第1条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
第12条第4項第3号に掲げる事業であつて、雇用保険に係る労働保険の保険関係の成立の日が昭和53年10月1日前であるものの事業主が当該事業について同法
第15条第1項の規定に基づき同年4月1日から始まる保険年度に係る労働保険料を納付する場合において、当該労働保険料の算定の基礎となる額の見込額が、同項第1号の労働省令で定める場合に該当する場合における同号に規定する賃金総額の見込額及び同法
第15条の2の労働省令で定める場合に該当する場合における同条に規定する高年齢者賃金総額の見込額は、労働省令で定める額とする。