所得税法施行令の一部を改正する政令
昭和50・9・19・政令273号
内閣は、所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第1項第5号及び第29条第1号の規定に基づき、この政令を制定する。
所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。
第20条の2中
「9,000円」を「11,500円」に、
「1,300円」を「1,600円」に、
「2,500円」を「3,100円」に、
「3,600円」を「4,200円」に改める。
第66条第1項第6号中
「4,000円」を「10,000円」に改める。
附 則
1 この政令の規定中、第20条の2の改正規定は昭和50年9月25日から、第66条第1項第6号の改正規定は同年12月1日から施行する。
2 改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和50年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当及び同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものについては、なお従前の例による。
3 昭和50年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当で同年9月25日前に受けたものに係る所得税法第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、新令第20条の2及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新令第66条第1項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、昭和50年12月1日以後に同項の承認(新令第67条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
5 新令第69条から第71条まで及び第76条(退職金共済制度に基づく年金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第66条第1項に規定する特定退職金共済団体が行う給付又は当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金に係る部分は、昭和50年12月1日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する掛金で同日前に支出されるべきもののうちに改正前の所得税法施行令第66条第1項第6号に定める限度を超えて支出された掛金が含まれているものを除く。)又は掛金について適用し、同日前に支払うべき当該給付及び同日以後に支払うべき当該給付でこれに対応する同日前に支出されるべき掛金のうちに同号に定める限度を超えて支出された掛金が含まれているもの又は同日前に支出すべき掛金については、なお従前の例による。
