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労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令(抄)

  昭和53・3・10・政令 33号  

(じん肺健康診断に関する経過措置)
第1条 労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正法による改正前のじん肺法(昭和35年法律第30号。以下「旧法」という。)の規定により行われたじん肺健康診断は、それぞれ改正法による改正後のじん肺法(以下「新法」という。)の相当規定により行われたじん肺健康診断とみなす。
(じん肺管理区分に関する経過措置)
第2条 施行日前に旧法第13条第2項(旧法第15条第3項及び第16条第2項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)の規定によりされた決定でじん肺にかかつておらず、かつ、健康管理の区分が管理1である旨の決定は、新法第13条第2項の規定によりされたじん肺管理区分が管理1である旨の決定とみなす。
 施行日前に旧法第13条第2項の規定によりされた決定でじん肺にかかつており、かつ、健康管理の区分が管理1、管理2、管理3又は管理4である旨の決定は、次の表の上欄に掲げる健康管理の区分に応じ、それぞれ新法第13条第2項の規定によりされた同表の下欄に掲げるじん肺管理区分の決定とみなす。
健康管理の区分じん肺管理区分
管理1管理2
管理2管理2
管理3管理3イ
管理4管理4
(定期健康診断に関する経過措置)
第3条 旧法第13条第2項の規定による健康管理の区分が管理1とされた者で、前条第2項の規定によりじん肺管理区分の決定が管理2とみなされたもの(新法第8条第1項第2号に掲げる労働者に限る。)に対して、施行日以後に最初に事業者が行うべき同項の規定によるじん肺健康診断は、施行日から起算して1年を経過する日又は旧法第8条の規定により施行日の直前にじん肺健康診断を実施した日から起算して3年を経過する日のうちいずれか早い日までに行わなければならない。
(作業転換の勧告に関する経過措置)
第4条 旧法第21条第1項の規定により都道府県労働基準局長がした勧告で、改正法第2条の規定の施行の際なお引き続き常時粉じん作業に従事している労働者である者に係るものは、新法第21条第1項の規定により都道府県労働基準局長がした勧奨とみなす。
附 則

この政令は、昭和53年3月31日から施行する。

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