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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令

【目次】
  昭和53・7・14・政令291号  
改正平成3・3・25・政令 49号−−
改正平成4・6・25・政令214号−−
改正平成6・3・24・政令 77号−−
改正平成12・3・24・政令 98号−−
改正平成12・6・7・政令311号−−
改正平成15・8・6・政令356号−−
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)

(国際予備審査の請求に係る手続の補完及び手続の補正)
第1条 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「法」という。)第14条の経済産業省令で定める事由のうち当該請求に係る国際出願の特定に関する事由として経済産業省令で定めるものがあるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。この場合において、手続の補完をすべきことを命じられた者がその期間内に手続の補完をしたときは、当該国際予備審査の請求は、手続の補完に係る書面の到達の日にされたものとみなす。
《改正》平12政311
《改正》平15政356
 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、法第14条に規定する事由のうち前項に規定するもの以外のものがあるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。
《改正》平12政311
《改正》平15政356
 前2項の規定により手続の補完又は手続の補正をすべきことを命じられた者が前2項に規定する期間内に手続の補完又は手続の補正をしなかつたときは、その国際予備審査の請求は、初めからなかつたものとみなす。
《改正》平12政311
《改正》平15政356
 
《2項削除》平15政356
(手数料)
第2条 法第18条第1項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める金額とする。
1.特許庁が国際調査をする国際出願をする者
一件につき110,000円
2.特許庁以外の1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願をする者
一件につき13,000円
3.法第9条(法第15条において準用する場合を含む。)の規定による請求をする者
文献の写し一件につき1,400円
4.国際予備審査の請求をする者
一件につき36,000円
《改正》平12政098
《改正》平15政356
 法第8条第4項の政令で定める金額は、78,000円に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
《改正》平12政098
《改正》平15政356
 法第12条第3項の政令で定める金額は、21,000円に国際予備審査を受けようとする請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
《改正》平12政098
《改正》平15政356
 請求の範囲に記載されている発明のうちに特許協力条約に基づく規則第13規則に規定する一群の発明に該当する2以上の発明がある場合における前2項の規定の適用については、経済産業省令で定めるところにより、当該2以上の発明を一の発明とみなして前2項に規定する発明の数を算定するものとする。
【則】第73条
《改正》平12政311
(在外者の手続の特例)
第3条 特許法施行令(昭和35年政令第16号)第1条の規定は、法の規定に基づく在外者の手続に準用する。
(審査官の資格)
第4条 特許法施行令第12条の規定は、国際調査及び国際予備審査に係る審査官の資格に準用する。
附則(略)

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