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特定商取引に関する法律施行令

【目次】
  昭和51・ ・ ・政令295号  
改正昭和63・11・8・政令319号−−
改正平成3・5・29・政令188号−−
改正平成8・10・16・政令305号−−
改正平成11・10・8・政令318号−−
改正平成11・12・27・政令428号−−
改正平成13・1・4・政令  4号−−
改正平成13・3・28・政令 76号−−
改正平成14・12・18・政令386号−−
改正平成15・6・4・政令245号−−
改正平成15・7・18・政令315号−−
改正平成16・8・27・政令261号==
改正平成18・4・26・政令180号−−
改正平成19・6・20・政令183号==(施行=平19年7月1日、15日)
改正平成19・12・12・政令363号−−(施行=平19年12月26日)
《改題》平13政076・旧・訪問販売等に関する法律施行令、《旧略》訪問販売法施行令

(特定顧客の誘引方法)
第1条 特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第2号の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。
1.電話、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは法第11条第2項に規定する電磁的方法(以下「電磁的方法」という。)により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所その他特定の場所への来訪を要請すること。
2.電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、又は住居を訪問して、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、営業所その他特定の場所への来訪を要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)。
《改正》平13政076
《改正》平14政386
《改正》平16政261
 
第2条 法第2条第3項の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。
1.電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、又はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること。
2.電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法又は電磁的方法により、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、電話をかけることを要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)。
《改正》平14政386
《改正》平16政261
(指定商品等)
第3条 法第2条第4項の指定商品は、別表第1に掲げる物品とする。
《改正》平16政261
 法第2条第4項の指定権利は、別表第2に掲げる権利とする。
 法第2条第4項の指定役務は、別表第3に掲げる役務とする。
(勧誘目的を告げない誘引方法)
第3条の2 法第6条第4項、第34条第4項及び第52条第3項の政令で定める方法は、電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、営業所その他特定の場所への来訪を要請する方法とする。
《追加》平16政261
(契約の申込みの撤回等ができない指定商品)
第4条 法第9条第1項(第2号を除く。)及び第24条第1項(第2号を除く)の政令で定める指定商品は、乗用自動車とする。
《改正》平13政076
《改正》平16政261
 
第5条 法第9条第1項第2号及び第24条第1項第2号の政令で定める指定商品は、別表第4に掲げる指定商品とする。
《改正》平13政076
 
第6条 法第9条第1項第3号及び第24条第1項第3号の政令で定める金額は、3,000円とする。
《改正》平13政076
(情報通信の技術を利用する方法)
第7条 販売業者又は役務提供事業者は、法第13条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込みをした者に対し、その用いる同項前段に規定する方法の種類及び内容を示し、書面又は同項前段に規定する方法による承諾を得なければならない。
【則】第15条
《追加》平13政004
《改正》平13政076
《改正》平16政261
 前項の規定による承諾を得た販売業者又は役務提供事業者は、当該申込みをした者から書面又は法第13条第2項前段に規定する方法により同項前段に規定する方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該申込みをした者に対し、同項に規定する事項の提供を同項前段に規定する方法によつてしてはならない。ただし、当該申込みをした者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平13政004
《改正》平16政261
 
第8条 法第26条第2項第2号の政令で定める取引の態様は、次のいずれかに該当する取引の態様とする。
1.現に店舗において販売を行つている販売業者(以下「店舗販売業者」という。)又は現に店舗において役務の提供を行つている役務提供事業者(以下「店舗役務提供事業者」という。)が定期的に住居を巡回訪問し、指定商品若しくは指定権利の売買契約の申込み若しくは売買契約の締結の勧誘又は指定役務の役務提供契約の申込み若しくは役務提供契約の締結の勧誘を行わず、単にその申込みを受け、又は請求を受けてこれを締結して行う販売又は役務の提供
2.店舗販売業者又は店舗役務提供事業者が顧客(当該訪問の日前1年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、取引のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
3.店舗販売業者以外の販売業者又は店舗役務提供事業者以外の役務提供事業者が継続的取引関係にある顧客(当該訪問の日前1年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、2以上の訪問につき取引のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
4.販売業者又は役務提供事業者が他人の事務所その他の事業所(以下単に「事業所」という。)に所属する者に対してその事業所において行う販売又はその事業所において役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供(その事業所の管理者の書面による承認を受けて行うものに限る。)
《改正》平13政076
《改正》平16政261
 
第9条 法第26条第3項第1号の政令で定める行為は、電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、又はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを請求させる行為とする。
《改正》平13政076
《改正》平14政386
《改正》平16政261
 
第10条 法第26条第3項第2号の政令で定める取引の態様は、販売業者又は役務提供事業者が継続的取引関係にある顧客(当該勧誘の日前1年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、2以上の取引のあつた者に限る。)に対して電話をかけ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘により、当該売買契約の申込みを郵便等(法第2条第2項に規定する郵便等をいう。以下この条において同じ。)により受け、若しくは当該売買契約を郵便等により締結して行う販売又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供とする。
《改正》平13政076
《改正》平16政261
(商品販売契約の解除を行うことができないとき)
第10条の2 法第40条の2第2項第4号の政令で定めるときは、連鎖販売加入者の責めに帰すべき事由により、当該商品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときとする。
《追加》平16政261
 
《1条削除》平13政076
(特定継続的役務提供の期間及び金額)
第11条 法第41条第1項第1号の政令で定める期間は、別表第5の第1欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第2欄に掲げる期間とする。
《改正》平13政076
 法第41条第1項第1号の政令で定める金額は、5万円とする。
《改正》平13政076
(特定継続的役務)
第12条 法第41条第2項の特定継続的役務は、別表第5の第1欄に掲げる役務とする。
《改正》平13政076
(法第45条第1項の政令で定める金額)
第13条 法第45条第1項の政令で定める金額は、5万円とする。
《改正》平13政076
(法第48条第2項の政令で定める関連商品)
第14条 法第48条第2項本文の政令で定める関連商品は、別表第6に掲げる商品とする。
《改正》平13政076
 法第48条第2項ただし書の政令で定める関連商品は、別表第6第1号イ及びロに掲げる関連商品とする。
《改正》平13政076
(法第49条第2項第1号ロの政令で定める額)
第15条 法第49条第2項第1号ロの政令で定める額は、別表第5の第1欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第3欄に掲げる額とする。
《改正》平13政076
(法第49条第2項第2号の政令で定める額)
第16条 法第49条第2項第2号の政令で定める額は、別表第5の第1欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第4欄に掲げる額とする。
《改正》平13政076
(報告の徴収)
第17条 法第66条第1項の規定により主務大臣が販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者又は業務提供誘引販売業を行う者から報告をさせることができる事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
販売業者
1.当該販売業者が訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約又は特定権利販売契約の締結について行う勧誘に関する事項
2.当該販売業者が受ける訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約の申込み又は当該販売業者が行うこれらの売買契約若しくは特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の締結に関する事項
3.当該販売業者が締結する訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約又は特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の内容及びその履行に関する事項
4.当該販売業者が受けた訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約の申込みの撤回又は当該販売業者が締結した訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約若しくは特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の解除に関する事項
5.当該販売業者が行う通信販売又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売についての広告に関する事項
6.当該販売業者が特定継続的役務提供に係る前払取引を行う場合に行うその業務及び財産の状況を記載した書類の備付け、閲覧及び謄本又は抄本の交付に関する事項
役務提供事業者
1.当該役務提供事業者が訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約又は特定継続的役務提供契約の締結について行う勧誘に関する事項
2.当該役務提供事業者が受ける訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込み又は当該役務提供事業者が行うこれらの役務提供契約若しくは特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の締結に関する事項
3.当該役務提供事業者が締結する訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約又は特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の内容及びその履行に関する事項
4.当該役務提供事業者が受けた訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込みの撤回又は当該役務提供事業者が締結した訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約若しくは特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の解除に関する事項
5.当該役務提供事業者が行う通信販売又は特定継続的役務の提供についての広告に関する事項
6.当該役務提供事業者が特定継続的役務提供に係る前払取引を行う場合に行うその業務及び財産の状況を記載した書類の備付け、閲覧及び謄本又は抄本の交付に関する事項
統括者
1.当該統括者がその統括する一連の連凄販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
2.当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘者に行わせる勧誘に関する事項
3.当該統括者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項
4.当該統括者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
5.当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項
6.当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項
7.連鎖販売業に係る商品又は役務の種類、特定利益の内容その他の当該統括者が統括する一連の連鎖販売業に関する事項
勧誘者
1.当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
2.当該勧誘者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項
3.当該勧誘者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
4.当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項
5.当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項
6.当該勧誘者が勧誘するその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての統括者との契約関係に関する事項
一般連鎖販売業者
1.当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
2.当該一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項
3.当該一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
4.当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項
5.当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項
業務提供誘引販売業を行う者
1.当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う勧誘に関する事項
2.当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う契約の締結に関する事項
3.当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
4.当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う契約の解除に関する事項
5.当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う広告に関する事項
《改正》平13政076
《改正》平16政261
(密接関係者)
第17条の2 法第66条第2項の政令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
1.法第48条第2項に規定する関連商品の販売を行う者
2.業務提供誘引販売取引に係る業務の提供を行う者
3.法第66条第1項に規定する販売業者等が行う特定商取引に関する事項であつて、顧客(電話勧誘顧客を含む。)若しくは購入者若しくは役務の提供を受ける者、連鎖販売取引の相手方又は業務提供誘引販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものを告げ、又は表示する者
《追加》平16政261
(都道府県が処理する事務)
第18条 法第7条、第8条、第38条、第39条、第46条、第47条、第56条及び第57条に規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第6条の2、第34条の2、第36条の2、第43条の2、第44条の2、第52条の2、第54条の2及び第66条第1項から第3項までに規定する事務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者又は業務提供誘引販売業を行う者の業務に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、2以上の都道府県の区域にわたり訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引若しくは業務提供誘引販売取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
《改正》平11政428
《改正》平13政076
《改正》平16政261
《改正》平19政183
 法第14条及び第15条に規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第12条の2及び第66条第1項から第3項までに規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告がされた場所又は地域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり通信販売に係る取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
《追加》平19政183
 法第22条及び第23条に規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第21条の2及び第66条第1項から第3項までに規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
《追加》平19政183
 訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引及び業務提供誘引販売取引に関する法第60条に規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者又は業務提供誘引販売業を行う者の業務に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
《追加》平19政183
 通信販売に係る取引に関する法第60条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告がされた場所又は地域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
《追加》平19政183
 電話勧誘販売に係る取引に関する法第60条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
《追加》平19政183
 第1項から第3項までの規定により法第6条の2、第7条、第8条、第12条の2、第14条、第15条、第21条の2、第22条、第23条、第34条の2、第36条の2、第38条、第39条、第43条の2、第44条の2、第46条、第47条、第52条の2、第54条の2、第56条、第57条又は第66条第1項から第3項までに規定する主務大臣の権限に属する事務を行つた都道府県知事は、速やかに、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
《追加》平11政428
《改正》平13政076
《改正》平16政261
《改正》平19政183
 第1項本文、第2項本文、第3項本文、第4項本文、第5項本文及び第6項本文の場合においては、法中第1項本文、第2項本文、第3項本文、第4項本文、第5項本文及び第6項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
《追加》平11政428
《改正》平19政183
別表第1(第3条関係)

1.動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品(薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。)
2.みそ、しようゆその他の調味料
3.犬及び猫並びに熱帯魚その他の観賞用動物
4.盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝並びに種苗を除く。)
5.障子、雨戸、門扉その他の建具
6.手箱み毛糸及び手芸糸
7.不織布及び幅が13センチメートル以上の織物
8.真珠並びに貴石及び半貴石
9.金、銀、白金その他の貴金属
10.家庭用石油タンク並びにその部品及び附属品
11.大陽光発電装置その他の発電装置
12.ペンチ、ドライバーその他の作業工具及び電気ドリル、電気のこぎりその他の電動工具
13.家庭用ミシン及び手編み機械
14.ぜんまい式のタイマー、家庭用ばね式指示はかり及び血圧計
15.時計
16.望遠鏡、双眼鏡及び生物顕微鏡
17.写真機械器具
18.映画機械器具及び映画用フィルム(8ミリ用のものに限る。)
19.複写機及びワードプロセッサー
20.乗車用ヘルメットその他の安全帽子、繊維製の避難はしご及び避難ロープ並びに消火器及び消火器用消火薬剤
21.火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置
22.はさみ、ナイフ、包丁その他の利器及びのみ、かんな、のこぎりその他の工匠具
23.ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器
24.電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置及びアマチュア無線用機器
25.超音波を用いてねずみその他の有害動物を駆除する装置
26.電子式卓上計算機並びに電子計算機並びにその部品及び附属品
27.乗用自動車及び自動二輪車(原動準付自転車を含む。)並びにこれらの部品及び附属品
28.自転車並びにその部品及び附属品
29.ショッピングカート及び歩行補助車
30.れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル
31.眼鏡並びにその部品及び附属品並びに補聴器
32.家庭用の医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゆう器、磁気治療器、医療用物質生成器及び近視眼矯正器
33.コンドーム、生理用品及び家庭用の医療用洗浄器
34.防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)並びにかび防止剤及び防湿剤
35.化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
36.衣服
37.ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用のものを除く。)その他の身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具、喫煙具及び化粧用具
38.履物
39.床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオルその他の家庭用繊維製品及び壁紙
40.家具及びついたて、びようぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の住生活用品
41.住宅に附属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材
42.ストープ、温風機その他の暖房用具、レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び湯沸器(電気加熱式のものを除く。)、太陽熱利用冷温熱装置並びにバーナーであつて除草に用いることができるもの
43.浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備並びにこれらの部品及び附属品
44.融雪畿その他の家庭用融雪設備
45.なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具
46.囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具
47.おもちや及び人形
48.釣漁具、テント及び運動用具
49.滑り台、ぶらんこ、鉄棒及び子供用車両
50.新聞紙(株式会社の発行するものに限る。)、雑誌、書籍及び地図
51.地球儀、写真(印刷したものを含む。)並びに書画及び版画の複製品
52.磁気記録媒体並びにレコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
53.シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品、印章及び印肉、アルバム並びに絵画用品
54.楽器
55.かつら
56.神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具
57.砂利及び庭石、墓石その他の石材製品
58.絵画、彫刻その他の美術工芸品及びメダルその他の収集品
《改正》平13政076
《改正》平15政245
《改正》平16政261
《改正》平18政180
《改正》平19政183
別表第2(第3条関係)

1.保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
2.映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
3.語学の教授を受ける権利
《改正》平13政076
別表第3(第3条関係)

1.庭の改良
2.次に掲げる物品の貸与
イ 家庭用ミシン
ロ 複写機及びワードプロセッサー
ハ 消火器
ニ 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置
ホ 家庭用の医療用洗浄器
ヘ ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具及び電圧調整器
ト 電話機及びファクシミリ装置
チ 電子計算機
リ 家庭用の電気治療器、磁気治療器及び近視眼矯正器
ヌ 衣服
ル 寝具
ヲ 浄水器
ワ 楽器
3.保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること。
4.住居又は次に掲げる物品の清掃
イ 家庭用石油タンク
ロ エアコンディショナー及び換気扇
ハ 床敷物及び布団
ニ 太陽熱利用冷温熱装置
ホ ふろがま
ヘ 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
5.人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。
6.墓地又は納骨堂を使用させること。
7.眼鏡若しくはかつらの調製又は衣服の仕立て
8.次に掲げる物品の取付け又は設置
イ 障子、雨戸、門扉その他の建具
ロ 太陽光発電装置その他の発電装置
ハ 家庭用の医療用洗浄器
ニ ラジオ受信機、テレビジョン受信畿、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器
ホ 電話機、インターホン、ファクシミリ装置及びアマチュア無線用機器
ヘ れんが、かわら及びコンクリート・フロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル
ト 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
チ 融雪機その他の家庭用の融雪設備
9.住宅に附属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の組立て又は設置
10.次に掲げる物品の取り外し又は撤去
イ 家庭用電気機械器具
ロ 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)並びにかび防止剤及び防湿剤
ハ 太陽熱利用冷温熱装置
ニ 浄化槽
11.結婚又は交際を希望する者への異性の紹介
12.易断を行うこと又は易断の結果に基づき助言、指導その他の援助を行うこと。
13.映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、又は観覧させること。
14.家屋、門若しくは塀又は次に掲げる物品の修繕又は改良
イ 障子、雨戸、門扉その他の建具
ロ 家庭用石油タンク
ハ 太陽光発電装置その他の発電装置
ニ 家庭用ミシン及び換気扇
ホ 履物
ヘ 畳及び布団
ト 太陽熱利用冷温熱装置
チ ふろがま
リ 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
ヌ 神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具
15.プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は記録させること。
16.名簿、人名録その他の書籍(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するものを含む。)、新聞又は雑誌への氏名、経歴その他の個人に関する情報の掲載若しくは記録又はこれらに掲載され若しくは記録された当該情報の訂正、追加、削除若しくは提供
17.土地の測量、整地又は除草
18.家屋における有害動物又は有害植物の防除
19.住宅への入居の申込み手続の代行
20.技芸又は知識の教授
21.次に掲げる取引(商品取引所法(昭和25年法律第239号)第2条第10項に規定する商品市場における取引に該当するもの及び海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和57年法律第65号)第2条第2項に規定する海外商品市場における同条第1項に規定する先物取引に該当するものを除く。)又はこれらの取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理を行うこと(いずれも当該取引の決済に必要な金銭の預託を受けるものに限る。)。
イ 物品の売買取引(役務の提供を受ける者に当該物品が現に引き渡されることとなるものを除く。)
ロ 物品についてあらかじめ約定する価格と将来の一定の時期における現実の当該物品の価格の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
ハ 商品指数(二以上の商品たる物品の価格の水準を総合的に表した数値をいう。)についてあらかじめ約定する数値と将来の一定の時期における現実の当該商品指数の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
ニ 当事者の一方の意思表示により当事者間においてイ、ロ又はハに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
《改正》平13政076
《改正》平15政245
《改正》平16政261
《改正》平19政183
別表第4(第5条関係)

1.動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
2.不繊布及び幅が13センチメートル以上の織物
3.コンドーム及び生理用品
4.防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
5.化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
6.履物
7.壁紙
別表第5>(第11条、第15条、第16条関係)

特定継続的役務特定継続的役務提供の期間契約の解除によって通常生ずる損害の額契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
1.人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。
1月2万円又は当該特定継続的役務提供契約に係る特定継続的役務の対価の総額から提供された特定継続的役務の対価に相当する額を控除した額(以下この表において「契約残額」という。)の100分の10に相当する額のいずれか低い額2万円
2.語学の教授(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第1条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)
2月5万円又は契約残額の100分の20に相当する額のいずれか低い額15,000円
3.学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び小学校を除く。)、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(4の項において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)における教育をいう。同項において同じ。)の補習のための学力の教授(同項に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)
2月5万円又は当該特定継続的役務提供契約における1月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額20,000円
4.入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)
2月2万円又は当該特定継続的役務提供契約における1月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額11,000円
5.電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授
2月5万円又は契約残額の100分の20に相当する額のいずれか低い額15000円
6.結婚を希望する者への異性の紹介
2月2万円又は契約残額の100分の20に相当する額のいずれか低い額3万円
《改正》平15政315
《改正》平19政363
別表第6(第14条関係)

1.別表第5の1の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
イ 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
ロ 化粧品、石けん(医薬品を除く。)及び浴用剤
ハ 下着
ニ 電気による刺激又は電磁波若しくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にし又は美化する器具又は装置
2.別表第5の2の項から4の項までに掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
イ 書籍
ロ 磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
ハ ファクシミリ装置及びテレビ電話装置
3.別表第5の5の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
イ 電子計算機及びワードプロセッサー並びにこれらの部品及び附属品
ロ 書籍
ハ 磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物
4.別表第5の6の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
イ 真珠並びに貴石及び半貴石
ロ 指輪その他の装身具
《改正》平15政315

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