昭和51・ ・ ・政令295号== 改正昭和52・2・1・政令 12号−− 改正昭和63・11・8・政令319号−− 改正平成3・5・29・政令188号−− 改正平成8・10・16・政令305号−− 改正平成11・10・8・政令318号−− 改正平成11・12・27・政令428号−− 改正平成13・1・4・政令 4号−− 改正平成13・3・28・政令 76号−− 改正平成14・12・18・政令386号−− 改正平成15・6・4・政令245号−− 改正平成15・7・18・政令315号−− 改正平成16・8・27・政令261号== 改正平成18・4・26・政令180号−− 改正平成19・6・20・政令183号==(施行=平19年7月1日、15日) 改正平成19・12・12・政令363号−−(施行=平19年12月26日) 改正平成20・11・6・政令343号==(施行=平20年12月1日) 改正平成21・4・3・政令117号==(施行=平21年12月1日) 改正平成21・8・14・政令217号==(施行=平21年9月1日) 改正平成22・3・31・政令 62号==(施行=平22年4月1日、平22年6月18日、平23年1月1日) 改正平成23・5・12・政令138号−−(施行=平23年5月13日) 改正平成23・6・24・政令181号−−(施行=平23年6月30日)
| 販売業者 |
1.当該販売業者が訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約又は特定権利販売契約の締結について行う勧誘に関する事項
2.当該販売業者が受ける訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約の申込み又は当該販売業者が行うこれらの売買契約若しくは特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の締結に関する事項
3.当該販売業者が締結する訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約又は特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の内容及びその履行に関する事項
4.当該販売業者が受けた訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約の申込みの撤回又は当該販売業者が締結した訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約若しくは特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の解除に関する事項
5.当該販売業者が行う通信販売又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売についての広告に関する事項
6.当該販売業者が特定継続的役務提供に係る前払取引を行う場合に行うその業務及び財産の状況を記載した書類の備付け、閲覧及び謄本又は抄本の交付に関する事項 |
| 役務提供事業者 |
1.当該役務提供事業者が訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約又は特定継続的役務提供契約の締結について行う勧誘に関する事項
2.当該役務提供事業者が受ける訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込み又は当該役務提供事業者が行うこれらの役務提供契約若しくは特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の締結に関する事項
3.当該役務提供事業者が締結する訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約又は特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の内容及びその履行に関する事項
4.当該役務提供事業者が受けた訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込みの撤回又は当該役務提供事業者が締結した訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約若しくは特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の解除に関する事項
5.当該役務提供事業者が行う通信販売又は特定継続的役務の提供についての広告に関する事項
6.当該役務提供事業者が特定継続的役務提供に係る前払取引を行う場合に行うその業務及び財産の状況を記載した書類の備付け、閲覧及び謄本又は抄本の交付に関する事項 |
| 統括者 |
1.当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
2.当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘者に行わせる勧誘に関する事項
3.当該統括者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項
4.当該統括者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
5.当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項
6.当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項
7.連鎖販売業に係る商品又は役務の種類、特定利益の内容その他の当該統括者が統括する一連の連鎖販売業に関する事項 |
| 勧誘者 |
1.当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
2.当該勧誘者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項
3.当該勧誘者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
4.当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項
5.当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項
6.当該勧誘者が勧誘するその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての統括者との契約関係に関する事項 |
| 一般連鎖販売業者 |
1.当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
2.当該一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項
3.当該一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
4.当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項
5.当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項 |
| 業務提供誘引販売業を行う者 |
1.当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う勧誘に関する事項
2.当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う契約の締結に関する事項
3.当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
4.当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う契約の解除に関する事項
5.当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う広告に関する事項 |
| 法第48条第2項に規定する関連商品の販売を行う者 |
1.その者が締結する当該関連商品の販売契約の内容及びその履行に関する事項
2.その者が締結した当該関連商品の販売契約の解除に関する事項 |
| 業務提供誘引販売取引に係る業務の提供を行う者 | その者が締結する当該業務提供誘引販売取引に係る業務を提供する契約の内容及びその履行に関する事項 |
| 法第66条第1項に規定する販売業者等が行う特定商取引に関する事項であつて、顧客(電話勧誘顧客を含む。)若しくは購入者若しくは役務の提供を受ける者、連鎖販売取引の相手方又は業務提供誘引販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものを告げ、又は表示する者 | その者が行う法第66条第1項に規定する販売業者等が行う特定商取引に関する事項であつて顧客(電話勧誘顧客を含む。)若しくは購入者若しくは役務の提供を受ける者、連鎖販売取引の相手方又は業務提供誘引販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものの告知又は表示に関する事項 |
| 特定継続的役務 | 特定継続的役務提供の期間 | 契約の解除によって通常生ずる損害の額 | 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 |
1.人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。 | 1月 | 2万円又は当該特定継続的役務提供契約に係る特定継続的役務の対価の総額から提供された特定継続的役務の対価に相当する額を控除した額(以下この表において「契約残額」という。)の100分の10に相当する額のいずれか低い額 | 2万円 |
2.語学の教授(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第1条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。) | 2月 | 5万円又は契約残額の100分の20に相当する額のいずれか低い額 | 15,000円 |
3.学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び小学校を除く。)、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(4の項において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)における教育をいう。同項において同じ。)の補習のための学力の教授(同項に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。) | 2月 | 5万円又は当該特定継続的役務提供契約における1月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 | 20,000円 |
4.入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。) | 2月 | 2万円又は当該特定継続的役務提供契約における1月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 | 11,000円 |
5.電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授 | 2月 | 5万円又は契約残額の100分の20に相当する額のいずれか低い額 | 15000円 |
6.結婚を希望する者への異性の紹介 | 2月 | 2万円又は契約残額の100分の20に相当する額のいずれか低い額 | 3万円 |