内閣は、国民年金法(昭和34年法律第141号)第3条第2項、第65条第3項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)、第66条第1項及び第2項(同法第79条の2第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第66条第3項並びに同条第5項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
第2条第5号の次に次の1号を加える。
5の2.国民年金法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第46号)附則第4条第1項に規定する申出の受理に関する事務
第5条の2中
「33万円」を「37万円」に改める。
第5条の4第1項中
「80万円」を「90万円」に、
「1,000,000円」を「1,250,000円」に、
「260,000円」を「290,000円」に改め、
同条第3項中
「185万円」を「193万2000円」に、
「26万円」を「29万円」に、
「32万円」を「35万円」に改める。
第6条の2第2項第2号中
「20万円」を「23万円」に、
「28万円」を「31万円」に改める。