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労働者災害補償保険法施行令

【目次】
  昭和52・3・23・政令 33号  
改正昭和62・1・27・政令  9号−−
改正昭和63・3・31・政令 64号−−
改正平成2・7・20・政令220号−−
改正平成13・1・4・政令  1号−−

(法第14条第2項の政令で定める額)
第1条 労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第14条第2項の政令で定める額は、同条第1項の額から、同一の事由により支給される厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害厚生年金(以下第5条第1項までにおいて単に「障害厚生年金」という。)又は国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下第7条第1項までにおいて単に「障害基礎年金」という。)の額(同一の事由により障害厚生年金及び障害基礎年金が支給される場合にあつては、これらの年金たる給付の額の合計額)を365で除して得た額を減じた残りの額に相当する額とする。
 前項の規定は、法第22条の2第2項において準用する法第14条第2項の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「同条第1項」とあるのは、「法第22条の2第2項において準用する法第14条第1項」と読み替えるものとする。
(法別表第1第1号の政令で定める率)
第2条 法別表第1第1号(法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
障害補償年金
障害年金
0.73
遺族補償年金
遺族年金
0.80
傷病補償年金
傷病年金
0.73
(法別表第1第1号の政令で定める額)
第3条 法別表第1第1号の政令で定める額は、同表の下欄の額から、同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。)により支給される障害厚生年金の額と障害基礎年金の額との合計額又は厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金(第5条第1項において単に「遺族厚生年金」という。)の額と国民年金法の規定による遺族基礎年金(第7条第1項において単に「遺族基礎年金」という。)若しくは同法の規定による寡婦年金(第7条第1項において単に「寡婦年金」という。)の額との合計額を減じた残りの額に相当する額とする。
 前項の規定は、法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する法別表第1第1号の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「同表」とあるのは「法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する同表」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「障害年金及び遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。
(法別表第1第2号の政令で定める率)
第4条 法別表第1第2号(法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
障害補償年金
障害年金
0.83
遺族補償年金
遺族年金
0.84
傷病補償年金
傷病年金
0.86
(法別表第1第2号の政令で定める額)
第5条 法別表第1第2号の政令で定める額は、同表の下欄の額から、同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。)により支給される障害厚生年金又は遺族厚生年金の額を減じた残りの額に相当する額とする。
 前項の規定は、法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する法別表第1第2号の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「同表」とあるのは「法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する同表」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「障害年金及び遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。
(法別表第1第3号の政令で定める率)
第6条 法別表第1第3号(法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
障害補償年金
障害年金
0.88
遺族補償年金
遺族年金
0.88
傷病補償年金
傷病年金
0.88
(法別表第1第3号の政令で定める額)
第7条 法別表第1第3号の政令で定める額は、同表の下欄の額から、同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。)により支給される障害基礎年金又は遺族基礎年金若しくは寡婦年金の額を減じた残りの額に相当する額とする。
 前項の規定は、法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する法別表第1第3号の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「同表」とあるのは「法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する同表」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「障害年金及び遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
 この政令は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和52年4月1日)から施行する。
(改正法附則第6条の政令で定める日)
 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第6条の政令で定める日は、昭和55年3月31日とする。
(改正法第1条の規定の施行に伴う傷病補償年金等の支給に関する経過措置)
 改正法の施行の日の前日において改正法第1条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の規定による長期傷病補償給付又は長期傷病給付を支給されていた者で、改正法の施行の日において同条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第12条の8第3項各号のいずれにも該当するもの又は同法第22条の6第1項各号のいずれにも該当するものに対する同法の規定による傷病補償年金又は傷病年金の支給は、同法第9条第1項の規定にかかわらず、同日の属する月分から始めるものとする。
(改正法第3条の規定の施行に伴う第1種特別加入保険料に関する経過措置)
 改正法第3条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第13条の規定は、改正法の施行の日以後の期間に係る第1種特別加入保険料について適用し、同日前の期間に係る第1種特別加入保険料については、なお従前の例による。
 
 前項の規定にかかわらず、改正法の施行の日前に労働保険の保険料の徴収等に関する法律第3条の規定による労災保険に係る労働保険の保険関係が成立した事業であつて事業の期間が予定されるものに係る第1種特別加入保険料については、なお従前の例による。
(昭和60年改正法附則第116条第2項の場合の計算)
 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第116条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第2項の政令で定める率を乗ずる場合には、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率を乗ずるものとする。
障害補償年金
障害年金
0.74
遺族補償年金
遺族年金
0.80
傷病補償年金
傷病年金
0.75
(昭和60年改正法附則第116条第2項の政令で定める額)
 昭和60年改正法附則第116条第2項の政令で定める額は、法別表第1の下欄の額から、同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。)により支給される昭和60年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付に該当する障害年金(附則第12項において「旧厚生年金保険法の障害年金」という。)又は遺族年金の額を減じた残りの額に相当する額とする。
 
 前項の規定は、昭和60年改正法附則第116条第4項において準用する同条第2項の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「別表第1」とあるのは「第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する法別表第1」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「障害年金及び遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。
(昭和60年改正法附則第116条第3項の政令で定める法令による給付及び同項の場合の計算)
 昭和60年改正法附則第116条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の政令で定める法令による給付は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める給付とし、同条第3項の規定により同項の政令で定める率を乗ずる場合には、同表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、同表の中欄に定める給付ごとにそれぞれ同表の下欄に定める率を乗ずるものとする。
障害補償年金
障害年金
昭和60年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付に該当する障害年金(以下「旧船員保険法の障害年金」という。)0.74
昭和60年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付に該当する障害年金(障害福祉年金を除く。以下「旧国民年金法の障害年金」という。)0.89
遺族補償年金
遺族年金
昭和60年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付に該当する遺族年金(次項において「旧船員保険法の遺族年金」という。)0.80
昭和60年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付に該当する母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金(次項において「旧国民年金法の母子年金等」という。)0.90
傷病補償年金
傷病年金
旧船員保険法の障害年金0.75
旧国民年金法の障害年金0.89
(昭和60年改正法附則第116条第3項の政令で定める額)
10 昭和60年改正法附則第116条第3項の政令で定める額は、法別表第1の下欄の額から、同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。)により支給される次に掲げる給付の額を減じた残りの額に相当する額とする。
1.旧船員保険法の障害年金又は旧船員保険法の遺族年金
2.旧国民年金法の障害年金又は旧国民年金法の母子年金等
 
11 前項の規定は、昭和60年改正法附則第116条第4項において準用する同条第3項の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「法別表第1」とあるのは「法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する法別表第1」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「障害年金及び遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。
(昭和60年改正法附則第116条第7項の政令で定める額)
12 昭和60年改正法附則第116条第7項の政令で定める額は、法第14条第1項の額から、同一の事由により支給される旧厚生年金保険法の障害年金又は旧船員保険法の障害年金若しくは旧国民年金法の障害年金の額を365で除して得た額を減じた残りの額に相当する額とする。
(昭和60年改正法附則第116条第8項の政令で定める額)
13 前項の規定は、昭和60年改正法附則第116条第8項の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「第14条第1項」とあるのは、「第22条の2第2項において準用する法第14条第1項」と読み替えるものとする。

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