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特定商取引に関する法律施行令

【目次】
  昭和51・ ・ ・政令295号==
改正昭和52・2・1・政令 12号−−
改正昭和63・11・8・政令319号−−
改正平成3・5・29・政令188号−−
改正平成8・10・16・政令305号−−
改正平成11・10・8・政令318号−−
改正平成11・12・27・政令428号−−
改正平成13・1・4・政令  4号−−
改正平成13・3・28・政令 76号−−
改正平成14・12・18・政令386号−−
改正平成15・6・4・政令245号−−
改正平成15・7・18・政令315号−−
改正平成16・8・27・政令261号==
改正平成18・4・26・政令180号−−
改正平成19・6・20・政令183号==(施行=平19年7月1日、15日)
改正平成19・12・12・政令363号−−(施行=平19年12月26日)
改正平成20・11・6・政令343号==(施行=平20年12月1日)
改正平成21・4・3・政令117号==(施行=平21年12月1日)
改正平成21・8・14・政令217号==(施行=平21年9月1日)
改正平成22・3・31・政令 62号==(施行=平22年4月1日、平22年6月18日、平23年1月1日)
改正平成23・5・12・政令138号−−(施行=平23年5月13日)
改正平成23・6・24・政令181号−−(施行=平23年6月30日)
《改題》平13政076・旧・訪問販売等に関する法律施行令、《旧略》訪問販売法施行令


内閣は、訪問販売等に関する法律(昭和51年法律第57号)第2条第3項、第6条第1項前段及び同項第2号、第10条第3項第2号、第11条第1項、第13条並びに第17条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定顧客の誘引方法)
第1条 特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第2号の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。
1.電話、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは法第12条の3第1項に規定する電磁的方法(以下「電磁的方法」という。)により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所その他特定の場所への来訪を要請すること。
2.電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、又は住居を訪問して、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、営業所その他特定の場所への来訪を要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)。
《改正》平13政076
《改正》平14政386
《改正》平16政261
《改正》平20政343
(電話をかけさせる方法)
第2条 法第2条第3項の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。
1.電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、又はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること。
2.電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法又は電磁的方法により、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、電話をかけることを要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)。
《改正》平14政386
《改正》平16政261
(指定権利)
第3条 法第2条第4項の指定権利は、別表第1に掲げる権利とする。
《全改》平21政117
(勧誘目的を告げない誘引方法)
第3条の2 法第6条第4項、第34条第4項及び第52条第3項の政令で定める方法は、電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、営業所その他特定の場所への来訪を要請する方法とする。
《追加》平16政261
 
《3条削除》平21政117
(情報通信の技術を利用する方法)
第4条 販売業者又は役務提供事業者は、法第13条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込みをした者に対し、その用いる同項前段に規定する方法の種類及び内容を示し、書面又は同項前段に規定する方法による承諾を得なければならない。
【則】第15条
《追加》平13政004
《改正》平13政076
《改正》平16政261
《改正》平21政217
 前項の規定による承諾を得た販売業者又は役務提供事業者は、当該申込みをした者から書面又は法第13条第2項前段に規定する方法により同項前段に規定する方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該申込みをした者に対し、同項に規定する事項の提供を同項前段に規定する方法によつてしてはならない。ただし、当該申込みをした者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平13政004
《改正》平16政261
(他の法律の規定によつて購入者等の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供)
第5条 法第26条第1項第8号ニの政令で定める販売又は役務の提供は、別表第2に掲げる販売又は役務の提供とする。
《追加》平21政117
(法第26条第1項第8号の規定による法の規定の適用除外に係る経過措置)
第5条の2 販売業者又は役務提供事業者が法第26条第1項第8号イ、ロ若しくはハ又はこの政令別表第2各号に規定する者(以下この条において「許可事業者等」という。)となる前に締結した契約、許可事業者等となる前に受けた申込み又は許可事業者等となつた後にその申込みにより締結した契約に係る販売又は役務の提供については、同項第8号の規定にかかわらず、法第2章第2節から第4節までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用があるものとする。
《追加》平22政062
(契約の申込みの撤回等ができない役務の提供等)
第6条 法第26条第2項の政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供であつて、役務提供事業者が営業所等(法第2条第1項第1号に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者から役務提供契約の申込みを受け、又はその者と役務提供契約を締結して行うものとする。
1.海上運送法(昭和24年法律第187号)第19条の6の2又は第20条第2項に規定する事業として行う役務の提供
2.飲食店において飲食をさせること。
3.あん摩、マッサージ又は指圧を行うこと。
4.カラオケボックスにおいてその施設又は設備を使用させること。
 
《追加》平21政117
 
第6条の2 法第26条第3項第1号の政令で定める商品は、自動車(二輪のものを除く。以下この条において同じ。)とし、同号の政令で定める役務は、自動車の貸与(当該貸与を受ける者が道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項ただし書の自家用自動車の使用者として当該自動車を使用する場合に限る。)とする。
《追加》平21政117
 
第6条の3 法第26条第3項第2号の政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供とする。
1.電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第1号又は第5号に規定する役務の提供
2.ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第1項又は第3項に規定する役務の提供
3.熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第2項に規定する役務の提供
4.葬式のための祭壇の貸与その他の便益の提供
 
《追加》平21政117
 
第6条の4 法第26条第4項第1号の政令で定める商品は、別表第3に掲げる商品とする。
《追加》平21政117
(申込みの撤回等ができない売買契約等に係る商品の代金等の金額)
第7条 法第26条第4項第3号の政令で定める金額は、3000円とする。
《追加》平21政117
 
第8条 法第26条第5項第2号の政令で定める取引の態様は、次のいずれかに該当する取引の態様とする。
1.現に店舗において販売を行つている販売業者(以下「店舗販売業者」という。)又は現に店舗において役務の提供を行つている役務提供事業者(以下「店舗役務提供事業者」という。)が定期的に住居を巡回訪問し、商品若しくは指定権利の売買契約の申込み若しくは売買契約の締結の勧誘又は役務提供契約の申込み若しくは役務提供契約の締結の勧誘を行わず、単にその申込みを受け、又は請求を受けてこれを締結して行う販売又は役務の提供
2.店舗販売業者又は店舗役務提供事業者が顧客(当該訪問の日前1年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、取引(当該取引について法第4条、第5条若しくは第9条第6項の規定に違反する行為又は法第7条第1号若しくは第3号に掲げる行為がなかつたもの及び当該取引のあつた日以後において法第9条の2第1項各号に該当する契約を締結することを目的としないものに限り、法第3条の2第2項若しくは第6条第1項から第3項までの規定に違反する行為又は法第7条第2号に掲げる行為があつたものを除く。)のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
3.店舗販売業者以外の販売業者又は店舗役務提供事業者以外の役務提供事業者が継続的取引関係にある顧客(当該訪問の日前1年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、2以上の訪問につき取引(当該取引について法第4条、第5条若しくは第9条第6項の規定に違反する行為又は法第7条第1号若しくは第3号に掲げる行為がなかつたもの及び当該取引のあつた日以後において法第9条の2第1項各号に該当する契約を締結することを目的としないものに限り、法第3条の2第2項若しくは第6条第1項から第3項までの規定に違反する行為又は法第7条第2号に掲げる行為があつたものを除く。)のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
4.販売業者又は役務提供事業者が他人の事務所その他の事業所(以下単に「事業所」という。)に所属する者に対してその事業所において行う販売又はその事業所において役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供(その事業所の管理者の書面による承認を受けて行うものに限る。)
《改正》平13政076
《改正》平16政261
《改正》平21政117
(電話をかけることを請求させる行為)
第9条 法第26条第6項第1号の政令で定める行為は、電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、又はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを請求させる行為とする。
《改正》平13政076
《改正》平14政386
《改正》平16政261
《改正》平21政117
(適用除外される電話勧誘販売の取引の態様)
第10条 法第26条第6項第2号の政令で定める取引の態様は、販売業者又は役務提供事業者が継続的取引関係にある顧客(当該勧誘の日前1年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、2以上の取引(当該取引について法第18条から第20条まで若しくは第24条第6項の規定に違反する行為又は法第22条第1号に掲げる行為がなかつたものに限り、法第17条若しくは第21条の規定に違反する行為又は法第22条第2号に掲げる行為があつたものを除く。)のあつた者に限る。)に対して電話をかけ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘により、当該売買契約の申込みを郵便等(法第2条第2項に規定する郵便等をいう。以下この条において同じ。)により受け、若しくは当該売買契約を郵便等により締結して行う販売又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供とする。
《改正》平13政076
《改正》平16政261
《改正》平21政117
(商品販売契約の解除を行うことができないとき)
第10条の2 法第40条の2第2項第4号の政令で定めるときは、連鎖販売加入者の責めに帰すべき事由により、当該商品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときとする。
《追加》平16政261
 
《1条削除》平13政076
(特定継続的役務提供の期間及び金額)
第11条 法第41条第1項第1号の政令で定める期間は、別表第4の第1欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第2欄に掲げる期間とする。
《改正》平13政076
《改正》平21政117
 法第41条第1項第1号の政令で定める金額は、5万円とする。
《改正》平13政076
(特定継続的役務)
第12条 法第41条第2項の特定継続的役務は、別表第4の第1欄に掲げる役務とする。
《改正》平13政076
《改正》平21政117
(法第45条第1項の政令で定める金額)
第13条 法第45条第1項の政令で定める金額は、5万円とする。
《改正》平13政076
(法第48条第2項の政令で定める関連商品)
第14条 法第48条第2項本文の政令で定める関連商品は、別表第5に掲げる商品とする。
《改正》平13政076
《改正》平21政117
 法第48条第2項ただし書の政令で定める関連商品は、別表第6第1号イ及びロに掲げる関連商品とする。
《改正》平13政076
(法第49条第2項第1号ロの政令で定める額)
第15条 法第49条第2項第1号ロの政令で定める額は、別表第4の第1欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第3欄に掲げる額とする。
《改正》平13政076
《改正》平21政117
(法第49条第2項第2号の政令で定める額)
第16条 法第49条第2項第2号の政令で定める額は、別表第4の第1欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第4欄に掲げる額とする。
《改正》平13政076
《改正》平21政117
(消費者委員会及び消費経済審議会への諮問)
第16条の2 法第64条の規定による諮問は、次の各号(同条第2項の規定による諮問にあつては、第3号を除く。)に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費者委員会及び消費経済審議会に対してするものとする。
1.内閣総理大臣 消費者委員会
2.経済産業大臣 消費経済審議会
3.法第67条第1項第6号の当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣 消費者委員会及び消費経済審議会
《追加》平21政217
(販売業者等に対する報告の徴収等)
第17条 法第66条第1項の規定により主務大臣が販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者又は業務提供誘引販売業を行う者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
販売業者
1.当該販売業者が訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約又は特定権利販売契約の締結について行う勧誘に関する事項
2.当該販売業者が受ける訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約の申込み又は当該販売業者が行うこれらの売買契約若しくは特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の締結に関する事項
3.当該販売業者が締結する訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約又は特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の内容及びその履行に関する事項
4.当該販売業者が受けた訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約の申込みの撤回又は当該販売業者が締結した訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約若しくは特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の解除に関する事項
5.当該販売業者が行う通信販売又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売についての広告に関する事項
6.当該販売業者が特定継続的役務提供に係る前払取引を行う場合に行うその業務及び財産の状況を記載した書類の備付け、閲覧及び謄本又は抄本の交付に関する事項
役務提供事業者
1.当該役務提供事業者が訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約又は特定継続的役務提供契約の締結について行う勧誘に関する事項
2.当該役務提供事業者が受ける訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込み又は当該役務提供事業者が行うこれらの役務提供契約若しくは特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の締結に関する事項
3.当該役務提供事業者が締結する訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約又は特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の内容及びその履行に関する事項
4.当該役務提供事業者が受けた訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込みの撤回又は当該役務提供事業者が締結した訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約若しくは特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の解除に関する事項
5.当該役務提供事業者が行う通信販売又は特定継続的役務の提供についての広告に関する事項
6.当該役務提供事業者が特定継続的役務提供に係る前払取引を行う場合に行うその業務及び財産の状況を記載した書類の備付け、閲覧及び謄本又は抄本の交付に関する事項
統括者
1.当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
2.当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘者に行わせる勧誘に関する事項
3.当該統括者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項
4.当該統括者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
5.当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項
6.当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項
7.連鎖販売業に係る商品又は役務の種類、特定利益の内容その他の当該統括者が統括する一連の連鎖販売業に関する事項
勧誘者
1.当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
2.当該勧誘者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項
3.当該勧誘者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
4.当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項
5.当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項
6.当該勧誘者が勧誘するその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての統括者との契約関係に関する事項
一般連鎖販売業者
1.当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
2.当該一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項
3.当該一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
4.当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項
5.当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項
業務提供誘引販売業を行う者
1.当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う勧誘に関する事項
2.当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う契約の締結に関する事項
3.当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
4.当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う契約の解除に関する事項
5.当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う広告に関する事項
《改正》平13政076
《改正》平16政261
《改正》平20政343
 法第66条第6項において準用する同条第1項の規定により主務大臣が通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、当該通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者がそれぞれ販売業者若しくは役務提供事業者、統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者又は業務提供誘引販売業を行う者から委託を受けて行う電子メール広告に関する事項とする。
《追加》平20政343
《改正》平21政217
(密接関係者に対する報告の徴収等)
第17条の2 法第66条第2項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の規定により主務大臣が密接関係者に対し報告又は資料の提出を命ずることができる事項は、同表の上欄に掲げる者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
法第48条第2項に規定する関連商品の販売を行う者
1.その者が締結する当該関連商品の販売契約の内容及びその履行に関する事項
2.その者が締結した当該関連商品の販売契約の解除に関する事項
業務提供誘引販売取引に係る業務の提供を行う者その者が締結する当該業務提供誘引販売取引に係る業務を提供する契約の内容及びその履行に関する事項
法第66条第1項に規定する販売業者等が行う特定商取引に関する事項であつて、顧客(電話勧誘顧客を含む。)若しくは購入者若しくは役務の提供を受ける者、連鎖販売取引の相手方又は業務提供誘引販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものを告げ、又は表示する者その者が行う法第66条第1項に規定する販売業者等が行う特定商取引に関する事項であつて顧客(電話勧誘顧客を含む。)若しくは購入者若しくは役務の提供を受ける者、連鎖販売取引の相手方又は業務提供誘引販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものの告知又は表示に関する事項
《全改》平20政343
(金融庁長官等に委任されない権限)
第18条 法第67条第2項の政令で定める権限は、法第61条第1項、第63条及び第64条第1項の規定による権限とする。
《追加》平21政117
 法第67条第3項の政令で定める権限は、法第61条第1項、第63条及び第64条の規定による権限とする。
《追加》平21政217
《改正》平21政117
(都道府県が処理する事務)
第19条 法第7条、第8条、第38条、第39条、第46条、第47条、第56条及び第57条に規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第6条の2、第34条の2、第36条の2、第43条の2、第44条の2、第52条の2、第54条の2並びに第66条第1項から第3項まで(同条第6項において準用する場合を含む。)及び第4項に規定する事務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者又は業務提供誘引販売業を行う者の業務(連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、2以上の都道府県の区域にわたり訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引若しくは業務提供誘引販売取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
《改正》平11政428
《改正》平13政076
《改正》平16政261
《改正》平19政183
《改正》平20政343
《改正》平21政217
 法第14条及び第15条に規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第12条の2並びに第66条第1項から第3項まで(同条第6項において準用する場合を含む。)及び第4項に規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告(通信販売電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)がされた場所又は地域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり通信販売に係る取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
《追加》平19政183
《改正》平20政343
《改正》平21政217
 法第22条及び第23条に規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第21条の2及び第66条第1項から第4項までに規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
《追加》平19政183
《改正》平20政343
 訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引及び業務提供誘引販売取引に関する法第60条に規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者又は業務提供誘引販売業を行う者の業務(連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
《追加》平19政183
《改正》平21政217
 通信販売に係る取引に関する法第60条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告(通信販売電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)がされた場所又は地域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
《追加》平19政183
《改正》平21政217
 電話勧誘販売に係る取引に関する法第60条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
《追加》平19政183
 第1項から第3項までの規定により法第6条の2、第7条、第8条、第12条の2、第14条、第15条、第21条の2、第22条、第23条、第34条の2、第36条の2、第38条、第39条、第43条の2、第44条の2、第46条、第47条、第52条の2、第54条の2、第56条、第57条又は第66条第1項から第3項まで(同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第4項に規定する主務大臣の権限に属する事務を行つた都道府県知事は、速やかに、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
《追加》平11政428
《改正》平13政076
《改正》平16政261
《改正》平19政183
《改正》平21政217
 第1項本文、第2項本文、第3項本文、第4項本文、第5項本文及び第6項本文の場合においては、法中第1項本文、第2項本文、第3項本文、第4項本文、第5項本文及び第6項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
《追加》平11政428
《改正》平19政183
(権限の委任)
第20条 法第67条第2項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める財務局長又は財務支局長に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
1.法第6条の2第7条第8条第60条及び第66条第1項から第3項までの規定による権限で訪問販売に係る取引に関するもの 当該販売業者又は役務提供事業者がその業務を行う区域を管轄する財務局長又は財務支局長
2.法第12条の2第14条第15条第60条及び第66条第1項から第3項までの規定による権限で通信販売に係る取引に関するもの 当該販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告がされた場所又は地域を管轄する財務局長又は財務支局長
3.法第21条の2第22条第23条第60条及び第66条第1項から第3項までの規定による権限で電話勧誘販売に係る取引に関するもの 当該販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を管轄する財務局長又は財務支局長
《追加》平21政117
 法第67条第3項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める経済産業局長に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
1.法第6条の2第7条第8条第34条の2第36条の2第38条第39条第43条の2第44条の2第46条第47条第52条の2第54条の2第56条第57条第60条並びに第66条第1項から第3項まで(同条第6項において準用する場合を含む。)及び第4項の規定による権限で訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引又は業務提供誘引販売取引に関するもの 当該販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者又は業務提供誘引販売業を行う者がその業務(連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)を行う区域を管轄する経済産業局長
2.法第12条の2第14条第15条第60条並びに第66条第1項から第3項まで(同条第6項において準用する場合を含む。)及び第4項の規定による権限で通信販売に係る取引に関するもの 当該販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告(通信販売電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)がされた場所又は地域を管轄する経済産業局長
3.法第21条の2第22条第23条第60条及び第66条第1項から第3項までの規定による権限で電話勧誘販売に係る取引に関するもの 当該販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を管轄する経済産業局長
《追加》平21政217
《改正》平21政117
附 則
 
 この政令は、法の施行の日(昭和51年12月3日)から施行する。
 
 法第26条第1項第8号ニの政令で定める販売又は役務の提供は、第5条に規定するもののほか、次に掲げるもの7項に規定する役務の提供とする。この場合においては、第5条の2の規定を準用する。
1.証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第66号)第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条第3号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和62年法律第114号)第2条第2項に規定する抵当証券業者が行う同条第1項に規定する役務の提供及び同条第3項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第7項に規定する役務の提供(平成25年9月29日までの間に限る。)
2.保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)附則第2条第7項第1号ホ(7)に規定する認可特定保険業者が同法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する保険業法(平成7年法律第105号)第272条の11第1項に規定する事業又は業務として行う商品の販売又は役務の提供
《全改》平21政117
《改正》平22政062
《改正》平23政138
 
《1表削除》平21政117
別表第1(第3条関係)

1.保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
2.映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
3.語学の教授を受ける権利
《改正》平13政076
別表第2(第5条、第5条の2関係)

1.軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者が同法第3条に規定する事業として行う役務の提供
2.無尽業法(昭和6年法律第42号)第2条第1項の免許を受けた無尽会社が行う同法第1条に規定する役務の提供及び同法第35条の2第1項第8号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供
3.金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた同項に規定する金融機関が行う同項に規定する役務の提供又は同項に規定する事業若しくは業務として行う役務の提供及び同法第12条の2第1項第8号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供
4.農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者が行う同条第2項に規定する役務の提供又は同法第92条の4第1項において準用する同条第2項の規定により読み替えられた銀行法(昭和56年法律第59号)第52条の42第1項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供(同項に規定する主務大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)及び農業協同組合法第92条の6第1項第8号に規定する指定紛争解決機関が行う同条第5項第1号に規定する役務の提供
5.金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第36項に規定する信用格付業者が行う同条第35項に規定する商品の販売又は役務の提供、同法第35条第1項に規定する金融商品取引業者が行う同項に規定する役務の提供(同項第5号、第6号、第9号から第12号まで及び第15号に掲げるもの並びに同法第2条第8項に規定する金融商品取引業として行うものを除く。)又は同法第35条第1項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供及び同法第156条の38第1項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第11項に規定する役務の提供
6.公認会計士が行う公認会計士法(昭和23年法律第103号)第2条第1項又は第2項に規定する役務の提供、同法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士が行う同法第2条第1項又は第2項に規定する役務の提供及び同法第34条の2の2第1項に規定する監査法人が同法第34条の5に規定する業務として行う役務の提供(同条第2号に掲げるものを除く。)
7.水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第121条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者が行う同条第2項に規定する役務の提供又は同法第121条の4第1項において準用する同条第2項の規定により読み替えられた銀行法第52条の42第1項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供(同項に規定する主務大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)及び水産業協同組合法第121条の6第1項第8号に規定する指定紛争解決機関が行う同条第5項第1号に規定する役務の提供
7の2.中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第69条の2第1項第8号に規定する指定紛争解決機関が行う同条第6項第1号に規定する役務の提供
8.協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者が行う同条第2項に規定する役務の提供又は同法第6条の5第1項において準用する銀行法第52条の42第1項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)
9.海上運送法第3条第1項の許可を受けた同法第8条第1項に規定する一般旅客定期航路事業者が同法第2条第5項に規定する事業として行う役務(同法第19条の4第1項に規定する事業として行う役務を除く。)の提供及び同法第21条第1項の許可を受けた同法第21条の2に規定する旅客不定期航路事業者が同法第21条第1項に規定する事業として行う役務の提供
10.放送法(昭和25年法律第132号)第2条第26号に規定する放送事業者が行う同条第1号に規定する役務の提供
11.司法書士が行う司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項に規定する役務の提供及び同法第26条に規定する司法書士法人が同法第29条第1項に規定する業務として行う役務の提供
12.土地家屋調査士が行う土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条第1項に規定する役務の提供及び同法第26条に規定する土地家屋調査士法人が同法第29条第1項に規定する業務として行う役務の提供
13.商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第23項に規定する商品先物取引業者が行う同条第22項に規定する商品の販売又は役務の提供及び同条第29項に規定する商品先物取引仲介業者が行う同条第28項に規定する役務の提供
14.行政書士が行う行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2第1項又は第1条の3に規定する役務の提供及び同法第13条の3に規定する行政書士法人が同法第13条の6に規定する業務として行う役務の提供
15.道路運送法第4条第1項の許可を受けた同法第9条第6項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者が同法第3条第1号に規定する事業として行う役務の提供
16.道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条第4項に規定する自動車分解整備事業者が行う自動車の点検又は整備
17.税理士が行う税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項若しくは第2項又は第2条の2第1項に規定する役務の提供及び同法第48条の2に規定する税理士法人が同法第48条の5に規定する業務として行う役務の提供又は同法第48条の6に規定する役務の提供
18.信用金庫法(昭和26年法律第238号)第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者が行う同条第2項に規定する役務の提供又は同法第89条第3項において準用する銀行法第52条の42第1項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)及び信用金庫法第85条の4第1項第8号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供
19.内航海運業法(昭和27年法律第151号)第7条第1項に規定する内航海運業者が行う同法第2条第2項に規定する役務の提供
20.長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行が行う同法第6条第1項から第3項まで若しくは第8条に規定する商品の販売若しくは役務の提供又は同法第6条第2項若しくは第3項若しくは第6条の2に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者が行う同条第2項に規定する役務の提供又は同法第17条において準用する銀行法第52条の42第1項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)及び長期信用銀行法第16条の8第1項第8号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供
21.航空法(昭和27年法律第231号)第102条第1項に規定する本邦航空運送事業者が行う同法第2条第18項に規定する役務の提供、同法第126条第1項に規定する外国人国際航空運送事業者が行う同法第129条第1項に規定する役務の提供及び同法第130条の2の許可を受けた者が行う同条に規定する役務の提供
22.労働金庫法(昭和28年法律第227号)第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者が行う同条第2項に規定する役務の提供又は同法第94条第3項において準用する同条第4項の規定により読み替えられた銀行法第52条の42第1項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣及び厚生労働大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)及び労働金庫法第89条の5第1項第8号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供
23.倉庫業法(昭和31年法律第121号)第7条第1項に規定する倉庫業者が行う同法第2条第2項に規定する役務の提供
24.国民年金法(昭和34年法律第141号)第115条に規定する国民年金基金が行う同法第128条第1項に規定する役務の提供
25.割賦販売法(昭和36年法律第159号)第30条第1項に規定する包括信用購入あつせん業者が行う同法第2条第3項に規定する役務の提供及び同法第35条の3の2第1項に規定する個別信用購入あつせん業者が行う同法第2条第4項に規定する役務の提供
26.社会保険労務士が行う社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項に規定する役務の提供及び同法第25条の6に規定する社会保険労務士法人が同法第25条の9第1項に規定する業務として行う役務の提供
27.積立式宅地建物販売業法(昭和46年法律第111号)第2条第4号に規定する積立式宅地建物販売業者が行う同条第2号に規定する商品の販売又は役務の提供
28.削除
29.銀行法第2条第1項に規定する銀行が行う同法第10条第1項若しくは第2項に規定する商品の販売若しくは役務の提供又は同項、同法第11条若しくは第12条に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第2条第15項に規定する銀行代理業者が行う同条第14項に規定する役務の提供又は同法第52条の42第1項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、同法第2条第17項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第21項に規定する役務の提供及び同法第47条第2項に規定する外国銀行支店が行う同法第10条第1項若しくは第2項に規定する商品の販売若しくは役務の提供又は同項、同法第11条若しくは第12条に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供
30.削除
31.貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者が行う同条第1項に規定する役務の提供及び同条第18項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第22項に規定する役務の提供
32.電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が行う同条第4号に規定する役務の提供
33.鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者が同法第2条第1項に規定する事業として行う役務の提供及び同法第34条の2第1項に規定する索道事業者が行う同法第2条第5項に規定する役務の提供
34.貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第7条第1項に規定する第1種貨物利用運送事業者が行う同法第2条第7項に規定する役務の提供及び同法第24条第1項に規定する第2種貨物利用運送事業者が行う同法第2条第8項に規定する役務の提供
35.貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者が行う同法第2条第2項に規定する役務の提供及び同法第36条第1項に規定する貨物軽自動車運送事業者が行う同法第2条第4項に規定する役務の提供
36.削除
37.商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)第2条第4項に規定する商品投資顧問業者が行う同条第3項に規定する役務の提供
38.不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第5項に規定する不動産特定共同事業者が行う同条第4項に規定する役務の提供
39.保険業法第2条第2項に規定する保険会社が行う同法第97条第1項、第98条第1項若しくは第99条第2項(同法第2条第3項に規定する生命保険会社にあつては、同法第97条第1項、第98条第1項又は第99条第2項若しくは第3項)に規定する商品の販売若しくは役務の提供又は同法第98条第1項、第99条第1項若しくは第2項若しくは第100条に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第2条第7項に規定する外国保険会社等(以下この号において単に「外国保険会社等」という。)が行う同法第199条において準用する同法第97条第1項、第98条第1項若しくは第99条第2項(同法第2条第8項に規定する外国生命保険会社等にあつては、同法第199条において準用する同法第97条第1項、第98条第1項又は第99条第2項若しくは第3項)に規定する商品の販売若しくは役務の提供又は同法第199条において準用する同法第98条第1項、第99条第1項若しくは第2項若しくは第100条に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第2条第18項に規定する少額短期保険業者が同法第272条の11第1項又は第2項に規定する事業又は業務として行う商品の販売又は役務の提供、同法第2条第25項に規定する保険仲立人が行う同項に規定する役務の提供、同条第28項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第40項に規定する役務の提供、同法第240条第1項の規定により外国保険会社等とみなされる同法第219条第1項に規定する引受社員(同法第223条第1項に規定する免許特定法人(以下この号において単に「免許特定法人」という。)の社員である者に限る。以下この号において同じ。)が行う同法第199条において準用する同法第97条第1項、第98条第1項若しくは第99条第2項(同法第219条第4項に規定する特定生命保険業免許を受けた免許特定法人の引受社員にあつては、同法第199条において準用する同法第97条第1項、第98条第1項又は第99条第2項若しくは第3項)に規定する商品の販売若しくは役務の提供又は同法第199条において準用する同法第98条第1項、第99条第1項若しくは第2項若しくは第100条に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供及び同法第276条に規定する特定保険募集人(同法第2条第19項に規定する生命保険会社の役員若しくは使用人又はこれらの者の使用人、同項に規定する生命保険会社の委託を受けた者の役員又は使用人、同条第22項に規定する少額短期保険業者の役員又は使用人及び同項に規定する少額短期保険業者の委託を受けた者の役員又は使用人である者を除く。)が行う同法第2条第26項に規定する役務の提供
40.資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社が行う同条第2項に規定する役務の提供、同法第208条第1項に規定する特定譲渡人が行う同項に規定する役務の提供及び同法第224条に規定する原委託者が行う同法第286条第1項に規定する役務の提供
41.弁理士が行う弁理士法(平成12年法律第49号)第4条、第5条第1項、第6条又は第6条の2第1項に規定する役務の提供及び同法第37条に規定する特許業務法人が行う同法第40条に規定する業務として行う役務の提供又は同法第41条に規定する役務の提供
42.自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第2項に規定する自動車運転代行業者が行う同条第1項に規定する役務の提供
43.削除
44.農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者が行う同条第2項に規定する役務の提供又は同法第95条の4第1項において準用する同条第2項の規定により読み替えられた銀行法第52条の42第1項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供(同項に規定する主務大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)及び農林中央金庫法第95条の6第1項第8号に規定する指定紛争解決機関が行う同条第2項に規定する役務の提供
45.裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第4号に規定する認証紛争解決事業者が行う同条第3号に規定する役務の提供
46.信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社が行う同条第1項若しくは第3項に規定する役務の提供又は同法第21条第1項若しくは第2項に規定する事業若しくは業務として行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第2条第6項に規定する外国信託会社が行う同条第1項若しくは第3項に規定する役務の提供又は同法第63条第2項において準用する同法第21条第1項若しくは第2項に規定する事業若しくは業務として行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第2条第9項に規定する信託契約代理店が行う同条第8項に規定する役務の提供及び同条第10項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第14項に規定する役務の提供
47.株式会社商工組合中央金庫が行う株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第21条第1項、第3項、第4項若しくは第7項若しくは第33条に規定する商品の販売若しくは役務の提供又は同法第21条第4項若しくは第7項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供
48.電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第2項に規定する電子債権記録機関が同法第57条に規定する事業又は業務として行う役務の提供
49.資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第1項に規定する前払式支払手段発行者が行う同法第3条第1項に規定する商品(当該前払式支払手段発行者が発行するものに限る。)の販売又は役務の提供、同法第2条第3項に規定する資金移動業者が行う同条第2項に規定する商品の販売又は役務の提供及び同条第8項に規定する指定紛争解決機関が行う同法第99条第1項各号列記以外の部分に規定する役務の提供
《追加》平21政117
《改正》平22政062
《改正》平23政138
《改正》平23政181
 
《1表削除》平21政117
別表第3(第6条の4関係)

1.動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品(薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。)
2.不繊布及び幅が13センチメートル以上の織物
3.コンドーム及び生理用品
4.防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
5.化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
6.履物
7.壁紙
8.薬事法第31条に規定する配置販売業者が配置した医薬品(薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第10条に規定する既存配置販売業者が配置したものを含む。)
《改正》平21政117
別表第4>(第11条、第15条、第16条関係)

特定継続的役務特定継続的役務提供の期間契約の解除によって通常生ずる損害の額契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
1.人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。
1月2万円又は当該特定継続的役務提供契約に係る特定継続的役務の対価の総額から提供された特定継続的役務の対価に相当する額を控除した額(以下この表において「契約残額」という。)の100分の10に相当する額のいずれか低い額2万円
2.語学の教授(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第1条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)
2月5万円又は契約残額の100分の20に相当する額のいずれか低い額15,000円
3.学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び小学校を除く。)、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(4の項において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)における教育をいう。同項において同じ。)の補習のための学力の教授(同項に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)
2月5万円又は当該特定継続的役務提供契約における1月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額20,000円
4.入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)
2月2万円又は当該特定継続的役務提供契約における1月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額11,000円
5.電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授
2月5万円又は契約残額の100分の20に相当する額のいずれか低い額15000円
6.結婚を希望する者への異性の紹介
2月2万円又は契約残額の100分の20に相当する額のいずれか低い額3万円
《改正》平15政315
《改正》平19政363
別表第5(第14条関係)

1.別表第4の1の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
イ 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
ロ 化粧品、石けん(医薬品を除く。)及び浴用剤
ハ 下着
ニ 電気による刺激又は電磁波若しくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にし又は美化する器具又は装置
2.別表第4の2の項から4の項までに掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
イ 書籍
ロ 磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
ハ ファクシミリ装置及びテレビ電話装置
3.別表第4の5の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
イ 電子計算機及びワードプロセッサー並びにこれらの部品及び附属品
ロ 書籍
ハ 磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物
4.別表第4の6の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
イ 真珠並びに貴石及び半貴石
ロ 指輪その他の装身具
《改正》平15政315
《改正》平22政062

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