第8条第1項、第19条第2項において準用する同法第47条第2項並びに附則第2条第1項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国際予備審査の請求に係る手続の補完及び手続の補正)
第1条 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「法」という。)第14条の経済産業省令で定める事由のうち当該請求に係る国際出願の特定に関する事由として経済産業省令で定めるものがあるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。この場合において、手続の補完をすべきことを命じられた者がその期間内に手続の補完をしたときは、当該国際予備審査の請求は、手続の補完に係る書面の到達の日にされたものとみなす。
《改正》平12政311
《改正》平15政356
 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、法第14条に規定する事由のうち前項に規定するもの以外のものがあるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。
《改正》平12政311
《改正》平15政356
 前2項の規定により手続の補完又は手続の補正をすべきことを命じられた者が前2項に規定する期間内に手続の補完又は手続の補正をしなかつたときは、その国際予備審査の請求は、初めからなかつたものとみなす。
《改正》平12政311
《改正》平15政356
 
《2項削除》平15政356
(手数料)
第2条 法第18条第1項の政令で定める金額は、1件につき1,400円とする。
《改正》平12政098
《改正》平15政356
《改正》平23政370
 法第18条第2項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める金額とする。
1.特許庁が国際調査をする国際出願をする者 1件につき80,000円
2.特許庁以外の1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願をする者 1件につき10,000円
3.国際予備審査の請求をする者 1件につき26,000円
《追加》平23政370
 法第8条第4項の政令で定める金額は、60,000円に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
《改正》平12政098
《改正》平15政356
《改正》平23政370
 法第12条第3項の政令で定める金額は、15,000円に国際予備審査を受けようとする請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
《改正》平12政098
《改正》平15政356
《改正》平23政370
 請求の範囲に記載されている発明のうちに特許協力条約に基づく規則第13規則に規定する一群の発明に該当する2以上の発明がある場合における前2項の規定の適用については、経済産業省令で定めるところにより、当該2以上の発明を一の発明とみなして前2項に規定する発明の数を算定するものとする。
【則】第73条
《改正》平12政311
(在外者の手続の特例)
第3条 特許法施行令(昭和35年政令第16号)第1条の規定は、法の規定に基づく在外者の手続に準用する。
(審査官の資格)
第4条 特許法施行令第12条の規定は、国際調査及び国際予備審査に係る審査官の資格に準用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。ただし第1条、次条及び附則第3条の規定は、法第4章及び法附則第2条の規定の施行の日から施行する。
(国際予備審査の請求件数の暫定的制限)
第2条 法附則第2条第1項の政令で定める期間は、毎年1月1日から12月31日までの期間(前条ただし書に規定する日の属する年にあつてはその日からその日の属する年の12月31日までの期間)とする。
 
第3条 特許庁長官は、法附則第2条第2項の規定により国際予備審査の請求件数の制限に係る件数を告示した場合において、当該制限に係る期間内における国際予備審査の請求件数がその告示した件数に達したときは、その旨を遅滞なく告示しなければならない。
 出願人は、前項の規定による告示の日の翌日以後その日の属する年の12月31日までの間は、法第10条第1項の規定にかかわらず、国際予備審査の請求をすることができない。ただし、当該告示の日の翌日以後に国際予備審査の請求書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号。以下「信書便法」という。)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務であつて経済産業省令で定めるものにより特許庁に到達した場合において、その請求書を郵便事業株式会社の営業所であつて郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第3条第1項若しくは第3項の規定による委託又は同法第4条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)に差し出した日が当該告示の日以前であることを郵便物の受領証により証明したとき又はその郵便物若しくは信書便法第2条第3項に規定する信書便物の通信日付印により明瞭に表示された日が当該告示の日以前であるときは、この限りでない。
《改正》平19政235
(特許法、実用新案法、意匠法及び商標法関係手数料令の一部改正)
第4条 特許法、実用新案法、意匠法及び商標法関係手数料令(昭和35年政令第20号)の一部を次のように改正する。
第1条の表中
第4号の2を第4号の4とし、
第4号の次に次のように加える。
4の2特許法第184条の5第1項の規定により手続をすべき者1件につき5,400円
4の3特許法第184条の16第1項の規定により申出をする者1件につき5,400円

第2条の表中
第1号の2を第1号の4とし、
第1号の次に次のように加える。
1の2実用新案法第48条の5第1項の規定により手続をすべき者1件につき4,000円
1の3実用新案法第48条の14第1項の規定により申出をする者1件につき4,000円
(弁理士法施行令の一部改正)
第5条 弁理士法施行令(大正10年勅令第466号)の一部を次のように改正する。
第38条中
第6号を第7号とし、
第5号を第6号とし、
第4号の次に次の1号を加える。
5.国際出願ノ願書、明細書、請求ノ範囲及要約書並ニ国際予備審査ノ請求書及答弁書
(日本専売公社に対する法令の準用等に関する政令の一部改正)
第6条 日本専売公社に対する法令の準用等に関する政令(昭和24年政令第116号)の一部を次のように改正する。
第2条第31号中
「第195条第3項」の下に「(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号)第18条第3項において準用する場合を含む。)」を加える。
(日本電信電話公社関係法令準用令の一部改正)
第7条 日本電信電話公社関係法令準用令(昭和27年政令第287号)の一部を次のように改正する。
第2条第6号中
「第195条第3項」の下に「(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号)第18条第3項において準用する場合を含む。)」を加える。