第36条の3第4項中
「農業用施設の用に供する不動産」の下に「及び農用地開発公団法(昭和49年法律第43号)第19条第3項に規定する業務の用に供する不動産」を加え、
同条中
第7項を削り、
第8項を第7項とし、
第9項を第8項とする。
第37条の9の5中
「八郎潟新農村建設事業団法施行令」を「旧八郎潟新農村建設事業団法施行令」に改める。
第37条の9の7中
「(昭和49年法律第43号)」を削る。
第37条の11の見出し中
「法第73条の7第13号」を「法第73条の7第13号の2」に改め、
同条中
「法第73条の7第13号」を「法第73条の7第13号の2」に、
「八郎潟新農村建設事業団が譲渡した不動産」を「農用地開発公団が譲渡した不動産(旧八郎潟新農村建設事業団が譲渡したものを含む。)」に、
「次に掲げる不動産」を「農用地開発公団法第19条第3項の規定に基づき農用地開発公団が同項に規定する業務の用に供する施設(旧八郎潟新農村建設事業団法(昭和40年法律第87号)第19条第1項第2号の規定に基づき旧八郎潟新農村建設事業団が造成した同号ロに掲げる農業に係る共同利用施設及び農業者のための集団的な住宅に限る。)及び土地」に改め、
各号を削る。
第49条第1号中
「八郎潟新農村建設事業団法第45条第1項若しくは」及び「八郎潟新農村建設事業団若しくは」を削り、
「これらの者」を「農用地開発公団」に改める。
第49条の2第3項に次の1号を加え、
同条第4項を削り、
同条第5項を同条第4項とする。
5.農用地開発公団が保有する旧八郎潟新農村建設事業団法第19条第1項第2号の規定に基づき旧八郎潟新農村建設事業団が造成した同号イに掲げる公用又は公共用に供する施設の用に供する固定資産並びに同号ロに掲げる農業に係る共同利用施設の用に供する家屋及び償却資産