| 第1章 | 総 則 | (第1条) |
| 第2章 | 土地区画整理促進区域 | (第2条〜第4条) |
| 第3章 | 特定土地区画整理事業 | (第5条〜第9条) |
| 第4章 | 住宅街区整備促進区域 | (第10条〜第12条) |
| 第5章 | 住宅街区整備事業 | (第13条〜第45条) |
| 第6章 | 都心共同住宅供給事業 | (第45条の2) |
| 第7章 | 雑 則 | (第46条〜第52条) |
| 附 則(抄) | ||
| 別 表(第2条関係) |
昭和50・10・24・政令306号
改正昭和62・9・4・政令295号−−
改正昭和63・11・11・政令324号−−
改正平成2・11・9・政令325号−−
改正平成3・10・18・政令324号−−
改正平成5・5・6・政令164号−−
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成6・12・21・政令398号−−
改正平成7・5・24・政令216号−−
改正平成11・3・31・政令126号−−
改正平成11・8・18・政令256号−−
改正平成11・9・20・政令276号−−
改正平成11・9・29・政令297号−−
改正平成11・11・10・政令352号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成13・9・27・政令313号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成14・10・30・政令319号−−
改正平成14・12・18・政令386号−−
改正平成15・6・27・政令296号−−
改正平成16・4・9・政令160号−−
改正平成17・10・21・政令322号==
改正平成17・10・26・政令323号−−
改正平成18・4・26・政令181号−−
改正平成18・6・8・政令213号==
改正平成19・3・2・政令 39号(未)(施行=平20年12月1日)
| 第46条第1項及び第2項 | 組合員 | 当該部会を組織する組合員 |
| 第46条第2項 | 施行地区 | 当該部会が設けられている工区 |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第95条第7項 | 第3条第4項若しくは第5項 | 第3条第4項 |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第108条第1項 | 第3条第4項若しくは第5項 | 第3条第4項 |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第9条第1項及び第3項 | 第4条第1項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第33条第1項 |
| 第9条第1項第3号 | 市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業 | 住宅街区整備事業 |
| 第9条第5項、第11条第4項及び第6項 | 第3条第1項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第29条第1項 |
| 第11条第4項 | 第4条第1項 | 同法第33条第1項 |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第32条第7項 | 第14条第1項又は第2項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第37条第1項 |
| 第33条第4項 | 次条第2項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第46条第2項 |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第32条第3項及び第8項、第33条第2項及び第4項 | 組合員 | 当該部会を組織する組合員 |
| 第33条第4項 | 次条第2項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第47条第3項において準用する同法第46条第2項 |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第18条(見出しを含む。)、第39条第2項、第50条第4項、第6項及び第7項 | 事業計画又は事業基本方針 | 事業計画 |
| 第20条第1項、第3項及び第5項、第21条第3項 | 第14条第1項又は第3項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第37条第1項 |
| 第20条第1項 | 区域(同項に規定する認可の申請にあつては、施行地区) | 区域 |
| 各号(第14条第3項に規定する認可の申請にあつては、次条第1項第3号を除く。) | 各号 | |
| 第21条第1項 | 第14条第1項から第3項まで | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第37条第1項 |
| 各号(同項に規定する認可の申請にあつては、第3号を除く。) | 各号 | |
| 第21条第1項第2号、第39条の見出し、同条第1項、第3項及び第6項 | 事業計画若しくは事業基本方針 | 事業計画 |
| 第21条第1項第3号 | 市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業 | 住宅街区整備事業 |
| 第21条第5項、第50条第3項 | 第14条第1項又は第2項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第37条第1項 |
| 第21条第7項 | 第14条第1項の認可に係る第3項の公告があるまでは | 第3項の公告があるまでは、 |
| 、第4項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもつて、同条第3項の認可に係る第3項の公告があるまでは事業計画をもつて、組合員 | 組合員 | |
| 第39条第2項 | 第19条の2の規定は事業基本方針の変更についての認可を受けて事業計画を定めようとする組合について、第20条 | 第20条 |
| 第21条第1項、第2項 | 第21条第1項 | |
| 第39条第4項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第51条において準用する第39条第4項 | |
| 第39条第4項 | 認可(第14条第1項又は第3項に規定する認可に係る定款又は事業計画の変更についてのものに限る。) | 認可 |
| 第39条第6項 | 前2項 | 第4項 |
| 第50条第6項 | 第17条 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第51条 |
| 第51条 | 土地区画整理法第46条 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第51条において準用する土地区画整理法第46条 |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第55条第1項、第7項から第9項まで、第12項及び第13項 | 第52条第1項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第52条第1項 |
| 第55条第12項 | 事業計画において定めた設計の概要 | 事業計画(資金計画に係る部分を除く。) |
| 第55条第13項 | 設計の概要 | 同条第1項の事業計画(資金計画に係る部分を除く。) |
| 第55条第12項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第57条において準用する第55条第12項 | |
| 第58条第3項 | 土地区画整理事業について | 住宅街区整備事業について |
| 第65条第1項 | 第3条第4項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第29条第3項 |
| 第65条第3項 | 第93条第1項、第2項、第4項又は第5項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第74条第1項、第5項若しくは第6項又は第90条第1項 |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第58条第3項、第7項及び第8項、第62条第1項、第65条第1項 | 都道府県知事又は市町村長 | 独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社理事長 |
| 第58条第3項 | 土地区画整理事業について | 住宅街区整備事業について |
| 第64条、第65条第1項及び第3項 | 都道府県又は市町村 | 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社 |
| 第65条第1項 | 第3条第4項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第29条第3項 |
| 第65条第3項 | 第93条第1項、第2項、第4項又は第5項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第74条第1項、第5項若しくは第6項又は第90条第1項 |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第73条第4項 | 国土交通大臣、都道府県知事、市町村長若しくは機構理事長等又は前条第1項後段に掲げる者 | 施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者 |
| 同項又は同条第6項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第63条第1項又は第64条第1項若しくは第3項 |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第74条 | 国土交通大臣、都道府県知事、市町村長若しくは機構理事長等又は第72条第1項後段に掲げる者 | 施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者 |
| 第77条第3項 | 前条第1項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第67条第1項 |
| 同条第3項 | 同項の許可に係る同法第103条 | |
| 同条第4項若しくは第5項 | 同法第104条第1項若しくは第2項 | |
| 第77条第7項 | 、組合又は区画整理会社 | 又は組合 |
| 第78条第2項 | 第76条第4項若しくは第5項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第104条第1項若しくは第2項 |
| 第78条第3項 | 第77条第1項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第71条において準用する第77条第1項 |
| 第78条第4項 | 、組合及び区画整理会社 | 及び組合 |
| 第41条 | 第41条(第2項を除く。) | |
| 組合又は区画整理会社が | 組合が | |
| 準用する。この場合において、同条第1項から第3項までの規定中「組合」とあるのは「組合又は区画整理会社」と、同条第2項中「定款」とあるのは「定款又は規準」と、同条第4項中「組合の理事」とあるのは「組合の理事又は区画整理会社の代表者」と読み替えるものとする | 準用する | |
| 第79条第1項 | 第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第29条第3項 |
| 第79条第2項 | 土地区画整理法第76条第1項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第67条第1項 |
| 第83条 | 第76条第1項各号 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第67条第1項各号 |
| 第84条第1項 | 事業計画又は事業基本方針 | 事業計画 |
| 第85条第2項 | 第39条第2項及び第51条の7第2項(第51条の10第2項において準用する場合を含む。) | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第51条において準用する第39条第2項 |
| 第85条第4項 | 、規準又は施行規程 | 又は施行規程 |
| 第85条第5項 | 次条第5項、第85条の3第4項、第85条の4第5項及び本章第2節から第6節までの規定 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第6章第3節第2款から第4款までの規定(同法第83条において準用する第3章第7節の規定を除く。) |
| 第85条第6項 | 第14条第1項又は第2項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第37条第1項 |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第86条第2項 | 、組合又は区画整理会社 | 又は組合 |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第95条第7項 | 第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第29条第3項 |
| 前各項 | 同法第79条第1項又は同条第2項において準用する同法第20条第3項 | |
| 土地区画整理審議会 | 住宅街区整備審議会 |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第96条第3項 | 第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第29条第3項 |
| 土地区画整理審議会 | 住宅街区整備審議会 |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第97条第1項後段 | 、組合又は区画整理会社 | 又は組合 |
| 第97条第3項 | 第51条の6の規定は換地計画を変更しようとする区画整理会社について、第86条第4項 | 第86条第4項 |
| 第51条の6中「施行地区となるべき区域」とあるのは「換地計画に係る区域」と、第88条第2項中「その換地計画」とあるのは | 第88条第2項中「その換地計画」とあるのは、 |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第88条第1項 | 換地計画について認可を申請しようとする個人施行者について、第51条の6の規定は換地計画について認可を申請しようとする区画整理会社 | 、換地計画について認可を申請しようとする個人施行者 |
| 第8条第1項及び第51条の6 | 同条第1項 | |
| 第88条第6項、第91条第1項、第92条第1項、第95条第7項 | 第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第29条第3項 |
| 第88条第6項、第81条第2項、第4項及び第5項、第92条第3項及び第4項、第95条第7項 | 土地区画整理審議会 | 住宅街区整備審議会 |
| 第94条 | 前条第1項、第2項、第4項又は第5項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第74条第1項又は第90条第1項 |
| 共有持分 | 共有持分又は建築物若しくはその建築物の存する土地に関する権利 |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第98条第2項 | この法律 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法及び同法において準用するこの法律 |
| 第98条第3項、第108条第1項、第109条第1項、第110条第5項 | 第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第29条第3項 |
| 第98条第3項、第109条第2項 | 土地区画整理審議会 | 住宅街区整備審議会 |
| 第103条第3項 | 区画整理会社、市町村又は機構等 | 市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方公社 |
| 第104条第7項 | 第93条第1項、第2項、第4項又は第5項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第74条第1項 |
| 第104条第11項 | 第96条第1項又は第2項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第80条第1項又は第2項 |
| 第108条第2項 | 第3条第4項又は第5項の規定による施行者 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第29条第3項の規定による施行者(都府県及び市町村に限る。) |
| 第104条第7項前段 | 同法第83条において準用する第104条第7項前段又は同法第84条第1項若しくは同法第90条第1項 | |
| 共有持分 | 共有持分又は建築物若しくはその建築物の存する土地に関する権利 | |
| 第109条第1項 | 施行後の宅地の価額の総額 | 施行後の宅地の価額の総額及び一般宅地(同法第74条第1項に規定する一般宅地をいう。以下同じ。)の所有者又は一般宅地について借地権を有する者が取得することとなる施設住宅の一部(同法第28条第6号に規定する施設住宅の一部をいう。)の価額の総額の合計額から施行者が取得することとなる施設住宅敷地(同法第5号に規定する施設住宅敷地をいう。以下同じ。)又は施設住宅敷地の共有持分の価額の総額を控除した価額 |
| 第110条第3項及び第8項 | 第3条第2項から第5項まで、第3条の2又は第3条の3 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第29条第2項又は第3項 |
| 第110条第4項 | 第3条第2項の規定による施行者は定款で定めるところにより、同条第3項の規定による施行者は規準で定めるところにより、同条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第29条第2項の規定による施行者は定款で定めるところにより、同条第3項 |
| 督促状の送付に要する費用を勘案して国土交通省令で定める額以下の督促手数料及び年10.75パーセント | 年10.75パーセント | |
| 第110条第5項 | 並びに前項に規定する督促手数料及び延滞金 | 及び前項に規定する延滞金 |
| 並びに督促手数料及び延滞金 | 及び延滞金 | |
| 第110条第6項 | 督促手数料及び延滞金 | 延滞金 |
| 第110条第7項 | 第3条第2項又は第3項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第29条第2項 |
| 準用する。この場合において、第41条第1項及び第3項中「組合」とあるのは「組合又は区画整理会社」と、同条第4項中「組合の理事」とあるのは「組合の理事又は区画整理会社の代表者」と読み替えるものとする | 準用する | |
| 第110条第7項及び第8項 | 並びに第4項に規定する督促手数料及び延滞金 | 及び第4項に規定する延滞金 |
| 第110条第8項 | 第110条第3項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する第110条第3項 |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第124条第1項、第125条第1項から第3項まで及び第7項、第126条第1項 | この法律 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法若しくは同法において準用するこの法律 |
| 第124条第1項、第125条第1項から第3項まで、第126条第1項 | これに基づく | これらに基づく |
| 第125条第1項から第3項まで | 事業計画、事業計画方針 | 事業計画 |
| 第125条第5項 | 第35条第3項又は第36条第4項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第47条第3項又は第48条第4項 |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第128条第1項 | 土地区画整理事業 | 住宅街区整備事業 |
| 第128条第3項及び第4項 | 、組合又は区画整理会社 | 又は組合 |
| 第128条第4項 | 第21条第3項若しくは第4項 | 第21条第3項 |
| 、第51条の9第3項(第51条の10第2項において準用する場合を含む。)、第55条第9項 | 若しくは第55条第9項 | |
| 、第69条第7項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は第71条の3第11項(同条第15項において準用する場合を含む。)の公告(第21条第3項の公告にあつては、第14条第1項の規定による認可に係るものに限る。) | 又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第59条第11項(同条第15項において準用する場合を含む。)の公告 | |
| 個人施行者又は区画整理会社 | 個人施行者 | |
| 第129条、第130条第5項 | この法律又はこの法律 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法若しくは同法において準用するこの法律又はこれらの法律 |
| 第130条第1項 | 第8条(第10条第3項において準用する場合を含む。)、第18条(第39条第2項において準用する場合を含む。)、第25条第1項、第51条の6(第51条の10第2項、第88条第1項及び第97条第3項において準用する場合を含む。) | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第42条第1項並びに同法において準用する第8条(第10条第3項において準用する場合を含む。)、第18条(第39条第2項において準用する場合を含む。) |
| 、第63条第1項 | 並びに第63条第1項 | |
| 含む。)、第98条第4項並びに第125条の2第2項 | 含む。) | |
| 第132条 | 第50条第5項、第51条の10第3項、第51条の13第3項 | 第50条第5項 |
| 第134条 | この法律 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は同法において準用するこの法律 |
| 第1条の2 | 法第9条第3項(法第10条第3項において準用する場合を含む。)、第21条第3項、第39条第4項、第51条の9第3項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)、第55条第8項(同条第13項において準用する場合を含む。)、第69条第6項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は第71条の3第11項(同条第15項において準用する場合を含む。) | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第36条において準用する土地区画整理法第9条第3項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第36条において準用する土地区画整理法第10条第3項において準用する場合を含む。)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第51条において準用する土地区画整理法第21条第3項若しくは第39条第4項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第57条において準用する土地区画整理法第55条第8項(同条第13項において準用する場合を含む。)又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第59条第11項(同条第15項において準用する場合を含む。) |
| 第3条(見出しを含む。) | 規準若しくは施行規程 | 施行規程 |
| 第3条 | 第51条の8第1項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)、第55条第1項 | 第55条第1項 |
| 第18条第2項 | 前項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第22条第1項 |
| 第18条第3項 | 土地区画整理事業 | 住宅街区整備事業 |
| 第19条 | (国土交通大臣が土地区画整理事業を施行する場合における国土交通大臣、都道府県が土地区画整理事業を施行する場合における都道府県知事、市町村が土地区画整理事業を施行する場合における市町村長、独立行政法人都市再生機構が土地区画整理事業を施行する場合における独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社が土地区画整理事業を施行する場合における地方住宅供給公社理事長をいう。以下この章において同じ。) | (都府県が住宅街区整備事業を施行する場合における都府県知事、市町村が住宅街区整備事業を施行する場合における市町村長、独立行政法人都市再生機構が住宅街区整備事業を施行する場合における独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社が住宅街区整備事業を施行する場合における地方住宅供給公社理事長をいう。以下この章において同じ。) |
| 第48条第2項、第57条第3項第3号、第73条第4号 | 土地区画整理審議会 | 住宅街区整備審議会 |
| 第60条第1項 | 施行後の宅地の価額の総額 | 施行後の宅地の価額の総額及び一般宅地(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第74条第1項に規定する一般宅地をいう。以下同じ。)の所有者又は一般宅地について借地権を有する者が取得することとなる施設住宅の一部(同法第28条第6号に規定する施設住宅の一部をいう。)の価額の総額の合計額から施行者が取得することとなる施設住宅敷地(同法第5号に規定する施設住宅敷地をいう。以下同じ。)又は施設住宅敷地の共有持分の価額の総額を控除した価額 |
| 第68条 | 含む。)又は法第51条の7第1項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。) | 含む。) |