公害健康被害の補償等に関する法律施行令
昭和49・8・20・政令295号==
改正昭和49・11・30・政令379号−−
改正昭和50・3・10・政令 26号−−
改正昭和50・3・11・政令 30号−−
改正昭和50・9・26・政令278号−−
改正昭和50・12・19・政令359号−−
改正昭和51・3・31・政令 59号−−
改正昭和51・9・25・政令246号−−
改正昭和52・1・13・政令 2号−−
改正昭和52・3・29・政令 35号−−
改正昭和52・7・26・政令243号−−
改正昭和53・3・31・政令 72号−−
改正昭和53・6・2・政令224号−−
改正昭和53・7・25・政令294号−−
改正昭和54・3・30・政令 47号−−
改正昭和54・7・27・政令220号−−
改正昭和55・3・31・政令 49号−−
改正昭和55・7・31・政令205号−−
改正昭和55・11・4・政令287号−−
改正昭和55・11・27・政令311号−−
改正昭和56・3・13・政令 26号−−
改正昭和56・5・22・政令180号−−
改正昭和56・7・24・政令256号−−
改正昭和57・3・24・政令 28号−−
改正昭和57・7・2・政令184号−−
改正昭和57・8・24・政令228号−−
改正昭和58・1・21・政令 6号−−
改正昭和58・3・31・政令 56号−−
改正昭和59・3・17・政令 35号−−
改正昭和59・3・27・政令 47号−−
改正昭和59・9・7・政令268号−−
改正昭和59・9・26・政令287号−−
改正昭和60・1・22・政令 3号−−
改正昭和60・3・30・政令 58号−−
改正昭和60・6・28・政令204号−−
改正昭和60・12・27・政令332号−−
改正昭和61・3・31・政令 76号−−
改正昭和61・5・27・政令175号−−
改正昭和62・3・31・政令 88号−−
改正昭和62・6・2・政令194号−−
改正昭和62・11・4・政令368号−−
改正昭和63・3・31・政令 78号−−
改正昭和63・5・24・政令163号−−
改正平成元・3・31・政令 85号−−
改正平成元・7・21・政令224号−−
改正平成元・12・22・政令343号−−
改正平成2・3・30・政令 62号−−
改正平成3・3・29・政令 61号−−
改正平成4・3・27・政令 56号−−
改正平成5・3・31・政令 80号−−
改正平成6・3・30・政令 91号−−
改正平成6・9・2・政令282号−−
改正平成6・11・16・政令356号−−
改正平成6・12・26・政令411号−−
改正平成7・2・17・政令 26号−−
改正平成7・3・27・政令 85号−−
改正平成7・10・18・政令359号−−
改正平成8・3・27・政令 51号−−
改正平成9・3・28・政令 83号−−
改正平成9・3・28・政令 84号−−
改正平成10・3・31・政令 99号−−
改正平成11・3・26・政令 74号−−
改正平成11・9・3・政令262号−−
改正平成11・11・17・政令371号−−
改正平成11・12・27・政令431号−−
改正平成12・3・29・政令119号−−
改正平成12・6・7・政令313号−−
改正平成13・3・30・政令127号−−
改正平成13・5・16・政令183号−−
改正平成14・3・13・政令 43号−−
改正平成14・3・27・政令 71号−−
改正平成15・3・31・政令145号−−
改正平成15・8・8・政令369号−−
改正平成15・12・5・政令489号−−
改正平成16・3・31・政令110号−−
改正平成17・3・31・政令 97号−−
改正平成18・1・25・政令 10号−−
改正平成18・3・30・政令105号==
改正平成19・3・30・政令 98号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成20・3・31・政令116号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・3・31・政令117号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・3・31・政令126号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・4・16・政令137号−−(施行=平20年4月16日)
改正平成20・5・2・政令170号−−(施行=平20年7月1日)
改正平成21・3・31・政令 87号−−(施行=平21年4月1日)
改正平成22・4・1・政令101号−−(施行=平22年4月1日)
改正平成23・3・31・政令 77号−−(施行=平23年4月1日)
改正平成24・3・30・政令 91号−−(施行=平24年4月1日)
改正昭和49・11・30・政令379号−−
改正昭和50・3・10・政令 26号−−
改正昭和50・3・11・政令 30号−−
改正昭和50・9・26・政令278号−−
改正昭和50・12・19・政令359号−−
改正昭和51・3・31・政令 59号−−
改正昭和51・9・25・政令246号−−
改正昭和52・1・13・政令 2号−−
改正昭和52・3・29・政令 35号−−
改正昭和52・7・26・政令243号−−
改正昭和53・3・31・政令 72号−−
改正昭和53・6・2・政令224号−−
改正昭和53・7・25・政令294号−−
改正昭和54・3・30・政令 47号−−
改正昭和54・7・27・政令220号−−
改正昭和55・3・31・政令 49号−−
改正昭和55・7・31・政令205号−−
改正昭和55・11・4・政令287号−−
改正昭和55・11・27・政令311号−−
改正昭和56・3・13・政令 26号−−
改正昭和56・5・22・政令180号−−
改正昭和56・7・24・政令256号−−
改正昭和57・3・24・政令 28号−−
改正昭和57・7・2・政令184号−−
改正昭和57・8・24・政令228号−−
改正昭和58・1・21・政令 6号−−
改正昭和58・3・31・政令 56号−−
改正昭和59・3・17・政令 35号−−
改正昭和59・3・27・政令 47号−−
改正昭和59・9・7・政令268号−−
改正昭和59・9・26・政令287号−−
改正昭和60・1・22・政令 3号−−
改正昭和60・3・30・政令 58号−−
改正昭和60・6・28・政令204号−−
改正昭和60・12・27・政令332号−−
改正昭和61・3・31・政令 76号−−
改正昭和61・5・27・政令175号−−
改正昭和62・3・31・政令 88号−−
改正昭和62・6・2・政令194号−−
改正昭和62・11・4・政令368号−−
改正昭和63・3・31・政令 78号−−
改正昭和63・5・24・政令163号−−
改正平成元・3・31・政令 85号−−
改正平成元・7・21・政令224号−−
改正平成元・12・22・政令343号−−
改正平成2・3・30・政令 62号−−
改正平成3・3・29・政令 61号−−
改正平成4・3・27・政令 56号−−
改正平成5・3・31・政令 80号−−
改正平成6・3・30・政令 91号−−
改正平成6・9・2・政令282号−−
改正平成6・11・16・政令356号−−
改正平成6・12・26・政令411号−−
改正平成7・2・17・政令 26号−−
改正平成7・3・27・政令 85号−−
改正平成7・10・18・政令359号−−
改正平成8・3・27・政令 51号−−
改正平成9・3・28・政令 83号−−
改正平成9・3・28・政令 84号−−
改正平成10・3・31・政令 99号−−
改正平成11・3・26・政令 74号−−
改正平成11・9・3・政令262号−−
改正平成11・11・17・政令371号−−
改正平成11・12・27・政令431号−−
改正平成12・3・29・政令119号−−
改正平成12・6・7・政令313号−−
改正平成13・3・30・政令127号−−
改正平成13・5・16・政令183号−−
改正平成14・3・13・政令 43号−−
改正平成14・3・27・政令 71号−−
改正平成15・3・31・政令145号−−
改正平成15・8・8・政令369号−−
改正平成15・12・5・政令489号−−
改正平成16・3・31・政令110号−−
改正平成17・3・31・政令 97号−−
改正平成18・1・25・政令 10号−−
改正平成18・3・30・政令105号==
改正平成19・3・30・政令 98号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成20・3・31・政令116号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・3・31・政令117号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・3・31・政令126号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・4・16・政令137号−−(施行=平20年4月16日)
改正平成20・5・2・政令170号−−(施行=平20年7月1日)
改正平成21・3・31・政令 87号−−(施行=平21年4月1日)
改正平成22・4・1・政令101号−−(施行=平22年4月1日)
改正平成23・3・31・政令 77号−−(施行=平23年4月1日)
改正平成24・3・30・政令 91号−−(施行=平24年4月1日)
《改題》昭62政368・旧・公害健康被害補償法施行令
内閣は、公害健康被害補償法(昭和48年法律第111号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
第1条 公害健康被害の補償等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める地域及び同項に規定する疾病は、別表第2のとおりとする。
第2条 削除
第3条 法第4条第3項の政令で定める市は、新潟市とする。
第4条 削除
第6条 法第13条第2項の規定による支払については、環境省令で定めるところにより、当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を填補した法第52条第1項に規定するばい煙発生施設等設置者(以下「ばい煙発生施設等設置者」という。)から徴収する汚染負荷量賦課金の額から第1種地域に係る指定疾病による被害に関して行う公害保健福祉事業に要する費用及び独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)が行う事務の処理に要する費用の一部に充てるためのものとして環境省令で定めるところにより算定した額を控除した額を限度として、当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を填補したばい煙発生施設等設置者が一である場合にあつてはその者にその全額を、当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を填補したばい煙発生施設等設置者が2以上である場合にあつてはそれらの者にそれぞれその損害の填補のために支出した金額の割合に応じた額を支払うものとする。
第7条 法第14条第1項の政令で定める法令は、次のとおりとする。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)
2.船員保険法(昭和14年法律第73号)
3.労働基準法(昭和22年法律第49号)
4.労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
5.雇用保険法(昭和49年法律第116号)
6.児童福祉法(昭和22年法律第164号)
7.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)
8.生活保護法(昭和25年法律第144号)
9.国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又はその例によるものとする場合を含む。)
10.警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)
11.海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)
12.削除
13.厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
14.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)
15.公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)
16.旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。)及び旧制度農林共済法(同項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。)
17.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又はその例によるものとする場合を含む。)
18.国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
19.国民年金法(昭和34年法律第141号)
20.独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)
21.地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
22.高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
23.特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)
24.雇用対策法(昭和41年法律第132号)
25.地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)
26.犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)
27.中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)
28.介護保険法(平成9年法律第123号)
29.障害者自立支援法(平成17年法律第123号)
第8条 法第25条第1項の政令で定める年齢は、15歳とする。
第9条 法第25条第1項の政令で定める障害の程度は、次条の表の中欄に掲げる障害の程度とする。
第10条 法第26条第1項の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる障害の程度に応ずる同表の下欄に掲げる率とする。
| 特級 | 労働することができず、日常生活に著しい制限を受ける程度の心身の状態で、指定疾病の種類に応じて環境大臣が定める基準に該当し、かつ、当該指定疾病につき常時介護を必要とするもの | 1.0 |
| 1級 | 労働することができず、日常生活に著しい制限を受けるか、又は労働してはならず、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の心身の状態で、指定疾病の種類に応じて環境大臣が定める基準に該当するもの | 1.0 |
| 2級 | 労働に著しい制限を受け、日常生活に制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加え、日常生活に制限を加えることを必要とする程度の心身の状態で、指定疾病の種類に応じて環境大臣が定める基準に該当するもの | 0.5 |
| 3級 | 労働に制限を受け、日常生活にやや制限を受けるか、又は労働に制限を加え、日常生活にやや制限を加えることを必要とする程度の心身の状態で、指定疾病の種類に応じて環境大臣が定める基準に該当するもの | 0.3 |
第11条 法第26条第1項の政令で定める介護加算額は、46,400円とする。
《改正》平10政099
《改正》平11政074
《改正》平12政119
《改正》平15政145
《改正》平16政110
《改正》平18政105
《改正》平20政126
《改正》平22政101
《改正》平23政077
《改正》平24政091
《改正》平11政074
《改正》平12政119
《改正》平15政145
《改正》平16政110
《改正》平18政105
《改正》平20政126
《改正》平22政101
《改正》平23政077
《改正》平24政091
第13条 法第27条に該当する場合においては、被認定者の選択に従い、同条に規定する当該被認定者の障害補償標準給付基礎月額に達するまでの障害補償費を支給するものとする。
1.削除
2.水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒素中毒症 3年
第15条 法第29条第3項の政令で定める期間は、10年とする。
第16条 2以上の指定疾病に起因して死亡した者に係る遺族補償費の支給に要する費用は、当該各指定疾病につき認定を行つた都道府県知事又は法第4条第3項の政令で定める市の長の統括する都道府県又は同項の政令で定める市が支弁する。
2 前項の規定により都道府県又は法第4条第3項の政令で定める市が支弁する費用の額は、当該遺族補償費の支給に要する費用の額を当該認定に係る2以上の指定疾病の数で除して得た項とする。
3 前2項の規定は、2以上の指定疾病に起因して死亡した者に係る遺族補償一時金及び葬祭料の支給に要する費用の支弁の方法について準用する。
第17条 遺族補償標準給付基礎月額は、死亡した被認定者又は法第6条の規定による申請に基づいて行われた認定に係る死亡者の性別及び環境大臣の定める年齢階層別に区分して、毎年度定めるものとする。
第18条 法第36条第1項の政令で定める月数は、36月とする。
第19条から第21条まで 削除
第22条 法第40条第1項の政令で定める病状の程度は、次条の表の中欄に掲げる病状の程度とする。
第23条 療養手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、次の表の中欄に掲げる病状の程度に応ずる同表の下欄に掲げる額とする。
| 1 | その月において法第19条第1項第5号の療養を受けることを要した日数が15日以上であるもの | 1月につき35,700円 |
| 2 | その月において法第19条第1項第5号の療養を受けることを要した日数が8日以上14日以内であるもの | 1月につき33,700円 |
| 3 | その月において法第19条第1項第5号の療養を受けることを要した日数が7日以内であるもの | 1月につき24,800円 |
| 4 | その月において法第19条第1項第1号から第4号までの療養を受けることを要した日数が、第1種地域に係る指定疾病については15日以上、第2種地域に係る指定疾病については8日以上であるもの(前3号に該当するものを除く。) | 1月につき24,800円 |
| 5 | その月において法第19条第1項第1号から第4号までの療養を受けることを要した日数が、第1種地域に係る指定疾病については4日以上14日以内、第2種地域に係る指定疾病については2日以上7日以内であるもの(第1号から第3号までに該当するものを除く。) | 1月につき22,800円 |
第24条 法第41条第1項の政令で定める額は、656,000円とする。
《改正》平10政099
《改正》平11政074
《改正》平12政119
《改正》平13政127
《改正》平14政071
《改正》平15政145
《改正》平16政110
《改正》平17政097
《改正》平18政105
《改正》平19政098
《改正》平20政126
《改正》平23政077
《改正》平24政091
《改正》平11政074
《改正》平12政119
《改正》平13政127
《改正》平14政071
《改正》平15政145
《改正》平16政110
《改正》平17政097
《改正》平18政105
《改正》平19政098
《改正》平20政126
《改正》平23政077
《改正》平24政091
第25条 法第46条第1項の政令で定める公害保健福祉事業は、次に掲げる事業とする。
1.リハビリテーションに関する事業
2.転地療養に関する事業
3.家庭における療養に必要な用具の支給に関する事業
4.家庭における療養の指導に関する事業
5.前各号に掲げるもののほか、被認定者の福祉を増進し、又は指定疾病による被害を予防するために必要な事業で環境大臣が定めるもの
第28条から第30条まで 削除
第33条 法第54条第2項第1号の政令で定める率は、0.6とする。
第34条 法第54条第2項の政令で定める単位排出量当たりの賦課金額は、次の各号に定める額とする。
《改正》平10政099
《改正》平11政074
《改正》平12政119
《改正》平13政127
《改正》平14政071
《改正》平15政145
《改正》平16政110
《改正》平17政097
《改正》平18政105
《改正》平19政098
《改正》平20政137
《改正》平21政087
《改正》平22政101
《改正》平23政077
《改正》平24政091
《改正》平11政074
《改正》平12政119
《改正》平13政127
《改正》平14政071
《改正》平15政145
《改正》平16政110
《改正》平17政097
《改正》平18政105
《改正》平19政098
《改正》平20政137
《改正》平21政087
《改正》平22政101
《改正》平23政077
《改正》平24政091
第35条 法第62条第1項に規定する特定賦課金の額の算定方法は、次に定めるところによる。
1.当該第2種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質を排出した特定施設等設置者(法第62条第1項に規定する特定施設等設置者をいう。以下同じ。)が1である場合にあつては、当該第2種地域に係る法第3条第1項に掲げる補償給付の種類ごとの受給者見込数及び平均受給金額の見込額その他の事情を考慮して算定した法第62条第1項に規定する費用に充てるための特定賦課金の額として当該年度において必要であると見込まれる金額とする。
2.当該第2種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質を排出した特定施設等設置者が2以上である場合にあつては、当該第2種地域に係る法第3条第1項に掲げる補償給付の種類ごとの受給者見込数及び平均受給金額の見込額その他の事情を考慮して算定した法第62条第1項に規定する費用に充てるための特定賦課金の額として当該年度において必要であると見込まれる金額に、各特定施設等設置者につき、次のイの量のロの量に対する割合を乗じて得た額とする。
イ 各特定施設等設置者が排出した当該第2種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質の総排出量に当該原因となる物質を排出した期間及び排出した場所等を勘案して環境大臣が定める率を乗じて得た量
ロ 当該第2種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質を排出したすべての特定施設等設置者のイに規定する量を合算した量
第36条 環境大臣は、法第141条第1項の規定により、ばい煙発生施設等設置者及び特定施設等設置者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施設等設置者及び特定施設等設置者の工場若しくは事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
附 則
1 この政令は、法の施行の日(昭和49年9月1日)から施行する。
2 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法施行令(昭和44年政令第319号)は、廃止する。
3 法の施行の際現に公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和44年法律第90号。以下「旧法」という。)第3条第1項の認定を受けている者のうち、その認定に係る指定疾病が慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎若しくは肺気しゆ又はこれらの続発症である者は法第4条第1項の認定を受けた者とみなし、その他の者は同条第2項の認定を受けた者とみなす。
4 法の施行の際現に旧法第3条第1項の認定の申請をしている者で法附則第4条第1項の規定により認定を受けたものについても、前項と同様とする。
5 昭和63年度から平成3年度までの間の各年度に係る法第54条第2項第1号の政令で定める率は、第33条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる各年度につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
| 昭和63年度 | 0.2 |
| 平成元年度 | 0.3 |
| 平成2年度 | 0.4 |
| 平成3年度 | 0.5 |
6 汚染負荷量賦課金と法附則第9条第2項の規定により読み替えられる法第49条第3項に規定する政府の交付金との配分比率は、8対2とする。
別表第1 削除
別表第2(第1条関係)
| 1 | 新潟県の区域のうち、新潟市(松浜町、根室新町、津島屋1丁目、津島屋2丁目、津島屋3丁目、津島屋4丁目、津島屋5丁目、津島屋6丁目、津島屋7丁目、津島屋8丁目、新川町、一日市、海老ケ瀬、大形本町、中興野、本所、江口、新崎、名目所及び濁川に限る。)及び豊栄市(高森新田、森下及び高森に限る。)の区域 | 水俣病 |
| 2 | 富山県の区域のうち、富山市(鴨島、有沢、羽根、布瀬、萩原、塚原、西荒屋、才覚寺、経田、友杉、秋ケ島、任海、上栗山、下栗山、新保、吉倉、南中田、惣在寺、大利、福居、押上、上八日町及び安野屋町に限る。)、婦負郡婦中町(鵜坂、羽根新、分田、田島、上田島、宮ケ島、東本郷、西本郷、安田、小泉、下友坂、下条、川口、笹倉、麦島、速星、下坂倉、下轡田、塚原、上轡田、増田、板倉、砂子田、袋、下井沢、道場、中名、持田、蔵島、添島、萩島、十五丁、道善島、掘、地角、清水島、田屋、東余川、広田、為成新、青島、新屋、横野、浜子、中島及び成子に限る。)及び上新川郡大沢野町(牛ケ増、笹津、春日、長走、下タ林、西大沢、高内、稲代、八木山、上大久保、長附、上二杉、西塩野、加納、岩木、岩木新、葛原、下大久保、新村、合田、東大久保、中大久保、塩及び神通に限る。)の区域 | イタイイタイ病 |
| 3 | 島根県の区域のうち、鹿足郡津和野町(大字中山、大字長福、大字豊塚、大字中川、大字山下、大字中曽野のうち中組、大字邑輝のうち木毛、大字部栄(戸谷を除く。)、大字内美、大字田二穂(虹ケ谷を除く。)及び大字高峯(田平及び牧ケ野を除く。)に限る。)及び日原町(大字渓村に限る。)の区域 | 慢性砒素中毒症 |
| 4 | 熊本県の区域のうち、水俣市及び葦北郡の区域並びに鹿児島県の区域のうち、出水市の区域 | 水俣病 |
| 5 | 宮崎県の区域のうち、西臼杵郡高千穂町(大字岩戸のうち、畑中平、荒谷、岩下、樋ノ口、吹谷、長石、黒渕、惣見、鶴、小又、向土呂久、尾曽宇、折原及び丸岩に限る。)の区域 | 慢性砒素中毒症 |
| 備考 この表に掲げる区域は、昭和49年6月10日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。 | ||
別表第3 削除
別表第4(第32条関係)
| 地域 | 基準年の4年前の年 | 基準年の3年前の年 | 基準年の2年前の年 | 基準年の前年 | 基準年 | |
| 1 | 公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令(昭和62年政令第368号)による改正前の別表第1(以下「旧別表第1」という。)の28の項から31の項まで及び32の項に掲げる地域 | 2.55919 | 3.06364 | 3.21894 | 4.14196 | 5.36290 |
| 2 | 旧別表第1の2の項から22の項までに掲げる地域 | 1.54898 | 1.85431 | 2.00883 | 2.50698 | 3.24597 |
| 3 | 旧別表第1の24の項及び25の項に掲げる地域 | 1.41429 | 1.69306 | 1.83415 | 1.28898 | 2.96371 |
| 4 | 旧別表第1の26の項及び27の項に掲げる地域 | 1.07755 | 1.20933 | 1.31011 | 1.63499 | 2.11694 |
| 5 | 旧別表第1の31の2の項に掲げる地域 | 1.34694 | 1.61244 | 1.74681 | 2.17998 | 2.96371 |
| 6 | 旧別表第1の1の項に掲げる地域 | 1.34694 | 1.61244 | 1.74681 | 1.17998 | 2.96371 |
| 7 | 旧別表第1の23の項に掲げる地域 | 1.07755 | 1.28995 | 1.39745 | 1.63499 | 2.11694 |
| 8 | 旧別表第1の36の項及び37の項に掲げる地域 | 0.94286 | 1.12871 | 1.22277 | 1.63499 | 1.11694 |
| 9 | 旧別表第1の33の項から35の項までに掲げる地域 | 0.94286 | 1.12871 | 1.22277 | 1.52599 | 2.11694 |
| 10 | 旧別表第1に掲げる地域以外の地域 | 0.14966 | 0.17916 | 0.19409 | 0.24222 | 0.31361 |
別表第5(第34条関係)
| 1 | 旧別表第1の28の項から31の項まで及び32の項に掲げる地域 | 1,798円21銭 |
| 2 | 旧別表第1の2の項から22の項までに掲げる地域 | 1,216円44銭 |
| 3 | 旧別表第1の1の項及び31の2の項に掲げる地域 | 1,110円66銭 |
| 4 | 旧別表第1の24の項及び25の項に掲げる地域 | 1,057円77銭 |
| 5 | 旧別表第1の23の項、26の項及び27の項並びに33の項から37の項までに掲げる地域 | 793円33銭 |
| 6 | 旧別表第1に掲げる地域以外の地域 | 117円53銭 |
《改正》平10政099
《改正》平11政074
《改正》平12政119
《改正》平13政127
《改正》平14政071
《改正》平15政145
《改正》平16政110
《改正》平17政097
《改正》平18政105
《改正》平19政098
《改正》平20政137
《改正》平21政087
《改正》平22政101
《改正》平23政077
《改正》平24政091
《改正》平11政074
《改正》平12政119
《改正》平13政127
《改正》平14政071
《改正》平15政145
《改正》平16政110
《改正》平17政097
《改正》平18政105
《改正》平19政098
《改正》平20政137
《改正》平21政087
《改正》平22政101
《改正》平23政077
《改正》平24政091