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活動火山対策特別措置法施行令

【目次】
  昭和53・7・4・政令274号==
改正昭和59・9・26・政令288号−−
改正昭和63・4・8・政令 89号−−
改正平成2・12・7・政令347号−−
改正平成6・9・2・政令282号−−
改正平成7・6・30・政令278号−−
改正平成10・10・30・政令351号−−
改正平成10・11・26・政令372号−−
改正平成12・6・7・政令303号−−
改正平成12・6・7・政令334号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成18・9・26・政令320号−−
改正平成19・3・22・政令 55号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・12・12・政令363号−−(施行=平19年12月26日)
改正平成23・9・22・政令296号−−(施行=平23年10月1日)
改正平成24・2・3・政令 26号−−(施行=平24年4月1日)
内閣は、活動火山対策特別措置法(昭和48年法律第61号)第11条第1項、第13条及び第14条の規定に基づき、この政令を制定する。
(政令で定める降灰の量の程度)
第1条 活動火山対策特別措置法(以下「法」という。)第11条第1項の政令で定める程度は、2回以上降灰がある場合(連続する2月の期間において毎月1回以上降灰がある場合に限る。)において、国土交通大臣が定めるところにより測定した量が1平方メートル当たり1000グラム以上であることとする。
(政令で定める道路等)
第2条 法第11条第1項の政令で定める道路は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号の市町村道で市街地及びその周辺の地域に存するものとする。
 法第11条第1項の政令で定める下水道、都市排水路又は公園は、次に掲げるもののうち市町村が管理するものとする。
1.下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道(下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設及びこれを補完する施設に限る。)、同条第5号に規定する都市下水路又は都市排水路
2.都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園その他の公園
(降灰の除去事業に要する費用の補助)
第3条 法第11条第1項の規定による国の補助金の額は、前条第2項第1号に規定する公共下水道又は都市下水路に係る降灰の除去事業については当該除去事業に要する費用の額に3分の2を乗じて得た額とし、同条第1項に規定する道路、同条第2項第1号に規定する都市排水路、同項第2号に規定する公園又は宅地に係る降灰の除去事業については当該除去事業に要する費用の額に2分の1を乗じて得た額とする。
 多量の降灰により道路の交通に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認めて国土交通大臣が指定した市町村の区域内に存する前条第1項に規定する道路に係る国の補助金の額は、前項の規定にかかわらず、降灰の除去事業に要する費用の額に3分の2を乗じて得た額とする。
(政令で定める教育施設又は社会福祉施設)
第4条 法第13条の政令で定める教育施設又は社会福祉施設は、次に掲げるものとする。
1.公立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校
2.児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設
3.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設(身体障害者福祉センターを除く。)
4.生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する保護施設
5.売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設
6.老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設(老人福祉センターを除き、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターにあつては、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに併せて設置されるものに限る。)
7.障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設又は同条第12項に規定する障害者支援施設
《改正》平18政320
《改正》平19政055
《改正》平19政363
《改正》平23政296
《改正》平24政026
(降灰防除施設)
第5条 法第13条及び第14条の政令で定める必要な施設(次条において「降灰防除施設」という。)は、防じんのため窓に設けられる戸及び窓わく並びに空気調和設備とする。
(降灰防除施設の整備に要する費用の補助)
第6条 法第13条の規定による国の補助金の額は、降灰防除施設の整備に要する費用の額に2分の1を乗じて得た額とする。
 多量の降灰により学校環境が著しく損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めて文部科学大臣が指定した市町村の区域内に存する公立の義務教育諸学校(小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)に係る国の補助金の額は、前項の規定にかかわらず、降灰防除施設の整備に要する費用の額に3分の2を乗じて得た額とする。
《改正》平19政055
附 則
(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行し、昭和53年度分の予算に係る国の補助金から適用する。
(国の貸付金の償還期間等)
 法附則第3項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
《全改》平14政027
 
 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第2項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
《追加》平14政027
 
 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
《追加》平14政027
 
 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
《追加》平14政027
 
 法附則第6項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
《追加》平14政027