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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令

【目次】
  昭和52・12・1・政令317号  
改正平成3・5・31・政令193号−−
改正平成5・7・23・政令253号−−
改正平成7・4・26・政令185号−−
改正平成9・12・12・政令360号−−
改正平成10・6・24・政令235号−−
改正平成10・6・24・政令236号−−
改正平成11・7・2・政令219号−−
改正平成11・9・29・政令303号−−
改正平成11・12・3・政令386号−−
改正平成12・11・17・政令483号−−
改正平成12・12・13・政令513号−−
改正平成13・3・30・政令135号−−
改正平成14・3・25・政令 59号−−
改正平成14・10・2・政令305号−−
改正平成16・8・27・政令259号−−
改正平成16・12・3・政令383号−−
改正平成16・12・22・政令408号−−
改正平成17・5・20・政令175号−−
改正平成17・10・13・政令318号==
改正平成18・4・26・政令177号−−
改正平成19・8・3・政令233号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成20・7・4・政令219号(未)

(法第2条第7項の政令で定める最近の1年間)
第1条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という。)第2条第7項の政令で定める最近の1年間は、一定の商品並びにこれと機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内において供給されたもの(輸出されたものを除く。)の価額(当該商品に直接課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)又は国内において供給された同種の役務の価額(当該役務の提供を受ける者に当該役務に関して課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)の1年間における合計額並びに当該1年間における事業分野占拠率の高いことにおいて上位を占める2の事業者の事業分野占拠率が、政府が作成した統計その他の資料により明らかとなつている最近の1年間とする。
《改正》平17政318
(法第2条第7項第3号の政令で定める業種)
第2条 法第2条第7項第3号イの政令で定める業種は、次の各号に掲げるものとする。
1.農業
2.林業・狩猟業
3.漁業・水産養殖業
4.鉱業
5.建設業
6.製造業
7.卸売業・小売業
8.金融・保険業
9.不動産業
10.運輸・通信業
11.電気・ガス・水道・熱供給業
12.サービス業
(法第2条第7項第3号の政令で定める書類の利益率)
第3条 法第2条第7項第3号イの政令で定める種類の利益率は、次に掲げる場合とする。
1.資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た額に対する経常利益の額の割合
2.資産の合計金額に対する営業利益(前条第8号に掲げる業種にあつては、経常利益の額の割合
 
第4条 削除
《削除》平9政360
(法第7条の2第1項の政令で定める売上額及び購入額の算定の方法)
第5条 法第7条の2第1項(法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条第1項及び第2項に定めるものを除き、実行期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。
1.実行期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合
控除した額
2.実行期間において商品が返品された場合
返品された商品の対価の額
3.商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合
実行期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定すべき場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
《改正》平17政318
 法第7条の2第1項に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、次条第3項及び第4項に定めるものを除き、実行期間において引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。
1.実行期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部が控除された場合 控除された額
2.実行期間において商品を返品した場合 返品した商品の対価の額
3.商品の引渡し又は役務の提供を行う者から引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を受けるべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを受けない旨を定めるものを除く。)があつた場合 実行期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定すべき場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
《追加》平17政318
 
第6条 法第7条の2第1項に規定する違反行為に係る商品又は役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、実行期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項に規定する売上額の算定の方法は、実行期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。
《改正》平17政318
 前条第1項第3号の規定は、前項に規定する方法により売上額を算定する場合に準用する。
《改正》平17政318
 法第7条の2第1項に規定する違反行為に係る商品又は役務の対価がその購入又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、実行期間において引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額の合計額と実行期間において締結した契約により定められた商品の購入又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項に規定する購入額の算定の方法は、実行期間において締結した契約により定められた商品の購入又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。
《追加》平17政318
 前条第2項第3号の規定は、前項に規定する方法により購入額を算定する場合に準用する。
《追加》平17政318
(法第7条の2第2項の政令で定める売上額の算定の方法)
第7条 法第7条の2第2項において読み替えて準用する同条第1項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とを合算する方法とする。
1.実行期間において被支配事業者に引き渡した商品又は提供した役務(当該被支配事業者が法第7条の2第2項に規定する違反行為に係る一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。次条第1項において同じ。)の対価の額の合計額(第5条第1項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除した額)
2.実行期間において一定の取引分野において引き渡した商品又は提供した役務(当該被支配事業者に引き渡した当該商品又は提供した当該役務を除く。次条第2項において同じ。)の対価の額の合計額(第5条第1項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除した額)
《追加》平17政318
 
第8条 被支配事業者に引き渡す商品又は提供する役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、実行期間において被支配事業者に引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において被支配事業者と締結した契約(当該被支配事業者が法第7条の2第2項に規定する違反行為に係る一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品の販売又は役務の提供に係る契約を含む。以下この項において同じ。)により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第1号に規定する額に代えて、実行期間において被支配事業者と締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額(第5条第1項第3号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除した額)を用いる。
《追加》平17政318
 一定の取引分野において引き渡す商品又は提供する役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、実行期間において一定の取引分野において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において一定の取引分野において締結した契約(当該被支配事業者と締結した当該商品の販売又は当該役務の提供に係る契約を除く。以下この項において同じ。)により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第2号に規定する額に代えて、実行期間において一定の取引分野において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額(第5条第1項第3号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除した額)を用いる。
《追加》平17政318
(法第7条の2第4項第5号の政令で定める事業者の範囲)
第9条 法第7条の2第4項第5号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
 業種資本の額又は出資の総額従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)3億円900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業3億円300人
旅館業5000万円200人
《改正》平11政386
《改正》平17政318
《改正》平18政177
(法第7条の2第4項第6号の政令で定める組合の規模)
第10条 法第7条の2第4項第6号に規定する協業組合その他の特別の法律により協同して事業を行うことを主たる目的として設立された組合(組合の連合会を含む。以下この条において同じ。)については、当該組合の出資の総額及び当該組合の直接若しくは間接の構成員の資本金の額若しくは出資の総額の合計額が、同項第1号から第5号までに定める業種ごとに、当該各号に定める資本金の額若しくは出資の総額以下である場合、又は当該組合が常時使用する従業員の数及び当該組合の直接若しくは間接の構成員が常時使用する従業員の数の合計数が、同項第1号から第5号までに定める業種ごとに、当該各号に定める従業員の数以下である場合には、当該各号に定める規模に相当するものとする。
《追加》平17政318
《改正》平18政177
(法第7条の2第19項の場合における同条第7項から第9項までの規定の適用)
第11条 法第7条の2第7項から第9項までの規定のいずれかに該当する事業者が会社である場合において、当該会社が合併により消滅したときは、当該消滅した会社が行つた同条第7項第1号、第8項第1号若しくは第2号又は第9項第1号の規定による報告及び資料の提出は、同条第19項の規定により合併後存続し、又は合併により設立された会社がしたとみなされる違反行為に係る課徴金について、当該合併後存続し、又は合併により設立された会社が行つた報告及び資料の提出とみなして、同条第7項から第9項までの規定を適用する。
《追加》平17政318
 法第7条の2第1項又は第2項に規定する違反行為をした事業者が会社である場合において、当該会社が合併により消滅したときは、同条第7項から第9項までの規定のいずれかに該当し、かつ、合併後存続する会社が行つた同条第7項第1号、第8項第1号若しくは第2号又は第9項第1号の規定による報告及び資料の提出の効力は、同条第19項の規定により当該存続する会社がしたとみなされる違反行為に係る課徴金には、及ばない。
《追加》平17政318
(法第8条第2項第2号及び第2号の政令で定める事業者団体)
第12条 法第8条第2項第1号イに該当するものとして政令で定める事業者団体は、次の表の上欄に掲げる法律の規定に基づいて設立された同表の下欄に掲げる団体とする。
農村負債整理組合法(昭和8年法律第21号)負債整理組合
農業災害補償法(昭和22年法律第185号)農業共済組合及び農業共済組合連合会
金融商品取引法(昭和23年法律第25号)認可金融商品取引業協会、公益法人金融商品取引業協会及び金融商品会員制法人
船主相互保険組合法(昭和25年法律第177号)小型船相互保険組合及び船主責任相互保険組合
商品取引所法(昭和25年法律第239号)会員商品取引所及び商品先物取引協会
漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号)漁船保険組合及び漁船保険中央会
中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)漁業信用基金協会
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)企業年金連合会
農業信用保証保険法(昭和36年法律第240号)農業信用基金協会
労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会
漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)漁業共済組合及び漁業共済組合連合会
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和42年法律第61号)船員災害防止協会
《追加》平11政219
《改正》平11政303
《改正》平16政408
《改正》平16政259
《改正》平16政383
《改正》平19政233
 法第8条第2項第1号ロに該当するものとして政令で定める事業者団体は、次の表の上欄に掲げる法律の規定に基づいて設立された同表の下欄に掲げる団体とする。
農業協同組合法(昭和22年法律第132号)農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人及び農業協同組合中央会
消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)消費生活協同組合連合会
水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)
1.事業協同組合、火災共済協同組合、信用協同組合及び協同組合連合会(それぞれ法第22条第1号の要件を備えないものを除く。)
2.事業協同小組合及び中小企業団体中央会
信用金庫法(昭和26年法律第238号)信用金庫及び信用金庫連合会
労働金庫法(昭和28年法律第227号)労働金庫連合会
たばこ耕作組合法(昭和33年法律第135号)地区たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会及びたばこ耕作組合中央会
商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(それぞれ法第22条第1号の要件を備えないものを除く。)
森林組合法(昭和53年法律第36号)森林組合及び森林組合連合会(それぞれ法第22条第1号の要件を備えないものを除く。)
《追加》平11政219
《改正》平11政303
《改正》平12政513
  法第8条第2項第2号の政令で定める事業者団体は、従業員の数が20人を超えない事業者である個人が相互扶助を目的として設立した団体であつて、構成事業者の数が19人を超えないものとする。
《追加》平11政219
(法第9条第5項の政令で定める金額)
第13条 法第9条第5項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる会社の区分に従い当該各号に掲げる金額とする。
1.法第9条第5項第1号に掲げる会社 6000億円
2.法第9条第5項第2号に掲げる会社 8兆円
3.法第9条第5項第3号に掲げる会社 2兆円
《追加》平9政360
《改正》平14政305
 
《4条削除》平14政305
(法第10条第2項及び第3項の政令で定める金額等)
第14条 法第10条第2項の20億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、20億円とする。
《追加》平10政236
 法第10条第2項の100億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、100億円とする。
《追加》平10政236
 法第10条第2項の10億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、10億円とする。
《追加》平10政236
 法第10条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める数値は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定めるとおりとする。
1.株式発行会社(法第10条第3項において準用する場合にあつては、同項に規定する外国会社)の総株主の議決権に占める株式所有会社の当該取得し、又は所有する株式に係る議決権の割合(次号及び第3号において「議決権保有割合」という。)が、100分の10以下の値から増加して、100分の10を超えることとなり、かつ、100分の25を超えることとならない場合
100分の10
2.議決権保有割合が、100分の25以下の値から増加して、100分の25を超えることとなり、かつ、100分の50を超えることとならない場合
100分の25
3.議決権保有割合が、100分の50以下の値から増加して、100分の50を超えることとなる場合
100分の50
《追加》平10政236
《改正》平14政059
 法第10条第3項の政令で定める金額は、10億円とする。
《追加》平10政236
(法第11条第1項第4号の政令で定める期間)
第15条 法第11条第1項第4号の政令で定める期間は、10年とする。
《追加》平10政233
《改正》平14政305
(法第15条第2項の政令で定める金額)
第16条 法第15条第2項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)の100億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、100億円とする。
《追加》平10政236
《改正》平14政305
《改正》平17政318
 法第15条第2項の10億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、10億円とする。
《追加》平10政236
(法第15条の2第2項及び第3項の政令で定める金額)
第17条 法第15条の2第2項第1号から第4号まで(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)の100億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、100億円とする。
《追加》平12政513
《改正》平14政305
《改正》平17政318
 法第15条の2第2項第1号から第4号まで(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)の10億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、10億円とする。
《追加》平12政513
《改正》平17政318
 法第15条の2第3項第1号から第4号まで(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)の100億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、100億円とする。
《追加》平12政513
《改正》平17政318
 法第15条の2第3項第1号から第4号まで(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)の10億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、10億円とする。
《追加》平12政513
《改正》平17政318
(法第16条第2項の政令で定める金額)
第18条 法第16条第2項の100億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、100億円とする。
《追加》平10政236
《改正》平14政305
 法第16条第2項第1号(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の政令で定める金額は、10億円とする。
《追加》平10政236
《改正》平17政318
 法第16条第2項第2号(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の政令で定める金額は、10億円とする。
《追加》平10政236
《改正》平17政318
(法第70条の9第3項及び第70条の10第2項の政令で定める割合)
第19条 法第70条の9第3項及び第70条の10第2項の政令で定める割合は、年7.25パーセントとする。ただし、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
《追加》平17政318
(課徴金の一部納付があつた場合の延滞金の額の計算等)
第20条 延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額は、その納付された課徴金の額を控除した金額とする。
《追加》平17政318
 法第70条の9第3項の規定により延滞金を併せて納付すべき場合において、事業者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる課徴金に充てられたものとする。
《追加》平17政318
 
《1条削除》平17政175
《1条削除》平9政360

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