1.法
第19条の規定に違反する行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が3年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて3年間とする。以下この項及び次条第3項から第5項までにおいて「違反行為期間」という。)において法
第2条第9項第1号ロに規定する他の事業者(以下この項及び次条第3項から第5項までにおいて「拒絶事業者」という。)に引き渡した同号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務(当該拒絶事業者が当該同一の商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。次条第3項において同じ。)の対価の額の合計額(次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イからハまでに定める額を控除した額)
イ 違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合 控除した額
ロ 違反行為期間において商品が返品された場合 返品された商品の対価の額
ハ 商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合 違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定すべき場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
2.違反行為期間において拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に法
第19条の規定に違反する行為をした事業者(次号並びに次条第4項及び第5項において「違反事業者」という。)が引き渡した法
第2条第9項第1号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額(前号イからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イからハまでに定める額を控除した額)
3.違反行為期間において拒絶事業者が違反事業者に引き渡した法
第2条第9項第1号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額(第1号イからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イからハまでに定める額を控除した額)