雇用保険法施行令
昭和50・3・10・政令 25号==
改正昭和53・9・5・政令321号−−
改正昭和54・1・31・政令 15号−−
改正昭和54・6・8・政令174号−−
改正昭和56・5・22・政令180号−−
改正昭和57・4・6・政令104号−−
改正昭和59・3・17・政令 35号−−
改正昭和59・7・27・政令246号−−
改正昭和59・9・7・政令268号−−
改正昭和60・6・8・政令170号−−
改正昭和60・9・27・政令269号−−
改正昭和61・4・30・政令139号−−
改正昭和62・4・1・政令114号−−
改正昭和62・5・21・政令163号−−
改正昭和62・7・28・政令265号−−
改正昭和63・3・31・政令 68号−−
改正昭和63・7・26・政令233号−−
改正平成元・6・28・政令188号−−
改正平成2・8・1・政令231号−−
改正平成2・9・28・政令290号−−
改正平成3・7・26・政令242号−−
改正平成4・4・1・政令102号−−
改正平成4・4・10・政令136号−−
改正平成5・3・24・政令 54号−−
改正平成5・4・1・政令119号−−
改正平成7・1・20・政令 3号−−
改正平成7・3・3・政令 51号−−
改正平成8・3・27・政令 58号−−
改正平成9・3・24・政令 62号−−
改正平成9・3・28・政令 84号−−
改正平成9・12・10・政令355号−−
改正平成10・3・25・政令 59号−−
改正平成10・11・26・政令372号−−
改正平成11・3・25・政令 57号−−
改正平成11・3・31・政令104号−−
改正平成11・9・20・政令276号−−
改正平成11・12・3・政令390号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成13・3・30・政令103号−−
改正平成13・9・27・政令317号−−
改正平成14・3・6・政令 42号−−
改正平成14・3・31・政令102号−−
改正平成14・5・7・政令168号−−
改正平成14・8・30・政令282号−−
改正平成15・4・30・政令216号−−
改正平成15・9・3・政令392号−−
改正平成15・12・25・政令555号−−
改正平成16・9・15・政令275号−−
改正平成17・6・1・政令195号−−
改正平成18・6・14・政令214号−−
改正平成19・1・4・政令 3号−−
改正平成19・7・13・政令210号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成21・3・30・政令 64号−−(施行=平21年3月31日)
改正平成21・12・24・政令296号−−(施行=平22年1月1日)
改正平成23・5・2・政令126号−−(施行=平23年5月2日)
改正平成23・6・10・政令166号−−(施行=平23年6月10日、平23年10月1日)
第1条 雇用保険法(以下「法」という。)
第2条第2項の規定により、法
第63条第1項第1号に掲げる事業のうち職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)
第11条第1項に規定する計画に基づく職業訓練を行う事業主及び職業訓練の推進のための活動を行う同法
第13条に規定する事業主等(中央職業能力開発協会を除く。)に対する助成の事業の実施に関する事務は、都道府県知事が行うこととする。
2 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第2条 法第6条第3号の政令で定める漁船は、次に掲げる漁船以外の漁船とする。
1.漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項第2号に掲げる以西底びき網漁業、同項第3号に掲げる遠洋底びき網漁業又は同項第6号に掲げる小型捕鯨業に従事する漁船
2.専ら漁猟場から漁獲物又はその化製品を運搬する業務に従事する漁船
3.漁業に関する試験、調査、指導、練習又は取締業務に従事する漁船
第3条 法
第15条第3項(法第79条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める訓練又は講習は、国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)のほか、次のとおりとする。
2.障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)
第13条の適応訓練
3.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)
第23条第1項の計画に準拠した同項第3号に掲げる訓練
4.法第6条第3号に規定する船員の職業能力の開発及び向上に資する訓練又は講習として厚生労働大臣が定めるもの
第4条 法
第24条第1項の公共職業訓練等の期間に係る同項の政令で定める期間は、2年とする。
2 法
第24条第1項の公共職業訓練等を受けるため待期している期間に係る同項の政令で定める期間は、公共職業安定所長の指示した同項の公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日間とする。
第5条 法
第24条第2項の政令で定める日数は、30日とする。
2 法
第24条第2項の政令で定める基準は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(法
第15条第3項に規定する公共職業訓練等をいう。以下この項において同じ。)を受ける受給資格者(同条第1項に規定する受給資格者をいう。以下同じ。)が、当該公共職業訓練等を受け終わる日における法
第24条第2項に規定する支給残日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日(当該公共職業訓練等を受け終わる日において同項に規定する支給残日数がない者にあつては、その日)までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められる者(その受給資格(法
第14条第2項第1号に規定する受給資格をいう。以下同じ。)に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだことのある者を除く。)に該当することとする。
第6条 法
第25条第1項の政令で定める基準は、同項に規定する広域職業紹介活動に係る地域について、第1号に掲げる率が第2号に掲げる率の100分の200以上となるに至り、かつ、その状態が継続すると認められることとする。
1.毎月、その月前4月間に、当該地域において離職し、当該地域を管轄する公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした初回受給者(その受給資格に係る離職後最初に基本手当の支給を受けた受給資格者をいう。次号及び次条第1項において同じ。)の合計数を、当該期間内の各月の末日において当該地域に所在する事業所に雇用されている被保険者(法
第4条第1項に規定する被保険者のうち、法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者、法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び法
第43条第1項に規定する日雇労働被保険者以外のものをいう。同号及び次条第1項において同じ。)の合計数で除して計算した率
2.毎年度、当該年度の前年度以前5年間における全国の初回受給者の合計数を当該期間内の各月の末日における全国の被保険者の合計数で除して計算した率
2 法
第25条第1項の措置が決定された場合において、当該措置に係る地域に近接する地域(同項に規定する広域職業紹介活動に係る地域に限る。)のうち、失業の状況が前項の状態に準ずる地域であつて、他の地域において職業に就くことを希望する受給資格者で法
第24条第1項に規定する所定給付日数(法
第33条第3項又は
第57条第1項の規定に該当する者については、法
第33条第4項又は
第57条第3項の規定により読み替えられた法
第24条第1項に規定する所定給付日数)に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わるまでに職業に就くことができないものが相当数生じると認められるものは、法
第25条第1項に規定する基準に該当するものとみなす。
3 法
第25条第1項の政令で定める日数は、90日とする。
第7条 法
第27条第1項の政令で定める基準は、連続する4月間(以下この項において「基準期間」という。)の失業の状況が次に掲げる状態にあり、かつ、これらの状態が継続すると認められることとする。
1.基準期間内の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の4を超えること。
2.基準期間内の各月における初回受給者の数を、当該各月の末日における被保険者の数で除して得た率が、基準期間において低下する傾向にないこと。
2 法
第27条第1項の政令で定める日数は、90日とする。
第8条 法
第27条第2項の政令で定める基準は、失業の状況が同項に規定する期間の経過後も前条第1項に規定する基準に該当すると見込まれることとする。
第9条 法
第28条第1項に規定する延長給付のうちいずれかの延長給付を受けていた受給資格者が、当該延長給付(以下この条において「甲延長給付」という。)が終わり、又は行われなくなつた後甲延長給付以外の延長給付(訓練延長給付(法
第24条第1項の規定による基本手当の支給に限る。次項において同じ。)を除く。以下この条において「乙延長給付」という。)を受ける場合には、その者の法
第24条第2項に規定する受給期間(次項において「受給期間」という。)は、乙延長給付に係る延長日数(次の各号に掲げる延長給付の種類に応じ、当該各号に定める日数をいう。次項において同じ。)を当該受給資格に係る離職の日の翌日から甲延長給付が終わつた日まで又は行われなくなつた日の前日までの期間(その終わつた日又はその行われなくなつた日の前日が法
第20条第1項及び第2項の規定による期間の最後の日(次項において「満了日」という。)以前の日であるときは、同条第1項及び第2項の規定による期間)に加えた期間とする。
1.訓練延長給付(法
第24条第2項の規定による基本手当の支給に限る。)同項前段に規定する政令で定める日数から同項に規定する支給残日数を差し引いた日数
2.法
第25条第2項に規定する広域延長給付 同条第1項の政令で定める日数
3.法
第27条第3項に規定する全国延長給付 同条第1項の政令で定める日数
2 前項の場合において、受給資格者が、法
第28条第2項の規定により乙延長給付が行われる間行わないものとされた甲延長給付(訓練延長給付を除く。以下この項において同じ。)を乙延長給付が終わつた後受けることとなつたときは、その者の受給期間は、甲延長給付に係る延長日数(乙延長給付が初めて行われることとなつた日が満了日の翌日後であるときは、甲延長給付が行われることとなつた日(その日が満了日以前の日であるときは、満了日の翌日)から初めて乙延長給付が行われることとなつた日の前日までの日数を差し引いた日数)をその者の受給資格に係る離職の日の翌日から乙延長給付が終わつた日(乙延長給付が終わつた後さらに他の同条第1項に規定する延長給付が行われる場合その他の厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定める日。以下この項において同じ。)までの期間(乙延長給付が終わつた日が満了日以前の日であるときは、法
第20条第1項及び第2項の規定による期間)に加えた期間とし、当該受給期間(その者の受給資格に係る離職の日の翌日から乙延長給付が終つた日までの期間を除く。)内の失業している日(法
第15条第2項に規定する失業の認定を受けた日に限る。)について基本手当を支給する日数は、甲延長給付に係る法の規定による基本手当を支給する日数から既に甲延長給付の対象となつた日数を差し引いた日数に相当する日数とする。
第10条 法
第37条第8項の政令で定める給付は、健康保険法(大正11年法律第70号)
第99条又は
第135条の規定による傷病手当金、労働基準法(昭和22年法律第49号)
第76条の規定による休業補償並びに労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による休業補償給付及び休業給付のほか、次に掲げる法律又は条例若しくは規約の規定による給付であつて、疾病又は負傷の療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないことを理由として支給されるものとする。
2.国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年法律第80号)
第12条の3、国会職員法(昭和22年法律第85号)
第26条の2、特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)
第15条、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)
第12条(裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)
第27条第1項において準用する場合を含む。)、裁判官の災害補償に関する法律(昭和35年法律第100号)又は国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成2年法律第49号)
第18条
3.地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)
第28条又は同法に基づく条例
4.災害救助法(昭和22年法律第118号)
第29条、消防組織法(昭和22年法律第226号)
第24条、消防法(昭和23年法律第186号)
第36条の3、水防法(昭和24年法律第193号)
第6条の2若しくは
第45条、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)
第84条又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)
第160条(同法
第183条において準用する場合を含む。)
5.警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)
第5条第2項、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)
第5条第2項又は証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号)
第5条第2項
6.削除
7.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
第66条(私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
第25条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
第68条
8.公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)
第2条
9.国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
第58条第2項の規定に基づく条例又は規約
第11条 法
第41条第1項の政令で定める期間は、30日間とする。
第12条 法
第63条第1項第2号の規定による都道府県に対する経費の補助の事業として、都道府県が設置する職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センター(次条において「職業能力開発校等」という。)の施設及び設備に要する経費に関する補助金並びにこれらの運営に要する経費に関する交付金を交付するものとする。
第13条 職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金の交付は、各年度において、職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費(事業主に雇用される労働者に対して行う職業訓練に係る経費に限る。)のうち次の各号に掲げるものに係る当該各号に定める額の合算額から厚生労働大臣が定める収入金の額に相当する額を控除した額(当該職業能力開発校等の施設又は設備に関し他の補助金があるときは、当該控除した額から厚生労働大臣が定める額を控除した額)の2分の1について行う。
1.職業能力開発促進法第19条第1項の職業訓練の基準により必要な建物の新設、増設又は改設に要する経費 建物の構造、所在地による地域差等を考慮して厚生労働大臣が定める1平方メートル当たりの建設単価(その建設単価が当該建物の新設、増設又は改設に係る1平方メートル当たりの建設単価を超えるときは、当該建物の新設、増設又は改設に係る建設単価とする。)に、厚生労働大臣が定める範囲内の建物の新設、増設又は改設に係る延べ平方メートル数を乗じて得た額
2.職業能力開発促進法第19条第1項の職業訓練の基準により必要な機械器具その他の設備の新設、増設又は改設に要する経費 職業能力開発校等において行われる職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める額(その額が当該経費につき現に要した金額を超えるときは、当該金額とする。)
2 前項の補助金の交付は、厚生労働大臣が職業能力開発校等の設置又は運営が職業能力開発促進法第5条第1項に規定する職業能力開発基本計画に適合すると認める場合に行う。
第14条 都道府県が設置する職業能力開発校(以下この条において単に「職業能力開発校」という。)の運営に要する経費に関する交付金は、職業能力開発校の運営に要する経費(事業主に雇用される労働者及び離職者に対して行う職業訓練に係る経費に限る。)の財源に充てるため、都道府県に交付する。
2 前項の交付金は、その予算総額に、各都道府県の職業能力開発校の行う職業訓練を受ける被保険者等(法
第62条第1項に規定する被保険者等をいう。以下この条において同じ。)の延べ人数が全国の職業能力開発校の行う職業訓練を受ける被保険者等の延べ人数に占める割合を乗じて得た額を当該都道府県に配分する。
3 前項の職業訓練を受ける被保険者等の延べ人数は、その受ける職業訓練の訓練期間その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める算定方法により、算定するものとする。
4 前3項の規定は、都道府県が設置する職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センターの運営に要する経費に関する交付金について準用する。
附 則
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。
第2条 法附則第2条第1項の政令で定める事業は、同項各号に掲げる事業のうち、常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)とする。
第3条 法附則第5条第1項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者に係る第8条の規定の適用については、同条第1項中「法第28条第1項」とあるのは「法附則第5条第4項の規定により読み替えて適用する法第28条第1項」と、「当該各号に定める日数」とあるのは「当該各号に定める日数(法附則第5条第1項の規定による基本手当の支給にあつては、同条第2項に規定する日数)」と、同条第2項中「法第28条第2項」とあるのは「法附則第5条第4項の規定により読み替えて適用する法第28条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「法附則第5条第4項の規定により読み替えて適用する法第28条第1項」とする。
第4条 法附則第8条の規定により法第40条第1項の規定を読み替えて適用する場合における第10条の規定の適用については、同条中「30日間」とあるのは、「40日間」とする。
第5条 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県が設置する第12条の職業能力開発校等の施設及び設備であつて、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する補助金の交付に係る第13条第1項の規定の平成23年度における適用については、同項中「2分の1」とあるのは「3分の2」と、同項第1号中「建物の新設、増設又は改設に要する経費」とあるのは「東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。次号において同じ。)により著しい被害を受けた建物の災害復旧に要する経費」と、同項第2号中「機械器具その他の設備の新設、増設又は改設に要する経費」とあるのは「東日本大震災により著しい被害を受けた機械器具その他の設備の災害復旧に要する経費」とする。
第6条 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成23年法律第26号)附則第9条の規定による補助については、法第63条第1項第2号の規定による都道府県に対する経費の補助の事業として行うものとする。この場合において、第12条及び第14条第4項の規定は、適用しない。
