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農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

  昭和52・11・25・政令310号  


内閣は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和52年法律第70号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(農用地開発公団法施行令の一部改正)
第1条 農用地開発公団法施行令(昭和49年政令第205号)の一部を次のように改正する。
第20条の2の次に次の1条を加える。
(賦課金等の徴収の委任)
第20条の3 公団は、法第29条の2の規定により、同条に規定する賦課金又は対価の徴収を地方公共団体に委任する場合には、当該賦課金又は対価の徴収に要する費用の額に相当する金額をその地方公共団体に交付しなければならない。
(八郎潟新農村建設事業団の解散の登記の嘱託等)
第2条 農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により八郎潟新農村建設事業団が解散したときは、農林大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(八郎潟新農村建設事業団法施行令の廃止)
第3条 八郎潟新農村建設事業団法施行令(昭和40年政令第249号)は、廃止する。
(旧八郎潟新農村建設事業団が賦課した賦課金の徴収)
第4条 旧八郎潟新農村建設事業団法(昭和40年法律第87号)第19条第1項第1号の土地の整備の業務に要した費用に係る賦課金の徴収については、旧八郎潟新農村建設事業団法施行令第5条及び第6条の規定の例による。
(地方税法施行令の一部改正)
第5条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第36条の3第4項中
「農業用施設の用に供する不動産」の下に「及び農用地開発公団法(昭和49年法律第43号)第19条第3項に規定する業務の用に供する不動産」を加え、
同条中
第7項を削り、
第8項を第7項とし、
第9項を第8項とする。

第37条の9の5中
「八郎潟新農村建設事業団法施行令」を「旧八郎潟新農村建設事業団法施行令」に改める。

第37条の9の7中
「(昭和49年法律第43号)」を削る。

第37条の11の見出し中
「法第73条の7第13号」を「法第73条の7第13号の2」に改め、
同条中
「法第73条の7第13号」を「法第73条の7第13号の2」に、
「八郎潟新農村建設事業団が譲渡した不動産」を「農用地開発公団が譲渡した不動産(旧八郎潟新農村建設事業団が譲渡したものを含む。)」に、
「次に掲げる不動産」を「農用地開発公団法第19条第3項の規定に基づき農用地開発公団が同項に規定する業務の用に供する施設(旧八郎潟新農村建設事業団法(昭和40年法律第87号)第19条第1項第2号の規定に基づき旧八郎潟新農村建設事業団が造成した同号ロに掲げる農業に係る共同利用施設及び農業者のための集団的な住宅に限る。)及び土地」に改め、
各号を削る。

第49条第1号中
「八郎潟新農村建設事業団法第45条第1項若しくは」及び「八郎潟新農村建設事業団若しくは」を削り、
「これらの者」を「農用地開発公団」に改める。

第49条の2第3項に次の1号を加え、
同条第4項を削り、
同条第5項を同条第4項とする。
5.農用地開発公団が保有する旧八郎潟新農村建設事業団法第19条第1項第2号の規定に基づき旧八郎潟新農村建設事業団が造成した同号イに掲げる公用又は公共用に供する施設の用に供する固定資産並びに同号ロに掲げる農業に係る共同利用施設の用に供する家屋及び償却資産
(自治省組織令の一部改正)
第6条 自治省組織令(昭和27年政令第381号)の一部を次のように改正する。
第6条の2第8号を削り、
同条第9号中
「行ない」を「行い」に改め、
同号を同条第8号とする。
(農林省組織令の一部改正)
第7条 農林省組織令(昭和27年政令第389号)の一部を次のように改正する。
第29条第2号中
「、水資源開発公団及び八郎潟新農村建設事業団」を「及び水資源開発公団」に、
「行なう」を「行う」に改める。
(国家公務員等退職手当法施行令の一部改正)
第8条 国家公務員等退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)の一部を次のように改正する。
第9条の2第3号中
「旧農地開発機械公団」の下に「及び農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和52年法律第70号)附則第2条第1項の規定により解散した旧八郎潟新農村建設事業団」を加え、
同条第45号を次のように改める。
45.削除
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第9条 国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)の一部を次のように改正する。
第43条第1号中
「旧農地開発機械公団」の下に「及び農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和52年法律第70号)附則第2条第1項の規定により解散した旧八郎潟新農村建設事業団」を加え、
同条第5号中
「、八郎潟新農村建設事業団」を削る。
(身体障害者雇用促進法施行令の一部改正)
第10条 身体障害者雇用促進法施行令(昭和35年政令第292号)の一部を次のように改正する。
別表第2第2号中
「、八郎潟新農村建設事業団」を削る。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第11条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)の一部を次のように改正する。
第41条第1号中
「旧農地開発機械公団」の下に「及び農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和52年法律第70号)附則第2条第1項の規定により解散した旧八郎潟新農村建設事業団」を加え、
同条第5号中
「、八郎潟新農村建設事業団」を削る。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部改正)
第12条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令(昭和37年政令第393号)の一部を次のように改正する。
第6号中
「、八郎潟新農村建設事業団」を削る。
(特殊法人登記令の一部改正)
第13条 特殊法人登記令(昭和39年政令第28号)の一部を次のように改正する。
別表八郎潟新農村建設事業団の項を削る。
(文化財保護法施行令の一部改正)
第14条 文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「、八郎潟新農村建設事業団」を削る。
(中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第15条 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行令(昭和51年政令第252号)の一部を次のように改正する。
附則第2項第2号中
「、八郎潟新農村建設事業団」を削る。
附 則

この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和53年2月1日)から施行する。

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