児童福祉法施行令の一部を改正する政令
昭和52・3・15・政令 27号
内閣は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第49条の規定に基づき、この政令を制定する。
児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)の一部を次のように改正する。
第22条を次のように改める。
第22条
第13条第1項の規定は、児童福祉施設において児童の保育に従事する男子について準用する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に第13条第1項第1号の施設を卒業した男子は、この政令の施行の日に、改正後の第22条において準用する同号に該当する者となつたものとみなす。