特定商取引に関する法律施行令
《最初》
第1条(特定顧客の誘引方法)
第2条(電話をかけさせる方法)
第3条(指定権利)
第3条の2(勧誘目的を告げない誘引方法)
第4条(情報通信の技術を利用する方法)
第5条(他の法律の規定によつて購入者等の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供)
第5条の2(法第26条第1項第8号の規定による法の規定の適用除外に係る経過措置)
第6条(契約の申込みの撤回等ができない役務の提供等)
第6条の2
第6条の3
第6条の4
第7条(申込みの撤回等ができない売買契約等に係る商品の代金等の金額)
第8条
第9条(電話をかけることを請求させる行為)
第10条(適用除外される電話勧誘販売の取引の態様)
第10条の2(商品販売契約の解除を行うことができないとき)
第11条(特定継続的役務提供の期間及び金額)
第12条(特定継続的役務)
第13条(法第45条第1項の政令で定める金額)
第14条(法第48条第2項の政令で定める関連商品)
第15条(法第49条第2項第1号ロの政令で定める額)
第16条(法第49条第2項第2号の政令で定める額)
第16条の2(消費者委員会及び消費経済審議会への諮問)
第17条(販売業者等に対する報告の徴収等)
第17条の2(密接関係者に対する報告の徴収等)
第18条(金融庁長官等に委任されない権限)
第19条(都道府県が処理する事務)
第20条(権限の委任)
附 則
1
2
別 表
別表第1(第3条関係)
別表第2(第5条関係)
別表第3(第6条の4関係)
別表第4>(第11条、第15条、第16条関係)
別表第5(第14条関係)